生命保険の相続対策|非課税枠500万円×法定相続人と受取人の決め方

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生命保険を使った相続対策の中心は、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)と、納税資金や分割の原資を指定した人に渡せる点です。ただし、保険料を誰が負担し、誰を受取人にするかで、相続税・所得税・贈与税のどれがかかるかが変わります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

亡くなった人が保険料を負担し、相続人が受け取る死亡保険金なら「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。対策の中心は、受取人と契約形態の決め方です。

  • 法定相続人が3人なら非課税枠は1,500万円。預金のまま残すより課税価格を減らせる
  • 非課税枠を使えるのは相続人が受け取る場合だけ。孫など相続人でない人や相続放棄した人は使えない
  • 保険料の負担者・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる
  • 代償分割の原資にするなら、受取人は財産を多く相続して代償金を払う人にする
  • 相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。保険金は納税資金にもなる
目次

死亡保険金の非課税枠はいくら?計算のしかた

被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税では「みなし相続財産」として課税の対象になります。そのうち相続人が受け取った分は、500万円×法定相続人の数まで非課税です。

法定相続人の数の数え方

  • 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に含める
  • 養子は、法定相続人の数に含められる人数に上限がある(相続税法の定め)
  • 配偶者と子が相続人なら、配偶者1人+子の人数で数える

相続人が受け取った保険金の合計が非課税枠を超える場合は、各相続人が受け取った保険金の割合で非課税枠を分けます。相続人でない人が受け取った保険金には、非課税枠は割り当てられません。

計算例:配偶者と子2人が相続人で、保険金が非課税枠を超える場合

例えば、配偶者が1,200万円、長男が600万円の死亡保険金を受け取った場合(合計1,800万円)です。

  • 非課税枠:500万円×3人=1,500万円
  • 配偶者の非課税額:1,500万円×1,200万円/1,800万円=1,000万円 → 課税される保険金は1,200万円−1,000万円=200万円
  • 長男の非課税額:1,500万円×600万円/1,800万円=500万円 → 課税される保険金は600万円−500万円=100万円

保険金の合計が1,500万円以下なら、課税される保険金は0円です。

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預金で残すのと保険で残すのでは何が違う?

同じ金額でも、預金のまま残せば全額が相続財産になり、死亡保険金で残せば非課税枠の分だけ課税価格が減ります。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、遺産の総額が基礎控除を超えるかどうかで効果が変わります。

計算例:預金7,000万円のうち1,500万円を一時払いの終身保険に替えた場合

例えば、相続人が配偶者と子2人(3人)で、遺産が預金7,000万円だけの場合です。

  • 基礎控除:600万円×3人=1,800万円、3,000万円+1,800万円=4,800万円
  • 預金のまま残した場合:7,000万円−4,800万円=2,200万円(課税遺産総額)
  • 保険に替えた場合:預金は7,000万円−1,500万円=5,500万円、保険金1,500万円は全額非課税。5,500万円−4,800万円=700万円(課税遺産総額)
  • 課税遺産総額の差:2,200万円−700万円=1,500万円

相続税は、課税遺産総額を法定相続分で分けて税率(10〜55%)を掛けて計算します。実際の税額は、配偶者の税額軽減などを含めて試算します。

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配偶者は、取得した財産が1億6千万円か法定相続分の多い方までは相続税がかからない配偶者の税額軽減を使えます。このため非課税枠の効果は、相続税を納める子が保険金を受け取る場合に表れやすくなります。配偶者が受け取った保険金が使われずに残ると、配偶者が亡くなったときの二次相続の財産になるため、受取人の配分は二次相続まで見て決めます。

遺産の総額が基礎控除以下で相続税がかからない場合は、非課税枠による節税の効果はありません。それでも、受取人を指定して渡せる点や、すぐに使える資金になる点は役に立ちます。

誰が保険料を負担するかで、かかる税金はどう変わる?

同じ死亡保険金でも、保険料の負担者・被保険者・受取人の組み合わせで、かかる税金が相続税・所得税・贈与税に分かれます。非課税枠が使えるのは、亡くなった人が保険料を負担していた場合です。

保険料の負担者被保険者受取人かかる税金
父父子(相続人)相続税(非課税枠あり)
父父孫(相続人でない人)相続税(非課税枠なし・相続税額の2割加算の対象)
子父子所得税・住民税(一時所得)
母父子贈与税(母から子への贈与)
父が亡くなった場合の死亡保険金にかかる税金(2026年10月時点)

子が自分で保険料を負担していた場合の保険金は、子の一時所得になり、払い込んだ保険料と特別控除を差し引いて所得税・住民税を計算します。母が保険料を負担して子が受け取る組み合わせは贈与税の対象で、基礎控除110万円を超える部分に10〜55%の税率がかかるため、負担が重くなりやすい形です。

亡くなった人が保険料を払っていた「家族が被保険者」の契約

父が保険料を負担し、母を被保険者とする契約で父が先に亡くなった場合、保険金はまだ支払われません。この契約は「生命保険契約に関する権利」として父の相続財産になり、相続開始時の解約返戻金の額で評価します。誰が契約を引き継ぐかを遺産分割で決める必要があり、申告で漏れやすい財産です。

