結論から言うと、生前贈与の基本は「早く始めて、長く続ける」ことです。2024年(令和6年)の改正で、暦年贈与の相続前加算が3年から7年に延びたため、直前の駆け込み対策は効きにくくなりました。
一方、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、選択肢は広がっています。本記事では、生前贈与の主な手法と改正後の注意点を、具体例を交えて整理します。
この記事は、こんな方に役立ちます
- 相続・贈与の対策を早めに考えたい方
- 事業承継の進め方を知りたい経営者
- 何から手をつければよいか整理したい方
- 暦年贈与は年110万円まで非課税(相続前7年分は加算)
- 相続時精算課税は2,500万円+年110万円に拡充
- 生命保険・特例は要件と期限を事前確認
- 贈与契約書と振込記録で証拠を残す
具体例:暦年贈与と生前贈与加算の改正ポイント整理
具体例:生前贈与加算の「3年から7年へ」段階的延長
令和5年度税制改正(令和6年1月1日施行)により、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延長されます。暦年贈与の110万円基礎控除そのものは変わりません。
| 相続開始の時期 | 生前贈与加算の対象期間 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年) | 相続開始前3年以内(従来どおり) |
| 令和9年〜令和12年 | 令和6年1月以後の贈与が順次加算(延長分は総額100万円を控除) |
| 令和13年(2031年)以降 | 相続開始前7年以内(延長分4〜7年前は総額100万円を控除) |
| 暦年贈与の基礎控除 | 年110万円(変更なし) |
※2026年(令和8年)時点の整理です。2026年中に相続が発生した場合の加算期間は従来の3年です。暦年贈与の110万円基礎控除は廃止されていません。
令和6年の改正で生前贈与加算の期間が段階的に7年へ延長されましたが、暦年贈与の年110万円基礎控除そのものは存続しています。ただし、相続が発生するタイミングによっては過去の贈与が相続財産に持ち戻される期間が長くなるため、早くから計画的に贈与を続けることがより重要になりました。
相続開始前4〜7年の贈与については、総額100万円を控除した残額が加算されます(令和13年以降の相続の場合)。この緩和を踏まえても相続対策は早期着手が基本です。
贈与契約書の作成・振込での記録・受贈者自身による管理など、「実際に贈与が行われた」と証明できる形で進めることが、税務調査への備えとして重要です。
暦年贈与:年110万円の基礎控除
贈与税は1人の受贈者が1月から12月に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引いて計算します。年110万円以内の贈与なら贈与税はかからず、申告も不要です。
例えば子2人・孫2人に毎年100万円ずつ5年間贈与すれば、合計2,000万円を無税で移せます。
ただし「毎年同じ日に同額」を機械的に繰り返すと定期金贈与と認定されるおそれがあるため、贈与契約書の作成と振込記録の保存が実務上のポイントになります。
令和6年改正:相続前加算が7年に
国税庁タックスアンサーNo.4161によると、相続や遺贈で財産を取得した人が相続開始前7年以内に被相続人から受けた暦年贈与は、相続税の課税価格に加算されます(延長された4年分は合計100万円まで加算対象外)。
令和6年1月以後の贈与から順次適用されるため、完全に7年加算となるのは令和13年以降の相続からです。
加算対象は「相続等で財産を取得した人」なので、相続人でない孫や子の配偶者への贈与は原則として加算されない点も抑えておきたいところです。
相続時精算課税:2,500万円+年110万円
まとまった財産を早めに移したい場合は、累計2,500万円まで贈与税なしで贈与できる相続時精算課税も選択肢です。令和6年からはこちらにも年110万円の基礎控除があり、この部分は相続時の加算も不要です。制度の詳細は「相続時精算課税制度の解説」をご覧ください。
目的別の非課税制度も活用
このほか、居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与・最大2,000万円)、住宅取得等資金の贈与の非課税、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税など、目的別の特例があります。
いずれも適用要件や期限が細かく定められているため、利用前に最新の要件確認が欠かせません。生命保険を活用した相続対策は「保険を活用した相続対策」で解説しています。
まとめ
- 暦年贈与は年110万円まで非課税。ただし相続前7年分は加算対象
- 相続時精算課税は2,500万円+年110万円(加算不要)に拡充
- 相続人以外(孫等)への贈与は加算ルールの対象外になりやすい
- 贈与契約書と振込記録で証拠を残す
- 目的別の非課税特例は要件・期限を事前確認
ご家族の状況に合わせた贈与計画は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。
相続で早めに確認しておくこと
- 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券・保険)
- 借入金・未払金などの債務
- 法定相続人の確認
- 遺言の有無
- 自社株がある場合の評価と承継方針
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
