不動産は個人と法人どちらで持つ?税率・相続・売却時の手取りで比較

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不動産を個人と法人のどちらで持つかは、所得の規模、保有する期間、相続・承継の予定で決まります。所得が大きく、長期保有や次世代への承継を前提にするなら法人が有利になりやすく、規模が小さいうちは個人のほうが手間もコストも抑えられます。売却時の手取りまで含めて比べることが大切です。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

累進課税の個人は所得が増えるほど税率が上がり、法人は税率が頭打ちになるため、所得が一定の規模を超え、長期保有と承継を前提にするなら法人の検討価値が高まります。一方、法人には毎年の固定費と社会保険の負担があり、売却して個人にお金を戻すときにも課税されます。

  • 個人は所得税5〜45%と住民税10%の累進、中小法人は年800万円以下の所得に15%の軽減税率(2027年3月31日までに開始する事業年度)
  • 法人なら家族への役員報酬で所得を分けられるが、役員報酬には社会保険がかかる
  • 相続では、個人は不動産そのもの、法人は株式が対象になり、評価の方法と分け方の自由度が変わる
  • 法人は赤字でも均等割(札幌市内なら最低年7万円)や決算・申告の負担がある
  • 個人の売却は分離課税(長期は20.315%)、法人は他の所得と合算され、個人に戻すときに再び課税される
目次

個人と法人で税率の構造はどう違う?

個人の不動産所得には所得税と住民税がかかり、所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。不動産所得は給与などほかの所得と合算されるため、本業の所得が高い人ほど、家賃収入が高い税率帯で課税されます。所得税と住民税を合わせた最高税率は、計算上55%(復興特別所得税を除く)に達します。

一方、法人の所得にかかる法人税等は、所得が一定額を超えてもおおむね一定の水準に収まります。主な税目を並べると次のとおりです。

税目個人で持つ場合法人で持つ場合
国税所得税5〜45%(課税所得に応じた累進)と、所得税額の2.1%(令和9年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%の合計で同じ2.1%)法人税23.2%(中小法人の年800万円以下の部分は15%、2027年3月31日までに開始する事業年度)と、地方法人税(法人税額の10.3%)
住民税所得割10%(政令指定都市は市民税8%・道府県民税2%)と均等割法人税割(中小法人は北海道1.0%・札幌市6.0%)と均等割(赤字でもかかる)
事業税一定規模以上の不動産貸付業は5%(事業主控除290万円)所得400万円以下3.5%、800万円以下5.3%、800万円超7.0%と、特別法人事業税(事業税額の37%)
防衛特別法人税なし2026年4月1日以後に開始する事業年度から、基準法人税額から500万円を引いた額の4%。税額が0円でも申告が必要
不動産の所得にかかる主な税金(2026年10月時点。法人の地方税は北海道・札幌市の場合)

ただし、法人の税率が低く見えても、所得をすべて法人に残せば個人の生活費には回せません。実際の比較は、法人に残す所得と、役員報酬として個人に移す所得の組み合わせで考えます。

計算例:所得800万円を個人で受ける場合と、法人に残す場合(概算)

例えば、不動産からの所得が年800万円で、ほかに所得がない場合です。個人は所得控除を基礎控除だけとし、所得税は令和8年分の62万円、住民税は令和8年度分の43万円で計算します(調整控除・均等割は考慮しません)。法人は中小法人で、役員報酬を支払わずに所得をすべて法人に残すと仮定します(事業税が翌期の損金になる点は考慮しません)。

個人の場合

  • 課税所得:800万円−62万円=738万円
  • 所得税:738万円×23%=1,697,400円、1,697,400円−636,000円=1,061,400円
  • 復興特別所得税:1,061,400円×2.1%=22,289円
  • 住民税:800万円−43万円=757万円、757万円×10%=757,000円
  • 合計:1,061,400円+22,289円+757,000円=1,840,689円(約184万円)
  • 事業的規模の場合の個人事業税:800万円−290万円=510万円、510万円×5%=255,000円(加えると約210万円)

法人の場合

  • 法人税:800万円×15%=1,200,000円
  • 地方法人税:1,200,000円×10.3%=123,600円
  • 法人税割:1,200,000円×7.0%=84,000円(北海道1.0%と札幌市6.0%の合計)
  • 均等割:70,000円(札幌市内の最低額)
  • 法人事業税:400万円×3.5%=140,000円、400万円×5.3%=212,000円(合計352,000円)
  • 特別法人事業税:352,000円×37%=130,240円
  • 合計:1,200,000円+123,600円+84,000円+70,000円+140,000円+212,000円+130,240円=1,959,840円(約196万円)

この条件では、所得をすべて法人に残しても税額は個人と大きく変わらず、しかも法人のお金はまだ個人の手元にありません。法人の効果は、所得がさらに大きい場合や、家族への役員報酬で所得を分けた場合に出やすくなります。

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不動産所得の金額を計算する家賃収入と経費を入れて、個人で持つ場合の不動産所得の目安を確認できます。計算する

