税務計算ツール集|税金・社保・年金・有利判定まで全168式(無料)

税務計算ツール集日本最大級・全168式

役員報酬シミュレーションから相続税・消費税まで。数値を入力するだけで、その場で計算結果と内訳を表示します。

168計算機13カテゴリ無料登録不要根拠条文つき送信なしブラウザ内計算
① 検索や一覧から計算機を選ぶ② 数値を入力する③ その場で結果と内訳が出る
最終更新:2026年7月25日|令和8年度の公式数値(国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・厚労省)と全168式を突合済み。年金額847,300円・在職老齢65万円・雇用保険料率など令和8年度改定を反映。
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⚠️ 税率・控除率・限度額・速算表は毎年の税制改正で変わります(特に賃上げ促進税制・住宅ローン控除・研究開発税制・基礎控除・インボイス経過措置・地方税率)。本ツールは実務の概算・チェック・学習用であり、確定申告や届出の最終数値は最新の条文・通達・国税庁タックスアンサーでご確認ください。シミュレーションは一定の前提による目安です。金額は原則「円」、相続・贈与は「万円」で入力します。

全168式の「やさしい解説ページ」一覧

計算式ごとに、用語の意味・計算のしくみ・具体例・間違えやすい点・よくある質問をまとめた解説ページを用意しています。各ページには同じ計算機も入っているので、そのページだけで計算まで完結します。すぐ計算したい方はこのまま下へどうぞ。

シミュレーション

役員報酬の最適化シミュレーションSIM

法法34・所法28ほかくわしい解説結果コピーリンク

会社の利益(役員報酬・社保控除前)を入力すると、役員報酬をいくらに設定すれば「法人税等+個人の所得税住民税+社会保険料(労使計)」の総負担が最小になるかを10万円刻みで自動探索します。役員報酬設計の出発点に。

総負担(報酬H) = 法人税等(利益−H−会社社保) + 個人税(H) + 社保(労使計) → Hを0〜利益まで走査して最小点を探索
中小実効税率(800万以下23.4%/超34.5%)・基礎控除58万・住民税10%・協会けんぽ+厚年の概算率で試算。配偶者控除・退職金原資・iDeCo等は未考慮。実際の設計は個別試算を。

法人成りシミュレーションSIM

所法27・法法22ほかくわしい解説結果コピーリンク

個人事業のままの税・社会保険負担と、法人化して利益を全額役員報酬で受け取った場合の負担を比較します。法人化検討の第一歩に。

個人: 所得税+住民税+個人事業税+国保+国民年金 法人: 均等割+給与課税(役員報酬)+社会保険(労使計)
国保は上限109万・率10%概算、国民年金は令和8年度17,920円/月、青色65万控除前提。法人側は報酬最適化(上の計算機)でさらに圧縮余地あり。消費税の免税メリットは別途。

相続税の一気通貫シミュレーションSIM

相法11〜19の2くわしい解説結果コピーリンク

財産総額・家族構成を入れるだけで、生命保険の非課税→基礎控除→相続税の総額→配偶者の税額軽減→実際の納付税額まで一気に計算します(配偶者+子のモデル)。

課税価格 = 財産 − 保険非課税(500万×人数) − 債務葬式費用 → 基礎控除 → 法定相続分で総額 → 実際取得割合で按分 → 配偶者軽減
小規模宅地特例・2割加算・未成年障害者控除・生前贈与加算は未反映(各計算機で個別試算を)。二次相続まで見ると配偶者取得を法定相続分より抑える方が有利な場合あり。

相続税の詳細シミュレーション(財産内訳・各人別)SIM

相法11〜19・措法69の4くわしい解説結果コピーリンク

財産を内訳ごとに入力すると、小規模宅地の特例(自宅330㎡・80%減)・生命保険と死亡退職金それぞれの非課税枠・生前贈与加算・孫養子の2割加算まで反映して、配偶者と子の納付税額を個別に計算します。

