税務計算ツール集日本最大級・全168式
役員報酬シミュレーションから相続税・消費税まで。数値を入力するだけで、その場で計算結果と内訳を表示します。
全168式の「やさしい解説ページ」一覧
計算式ごとに、用語の意味・計算のしくみ・具体例・間違えやすい点・よくある質問をまとめた解説ページを用意しています。各ページには同じ計算機も入っているので、そのページだけで計算まで完結します。すぐ計算したい方はこのまま下へどうぞ。
有利判定・比較(15)
法人税(31)
- 役員退職金(功績倍率法)
- 役員社宅(賃貸料相当額・小規模)
- 減価償却(定額法)
- 減価償却(定率法・200%)
- 寄附金の損金算入限度額(一般)
- 特定公益増進法人等への寄附(特別枠)
- 交際費の損金不算入(中小法人)
- 貸倒引当金(一括評価・法定繰入率)
- 受取配当等の益金不算入(関連法人・負債利子控除)
- 賃上げ促進税制の税額控除
- 特定同族会社の留保金課税
- 欠損金の繰戻し還付
- 研究開発税制(試験研究費)
- 圧縮記帳(保険差益)
- 外国税額控除の控除限度額(法人)
- グループ通算(損益通算・プロラタ)
- 外形標準課税・付加価値割
- 中小企業投資促進税制
- 一括償却資産(3年均等)
- 少額減価償却資産(中小30万特例)
- 繰越欠損金の控除限度
- 法人税の予定申告(中間)
- 法人税等の総合計算(実効負担)
- みなし配当(自己株式・資本の払戻し)
- 使途秘匿金の追加課税
- 中小企業経営強化税制
- 圧縮記帳(国庫補助金)
- 役員社宅(小規模以外・通常)
- 貸倒損失の判定
- 法人保険の資産計上割合(最高解約返戻率)
- 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の節税効果
所得税(33)
- 給与所得
- 退職所得
- 一時所得
- 医療費控除
- 寄附金控除(所得税分・ふるさと納税)
- 配当控除
- 生命保険料控除(新制度・1区分)
- 住宅ローン控除
- 所得税額(速算表)
- 総合課税の所得税額(フルセット)
- 事業所得・不動産所得
- 公的年金等の雑所得
- 山林所得(五分五乗)
- ふるさと納税の上限目安
- 基礎控除(令和7・8年分)
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除の合計
- 暗号資産の雑所得(総平均法)
- iDeCo・小規模企業共済の節税効果
- 雑損控除
- セルフメディケーション税制
- 平均課税(変動所得・臨時所得)
- 年末調整の過不足シミュレーション
- 通勤手当の非課税限度額
- 現物給与の判定(食事・社宅)
- 人的控除のまとめ計算(障害者・ひとり親等)
- 予定納税(所得税)
- 財産債務調書・国外財産調書の提出判定
- 特定親族特別控除(令和7年新設)
- 退職金の手取り完全計算(所得税+住民税)
- iDeCoの拠出限度額判定
- 新NISAの非課税枠管理
- 住宅ローン控除の完全版(限度額自動判定)
相続税・贈与税(34)
- 相続税の基礎控除
- 生命保険金・死亡退職金の非課税
- 相続税の総額(配偶者+子)
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除・障害者控除
- 相次相続控除
- 路線価方式(宅地の評価)
- 貸家建付地
- 小規模宅地等の特例
- 類似業種比準価額
- 純資産価額方式
- 暦年課税の贈与税
- 相続時精算課税
- 事業承継税制の納税猶予額
- 上場株式の評価
- 配当還元方式
- 生前贈与加算(7年ルール)
- 配偶者居住権の評価
- 遺留分侵害額
- 住宅取得等資金の贈与非課税
- ゴルフ会員権・外貨建財産の評価
- 会社規模の判定(Lの割合)
- 非上場株式の原則的評価(総合)
- 特定会社の判定(株特・土地特)
- 法定相続人・法定相続分・遺留分の判定
- 土地評価の詳細計算(側方・二方・規模格差)
- 類似業種比準価額の完全計算(2期データ・端数処理)
- 純資産価額の完全計算(37%控除・80%評価)
- 配当還元価額の完全計算(2期・下限・比較)
- 同族株主の判定(原則的評価か配当還元か)
- 特定評価会社の判定(比準要素数1・開業3年未満)
- S1+S2方式(株式保有特定会社)
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
- 相続税の延納と利子税
消費税(12)
社会保険(10)
地方税・流通税(8)
その他(1)
