医療費控除は、1月1日〜12月31日に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた分を、最高200万円まで所得から差し引ける制度です。生計を一にする家族の分を合算でき、保険金などで補てんされた金額は差し引いて計算します。
この記事の結論
医療費控除の額は「支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円(または総所得金額等の5%)」で、上限は200万円です。会社員も年末調整では受けられないため、確定申告で申告します。
- 生計を一にする家族の医療費は、同居していなくても合算できる
- 対象は治療のための費用。予防・美容・健康増進のための費用は対象外
- 市販薬が中心の年はセルフメディケーション税制と比べ、有利な方を選ぶ(併用はできない)
- 申告を忘れていても、翌年1月1日から5年間は還付申告ができる
- 確定申告書には医療費控除の明細書を添付し、領収書は自宅で5年間保存する
医療費控除の計算方法:いくらから対象になる?
国税庁のタックスアンサー「医療費を支払ったとき(医療費控除)」によると、医療費控除の額は「支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額−10万円」で計算し、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
総所得金額等は、給与だけの人なら、給与の収入から給与所得控除を差し引いた給与所得の金額です。年収そのものではない点に注意してください。例えば年間25万円の医療費を支払い、保険金で5万円が補てんされた場合、総所得金額等が200万円以上の人の控除額は、25万円−5万円−10万円=10万円になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる期間 | 1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費(年末に未払いの分は、支払った年の対象) |
| 差し引く金額 | 10万円。総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5% |
| 補てんされる金額 | 生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など |
| 上限 | 200万円 |
| 受けられる人 | 自分や、生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払った人 |
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的になった医療費から差し引きます。例えば入院給付金が入院費を上回っても、上回った分をほかの通院費などから差し引く必要はありません。
計算例:所得が低い人は「5%」で判定する
例えば、令和8年分の給与収入が250万円で、ほかに所得がない人の場合です。
- 給与所得控除:250万円×30%+8万円=83万円
- 給与所得(総所得金額等):250万円−83万円=167万円
- 差し引く金額:167万円×5%=83,500円
この人は、医療費(補てん後)が10万円に届かなくても、83,500円を超えた分が控除の対象になります。
実際に戻る・軽くなる税額の目安
医療費控除は所得から差し引く控除なので、戻ってくる税額は「控除額×税率」が目安です。所得税の分は確定申告で還付され、住民税(所得割10%)の分は翌年度の住民税が軽くなります。もともと所得税がかかっていない人は、所得税の還付はありません。
計算例:控除額10万円あたりの税額の軽減(概算)
所得税の税率は課税所得に応じて決まります。住民税10%を含め、復興特別所得税(所得税額×2.1%)を除いた概算です。
- 課税所得195万円以下(所得税5%):10万円×15%=15,000円
- 195万円超330万円以下(所得税10%):10万円×20%=20,000円
- 330万円超695万円以下(所得税20%):10万円×30%=30,000円
- 695万円超900万円以下(所得税23%):10万円×33%=33,000円
ツール医療費控除の額を自動計算する支払った医療費と補てんされる金額、所得を入れると、控除額の目安を計算できます。計算する
対象になる費用・ならない費用は?
対象になるのは、病気やけがの治療・療養のために支払った費用です。判断に迷うときは「治療のためか、予防・美容のためか」を基準に考えると整理しやすくなります。
| 区分 | 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|---|
| 診療・検査 | 医師・歯科医師の診療費・治療費、人間ドックで重い病気が見つかり治療した場合の費用 | 異常が見つからなかった健康診断・人間ドック |
| 薬 | 処方薬、治療のために購入した市販薬 | 予防や健康増進のためのサプリメント・ビタミン剤 |
| 通院 | 電車・バスなど公共交通機関の交通費、急を要する場合などのタクシー代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 歯科 | 虫歯の治療、保険外のものを含む治療目的の費用、治療のための歯列矯正 | 美容目的の歯列矯正やホワイトニング |
| 出産 | 妊婦健診、出産費用、通院の交通費 | 里帰り出産のための帰省の交通費 |
| 器具・その他 | 治療に必要な松葉杖などの購入費 | 美容整形、治療目的でない眼鏡・コンタクトレンズ |
通院の交通費は領収書が出ないことが多いため、日付・区間・金額をメモに残しておきます。判断に迷う費用は領収書を残しておき、申告のときに確認すると漏れを防げます。
家族の医療費の合算と「誰が申告するか」
医療費控除は、自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。生計を一にするとは、生活費を共にしていることで、同居していなくても、仕送りで生活を支えている親や学生の子の医療費は対象になります。扶養控除と違い、家族の所得の要件はありません。
共働きの世帯では、誰が申告するかで戻る税額が変わることがあります。一般に、所得が高く税率の高い人が申告するほど効果は大きくなりますが、総所得金額等が200万円未満の人は「5%」の基準で差し引く金額が小さくなるため、逆転することもあります。なお、医療費控除は医療費を支払った人が受ける控除なので、まとめて申告する人がその医療費を負担していることが前提です。
計算例:夫と妻のどちらが申告すると有利か
例えば、家族の医療費が150,000円(補てんなし)で、夫は所得税の税率20%、妻は前の計算例の給与収入250万円(差し引く金額83,500円、税率5%)の場合です。住民税は10%とし、復興特別所得税は除きます。
- 夫が申告:150,000円−100,000円=50,000円が控除額
- 夫の軽減額:50,000円×20%=10,000円(所得税)、50,000円×10%=5,000円(住民税)、合計10,000円+5,000円=15,000円
- 妻が申告:150,000円−83,500円=66,500円が控除額
- 妻の軽減額:66,500円×5%=3,325円(所得税)、66,500円×10%=6,650円(住民税)、合計3,325円+6,650円=9,975円
この例では夫が申告した方が有利です。医療費が少ない年や税率の差が小さい場合は、妻の方が有利になることもあります。
家族の誰が申告すると有利かは、それぞれの所得とほかの控除で変わります。領収書をお持ちいただければ、初回無料で試算できます。
無料で相談するセルフメディケーション税制とどちらを選ぶ?