法人なら所得を分けられる?役員報酬と社会保険のバランス

法人で不動産を持つもう一つの利点が、所得の分散です。法人から家族へ役員報酬を支払うことで、一人に集中していた所得を複数人に分けられます。役員報酬は給与所得になり、給与所得控除(令和8年分は収入220万円以下で74万円など)を差し引けるため、同じ総額でも全体の税負担が下がる傾向があります。

後継者である子を役員にして報酬を出せば、生前の資産移転と所得の分散を同時に進められる点も見逃せません。ただし、過大な報酬や実態のない経費は否認されます。物件の管理や入居者への対応など、役員としての業務の実態があり、その内容に見合う金額であることが前提です。役員報酬は、原則として期首から3か月以内に決めた毎月同額のものが損金になります。

役員報酬を払うと社会保険がかかる

法人の事業所は、役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。協会けんぽ北海道の令和8年度の健康保険料率は10.28%(2026年3月分から。介護保険の対象年齢の人は1.62%を加算)、厚生年金保険料率は18.3%です。2026年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%も加わり、いずれも会社と本人で半分ずつ負担します。所得を分けるほど税は下がっても、社会保険料の負担が増えることがあるため、両方を合わせて試算します。

経費として認められる範囲も、法人のほうが設計の幅を持たせやすい面があります。役員のための生命保険や、役員退職金の準備など、個人ではできない設計が可能になる場合があります。あくまで事業の実態に見合った範囲の話で、形式だけの法人はかえってリスクになります。

相続・承継ではどちらが有利?評価と分け方の違い

長期で不動産を保有する方にとって、相続・承継の観点は税率以上に重要です。個人で不動産を持つと、相続時にその不動産そのものを評価して相続税がかかります。物件が複数あると、誰がどれを引き継ぐかで遺産分割が難航したり、共有になって後の売却や建替えで意見がまとまらなくなったりすることもあります。

法人で持つと、相続の対象は不動産ではなく法人の株式になります。株式であれば、持株の数で分けたり、生前贈与で少しずつ後継者へ移したりでき、分割や移転の自由度が高まります。

比較項目個人保有法人保有
所得への課税累進課税おおむね一定の税率
所得の分散しにくい役員報酬で分散できる
相続の対象不動産そのもの法人の株式
評価の方法土地は路線価など、建物は固定資産税評価額をもとに評価し、貸している物件は減額される取引相場のない株式として、会社の資産や利益などをもとに評価する
小規模宅地等の特例貸付事業用の宅地は200㎡まで50%減額(相続前3年以内に新たに貸し付けた宅地は原則除外)法人が持つ土地には使えない
生前の移転不動産の贈与には登録免許税・不動産取得税もかかる株式を少しずつ贈与できる
設立・維持のコスト低い登記・決算・申告などで発生する
不動産を個人で持つ場合と法人で持つ場合の比較(2026年10月時点)

株式の贈与には、年110万円の基礎控除がある暦年課税と、特別控除2,500万円(別に年110万円の基礎控除)の相続時精算課税があります。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間分が相続財産に加算されます。加算の期間は、相続開始が2026年12月31日までなら3年、2027年1月1日〜2030年12月31日は2024年1月1日以後の贈与分、2031年1月1日以後は7年です。

法人の株式の評価では、法人が取得して間もない土地・建物は、相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価するルールがあります。総資産に占める土地などの割合が高い会社は、評価の方法も限られます。法人化すれば相続税が下がるとは限らない点に注意が必要です。

貸付用不動産の評価の見直しの動き

令和8年度税制改正の大綱では、相続の直前に取得した貸付用の不動産や、小口化された不動産商品の評価を見直す方針が示されています。具体的な取扱いは今後の通達の改正などで確認が必要なため、取得のタイミングを考える際は最新の情報を確かめてください。

また、不動産の賃貸が中心の会社は、事業承継税制で対象外となる資産保有型会社などに当たる場合があります。事業承継税制の要件と対象になる会社は、株式の承継を考える前に確認しておきましょう。

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相続税がかかるかの目安を計算する法定相続人の数から相続税の基礎控除額を計算し、申告が必要になりそうかを確認できます。計算する

売却するときはどう違う?出口の課税と手取り

入口の節税だけで判断すると、売却のときに思わぬ差が出ます。個人の土地・建物の売却益は、ほかの所得と分けて課税される分離課税です。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡として20.315%、5年以下なら短期譲渡として39.63%の税率になります。

法人の売却益は、家賃収入などほかの所得と合算して法人税等がかかり、所有期間による税率の区別はありません。売却損が出れば他の所得と相殺でき、残った欠損金は10年間繰り越せます。ただし、売却代金を個人に移すには役員報酬・配当・役員退職金などの形をとるため、法人と個人の双方で課税され、手取りが目減りすることがあります。

出口の場面個人保有法人保有
売却益への課税分離課税(長期20.315%、短期39.63%)ほかの所得と合算して法人税等
売却損が出たとき原則として、ほかの所得と相殺できないほかの所得と相殺でき、10年間繰り越せる
代金を個人で使うにはそのまま使える役員報酬・配当・退職金などで移し、個人でも課税される
建物の売却と消費税課税事業者なら建物の部分に消費税がかかる同じく建物の部分に消費税がかかる(土地は非課税)
売却時の課税の主な違い(2026年10月時点)