課税価格 = Σ財産(小規模宅地減額後) − 保険非課税 − 退職金非課税 − 債務 + 生前贈与加算 → 基礎控除 → 総額 → 実際按分 → 配偶者軽減・2割加算
小規模宅地は特定居住用330㎡以内80%減を仮定(限度超過分は土地評価の計算機で)。障害者・未成年控除、相次相続控除は各計算機で加減算を。

二次相続まで含めた最適化シミュレーションSIM

相法19の2くわしい解説結果コピーリンク

一次相続で配偶者がどれだけ取得するかを0〜100%まで10%刻みで走査し、一次+二次(配偶者の相続)の相続税合計が最小になる取得割合を探索します。配偶者軽減の使いすぎによる二次相続の重税化を可視化します。

各取得割合で: 一次税額(配偶者軽減後) + 二次税額(配偶者固有財産+一次取得分を子が相続) → 合計最小の割合を探索
二次相続は配偶者固有財産の増減・小規模宅地の適用可否で変わります。一次で収益物件を子へ等の対策は別途。10%刻みの概算。

有利判定・比較

簡易課税 vs 本則課税 vs 2割特例

消法30・37くわしい解説結果コピーリンク

同じ数字で本則課税・簡易課税・インボイス2割特例の納付額を並べて比較し、最も有利な方式と差額を表示します。簡易課税・2割特例は事前要件があるため、来期の方式選択の検討に。

本則 = 売上税額 − 仕入税額 簡易 = 売上税額×(1−みなし仕入率) / 2割 = 売上税額×20%
簡易課税は基準期間売上5,000万円以下+事前届出(2年継続)。大型設備投資予定の年は本則が有利になりやすい。届出期限に注意。

個別対応方式 vs 一括比例配分方式

消法30くわしい解説結果コピーリンク

課税仕入れを3区分して、個別対応方式と一括比例配分方式の仕入税額控除を比較し、有利な方を判定します。

個別 = 課税対応(全額) + 共通×課税売上割合 一括 = 全体 × 課税売上割合
一括比例は選択後2年継続。個別対応は用途区分の経理が要件。非課税対応が大きいほど一括が有利になりやすい。

暦年贈与 vs 相続時精算課税

相法19・21の9くわしい解説結果コピーリンク

毎年同額を贈与し続けた場合の「暦年課税(7年加算あり)」と「相続時精算課税(年110万控除・全額持戻し)」の最終負担を比較します(相続人=子のみのモデル)。

暦年: 贈与税累計 + 相続税(7年分加算) − 加算分の贈与税控除 精算: 相続税(110万控除後の累計を持戻し)
R6以後の精算課税は年110万円が加算対象外=長期少額なら精算有利、大型贈与や値上がり資産は個別検討。孫(相続人以外)への暦年贈与は7年加算なしでさらに有利。

生前贈与の有利判定(最適贈与額の探索)

相法・相基通くわしい解説結果コピーリンク

相続の限界税率と贈与税の実効税率を比較し、「年いくらまでの贈与なら相続より有利か」を10万円刻みで探索します。

贈与が有利 ⇔ 贈与税の実効税率 < 相続の限界税率 節税額 = 贈与総額×相続限界税率 − 贈与税累計
特例税率(直系・18歳以上)で計算。財産が増加中なら早期贈与ほど有利。教育資金・住宅資金の非課税と併用可。

アパート建築の相続税評価効果(更地 vs 貸家建付地)

評基通26・93くわしい解説結果コピーリンク

更地のまま相続した場合と、借入でアパートを建てて貸した場合の相続税評価額を比較します(現金→建物の評価差+貸家・貸家建付地の減額+債務控除)。

建築後 = 土地×(1−借地権×借家権×賃貸割合) + 建築費×評価率×(1−借家権×賃貸割合) − 借入金
空室リスク・収益性・出口(売却価額)は別問題。相続直前の建築は税務否認リスク(総則6項)に注意。借家権割合は全国30%。

