保険活用税金の賢い計画相続対策のポイントとは

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結論から言うと、生命保険は相続対策の中でも「非課税枠」「納税資金の確保」「渡したい人に確実に渡せる」の三拍子が揃う実用的な手段です。

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、預金で残すより相続税の課税対象を圧縮できます。本記事では、非課税枠の仕組みと使い方、受取人指定の注意点を整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 相続・贈与の対策を早めに考えたい方
  • 事業承継の進め方を知りたい経営者
  • 何から手をつければよいか整理したい方
①財産の把握②評価③遺産分割の検討④申告書作成⑤申告・納税
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
図:相続の手続きの流れ
この記事のポイント
  • 死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
  • 預金のまま残すより課税価格を圧縮できる
  • 納税資金・代償分割・遚留分対策にも有効
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで税目が変わる

具体例:生命保険金の非課税枠を活用した相続対策

具体例:法定相続人3人の場合の非課税枠と相続税への影響(概算)

被相続人(父)が亡くなり、法定相続人が配偶者・子2名(計3人)のケースを想定しています。2026年(令和8年)時点の制度に基づく試算です。

項目金額
受取死亡保険金1,500万円
非課税限度額500万円×3人=1,500万円(全額が非課税)
課税対象となる保険金0円(非課税枠の範囲内)
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×3人=4,800万円

※試算例・概算です。非課税枠の適用は「被相続人が保険料を負担し、相続人が受取人」であることが条件です。相続放棄した方は非課税枠を使えません。非課税枠500万円×法定相続人数・基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人数は2026年(令和8年)時点の制度です。実際の税額は他の遺産や控除との兼ね合いで異なります。

生命保険金の非課税枠は、現預金をそのまま残した場合には得られない節税効果です。法定相続人が多いほど枠が大きくなるため、同じ1,500万円でも「現預金で保有」か「死亡保険金として受け取る」かで相続税の課税対象額が変わります。

ただし、非課税枠が適用されるのは「被相続人が保険料を負担し、相続人が受取人である死亡保険金」に限られます。受取人が相続人以外(孫など)の場合は非課税枠が使えず、みなし相続財産として全額が課税対象です。

受取人の設定と保険契約の内容は、相続対策の初期段階で税理士と確認することをお勧めします。

目次

死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人

国税庁タックスアンサーNo.4114によると、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の課税対象ですが、受取人が相続人の場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

例えば配偶者と子2人が相続人なら非課税枠は1,500万円。預金1,500万円をそのまま残せば全額が課税対象になる一方、一時払い終身保険等で死亡保険金1,500万円に変えておけば、この部分の相続税課税価格はゼロになります。

なお、相続人以外(例:孫)が受取人の場合は非課税枠が使えません。

納税資金・代償分割に効く

相続税は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に現金納付です。不動産が中心の資産構成だと納税資金が不足しがちですが、死亡保険金は請求から比較的短期間で受け取れ、遡亡口座の凍結の影響も受けません。

また、自宅を長男に渡す代わりに次男へは保険金を渡すといった代償分割の原資にも使え、遗産分割トラブルの予防に役立ちます。

誰が保険料を負担するかで税金が変わる

同じ死亡保険金でも、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせでかかる税金が相続税・所得税・贈与税に分かれます。非課税枠が使えるのは「被相続人が保険料を負担していた」ケースです。

贈与税扱いになる組み合わせは税負担が重くなりがちなので、契約形態の確認は必須です。相続全体の設計は「相続対策の全体像」、生前贈与との組み合わせは「生前贈与の解説」も参考にしてください。

活用時の注意点

  • 非課税枠は「受取人が相続人」の場合のみ。孫受取は対象外かつ2割加算の対象になりうる
  • 相続放棄をしても死亡保険金は受け取れるが、非課税枠は使えない
  • 高齢・健康状態によっては加入できる商品が限られる(一時払い終身等の選択肢確認を)
  • 保険料贈与プランは贈与の証拠と資金の流れの整理が重要

まとめ

この記事のまとめ
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
預金のまま残すより課税価格を圧縮できる
納税資金・代償分割・遚留分対策にも有効
契約者・被保険者・受取人の組み合わせで税目が変わる

保険を含めた相続全体の設計は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

相続で早めに確認しておくこと

  • 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券・保険)
  • 借入金・未払金などの債務
  • 法定相続人の確認
  • 遺言の有無
  • 自社株がある場合の評価と承継方針
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関連ページ:会計・税務顧問業務内容・対応事例対応事例

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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