個人で持っている物件を法人に移す方法には、管理を法人に任せる方式、法人が一括で借り上げて転貸する方式、建物を法人に売る所有方式があります。所有方式では、個人に譲渡所得の課税、法人に不動産取得税・登録免許税がかかります。土地を個人に残して建物だけを法人に移す場合は、借地権の課税を避けるため「土地の無償返還に関する届出書」の提出を検討します。管理型・転貸型・所有型の3方式の比較もあわせて確認してください。

法人化のコストと判断の目安

法人で不動産を持つには、設立の費用、毎年の法人住民税の均等割、決算・申告の手間といったコストがかかります。設立時の登録免許税は資本金の0.7%で、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円です。赤字でも一定の税負担が生じるため、規模が小さいうちは個人のほうが身軽です。

すでに個人で持っている物件を法人に売って移す場合は、さらに移転のコストがかかります。北海道の不動産取得税は、土地・住宅が3%(2027年3月31日までの取得)、住宅以外の家屋が4%です。宅地は、同じく2027年3月31日までの取得なら課税標準が2分の1になります。土地の売買による登録免許税は1.5%(2029年3月31日まで)かかります。物件が一棟だけ、家賃収入もそれほど大きくない段階で法人化すると、節税効果よりコストが上回ることもあります。

判断の軸個人のままが向きやすい法人が向きやすい
所得の規模不動産所得が小さく、低い税率帯にとどまる不動産所得が継続して大きく、高い税率帯に入っている
保有の予定近いうちに売却する予定がある長期で保有し、物件を増やしていく
家族の関わり所得を分けられる家族がいない物件の管理などの業務を実際に担う家族がいる
相続・承継相続財産が少なく、分け方に困らない複数の物件を後継者に計画的に引き継ぎたい
収支の状況減価償却などで当面は赤字が見込まれる黒字が続き、手元に資金が残る
個人と法人の判断の目安(実際の判断は所得・家族構成・物件ごとの試算で行います)

目安としては、不動産所得が継続的にまとまった水準に達し、今後も物件を増やす意向があり、かつ次世代への承継を視野に入れているなら、法人化を検討する価値が高まります。逆に、保有が一時的だったり、近いうちに売却を考えていたりする場合は、個人のままのほうが合理的なこともあります。

個人と法人のどちらが有利かは、所得の見通し、家族構成、相続の予定で答えが変わります。物件ごとの試算を、初回無料でご相談いただけます。

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札幌・北海道で不動産を持つ場合に確認したいこと

札幌市の固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%で、個人で持っても法人で持っても同じようにかかります。法人の場合は、法人住民税の法人税割(税率は上の表のとおり)と、赤字でもかかる均等割が毎年の固定費になります。

個人から法人に物件を移すと、北海道の不動産取得税の対象になります。物件を増やしている方ほど、次の物件を買う前に、個人と法人のどちらで取得するかを決めておくと移転のコストを抑えられます。

相続を見据えて検討するなら、次の点を早めに整理しておくと、個人と法人のどちらが合うかを判断しやすくなります。

  • 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券・保険)
  • 借入金・未払金などの債務と、物件ごとの返済予定
  • 法定相続人と、物件を引き継がせたい人
  • 遺言の有無と、遺産の分け方の希望
  • すでに会社がある場合は、自社株の評価と承継の方針

よくある質問

個人の不動産所得が赤字の場合でも、法人化したほうがよいですか?

個人の不動産所得の損失は、給与所得などほかの所得と損益通算できます(土地を取得するための借入金の利子に当たる部分を除く)。購入直後で減価償却費や借入金の利子が大きく、赤字が見込まれる時期は、個人で持つほうが有利な場合があります。

法人で持てば相続税は安くなりますか?

一律には言えません。株式の評価は、会社の資産の内容、取得からの期間、利益の水準などで変わります。法人化の効果は、相続税の試算と、売却時や役員報酬の税負担をあわせて比べて判断します。

家族を役員にすれば、自由に報酬を払えますか?

業務の実態と、その内容に見合う金額であることが前提です。仕事をしていない家族への報酬や、業務の内容に比べて高すぎる報酬は、損金にならないことがあります。役員報酬には社会保険もかかるため、税と保険料を合わせて金額を決めます。

法人化するなら、どのタイミングがよいですか?

これから購入する物件を最初から法人で取得すれば、個人から法人へ移すときに生じる譲渡所得の課税や、移転に伴う二度目の不動産取得税・登録免許税がかかりません。すでに個人で持っている物件は、移転のコストと、法人化後の税負担の差を比べて判断します。

まとめ

不動産を個人と法人のどちらで持つかは、所得規模・保有期間・承継の意向によって最適解が変わり、一律の正解はありません。税率の差だけでなく、役員報酬にかかる社会保険、株式の評価、売却して個人に戻すときの課税まで含めて試算しましょう。物件を増やす前の段階で全体の設計を決めておくと、後悔が少なくなります。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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