シミュレーション
会社の利益(役員報酬・社保控除前)を入力すると、役員報酬をいくらに設定すれば「法人税等+個人の所得税住民税+社会保険料(労使計)」の総負担が最小になるかを10万円刻みで自動探索します。役員報酬設計の出発点に。
個人事業のままの税・社会保険負担と、法人化して利益を全額役員報酬で受け取った場合の負担を比較します。法人化検討の第一歩に。
財産総額・家族構成を入れるだけで、生命保険の非課税→基礎控除→相続税の総額→配偶者の税額軽減→実際の納付税額まで一気に計算します(配偶者+子のモデル)。
財産を内訳ごとに入力すると、小規模宅地の特例(自宅330㎡・80%減)・生命保険と死亡退職金それぞれの非課税枠・生前贈与加算・孫養子の2割加算まで反映して、配偶者と子の納付税額を個別に計算します。
一次相続で配偶者がどれだけ取得するかを0〜100%まで10%刻みで走査し、一次+二次(配偶者の相続)の相続税合計が最小になる取得割合を探索します。配偶者軽減の使いすぎによる二次相続の重税化を可視化します。
有利判定・比較
同じ数字で本則課税・簡易課税・インボイス2割特例の納付額を並べて比較し、最も有利な方式と差額を表示します。簡易課税・2割特例は事前要件があるため、来期の方式選択の検討に。
課税仕入れを3区分して、個別対応方式と一括比例配分方式の仕入税額控除を比較し、有利な方を判定します。
毎年同額を贈与し続けた場合の「暦年課税(7年加算あり)」と「相続時精算課税(年110万控除・全額持戻し)」の最終負担を比較します(相続人=子のみのモデル)。
相続の限界税率と贈与税の実効税率を比較し、「年いくらまでの贈与なら相続より有利か」を10万円刻みで探索します。
更地のまま相続した場合と、借入でアパートを建てて貸した場合の相続税評価額を比較します(現金→建物の評価差+貸家・貸家建付地の減額+債務控除)。
同じ金額を役員退職金で受け取る場合と、毎年の給与に上乗せして受け取る場合の税・社会保険負担を比較します。退職金の「控除+1/2+分離課税」の優位性を数字で確認できます。
退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合(退職所得)と、年金形式で受け取る場合(公的年金等の雑所得)の税負担を比較します。
中小企業投資促進・経営強化税制などで選べる「特別償却(課税の繰延べ)」と「税額控除(永久減税)」のキャッシュ効果を比較します。
取得価額に応じて選べる処理(消耗品費・3年一括償却・30万円特例・通常償却)の初年度損金と償却資産税の有無を比較します。
青色申告特別控除65万円と青色事業専従者給与(白色は定額控除のみ)による節税額を比較します。
支出額と内容から、修繕費(全額損金)か資本的支出(資産計上・減価償却)かをフローチャートで判定します。
中古で取得した資産の耐用年数を簡便法で計算します。中古車節税の根拠となる計算です。
上場株式の配当を総合課税(配当控除あり)で申告するか、申告分離20.315%のままにするかを、課税総所得の水準から判定します。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用。どちらの控除が大きいかを比較します。
売上税額はインボイスごとの「積上げ」か期間合計の「割戻し」を選択可能。取引件数が多い小売・飲食は端数切捨ての累積で積上げが有利です。
法人税
役員退職金の損金算入の上限目安。最終報酬月額に勤続年数と功績倍率(社長は3.0前後が目安)を掛けて適正額を算定します。
小規模住宅(木造132㎡・木造以外99㎡以下)の役員社宅で、会社が受け取るべき最低家賃(賃貸料相当額)。これを下回ると差額が給与課税されます。
期首帳簿価額に定率法償却率を掛けます。調整前償却額が償却保証額を下回る年からは改定償却(毎年同額)に切替わります。
一般の寄附金は、資本基準と所得基準の合計の4分の1までが損金算入。超える部分は損金不算入です。
認定NPO・特定公益増進法人(日赤・学校法人等)への寄附は、一般枠とは別枠の特別損金算入限度額まで損金算入できます。
中小法人は「定額控除800万円」と「接待飲食費の50%」の有利な方まで損金算入できます。損金不算入額が小さい方を選択します。
中小法人は一括評価金銭債権に法定繰入率を掛けて引当計上できます(実質的に債権とみられない額は控除)。
関連法人株式等(1/3超保有)の配当は全額益金不算入ですが、配当×4%(支払利子×10%が上限)を負債利子として控除します。
雇用者給与等の増加額に控除率(基本+上乗せ)を掛けた額を法人税額から控除。上限は法人税額の20%です。