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額が年間12,000円を超えた分を、最高88,000円まで所得から差し引ける特例です。健康診断や予防接種など、健康の保持増進と病気の予防への一定の取組みをしていることが条件です。
通常の医療費控除とは選択制で、同じ年に両方を使うことはできません。市販薬の購入が多く、病院にかかった費用が少ない年は、セルフメディケーション税制の方が有利になることがあります。この特例は期限を区切って設けられた制度で、令和8年分(2026年中の購入分)は対象です。令和9年分以後の取扱いは、申告の前に国税庁の最新の情報で確認してください。
計算例:市販薬が多い年の比較
例えば、病院の医療費が80,000円、対象の市販薬が50,000円で、総所得金額等が200万円以上の人の場合です。
- 医療費控除:80,000円+50,000円=130,000円、130,000円−100,000円=30,000円
- セルフメディケーション税制:50,000円−12,000円=38,000円
この例では、セルフメディケーション税制の方が控除額は大きくなります。
ツール医療費控除とセルフメディケーション税制を比べる医療費と市販薬の購入額を入れると、どちらの控除額が大きいかを判定できます。判定する
申告の手順と準備するもの
医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員も確定申告をします。令和8年分(2026年分)の確定申告期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)ですが、税金が戻るだけの還付申告であれば、翌年1月1日から5年間提出できます。
- 1年分の医療費を集める領収書を、医療を受けた人ごと・病院や薬局ごとに分けて集計します。通院の交通費のメモも加えます。
- 医療費控除の明細書を作る健康保険の「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使うと、記載されている分の明細の記入を省略できます。e-Taxでマイナポータルと連携すれば、医療費通知の情報を自動で取り込めます。
- 補てんされる金額を確認する保険会社からの入院給付金や高額療養費の支給額を確認し、明細書に記入します。
- 確定申告書を提出する明細書を確定申告書に添付し、e-Taxか郵送、税務署への持参で提出します。領収書の添付は不要です。
- 領収書を5年間保存する税務署から求められたときに提示できるよう、領収書は自宅で5年間保存します。
札幌市内にお住まいの方の提出先
提出先は住所地の所轄税務署で、例えば北区・東区は札幌北税務署、豊平区・南区・清田区は札幌南税務署です。2026年7月10日からは、郵送する申告書の宛先が札幌業務センターに集約されています。e-Taxや窓口への持参は、これまでどおり所轄の税務署です。
医療費控除を申告する年は、ほかの控除もまとめて見直すと効率的です。住宅を取得した最初の年は住宅ローン控除も確定申告が必要なので、住宅ローン控除の申告方法もあわせて確認しておきましょう。
よくある質問
医療費が10万円を超えなくても申告する意味はありますか?
総所得金額等が200万円未満の人は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」が基準になるため、10万円未満でも控除を受けられることがあります。対象の市販薬の購入が12,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制を使える可能性もあります。
クレジットカードで払った医療費は、いつの年の分になりますか?
病院や薬局でカード決済をした日の年の医療費として扱います。カード代金が口座から引き落とされた日ではありません。年末に受診して支払いが翌年になった医療費は、支払った翌年の対象です。
医療費控除で住民税も安くなりますか?
安くなります。確定申告の内容は市区町村に送られ、翌年度の住民税の所得割(10%)が控除額に応じて軽くなります。住民税の分は還付ではなく、翌年度の住民税が減る形で反映されます。
住宅ローン控除と医療費控除は両方受けられますか?
両方受けられます。ただし所得税額が少ない人は、医療費控除で所得税が減ったぶん、住宅ローン控除を所得税から引ききれなくなることがあります。どちらを申告しても戻る税額が変わらないケースもあるため、実際の金額で試算して確認しましょう。
まとめ
医療費控除は、生計を一にする家族の1年分の医療費から保険金などの補てん分と10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた額を、最高200万円まで所得から控除できる制度です。対象は治療のための費用で、市販薬が多い年はセルフメディケーション税制と比べて有利な方を選びます。申告を忘れていても5年間は還付申告ができるため、領収書や医療費通知を手元にそろえて確認してみましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
医療費控除・確定申告のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
