結論から言うと、医療費控除は「1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円(総所得金額等200万円未満の人はその5%)を超えた分」を所得から控除できる制度です(上限200万円)。生計を一にする家族全員分を合算できるのがポイントで、共働き世帯なら誰が申告するかで還付額が変わります。本記事で対象費用と申告のコツを整理します。
いくらから対象になるか:10万円または所得の5%
国税庁タックスアンサーNo.1120によると、控除額=支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(または総所得金額等の5%)です。例えば年収400万円の方が年間25万円の医療費を支払い、保険金で5万円補てんされた場合、25万-5万-10万=10万円が控除額です。ポイントは、総所得金額等が200万円未満の人は「5%」で判定されること。所得が低い配偶者が申告した方が有利なケースもあります。
対象になる費用・ならない費用
診療費・治療費・処方薬のほか、通院のための公共交通機関の交通費、治療に必要な松葉杖の購入費、出産費用、歯の治療(保険外を含むものもあり)などが対象です。一方、人間ドック(異常が見つからなかった場合)、美容目的の施術、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。迷いやすい費用は領収書を残しておき、申告時に判断するのが安全です。
セルフメディケーション税制との選択
対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入題が年間12,000円を超えると、超過分(上限88,000円)を控除できるセルフメディケーション税制もあります(令和8年12月31日までの時限措置)。通常の医療費控除とは選択適用で併用できないため、どちらが有利か計算してから申告しましょう。
申告のコツ:医療費通知とe-Tax
健康保険の「医療費通知」を使えば明細の記入を大幅に省略でき、マイナポータル連携なら自動反映も可能です。医療費の明細書は5年間の保存が必要です。住宅ローン控除の初年度申告(「住宅ローン控除の解説」)や生命保険料控除(「生命保険料控除の解説」)とまとめて還付申告すると効率的です。
まとめ
- 10万円(または総所得の5%)超の医療費が対象、上限200万円
- 生計を一にする家族分を合算できる。誰が申告するかも検討材料
- 保険金で補てんされた分は差引く
- セルフメディケーション税制(~令和8年年末)とは選択適用
- 医療費通知とe-Taxで手間を削減、明細は5年保存
医療費がかさんだ年の確定申告は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