資本金1億円超の被支配会社が対象。留保金額から留保控除額を引いた課税留保金額に特別税率を課します。
当期の欠損金を前期に繰戻し、前期に納めた法人税の一部の還付を受けます(中小法人等)。
試験研究費に控除率を掛けた額を法人税額から控除。控除率は増減試験研究費割合で毎年変動し、上限も年で変わります。
火災等で受け取った保険金で代替資産を取得したとき、保険差益のうち一定額を圧縮し課税を繰延べます。
外国で納めた税を二重課税排除のため控除。限度額は法人税額に国外所得割合を掛けた額で、超過・余裕額は3年繰越です。
通算グループ内の欠損法人の欠損金を、所得法人へ所得比で配分(プロラタ)して損金算入する基本イメージ。
資本金1億円超の法人の事業税の一部。人件費・利子・賃借料の合計(収益配分額)に単年度損益を加え、雇用安定控除後に税率を掛けます。
中小企業者等が機械等を取得した場合、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除(法人税額の20%上限)を選べます。
取得価額20万円未満の資産は、3年間で均等に償却できます(除却しても3年で償却)。
中小企業者等は取得価額30万円未満の資産を即時損金にできます(年間300万円が上限)。
過去の繰越欠損金は当期所得から控除できますが、大法人は所得の50%が上限です(中小は100%)。
前期の法人税額をもとに中間納付額を計算します(前期実績方式)。10万円以下なら中間申告不要です。
課税所得から、法人税・地方法人税・住民税(法人税割+均等割)・事業税・特別法人事業税までを一気通貫で概算し、実効税率を表示します(中小法人・標準税率)。
自己株式の取得等で株主が受け取る金銭のうち、資本金等の額を超える部分は配当とみなされます。譲渡損益も同時に計算。
相手先を明かさない支出は、損金不算入に加えて支出額の40%が法人税に加算される重いペナルティがあります。
経営力向上計画の認定を受けて対象設備を取得すると、即時償却か税額控除(資本金3,000万以下10%・超7%)を選択できます。
国等の補助金で固定資産を取得した場合、補助金相当額まで帳簿価額を圧縮して課税を繰り延べられます。
床面積が小規模基準(木造132㎡・他99㎡)を超える役員社宅の賃貸料相当額。借上社宅は「計算額と支払家賃50%の高い方」です。
売掛金・貸付金の貸倒損失を計上できるかを3つの基準(法律上・事実上・形式上)で判定します。
定期保険等の保険料は最高解約返戻率に応じて資産計上が必要です(2019年改正後ルール)。
掛金は月20万円・累計800万円まで全額損金。40か月以上で解約手当金100%。課税の繰延べ効果と出口の注意点を計算します。
所得税
給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得です(令和2年以後の控除額)。
退職金から退職所得控除を引き、原則2分の1にした額が退職所得。役員等勤続5年以下等は1/2の例外があります。
支払った医療費から保険金等と足切額(10万円か所得の5%の低い方)を引いた額(上限200万円)が控除されます。
寄附金から2,000円を引いた額が所得控除。対象は総所得の40%が上限です(住民税の特例控除は別計算)。
総合課税を選んだ配当所得に対する税額控除。課税総所得1,000万円以下の部分は10%、超の部分は5%です。
平成24年以後契約の生命保険料控除(1区分あたり)。一般・介護医療・個人年金の3区分合計で上限12万円です。
年末借入残高(借入限度額まで)に控除率0.7%を掛けた額を所得税から控除。控除しきれない分は住民税から。
課税所得金額に超過累進税率(速算表)を適用し、復興特別所得税2.1%を加算します。
各種所得を合算した総所得金額から所得控除を引き、速算表で所得税を求め、配当控除・復興特別所得税まで一括計算します。赤字は負の数で入力すると損益通算の概算になります。
総収入金額から必要経費と青色申告特別控除を引いた金額が所得です。
公的年金等の収入から、年齢別の公的年金等控除を引いた額が雑所得です(合計所得1,000万円以下の場合)。
所有5年超の山林の伐採・譲渡。特別控除50万円後、5分5乗方式で税額を計算します。
実質負担2,000円で寄附できる上限額の目安。住民税所得割額と限界税率から概算します。
令和7年度改正で基礎控除が拡充されました。令和7・8年分は所得に応じ最大95万円(令和9年分以後は原則58万円)。
本人の所得(900万円以下/950万/1,000万/超)と配偶者の所得に応じて控除額が決まります。令和7年改正後の目安を計算します。