退職金でもらう vs 給与でもらう

所法28・30くわしい解説結果コピーリンク

同じ金額を役員退職金で受け取る場合と、毎年の給与に上乗せして受け取る場合の税・社会保険負担を比較します。退職金の「控除+1/2+分離課税」の優位性を数字で確認できます。

退職金: (額−退職所得控除)×1/2 → 分離課税(復興込)+住民10% 給与: 額 × (所得税限界税率×1.021+住民10%+社保率)
退職金は功績倍率法の適正額の範囲内で。役員は社保の標準報酬上限で給与側の社保が頭打ちになる場合あり。短期・特定役員は1/2なし。

退職金・iDeCoの一時金 vs 年金受取

所法30・35くわしい解説結果コピーリンク

退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合(退職所得)と、年金形式で受け取る場合(公的年金等の雑所得)の税負担を比較します。

一時金: (原資−退職所得控除)×1/2 → 課税 年金: 毎年の受取 − 公的年金等控除 → 雑所得×税率 × 年数
年金受取中は国保・介護保険料の算定所得も増える点に注意(未反映)。公的年金と重なると控除枠を食い合うため受取時期の設計が重要。

即時償却 vs 税額控除(設備投資減税)

措法42の6・42の12の4くわしい解説結果コピーリンク

中小企業投資促進・経営強化税制などで選べる「特別償却(課税の繰延べ)」と「税額控除(永久減税)」のキャッシュ効果を比較します。

即時償却の初年度効果 = 取得価額 × 実効税率(将来の償却減とトレードオフ) 税額控除 = 取得価額 × 控除率(上限:法人税×20%)
赤字の期は即時償却の効果が出ない(繰越欠損になるだけ)。控除は法人税20%上限・1年繰越あり(制度による)。

少額資産の処理3択比較(消耗品・一括・30万特例)

法令133・133の2・措法67の5くわしい解説結果コピーリンク

取得価額に応じて選べる処理(消耗品費・3年一括償却・30万円特例・通常償却)の初年度損金と償却資産税の有無を比較します。

10万未満: 全額損金(償却資産税なし) 20万未満: 3年一括(なし) or 30万特例(あり) 30万未満: 30万特例(あり) or 通常償却
償却資産税=課税標準150万円以上で1.4%。一括償却資産は途中除却でも3年継続。30万特例は中小のみ・年300万円まで。

青色申告の節税効果(白色との比較)

措法25の2ほかくわしい解説結果コピーリンク

青色申告特別控除65万円と青色事業専従者給与(白色は定額控除のみ)による節税額を比較します。

節税額 = (65万 + 専従者給与の差額) × (限界税率×1.021+住民10%)
65万控除は複式簿記+e-Tax(又は電子帳簿)。専従者給与は労務対価として相当額まで・届出必要。専従者は配偶者控除等の対象外になる点も考慮。

修繕費・資本的支出の判定

法基通7-8-1〜5くわしい解説結果コピーリンク

支出額と内容から、修繕費(全額損金)か資本的支出(資産計上・減価償却)かをフローチャートで判定します。

20万未満/周期3年以内→修繕費 原状回復→修繕費 / 価値・耐久性向上→資本的支出 判定不能なら60万未満 or 前期末取得価額10%以下→修繕費
実質判定が最優先(形式基準は補完)。蛍光灯→LED取替は修繕費、非常階段の新設は資本的支出、外壁塗装は原則修繕費(グレードアップは除く)。

中古資産の耐用年数(簡便法)

耐令3くわしい解説結果コピーリンク

中古で取得した資産の耐用年数を簡便法で計算します。中古車節税の根拠となる計算です。

全部経過: 法定耐用年数×20% 一部経過: (法定−経過年数)+経過年数×20% ※端数切捨・最低2年
事業供用のための改良費が取得価額の50%超なら簡便法不可。月数按分あり(経過年数は暦月で)。

