医療費控除は、1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円(総所得金額等200万円未満の人はその5%)を超えた分を所得から控除できる制度です(上限200万円)。
生計を一にする家族全員分を合算できるのがポイントで、共働き世帯では誰が申告するかによって還付額が変わる場合があります。本記事では対象費用と申告のポイントを整理します。
この記事は、こんな方に役立ちます
- 札幌・北海道で税理士をお探しの方
- 会計・税務・経営の相談先を探している方
- 自社に合うサポートを知りたい方
- 10万円(または総所得の5%)超の医療費が対象、上限200万円
- 生計を一にする家族分を合算できる。誰が申告するかも検討材料
- 保険金で補てんされた分は差引く
- セルフメディケーション税制(~令和8年年末)とは選択適用
- 医療費通知とe-Taxで手間を削減、明細は5年保存
いくらから対象になるか:10万円または所得の5%
国税庁タックスアンサーNo.1120によると、控除額=支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(または総所得金額等の5%)です。
例えば年収400万円の方が年間25万円の医療費を支払い、保険金で5万円補てんされた場合、25万-5万-10万=10万円が控除額です。ポイントは、総所得金額等が200万円未満の人は「5%」で判定される点です。
所得が低い配偶者が申告した方が有利になる場合もあります。
対象になる費用・ならない費用
診療費・治療費・処方薬のほか、通院のための公共交通機関の交通費、治療に必要な松葉杖の購入費、出産費用、歯の治療(保険外を含むものもあり)などが対象です。
一方、人間ドック(異常が見つからなかった場合)、美容目的の施術、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。判断に迷う費用は領収書を残しておき、申告時に確認することをおすすめします。
セルフメディケーション税制との選択
対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入額が年間12,000円を超えると、超過分(上限88,000円)を控除できるセルフメディケーション税制もあります(令和8年12月31日までの時限措置)。
通常の医療費控除とは選択適用で併用できないため、どちらが有利か計算してから申告することをおすすめします。
申告のコツ:医療費通知とe-Tax
健康保険の「医療費通知」を使えば明細の記入を大幅に省略でき、マイナポータル連携なら自動反映も可能です。医療費の明細書は5年間の保存が必要です。住宅ローン控除の初年度申告(「住宅ローン控除の解説」)や生命保険料控除(「生命保険料控除の解説」)とまとめて還付申告すると効率的です。
具体例|還付額のイメージをつかむ
たとえば、1年間に家族全員で支払った医療費が30万円、そのうち保険金などで補填された額が5万円だったとします。総所得金額等が200万円以上の人の場合、控除の対象になるのは「(30万円-5万円)-10万円=15万円」です。実際に軽減される税額は、この控除額に所得税・住民税の税率をかけたおおよその金額になります。医療費が10万円を超えていても、保険金で補填された分は必ず差し引く点に注意してください。なお、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくその5%が基準になります。
見落としやすい「対象・対象外」
- 対象になりやすい/治療のための通院、公共交通機関での通院費、治療目的で購入した市販薬。
- 対象になりにくい/予防・健康増進のためのサプリ、美容目的の施術、自家用車のガソリン代や駐車場代(原則)。
- 迷ったら/「治療のためか、予防・美容のためか」を基準に考えると整理しやすくなります。
申告の流れと準備するもの
- 1年分の医療費を集計し、「医療費控除の明細書」を作成する(領収書は自宅で保存)
- 健康保険の「医療費のお知らせ」やマイナポータル連携を使うと集計が楽になる
- 確定申告書に添付し、e-Taxまたは郵送・持参で提出する
なお、市販薬が中心の年は、セルフメディケーション税制の方が有利になることもあり、両者は選択制です。どちらを使うか、また家族の誰が申告するとよいか判断に迷う場合は、具体的な金額をもとに確認することをおすすめします。
共働き・家族分の考え方と「5年ルール」
生計を一にする家族の医療費は合算でき、原則として所得が高い人が申告するほど節税効果が大きくなる傾向があります(適用される税率が高いため)。ただし、所得や他の控除との兼ね合いで逆転することもあるため、実際の金額で比較するのが確実です。
なお、医療費控除は申告を忘れていても、過去5年分はさかのぼって「還付申告」ができます。「昨年、大きな医療費があったのに申告していなかった」という場合は、対象になるか一度確認してみる価値があります。判断に迷うときは、領収書を手元に集めたうえで相談すると話が早く進みます。
まとめ
医療費がかさんだ年の確定申告は、当事務所へお気軽にご相談ください。
ご相談前に整理しておくとスムーズなこと
- 業種・規模・法人/個人の別
- 現在の課題(税務・資金繰り・経営など)
- 希望する対応方法(訪問・オンライン)
- 依頼したい範囲(記帳・申告・顧問など)
- 決算月・申告の時期
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
出典・参考情報(公的機関)
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。