扶養親族の区分ごとの人数を入れると控除合計を計算します(一般38万・特定63万・老人48万・同居老親等58万)。
暗号資産の売却益は原則雑所得(総合課税)。総平均法で平均単価を出し、所得と税額の目安を計算します。
掛金は全額所得控除。掛金年額に限界税率を掛けて年間の節税額を試算します。
災害・盗難・横領による損失は、2つの計算のうち多い方を所得控除できます(3年繰越可)。
健康診断等を受けている人が対象医薬品(スイッチOTC)を年1万2千円超購入した場合、超過分(上限8.8万円)を控除できます。
印税・原稿料などの変動所得や臨時所得が総所得の20%以上ある場合、五分五乗に似た平均課税で累進を緩和できます。
年収と控除を入れると年税額を計算し、毎月の源泉徴収累計との差額(還付・追加徴収)を試算します。
マイカー・自転車通勤の片道距離に応じた月額非課税限度額を判定します。電車バスは実費(月15万円まで)非課税。
社員食堂・弁当支給と使用人社宅について、非課税となる要件(食事:本人半額負担かつ会社負担月7,500円以下)を判定します。
障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除の該当人数から、所得税と住民税の控除合計を計算します。
前年の申告納税額をもとにした予定納税基準額が15万円以上の場合、7月と11月に3分の1ずつ前払いします。
所得と財産の規模から、財産債務調書・国外財産調書の提出義務を判定します(未提出・記載漏れは加算税加重)。
19〜22歳の子等の所得が58万円を超えても、123万円までは段階的に控除が受けられる新制度(大学生アルバイトの「年収の壁」対策)。
退職金から所得税(復興込・分離)と住民税10%を差し引いた手取り額を一気に計算します。
職業・企業年金の有無から、iDeCoの月額拠出限度額と年間の所得控除枠を判定します。
つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円(年間計360万円)、生涯1,800万円(成長は1,200万円まで)の利用状況を管理します。
住宅の性能区分と子育て世帯かどうかで借入限度額を自動判定し、13年間(中古10年)の控除見込み総額まで計算します(令和8年度改正で令和12年12月入居まで5年延長)。
個人の譲渡所得
譲渡収入から取得費・譲渡費用・特別控除を引いた譲渡所得に、長期(20.315%)/短期(39.63%)の分離税率を掛けます。
相続開始後3年10か月以内に相続財産を譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
譲渡価額以上の住宅に買い換えると課税繰延。買換取得価額を超えた部分だけが課税対象になります。
ゴルフ会員権・金地金・機械等の譲渡。特別控除50万円を引き、長期(所有5年超)は2分の1を総所得に算入します。
上場株式等の譲渡益に20.315%(所得税15.315%+住民5%)の申告分離課税がかかります。
本年の譲渡損失を翌年以後3年間の譲渡益・配当と相殺した場合の税還付効果を試算します。
相続税・贈与税
みなし相続財産の生命保険金・死亡退職金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、各人に速算税率を適用して合算します(配偶者+子のモデル)。
配偶者は「法定相続分」か「1億6,000万円」の多い方まで相続税がかかりません。軽減額を試算します。
未成年者は18歳まで、障害者は85歳までの年数×一定額を相続税額から控除します。
路線価に奥行・不整形などの補正率と地積を掛けて宅地を評価します(補正率はまとめて入力)。
自分の土地にアパート等を建てて貸している場合の評価減。借地権割合・借家権割合・賃貸割合で減額します。
居住用・事業用の宅地は限度面積まで大幅に評価減。特定居住用330㎡80%減などです。
非上場株式を、類似業種の株価に配当・利益・純資産の比率と斟酌率を掛けて評価します。
非上場株式を、相続税評価の純資産から含み益への法人税相当額(37%)を控除して評価します。
1年間の贈与額から基礎控除110万円を引き、速算税率(一般/特例)を適用します。
毎年110万円の基礎控除後、累計2,500万円の特別控除を超えた部分に一律20%課税します。
後継者が承継した非上場株式に対応する相続税・贈与税を猶予。特例措置では株式対応税額の100%が猶予されます。
上場株式は、課税時期終値と直近3か月の各月平均のうち、最も低い価額で評価します。