配当の課税方式の有利判定(総合 vs 申告分離)

措法8の4・所法92くわしい解説結果コピーリンク

上場株式の配当を総合課税(配当控除あり)で申告するか、申告分離20.315%のままにするかを、課税総所得の水準から判定します。

総合の実効負担 = 限界税率×1.021 + 住民税10% − 配当控除(所10%×1.021+住2.8%) vs 申告分離 20.315%
R5分以後は所得税と住民税で課税方式を変えられない。総合にすると国保料・扶養判定の所得に算入される点に注意。大口(3%以上)は総合強制。

医療費控除 vs セルフメディケーション税制

所法73・措法41の17の2くわしい解説結果コピーリンク

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用。どちらの控除が大きいかを比較します。

医療費控除 = 医療費−保険金−min(10万, 所得5%)(上限200万) セルフメディ = 対象OTC−1.2万(上限8.8万)
併用不可。セルフメディは健診・予防接種等の受診が要件。家族分合算可(生計一)。

消費税の積上げ計算 vs 割戻し計算

消法45・インボイス通達くわしい解説結果コピーリンク

売上税額はインボイスごとの「積上げ」か期間合計の「割戻し」を選択可能。取引件数が多い小売・飲食は端数切捨ての累積で積上げが有利です。

割戻し = 税込売上総額 × 10/110 積上げ = Σ(各インボイスの税額) ≈ 割戻し − 件数×約0.5円
端数処理は1インボイスにつき税率ごとに1回。切捨て運用が前提(四捨五入なら効果半減)。

法人税

役員退職金(功績倍率法)

法基通9-2-27の3くわしい解説結果コピーリンク

役員退職金の損金算入の上限目安。最終報酬月額に勤続年数と功績倍率(社長は3.0前後が目安)を掛けて適正額を算定します。

適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は判例・実態で判断。過大部分は損金不算入。

役員社宅(賃貸料相当額・小規模)

所基通36-41くわしい解説結果コピーリンク

小規模住宅(木造132㎡・木造以外99㎡以下)の役員社宅で、会社が受け取るべき最低家賃(賃貸料相当額)。これを下回ると差額が給与課税されます。

月額 = 家屋の課税標準額×0.2% + 12円×(床面積/3.3㎡) + 敷地の課税標準額×0.22%
使用人は上記。小規模外・豪華社宅は別計算。

減価償却(定額法)

法令48の2くわしい解説結果コピーリンク

取得価額に定額法償却率を掛けて毎年同額を償却します。償却率は耐用年数表から。

償却費 = 取得価額 × 定額法償却率

減価償却(定率法・200%)

法令48の2くわしい解説結果コピーリンク

期首帳簿価額に定率法償却率を掛けます。調整前償却額が償却保証額を下回る年からは改定償却(毎年同額)に切替わります。

償却費 = 期首帳簿価額 × 定率法償却率 (保証額を下回る年以後は 改定取得価額 × 改定償却率)
改定後は改定取得価額×改定償却率で毎年同額、最終年に備忘1円。

寄附金の損金算入限度額(一般)

法令73くわしい解説結果コピーリンク

一般の寄附金は、資本基準と所得基準の合計の4分の1までが損金算入。超える部分は損金不算入です。

限度額 = (資本金等×月数/12×0.25% + 所得金額×2.5%) × 1/4

特定公益増進法人等への寄附(特別枠)

法令77の2くわしい解説結果コピーリンク

認定NPO・特定公益増進法人(日赤・学校法人等)への寄附は、一般枠とは別枠の特別損金算入限度額まで損金算入できます。

特別限度額 = (資本金等×月数/12×0.375% + 所得金額×6.25%) × 1/2
一般枠と別枠。超過分は一般枠で判定。

交際費の損金不算入(中小法人)

