令和8年度(2026年)版
10月決算法人の年間スケジュール
税務(法人税・消費税・地方税)と社会保険・労働保険の年間の期限を、10月決算の法人向けに図解でまとめました。
確定申告・納付期限
12月末
決算日の2か月後の末日(法人税・地方税・消費税)
中間申告・納付期限
翌年6月末
事業年度開始から8か月後の末日(該当する場合)
事業年度末(決算日)
10月末
この日の翌日から決算作業を開始
まずは3つの期限を押さえる
10月決算法人は、次の流れで進みます。
決算日
事業年度末
10月末
→
確定
申告
申告
=決算月+2か月
12月末
→
中間
申告
申告
=開始後8か月
翌年6月末
決算 → 申告 → 納税の流れ
STEP1
10月末 決算日
棚卸・実地確認、帳簿の締め、売掛/買掛・在庫の確定
STEP2
11月〜 決算作業
決算整理仕訳、決算書の作成、株主総会(通常は決算後2〜3か月内)
STEP3
12月末 確定申告・納付
法人税・法人住民税・事業税・消費税の申告と納付
STEP4
翌年6月末 中間申告
前期実績に応じて中間(予定)申告・納付が必要な場合
申告期限の延長・見込納付
- 定款の定め等により、法人税等は申告期限を1か月延長できます(株主総会が決算後3か月内の場合など)。ただし納付は原則2か月以内のため、延長法人も期限内に見込納付を行うと利子税を回避できます。
- 消費税の申告期限も、法人税の延長を受けている場合は1か月延長の特例があります(届出が必要)。
法人税の中間申告(前期実績で判定)
- 前事業年度の法人税額が20万円超の場合に中間申告が必要です(予定申告=前期の1/2、または仮決算)。
- 期限は事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内=翌年6月末。法人住民税・事業税も併せて中間(予定)申告・納付します。
消費税の申告・納付は「年何回」?
消費税は、前年(直前の課税期間)の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数が変わります。とくに 400万円超〜4,800万円以下 は中間3回+確定1回で、いわゆる「年4回」納付になります。
前年の消費税額
48万円 以下
48万円 以下
年1回(確定のみ)
中間申告は不要。任意で年1回の中間申告(自主的な前払い)を選ぶこともできます。
48万円超
〜400万円 以下
〜400万円 以下
年2回
中間 1回(前期の 1/2)+確定 1回。
「年4回」パターン
400万円超
〜4,800万円 以下
〜4,800万円 以下
年4回
中間 3回(前期の 1/4 ずつ)+確定 1回=年4回納付。
4,800万円超
年12回
中間 11回(前期の 1/12 ずつ)+確定 1回=ほぼ毎月。
回数の内訳:中間申告確定申告
| 前年の消費税額(国税分) | 中間申告 | 年間の納付回数 | 各回の納付額 |
|---|---|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意で年1回可) | 年1回(確定のみ) | ― |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 年2回 | 前期の 1/2 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 年4回 | 前期の 1/4 ずつ |
| 4,800万円超 | 年11回 | 年12回 | 前期の 1/12 ずつ |
- 表の金額は消費税(国税分)の前年確定額です。実際の納付では地方消費税もあわせて納めます。時期は事業年度により異なります(中間は原則、事業年度開始後3・6・9か月経過ごとに各2か月以内)。
- 中間納付額は「前期実績(予定申告)」か「仮決算」のいずれかを選べます。業績が大きく落ちた期は仮決算で軽減できる場合があります。
- 中間申告を忘れても、期限内に申告がない場合は前期実績で自動的に確定します(納付は必要)。資金繰りの計画に組み込みましょう。
年間カレンダー(12か月)
色付きの行が10月決算法人に特有のイベント(決算月・確定申告・中間申告)です。その他は業種・規模を問わず共通する主な期限です。
| 月 | 税務(国税・地方税) | 社会保険・労働保険・国保・労務 |
|---|---|---|
| 1月 |
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| 2月 |
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| 3月 |
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| 4月 |
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| 5月 |
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| 6月 | 中間申告・納付
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| 7月 |
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| 8月 |
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| 9月 | — |
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| 10月 | 決算月
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| 11月 |
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| 12月 | 確定申告・納付
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毎月の定例業務(共通)
- 10日:源泉所得税の納付(前月支給分)/住民税(特別徴収)の納付(前月控除分)
※納期の特例の承認を受けた場合、源泉は 7/10・翌1/20、住民税(特徴)は 6/10・12/10 の年2回 - 末日:社会保険料(前月分)の納付(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金 等)
- 随時:入社=資格取得届(社保5日以内/雇用保険 翌月10日まで)、退職=資格喪失届・離職証明書、昇給等=月額変更届(固定的賃金の変動+2等級以上+3か月継続)、賞与=賞与支払届(支払日から5日以内)
社会保険・労働保険の年間サイクル
3月
保険料率の改定
協会けんぽは3月分(4月納付分)から新料率を適用
4〜6月
算定対象期間
4・5・6月に支給した報酬が定時決定の基礎に
7月
算定基礎届の提出
7/1〜7/10に提出(7/1現在の被保険者が対象)
9月
新標準報酬の適用
9月分〜翌年8月分まで適用(10月納付分〜)
労働保険 年度更新(保険年度 4/1〜3/31)
- STEP1(4〜5月):前年度の賃金総額を集計(労災は全労働者分/雇用保険は被保険者分)
- STEP2(6/1〜7/10):年度更新申告書を提出=確定保険料の精算+新年度の概算保険料の申告
- STEP3(納付):一括 7/10まで/延納(3回) 7/10・10/31・翌1/31 ※概算40万円以上 等
令和8年度の主な改正(法人関連)
- 防衛特別法人税:令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、(基準法人税額 − 年500万円)× 4% が上乗せされます。
- 子ども・子育て支援金:令和8年4月分から健康保険料に上乗せして徴収が始まります。
- 与党税制改正大綱(12月中旬公表)で翌年度改正の概要を早めに把握しておくと安心です。
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決算・申告のスケジュール管理は税理士にお任せください
対象:法人/個人事業主/相続・贈与・事業承継をお考えの方。札幌市・札幌近郊を中心に、全国対応(オンライン)も可能です。
出典・一次情報(公的機関)
- 消費税の中間申告・納付:国税庁タックスアンサー No.6609 中間申告の方法/No.6611 任意の中間申告制度
- 法人税の申告・中間申告:国税庁タックスアンサー(法人税)
- 所得税の予定納税:No.2040 予定納税/電子申告 e-Tax・eLTAX
- 社会保険・年金:日本年金機構/全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 労働保険・最低賃金:厚生労働省/電子申請 e-Gov
ご利用にあたって(免責)
本ページは令和8年(2026年)6月時点の制度・税制に基づく一般的な情報であり、個別の税務判断・申告手続きの結果を保証するものではありません。期日が土日・祝日にあたる場合は翌平日が期限です。固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります。中間申告の要否・回数・時期は前期実績や課税期間により変わります。実際の適用にあたっては最新の法令・各自治体/保険者・組合の定めをご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
公開日:2026年7月10日/最終更新:2026年7月10日(内容基準日:令和8年6月)
※ 本ページは令和8年6月時点の制度に基づく一般的なスケジュール例です。期日が土日・祝日の場合は翌平日が期限。固定資産税・住民税(普通徴収)・国保の納期は自治体により異なります。個別の判断は最新の法令をご確認のうえ、税理士にご相談ください。