同族株主以外などが取得した非上場株式を、配当をもとに評価する簡便法です。
相続人等への相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(令和6年以後の贈与から3年→7年へ段階延長。延長4年分は総額100万円控除)。
配偶者が自宅に住み続ける権利。建物と敷地利用権に分けて評価します(存続年数は平均余命等)。
兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分。侵害されている場合は金銭で請求できます。
父母・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅1,000万円・その他500万円まで非課税。基礎控除110万円と併用できます。
取引相場のあるゴルフ会員権は相場の70%で評価。外貨建財産は課税時期のTTB(対顧客電信買相場)で換算します。
従業員数・総資産・取引金額から、大会社/中会社(Lの割合0.90・0.75・0.60)/小会社を判定します。非上場株式の評価方式を決める入口です。
会社規模に応じて、類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせた1株あたりの原則的評価額を計算します。
総資産(相続税評価ベース)に占める株式等・土地等の割合が一定以上だと「株式保有特定会社」「土地保有特定会社」となり、原則として純資産価額で評価します。
家族構成を入れると、法定相続人・各人の法定相続分・遺留分割合を判定します(子→親→兄弟姉妹の順位)。
正面・側方・裏面の路線価から側方路線影響加算・二方路線影響加算を行い、間口狭小等の補正と地積規模の大きな宅地の規模格差補正(自動計算)まで反映した評価額を計算します。
直前期・直前々期の配当・利益・純資産から、規定どおりの端数処理(ⓑ10銭未満切捨・ⓒⓓ円未満切捨・各比率と比準割合は小数2位未満切捨・価額10銭未満切捨)で1株あたりの類似業種比準価額を計算します。
相続税評価ベースと帳簿ベースの資産・負債から評価差額を求め、法人税等相当額37%を控除した1株あたり純資産価額を計算します。議決権割合50%以下の同族株主グループは80%評価も表示。
直前2期の配当実績から年配当金額(2.5円未満は2.5円)を求めて配当還元価額を計算し、原則的評価額と比較して低い方を採用します。
同族株主グループの議決権割合と取得者の立場から、原則的評価方式(類似・純資産)と配当還元方式のどちらで評価するかを判定します。
直前期末基準で配当・利益・純資産のうちいくつが0かを数え、比準要素数1の会社・比準要素数0の会社(純資産評価等)に該当するかを判定します。
株式保有特定会社は原則純資産評価ですが、S1(株式等を除いた原則的評価)+S2(株式等の純資産価額)の合計を選択できます。
教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で新規受付終了(既存契約は継続適用)。結婚・子育て資金(1,000万円)は令和9年3月31日まで利用できます。
相続税を分割払い(延納)する場合の年間納付額と利子税の概算を計算します。
消費税
基準期間の課税売上5,000万円以下なら、みなし仕入率で仕入税額控除を計算できます。
2種類以上の事業があるときは、各事業の消費税額でみなし仕入率を加重平均します。
課税売上のみ対応の仕入税額は全額、共通対応分は課税売上割合を掛けて控除します。
仕入税額控除の按分に使う割合。課税売上を課税売上と非課税売上の合計で割ります。
インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者は、売上の消費税額の20%を納付する特例が使えます。
本則課税では、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額(仕入税額控除)を差し引いて納付額を求めます。課税売上割合95%以上(かつ売上5億円以下)は全額控除できます。
免税事業者からの課税仕入れは、経過措置で一定割合だけ仕入税額控除できます(R8.9まで80%、R11.9まで50%)。
前期の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数と各回の納付額が決まります。
税込金額から税抜金額と消費税額を逆算します(10%・軽減8%対応)。請求書チェックや仕訳の検算に。
免税事業者が課税事業者になった場合、期首棚卸資産に含まれる消費税を仕入税額控除に加算できます(課税→免税は期末分を控除不可)。
