北海道の最低賃金1,131円が決定|10月1日発効と、9月30日が期限の業務改善助成金

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北海道の最低賃金が、時間額1,131円に決まりました。現在の1,075円から56円、率にして5.21%の引上げです。2026年9月1日に官報公示され、発効日は2026年10月1日です。パート・アルバイトを雇用している事業所では、10月からの人件費が増えます。一方で、賃上げと設備投資をセットで支援する国の「業務改善助成金」は2026年9月1日から申請受付が始まっており、北海道の事業者にとっては9月30日が実務上の節目になります。この記事では、決まった数字と、9月中に手を打つ場合の考え方を整理します。

目次

何が起きたか(3行まとめ)

  • 北海道最低賃金を56円引き上げて1,131円とすることが、2026年9月1日に官報公示されました(答申は2026年8月5日)。
  • 発効日は2026年10月1日です。パート・アルバイトを含む道内すべての労働者に適用されます。
  • 賃上げと設備投資を支援する業務改善助成金は2026年9月1日から申請受付が始まっており、賃金引上げは発効日の前日までに行う必要があります。

北海道最低賃金1,131円の中身

北海道労働局の報道発表資料によると、2026年8月5日に開催された第3回北海道地方最低賃金審議会において、北海道最低賃金額を56円引き上げ、1,131円(対前年引上率5.21%)に改正することが答申されました。その後の手続を経て、2026年9月1日に北海道労働局長が官報公示し、発効日は2026年10月1日と確定しています。

項目内容
改正後の時間額1,131円
引上げ額56円
対前年引上率5.21%
答申日2026年8月5日
官報公示2026年9月1日
発効日2026年10月1日

出典:北海道労働局「令和8年度北海道最低賃金額の改正を答申」報道発表資料(PDF)/北海道労働局「最低賃金について」https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/minimum_wage.html

最低賃金は、パート・アルバイト・嘱託を含め、北海道内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員だけの話ではありません。道内で事業を行っている以上、本社が道外にある事業場も対象です。

人件費はいくら増えるか

影響を数字で見ておきます。時給1,075円で働くパートが月100時間勤務している場合、1,131円になると月の賃金は5,600円増えます。年間では67,200円です。同じ条件のパートが5人いれば、年間336,000円の増加になります。

実際の負担はこれだけではありません。社会保険料の事業主負担は賃金に連動しますし、時給1,131円に届いている従業員との賃金差が縮まるため、その上の層の賃金も見直しが必要になる場合があります。いわゆる賃金の「玉突き」です。10月からの増加額を見積もるときは、この波及分まで含めて計算してください。

業務改善助成金は9月1日から申請受付

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。厚生労働省のページによると、令和8年度の申請受付開始日は2026年9月1日です。

令和8年度の枠組み

  • コース:賃金引上げ額により50円コース・70円コース・90円コースの3区分
  • 助成率:引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4
  • 助成上限額:引上げ額と引き上げる労働者数によって変動し、90円コースで10人以上の場合は600万円
  • 賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日
  • 事業完了期限:同じく発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日
  • 申請期間:交付決定年度の1月31日まで
  • 対象要件:中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること、解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

出典:厚生労働省「業務改善助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html/同「令和8年度業務改善助成金のご案内」リーフレット(PDF)

北海道は9月30日が期限になります

注意が必要なのが日程です。厚生労働省のリーフレットでは、賃金引上げ期間が「令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」、事業完了期限が「発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日」と定められています。

北海道の発効日は2026年10月1日です。したがって道内の事業所では、賃金の引上げも設備投資などの事業完了も、いずれも2026年9月30日までに済ませる必要があります。11月30日という日付は、発効日が11月以降の都道府県に効いてくる条件で、北海道には適用されません。検討する時間はほとんど残っていません。

助成金の日程や要件は年度ごとに細かく変わります。実際に申請する場合は、上記の公式リーフレットで最新の日程と要件をご確認いただくか、厚生労働省のページに案内されている業務改善助成金コールセンターに問い合わせてください。

中小企業・個人事業主への影響

最低賃金の引上げは、避けようのないコスト増です。ただし、対応の仕方には幅があります。

ひとつは、価格転嫁です。人件費が5%上がるとき、売上が変わらなければ利益はその分削られます。取引先との価格交渉を先送りにすると、引上げ分がそのまま自社の負担として固定されます。

もうひとつは、労働時間あたりの生産性です。時給が上がる以上、同じ作業を同じ時間で続けるかぎり収益は悪化します。設備投資やシステム化で作業時間そのものを減らせれば、時給上昇の影響は吸収できます。業務改善助成金は、この2つ目の道を選ぶ事業者を支援する制度です。

飲食・小売・宿泊・介護など、最低賃金近辺の時給で人を雇う業種ほど影響は大きくなります。札幌市内の店舗型ビジネスは、10月からの月次損益がどう変わるかを事前に把握しておくことをおすすめします。

今やるべきこと

  • 全従業員の時給を洗い出し、1,131円を下回る人が何人いるかを確認する(月給制の人も時間単価に換算して確認する)
  • 10月以降の人件費増加額を、社会保険料の事業主負担と賃金の波及分まで含めて試算する
  • 増加分を吸収する手段(価格改定、シフトの組み直し、設備投資)を、10月までに1つ選んで着手する
  • 業務改善助成金を使うかどうかを、9月上旬のうちに公式リーフレットで確認して判断する(道内は9月30日が期限です)
  • 就業規則・雇用契約書の賃金額の記載を、改定に合わせて見直す

まとめ

  • 北海道最低賃金は56円引き上げて1,131円に決まりました(2026年8月5日答申、9月1日官報公示、対前年引上率5.21%)。
  • 発効日は2026年10月1日です。
  • パート・アルバイトを含む道内すべての労働者に適用されます。
  • 業務改善助成金の申請受付は2026年9月1日開始。3コース、助成率4/5または3/4、上限は最大600万円です。
  • 道内は発効日が10月1日のため、賃金引上げも事業完了も2026年9月30日までに済ませる必要があります。

人件費増加の試算や、設備投資と資金繰りのバランスについての個別のご相談は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年9月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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