3月決算法人の年間スケジュール
税務(法人税・消費税・地方税)と社会保険・労働保険の年間の期限を、3月決算の法人向けに図解でまとめました。(申告件数が最も多い決算月)
まずは3つの期限を押さえる
3月決算法人は、次の流れで進みます。
申告
申告
決算 → 申告 → 納税の流れ
- 定款の定め等により、法人税等は申告期限を1か月延長できます(株主総会が決算後3か月内の場合など)。ただし納付は原則2か月以内のため、延長法人も期限内に見込納付を行うと利子税を回避できます。
- 消費税の申告期限も、法人税の延長を受けている場合は1か月延長の特例があります(届出が必要)。
申告期限は延ばせる?納付期限は?(延長のしくみ)
申告期限は定款の定め等で1か月延長できますが、納付は延びません。延長する会社も5月末までに見込納付を行えば利子税を避けられます。消費税も法人税の延長を受けていれば1か月延長の特例(要届出)。
法人税の中間申告(前期実績で判定)
- 前事業年度の法人税額が20万円超の場合に中間申告が必要です(予定申告=前期の1/2、または仮決算)。
- 期限は事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内=11月末。法人住民税・事業税も併せて中間(予定)申告・納付します。
消費税の申告・納付は「年何回」?
消費税は、前年(直前の課税期間)の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数が変わります。とくに 400万円超〜4,800万円以下 は中間3回+確定1回で、いわゆる「年4回」納付になります。
48万円 以下
〜400万円 以下
〜4,800万円 以下
| 前年の消費税額(国税分) | 中間申告 | 年間の納付回数 | 各回の納付額 |
|---|---|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意で年1回可) | 年1回(確定のみ) | ― |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 年2回 | 前期の 1/2 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 年4回 | 前期の 1/4 ずつ |
| 4,800万円超 | 年11回 | 年12回 | 前期の 1/12 ずつ |
- 表の金額は消費税(国税分)の前年確定額です。実際の納付では地方消費税もあわせて納めます。時期は事業年度により異なります(中間は原則、事業年度開始後3・6・9か月経過ごとに各2か月以内)。
- 中間納付額は「前期実績(予定申告)」か「仮決算」のいずれかを選べます。業績が大きく落ちた期は仮決算で軽減できる場合があります。
- 中間申告を忘れても、期限内に申告がない場合は前期実績で自動的に確定します(納付は必要)。資金繰りの計画に組み込みましょう。
年間カレンダー(12か月)
1年の見取り図(この決算月の山場はいつ?)
3月決算のこの会社は、5月末(確定申告・納付)が最大の山場。中間申告がある場合は11月末です。加えて毎月10日の源泉所得税と末日の社会保険料は通年で発生します(源泉は納期特例なら年2回)。
色付きの行が3月決算法人に特有のイベント(決算月・確定申告・中間申告)です。その他は業種・規模を問わず共通する主な期限です。
| 月 | 税務(国税・地方税) | 社会保険・労働保険・国保・労務 |
|---|---|---|
| 1月 |
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| 2月 |
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| 3月 | 決算月
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| 4月 |
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| 5月 | 確定申告・納付
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| 6月 |
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| 7月 |
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| 8月 |
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| 9月 | — |
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| 10月 |
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| 11月 | 中間申告・納付
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| 12月 |
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- 10日:源泉所得税の納付(前月支給分)/住民税(特別徴収)の納付(前月控除分)
※納期の特例の承認を受けた場合、源泉は 7/10・翌1/20、住民税(特徴)は 6/10・12/10 の年2回 - 末日:社会保険料(前月分)の納付(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金 等)
- 随時:入社=資格取得届(社保5日以内/雇用保険 翌月10日まで)、退職=資格喪失届・離職証明書、昇給等=月額変更届(固定的賃金の変動+2等級以上+3か月継続)、賞与=賞与支払届(支払日から5日以内)
社会保険・労働保険の年間サイクル
- STEP1(4〜5月):前年度の賃金総額を集計(労災は全労働者分/雇用保険は被保険者分)
- STEP2(6/1〜7/10):年度更新申告書を提出=確定保険料の精算+新年度の概算保険料の申告
- STEP3(納付):一括 7/10まで/延納(3回) 7/10・10/31・翌1/31 ※概算40万円以上 等
- 防衛特別法人税:令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、(基準法人税額 − 年500万円)× 4% が上乗せされます。
- 子ども・子育て支援金:令和8年4月分から健康保険料に上乗せして徴収が始まります。
- 与党税制改正大綱(12月中旬公表)で翌年度改正の概要を早めに把握しておくと安心です。
関連ページ
決算・申告のスケジュール管理は税理士にお任せください
出典・一次情報(公的機関)
- 消費税の中間申告・納付:国税庁タックスアンサー No.6609 中間申告の方法/No.6611 任意の中間申告制度
- 法人税の申告・中間申告:国税庁タックスアンサー(法人税)
- 所得税の予定納税:No.2040 予定納税/電子申告 e-Tax・eLTAX
- 社会保険・年金:日本年金機構/全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 労働保険・最低賃金:厚生労働省/電子申請 e-Gov
ご利用にあたって(免責)
本ページは令和8年(2026年)6月時点の制度・税制に基づく一般的な情報であり、個別の税務判断・申告手続きの結果を保証するものではありません。期日が土日・祝日にあたる場合は翌平日が期限です。固定資産税・住民税(普通徴収)・国民健康保険の納期は自治体により異なります。中間申告の要否・回数・時期は前期実績や課税期間により変わります。実際の適用にあたっては最新の法令・各自治体/保険者・組合の定めをご確認いただくか、当事務所へご相談ください。
公開日:2026年7月10日/最終更新:2026年7月10日(内容基準日:令和8年6月)
※ 本ページは令和8年6月時点の制度に基づく一般的なスケジュール例です。期日が土日・祝日の場合は翌平日が期限。固定資産税・住民税(普通徴収)・国保の納期は自治体により異なります。個別の判断は最新の法令をご確認のうえ、税理士にご相談ください。
