資産管理会社の設立:費用はいくら?料金の内訳と相場|札幌の税理士が3分で解説

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不動産や株式などの資産が増えてくると、「資産管理会社を作ると有利らしい」という話を耳にする機会が増えます。ただ、いざ調べてみると、設立にいくらかかるのか、毎年の維持費はどれくらいか、情報が断片的で分かりにくいと感じる方が多いはずです。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 札幌・北海道で会社設立・法人化を検討している方
  • 設立の手順と必要なものを把握したい方
  • 法人化のタイミングや費用感を相談したい方
①基本事項を決定②定款の作成③公証人の認証④登記申請⑤設立完了
株式会社の設立は標準2〜4週間
図:会社設立の流れ

本記事では、資産管理会社の設立費用の内訳と相場感、設立後にかかり続けるコスト、自分で手続きするか専門家に頼むかの判断軸を整理します。

結論を先に言うと、設立時の実費は合同会社でおよそ10万円前後、株式会社でおよそ25万円前後が目安です。そして本当に重要なのは、設立費用そのものより、毎年の維持費と節税効果のバランスです。

この記事のポイント
  • 設立実費の目安は合同会社で約10万円、株式会社で約25万円
  • 実費の中心は登録免許税で、電子定款なら印紙代を節約できる
  • 赤字でもかかる均等割など、毎年の維持費の方が影響は大きい
  • 株主構成や決算期など、設計の失敗は後から直しにくい
目次

資産管理会社の設立費用の内訳

設立時の実費は、会社の形態によって大きく変わります。中心になるのは登録免許税と定款関係の費用です。

費用項目株式会社合同会社
定款認証手数料3〜5万円程度不要
定款印紙代紙の定款は4万円(電子定款は不要)同左
登録免許税最低15万円最低6万円

登録免許税は資本金の額に応じて計算され、最低額との比較で決まります。電子定款を使えば印紙代4万円を節約できるため、専門家経由の設立では電子定款が一般的です。なお、手数料や税額は改定されることがあるため、最新の金額は法務局・公証役場や国税庁サイト等でご確認ください。

専門家に依頼する場合の報酬の考え方

登記は司法書士、定款作成は行政書士、設立後の税務は税理士と、関わる専門家ごとに報酬が発生します。

報酬額は事務所によって幅があるため一律には言えませんが、見積もりを取るときは「設立登記だけの料金か、税務署への届出や青色申告承認申請まで含むか」を必ず確認してください。

資産管理会社は設立後の運用で差がつくため、税務までセットで相談できる体制だと安心です。

見落としがちな毎年の維持費

設立費用より影響が大きいのが、毎年かかる維持費です。法人住民税の均等割は、赤字でもおおむね年7万円程度かかります(自治体や資本金の規模で変わります)。これに税理士報酬、役員報酬を出す場合の社会保険料、登記内容を変更する際の費用などが加わります。

たとえば年間の維持費が合計30万円かかるなら、所得の分散や経費化による節税効果がそれを安定して上回るかどうかが分岐点です。

札幌圏で賃貸物件を持つオーナーであれば、除雪費や暖房関連の修繕で経費が膨らむ年もあり、年ごとの損益のブレも試算に織り込んでおくと安心です。

資産構成によっては個人のままが有利なこともあり、試算なしの設立はおすすめできません。

自分で設立するか、専門家に頼むか

設立手続き自体は、書類を揃えれば自分でも可能です。ただ、資産管理会社は手続きより設計が本体です。

誰を株主にするか(相続を見据えて子を株主に入れるか)、資本金をいくらにするか、決算期をいつにするか、役員報酬をどう設定するか。ここを誤ると、後から直すのに登記費用や余計な税負担という形でコストがかかります。

手続きの数万円を節約するより、設計段階で税理士に相談して全体の設計図を固める方が、長期的には安くつくことが多いというのが実務的な感覚です。

まとめ

この記事のまとめ
設立実費の目安は合同会社で約10万円、株式会社で約25万円
実費の中心は登録免許税で、電子定款なら印紙代を節約できる
赤字でもかかる均等割など、毎年の維持費の方が影響は大きい
株主構成や決算期など、設計の失敗は後から直しにくい

具体的な費用や有利不利は、資産の規模と目的によって変わります。札幌で資産管理会社の設立をお考えの方は、当事務所の料金プランをご確認のうえ、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

当事務所でも、AIを活用した資料の下準備と税理士による最終確認を組み合わせて、こうしたテーマの実務を支援しています。

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会社設立で先に決めておくこと

  • 商号(会社名)・本店所在地・事業目的
  • 資本金の額と出資者の構成
  • 決算月(繁忙期を避けると申告が楽)
  • 役員構成と任期
  • 設立日
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関連ページ:会計・税務顧問業務内容・対応事例料金・契約の流れ

※本記事は2026年7月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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