基準期間・特定期間・資本金・インボイス登録から、当期が課税事業者かどうかを判定します。
国際税務
国外関連者との取引で、比較対象企業の営業利益率をもとに「あるべき利益」を求め、実際が下回れば所得加算します。
純支払利子が調整所得金額の20%を超える部分は損金不算入。超過利子額は7年繰越です。
国外支配株主等への負債が資本持分の3倍を超える部分に対応する支払利子を損金不算入とします。
持株25%以上・6か月以上保有の外国子会社からの配当は95%が益金不算入。外国源泉税は損金不算入です。
源泉徴収
原稿料・講演料・士業報酬などの源泉税。100万円を境に税率が変わります。
「退職所得の受給に関する申告書」提出時は退職所得金額に速算表を適用(×102.1%)。未提出は一律20.42%です。
月給から社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数で、毎月の源泉徴収税額の目安を計算します(年換算方式による概算)。
賞与は「前月給与と扶養人数」で算出率が決まり、社会保険料控除後の賞与に掛けます。
上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、非上場は20.42%(所得税のみ)を源泉徴収します。
社会保険
報酬月額を健康保険50等級・厚生年金32等級の標準報酬月額にあてはめ、健保・介護・厚年・雇用保険料を本人負担/会社負担に分けて計算します。
賞与は1,000円未満切捨ての「標準賞与額」に料率を掛けます。健保は年度累計573万円・厚年は1回150万円の上限があります。
年間賃金総額に労災保険率と雇用保険率を掛けて、年度更新で納付する概算保険料を計算します。
病気やケガ・出産で仕事を休んだ場合に健康保険から支給される手当を計算します(給与の約3分の2)。
平均標準報酬と加入期間から老齢厚生年金・老齢基礎年金の年額を概算し、働きながら受け取る場合の支給停止(在職老齢年金・令和8年度基準65万円)も判定します。
昇給・降給後3か月の平均報酬が現在の標準報酬と2等級以上ずれたら、4か月目から標準報酬を改定します(月変)。
仕事や通勤のケガで休業した場合、給付基礎日額の80%(休業給付60%+特別支給金20%)が休業4日目から支給されます。
退職前6か月の賃金から基本手当日額と支給総額を試算します(給付率は賃金水準・年齢で50〜80%)。
育休中は雇用保険から休業開始時賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。社会保険料も免除されるため手取りは意外と減りません。
繰下げは1か月+0.7%(最大84%増)、繰上げは1か月−0.4%。何歳まで生きれば繰下げが得かの損益分岐年齢を計算します。
住民税・事業税
個人住民税は、課税総所得に所得割10%(市町村6%+道府県4%)を掛け、均等割を加えます(調整控除で微調整)。
個人事業税は、事業所得・不動産所得から事業主控除290万円を引いた額に業種別税率(第1種5%等)を掛けます。
法人住民税の法人税割は、法人税額に税率(標準7.0%=道府県1.0%+市町村6.0%)を掛けます。別途、均等割(定額)があります。
外形対象外の中小法人の事業税所得割(標準3.5/5.3/7.0%の累進)と、その所得割額に課される特別法人事業税(国税37%)を合算します。
地方税・流通税
不動産の取得に課税。宅地は課税標準が2分の1になります。住宅は軽減特例あり。
住宅用地は課税標準を軽減(200㎡以下は1/6、超は1/3)。都市計画税も1/3・2/3に軽減されます。
一定規模以上の事業所に課税。床面積による資産割と給与総額による従業者割の合計です。
不動産登記等に課税。売買の所有権移転は原則2.0%(軽減措置あり)、保存登記0.4%など。
事業用の機械・備品等は毎年1月1日現在の評価額に対し1.4%課税。課税標準150万円未満は免税です。
売上代金の領収書(17号の1)と不動産売買契約書(1号・軽減税率)の印紙税額を判定します。
不動産登記の種類(売買・相続・保存・抵当権)と会社設立の登録免許税を、軽減税率込みで計算します。
新築住宅の1,200万円控除と、住宅用地の減額(150万円又は床面積2倍分)を織り込んだ実際の納付額を計算します。
その他
本税に対する加算税(過少・無申告・重加算)と、法定納期限からの延滞税をおおまかに試算します。
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