法人の決算月別 年間スケジュール一覧
法人税・地方税・消費税の申告期限は原則「決算月+2か月」。あなたの会社の決算月を選ぶと、確定申告・中間申告の期限と、社会保険・労働保険を含む年間の実務予定が図解でわかります。
決算月を選ぶ
決算月別 申告・納付期限 早見表
| 決算月 | 確定申告・納付 | 中間申告・納付 |
|---|---|---|
| 1月 | 3月末 | 9月末 |
| 2月 | 4月末 | 10月末 |
| 3月★ | 5月末 | 11月末 |
| 4月 | 6月末 | 12月末 |
| 5月 | 7月末 | 翌年1月末 |
| 6月 | 8月末 | 翌年2月末 |
| 7月 | 9月末 | 翌年3月末 |
| 8月 | 10月末 | 翌年4月末 |
| 9月 | 11月末 | 翌年5月末 |
| 10月 | 12月末 | 翌年6月末 |
| 11月 | 翌年1月末 | 翌年7月末 |
| 12月 | 翌年2月末 | 翌年8月末 |
確定申告=決算月の2か月後の末日/中間申告=事業年度開始後8か月後の末日。★3月決算は申告件数が最も多い決算月です。
どの決算月でも「確定=決算月+2か月の末日」「中間=期首+8か月の末日」のルールは同じです(毎年同じ月に到来)。上の早見表はこのルールで計算しています。
消費税の申告・納付は「年何回」?
消費税は、前年(直前の課税期間)の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数が変わります。とくに 400万円超〜4,800万円以下 は中間3回+確定1回で、いわゆる「年4回」納付になります。
48万円 以下
〜400万円 以下
〜4,800万円 以下
| 前年の消費税額(国税分) | 中間申告 | 年間の納付回数 | 各回の納付額 |
|---|---|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意で年1回可) | 年1回(確定のみ) | ― |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 年2回 | 前期の 1/2 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 年4回 | 前期の 1/4 ずつ |
| 4,800万円超 | 年11回 | 年12回 | 前期の 1/12 ずつ |
- 表の金額は消費税(国税分)の前年確定額です。実際の納付では地方消費税もあわせて納めます。時期は事業年度により異なります(中間は原則、事業年度開始後3・6・9か月経過ごとに各2か月以内)。
- 中間納付額は「前期実績(予定申告)」か「仮決算」のいずれかを選べます。業績が大きく落ちた期は仮決算で軽減できる場合があります。
- 中間申告を忘れても、期限内に申告がない場合は前期実績で自動的に確定します(納付は必要)。資金繰りの計画に組み込みましょう。
期限管理の基本ルール
- 法人税・地方税・消費税の期限は原則「決算月+2か月」。期日が土日・祝日の場合は翌平日。
- 申告期限の延長を受ける法人は、納付を見込納付で行い利子税を回避します。
- 源泉所得税の納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満):7/10・翌1/20の年2回。住民税(特別徴収)も承認により6/10・12/10の年2回に。
- 固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります(本ページは標準的な例)。
源泉所得税・住民税(特別徴収)とも、前月支給・控除分を毎月10日までに納付します。
源泉の特例は給与の支給人員が常時10人未満の法人が対象(要承認)。住民税(特別徴収)の年2回化も市町村の承認が必要です。資金繰りは「まとめ払い」前提で計画しましょう。
- 10日:源泉所得税の納付(前月支給分)/住民税(特別徴収)の納付(前月控除分)
※納期の特例の承認を受けた場合、源泉は 7/10・翌1/20、住民税(特徴)は 6/10・12/10 の年2回 - 末日:社会保険料(前月分)の納付(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金 等)
- 随時:入社=資格取得届(社保5日以内/雇用保険 翌月10日まで)、退職=資格喪失届・離職証明書、昇給等=月額変更届(固定的賃金の変動+2等級以上+3か月継続)、賞与=賞与支払届(支払日から5日以内)
この2つの「毎月の締切」を軸に、随時手続きを都度こなすのが基本リズムです。
社会保険・労働保険の年間サイクル
- STEP1(4〜5月):前年度の賃金総額を集計(労災は全労働者分/雇用保険は被保険者分)
- STEP2(6/1〜7/10):年度更新申告書を提出=確定保険料の精算+新年度の概算保険料の申告
- STEP3(納付):一括 7/10まで/延納(3回) 7/10・10/31・翌1/31 ※概算40万円以上 等
このほか3月には協会けんぽの保険料率改定(3月分=4月納付分から)があります。
関連ページ
決算・申告のスケジュール管理は税理士にお任せください
出典・一次情報(公的機関)
- 消費税の中間申告・納付:国税庁タックスアンサー No.6609 中間申告の方法/No.6611 任意の中間申告制度
- 法人税の申告・中間申告:国税庁タックスアンサー(法人税)
- 所得税の予定納税:No.2040 予定納税/電子申告 e-Tax・eLTAX
- 社会保険・年金:日本年金機構/全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 労働保険・最低賃金:厚生労働省/電子申請 e-Gov
ご利用にあたって(免責)
本ページは令和8年(2026年)6月時点の制度・税制に基づく一般的な情報であり、個別の税務判断・申告手続きの結果を保証するものではありません。期日が土日・祝日にあたる場合は翌平日が期限です。固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります。中間申告の要否・回数・時期は前期実績や課税期間により変わります。実際の適用にあたっては最新の法令・各自治体/保険者・組合の定めをご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
公開日:2026年7月10日/最終更新:2026年7月18日(内容基準日:令和8年6月)
※ 令和8年6月時点の制度・税制に基づく標準的な例です。詳細は各決算月ページ・最新の法令をご確認ください。
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