法人の決算月別 年間スケジュール(税務・社会保険カレンダー 令和8年度版)

令和8年度(2026年)版

法人の決算月別 年間スケジュール一覧

法人税・地方税・消費税の申告期限は原則「決算月+2か月」。あなたの会社の決算月を選ぶと、確定申告・中間申告の期限と、社会保険・労働保険を含む年間の実務予定が図解でわかります。

決算月を選ぶ

決算月別 申告・納付期限 早見表

決算月確定申告・納付中間申告・納付
1月3月末9月末
2月4月末10月末
3月★5月末11月末
4月6月末12月末
5月7月末翌年1月末
6月8月末翌年2月末
7月9月末翌年3月末
8月10月末翌年4月末
9月11月末翌年5月末
10月12月末翌年6月末
11月翌年1月末翌年7月末
12月翌年2月末翌年8月末

確定申告=決算月の2か月後の末日/中間申告=事業年度開始後8か月後の末日。★3月決算は申告件数が最も多い決算月です。

消費税の申告・納付は「年何回」?

消費税は、前年(直前の課税期間)の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数が変わります。とくに 400万円超〜4,800万円以下 は中間3回+確定1回で、いわゆる「年4回」納付になります。

前年の消費税額
48万円 以下
年1回(確定のみ)
中間申告は不要。任意で年1回の中間申告(自主的な前払い)を選ぶこともできます。
48万円超
〜400万円 以下
年2回
中間 1回(前期の 1/2)+確定 1回。
「年4回」パターン
400万円超
〜4,800万円 以下
年4回
中間 3回(前期の 1/4 ずつ)+確定 1回=年4回納付。
4,800万円超
年12回
中間 11回(前期の 1/12 ずつ)+確定 1回=ほぼ毎月。
回数の内訳:中間申告確定申告
前年の消費税額(国税分)中間申告年間の納付回数各回の納付額
48万円以下なし(任意で年1回可)年1回(確定のみ)
48万円超〜400万円以下年1回年2回前期の 1/2
400万円超〜4,800万円以下年3回年4回前期の 1/4 ずつ
4,800万円超年11回年12回前期の 1/12 ずつ
  • 表の金額は消費税(国税分)の前年確定額です。実際の納付では地方消費税もあわせて納めます。時期は事業年度により異なります(中間は原則、事業年度開始後3・6・9か月経過ごとに各2か月以内)。
  • 中間納付額は「前期実績(予定申告)」か「仮決算」のいずれかを選べます。業績が大きく落ちた期は仮決算で軽減できる場合があります。
  • 中間申告を忘れても、期限内に申告がない場合は前期実績で自動的に確定します(納付は必要)。資金繰りの計画に組み込みましょう。

期限管理の基本ルール

  • 法人税・地方税・消費税の期限は原則「決算月+2か月」。期日が土日・祝日の場合は翌平日。
  • 申告期限の延長を受ける法人は、納付を見込納付で行い利子税を回避します。
  • 源泉所得税の納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満):7/10・翌1/20の年2回。住民税(特別徴収)も承認により6/10・12/10の年2回に。
  • 固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります(本ページは標準的な例)。
毎月の定例業務(共通)
  • 10日:源泉所得税の納付(前月支給分)/住民税(特別徴収)の納付(前月控除分)
    ※納期の特例の承認を受けた場合、源泉は 7/10・翌1/20、住民税(特徴)は 6/10・12/10 の年2回
  • 末日:社会保険料(前月分)の納付(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金 等)
  • 随時:入社=資格取得届(社保5日以内/雇用保険 翌月10日まで)、退職=資格喪失届・離職証明書、昇給等=月額変更届(固定的賃金の変動+2等級以上+3か月継続)、賞与=賞与支払届(支払日から5日以内)

社会保険・労働保険の年間サイクル

3月
保険料率の改定
協会けんぽは3月分(4月納付分)から新料率を適用
4〜6月
算定対象期間
4・5・6月に支給した報酬が定時決定の基礎に
7月
算定基礎届の提出
7/1〜7/10に提出(7/1現在の被保険者が対象)
9月
新標準報酬の適用
9月分〜翌年8月分まで適用(10月納付分〜)
労働保険 年度更新(保険年度 4/1〜3/31)
  • STEP1(4〜5月):前年度の賃金総額を集計(労災は全労働者分/雇用保険は被保険者分)
  • STEP2(6/1〜7/10):年度更新申告書を提出=確定保険料の精算+新年度の概算保険料の申告
  • STEP3(納付):一括 7/10まで/延納(3回) 7/10・10/31・翌1/31 ※概算40万円以上 等

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決算・申告のスケジュール管理は税理士にお任せください

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出典・一次情報(公的機関)

ご利用にあたって(免責)

本ページは令和8年(2026年)6月時点の制度・税制に基づく一般的な情報であり、個別の税務判断・申告手続きの結果を保証するものではありません。期日が土日・祝日にあたる場合は翌平日が期限です。固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります。中間申告の要否・回数・時期は前期実績や課税期間により変わります。実際の適用にあたっては最新の法令・各自治体/保険者・組合の定めをご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

公開日:2026年7月10日/最終更新:2026年7月10日(内容基準日:令和8年6月)

※ 令和8年6月時点の制度・税制に基づく標準的な例です。詳細は各決算月ページ・最新の法令をご確認ください。