受取人は誰にする?代償分割・遺留分・相続放棄との関係

死亡保険金は受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象になりません。自宅や自社株のように分けにくい財産がある場合に、特定の人へ資金を渡す手段になります。相続対策の全体の進め方は相続対策の基本と進める順番で整理しています。

代償分割の原資にするなら受取人の決め方に注意

自宅を長男が相続し、次男には代わりにお金を渡したい場合は、受取人を長男にしておき、長男が受け取った保険金から次男へ代償金を支払う形にします。次男を受取人にすると、保険金は遺産分割とは別に次男のものになり、次男が遺産の取り分を別に求めることもできてしまいます。

保険金は、原則として遺留分の計算にも含まれないとされています。ただし、保険金の額が遺産全体に比べて極めて大きいなど特段の事情がある場合は、特別受益に準じて扱われることがあります(最高裁の判例)。

相続放棄した人や孫が受け取る場合

相続放棄をした人も死亡保険金は受け取れますが、相続人ではなくなるため非課税枠は使えません。孫(代襲相続人でない人)が受取人の場合も非課税枠はなく、相続税額の2割加算の対象になります。

孫を受取人にすると生前贈与加算の対象になる

保険金を受け取った孫は「遺贈で財産を取得した人」になるため、生前に孫が受けた贈与も相続財産に加算する生前贈与加算の対象になります。加算される贈与の範囲は、相続開始の時期で次のように変わります。

  • 相続開始が2026年12月31日まで:相続開始前3年以内の贈与
  • 相続開始が2027年1月1日〜2030年12月31日:2024年1月1日以後の贈与
  • 相続開始が2031年1月1日以後:相続開始前7年以内の贈与

延長された期間の贈与は、総額100万円までは加算しません。暦年贈与と保険を組み合わせるときは、受取人と贈与の相手が重ならないかを確認します。贈与との使い分けは相続の生前対策と税金で解説しています。

受取人や契約形態の見直しは、遺産の構成と家族の状況で答えが変わります。保険証券をお持ちいただければ、初回無料で確認できます。

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納税資金に使うには?加入・見直しの前の確認事項

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告し、原則として現金で一括納付します。不動産や自社株が中心の資産構成では納税資金が足りなくなりやすく、死亡保険金はその備えになります。

死亡保険金は受取人が請求すれば比較的短い期間で支払われ、亡くなった人の名義の預金口座が凍結されても影響を受けません。葬儀費用や当面の生活費にも充てられます。

  • 遺産の総額と基礎控除の差(相続税がかかる見込みか)
  • 法定相続人の数と、非課税枠の金額
  • 保険料の負担者・被保険者・受取人の組み合わせ
  • 受取人が相続人か(孫や、相続放棄を予定している人でないか)
  • 高齢や健康状態で加入できる商品(一時払いの終身保険など)があるか
  • いまの保険証券の受取人が、現在の家族構成や分け方の方針に合っているか

札幌市内の方の相続税の申告先

相続税の申告書は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署に提出します。札幌市内は区ごとに5つの税務署(札幌中・北・南・西・東)に分かれ、中央区は西側の一部が札幌西税務署の管轄です。2026年7月10日からは、書面の申告書は札幌業務センターへ郵送します(e-Taxと窓口への持参は所轄の税務署)。

会社経営者や不動産オーナーは何を考える?

会社が受け取る保険金を原資に遺族へ死亡退職金を支払う場合、死亡退職金にも、生命保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。一方、会社が受け取った保険金は会社の資産を増やし、自社株の評価に影響することがあるため、役員退職金の規程とあわせて検討します。

賃貸不動産や自宅が中心の方は、小規模宅地等の特例(自宅の土地は330㎡まで80%減額など)で土地の評価を下げられる一方、現金が少なく納税資金が不足しがちです。保険は「課税価格を減らす」より「納税と分割の資金を用意する」役割で考えると、必要な保険金の額を決めやすくなります。不動産の税金の疑問は不動産・資産税のよくある質問でも確認できます。

よくある質問

死亡保険金は遺産分割協議書に書く必要がありますか?

受取人が指定された死亡保険金は受取人固有の財産のため、原則として遺産分割協議の対象ではなく、協議書に書かなくても受け取れます。相続税の申告では、みなし相続財産として申告書に記載します。

入院給付金など、亡くなった人が受け取るはずだった保険金も非課税枠の対象ですか?

亡くなった人が受取人の入院給付金などを相続人が受け取る場合は、本来の相続財産として扱われ、死亡保険金の非課税枠は使えません。保険会社からの支払通知で、誰が受取人の保険金かを確認します。

生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除は両方使えますか?

使えます。死亡保険金から非課税枠を差し引いた残りを他の遺産と合計し、そこから基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を計算します。

保険金を受け取ったら、相続税の申告は必要ですか?

非課税枠を差し引いた後の保険金を含め、遺産の課税価格の合計が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0になる場合は、申告が必要です。

まとめ

生命保険の相続対策は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使って課税価格を減らすことと、納税・分割の資金を指定した人に渡すことの二つが柱です。効果を左右するのは、保険料の負担者と受取人の決め方で、孫や相続放棄をする人を受取人にすると非課税枠を使えません。保険証券と財産の一覧をそろえ、二次相続まで含めて受取人と金額を見直しましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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