住宅ローン控除の申告手続きとスケジュールを詳しく解説

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結論から言うと、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は「初年度だけ確定申告、2年目以降は年末調整」が手続きの基本です。控除率は年末ローン残高の0.7%、期間は新築等で最長13年です。

そして令和8年度税制改正で適用期限が5年延長され、令和8年1月~令和12年12月の入居まで対象になりました。本記事では制度の概要と申告スケジュール、必要書類を整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 決算・申告を控えて段取りを確認したい経営者
  • 記帳や決算整理をどこまで自社でやるか迷っている方
  • 申告期限と納税の流れを把握したい方
①日々の記帳②決算整理③申告書作成④税額の確定⑤申告・納税
法人は決算日の翌日から2か月以内に申告
図:決算・申告の流れ
この記事のポイント
  • 控除率は残高の0.7%、新築は最長13年・中古は10年
  • 令和8年度改正で令和12年入居分まで5年延長
  • 借入限度額は住宅性能と世帯区分で最大5,000万円。最新表を要確認
  • 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整でOK
  • 繰上返済・転居の前には適用要件への影響をチェック
目次

制度の基本:残高×0.7%を最長13年

住宅ローン控除は、年末のローン残高に0.7%を掛けた金額を所得税から直接差し引く「税額控除」です(引ききれない分は一定の範囲で住民税からも控除)。控除期間は新築・買取再販住宅が原則13年、中古住宅が10年です。

借入限度額は住宅の環境性能(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合)と子育て・若者夫婦世帯かどうかで段階的に設定されており、最大で5,000万円です。詳細の区分は国土交通省の住宅ローン減税ページで確認できます。

なお、2024年以降に建築確認を受けた新築は、省エネ基準を満たさないと控除の対象外になる点に注意が必要です。

令和8年度改正:5年延長と見直し

令和8年度税制改正で、適用期限が令和12年(2030年)12月31日入居分まで5年延長されました。あわせて、新築の省エネ基準適合住宅の借入限度額の引下げや、床面積要件の見直しなども行われています。

入居年によって適用される限度額が変わるため、計画段階で最新の表を確認してください。改正全体の流れは「2026年度税制改正そのほかの注目点」でも解説しています。

初年度:確定申告のスケジュールと必要書類

入居した年の翌年、2月16日から3月15日の確定申告期間に申告します(還付申告だけなら1月から提出可能)。

主な必要書類は、登記事項証明書、売買・請負契約書、金融機関の年末残高証明書、性能を証す書類(住宅性能評価書等)などです。e-Taxなら自宅から提出でき、還付も書面提出より早めです。

医療費控除など他の還付項目とまとめて申告すると効率的です(「医療費控除の解説」参照)。

2年目以降:年末調整で完結

給与所得者は、2年目以降、税務署から交付される「年末調整のための控除証明書」と金融機関の残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられます。個人事業主は毎年確定申告で適用します。

転居や繰上返済で要件を満たさなくなるケース(例:偵還期間が10年未満になる繰上返済)もあるため、大きな返済の前には影響を確認しましょう。

まとめ

この記事のまとめ
控除率は残高の0.7%、新築は最長13年・中古は10年
令和8年度改正で令和12年入居分まで5年延長
借入限度額は住宅性能と世帯区分で最大5,000万円。最新表を要確認
初年度は確定申告、2年目以降は年末調整でOK
繰上返済・転居の前には適用要件への影響をチェック

住宅取得年の確定申告は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

決算前にそろえておく主な書類

  • 売上・仕入の請求書と入金記録
  • 預金通帳・借入金の返済予定表
  • 請求書・領収書(経費)
  • 固定資産の取得・売却の資料
  • 棚卸表(在庫の数量と金額)
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関連ページ:会計・税務顧問記帳代行プラン対応事例

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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