措法61の4くわしい解説結果コピーリンク

中小法人は「定額控除800万円」と「接待飲食費の50%」の有利な方まで損金算入できます。損金不算入額が小さい方を選択します。

損金不算入 = min( 交際費−800万 , 交際費−接待飲食費×50% )
大法人は接待飲食費50%基準のみ。

貸倒引当金(一括評価・法定繰入率)

措法57の9くわしい解説結果コピーリンク

中小法人は一括評価金銭債権に法定繰入率を掛けて引当計上できます(実質的に債権とみられない額は控除)。

繰入限度額 = (一括評価債権 − 控除額) × 法定繰入率
法定繰入率:卸小売10・製造8・金融保険3・割賦小売7・その他6(/1000)。

受取配当等の益金不算入(関連法人・負債利子控除)

法法23くわしい解説結果コピーリンク

関連法人株式等(1/3超保有)の配当は全額益金不算入ですが、配当×4%(支払利子×10%が上限)を負債利子として控除します。

控除負債利子 = min(配当×4% , 支払負債利子×10%) 益金不算入 = 配当 − 控除負債利子
完全子法人100%は控除なし・その他50%・非支配20%。

賃上げ促進税制の税額控除

措法42の12の5くわしい解説結果コピーリンク

雇用者給与等の増加額に控除率(基本+上乗せ)を掛けた額を法人税額から控除。上限は法人税額の20%です。

控除額 = 給与等支給増加額 × 控除率(上限:法人税額×20%)
控除率は区分・要件で変動(中小最大45%等)。適用年度要確認。

特定同族会社の留保金課税

法法67くわしい解説結果コピーリンク

資本金1億円超の被支配会社が対象。留保金額から留保控除額を引いた課税留保金額に特別税率を課します。

課税留保金額 = 留保金額 − 留保控除額(3基準の最大) 税額 = 課税留保金額 × 特別税率(10/15/20%)

欠損金の繰戻し還付

法法80くわしい解説結果コピーリンク

当期の欠損金を前期に繰戻し、前期に納めた法人税の一部の還付を受けます(中小法人等)。

還付金額 = 前期法人税額 × (欠損金額 / 前期所得金額)

研究開発税制(試験研究費)

措法42の4くわしい解説結果コピーリンク

試験研究費に控除率を掛けた額を法人税額から控除。控除率は増減試験研究費割合で毎年変動し、上限も年で変わります。

控除額 = 試験研究費 × 控除率(上限:法人税額×上限率)
控除率の算式は毎年改正。適用年度で要確認。

圧縮記帳(保険差益)

法法47くわしい解説結果コピーリンク

火災等で受け取った保険金で代替資産を取得したとき、保険差益のうち一定額を圧縮し課税を繰延べます。

圧縮限度額 = min(代替資産取得価額, 保険金−経費) × 保険差益 /(保険金−経費)

外国税額控除の控除限度額(法人)

法法69くわしい解説結果コピーリンク

外国で納めた税を二重課税排除のため控除。限度額は法人税額に国外所得割合を掛けた額で、超過・余裕額は3年繰越です。

控除限度額 = 法人税額 × (調整国外所得 / 所得金額)

グループ通算(損益通算・プロラタ)

法法64の5くわしい解説結果コピーリンク

通算グループ内の欠損法人の欠損金を、所得法人へ所得比で配分(プロラタ)して損金算入する基本イメージ。

配分額 = 欠損金合計 × (各所得法人の所得 / 所得合計)
欠損>所得合計なら残額を繰越。地方税・税率は各法人ごと。

外形標準課税・付加価値割

地法72の14〜くわしい解説結果コピーリンク

資本金1億円超の法人の事業税の一部。人件費・利子・賃借料の合計(収益配分額)に単年度損益を加え、雇用安定控除後に税率を掛けます。

付加価値額 = 収益配分額 + 単年度損益 − 雇用安定控除 付加価値割 = 付加価値額 × 税率
別途 資本割(資本金等×0.5%)・所得割+特別法人事業税。

中小企業投資促進税制

措法42の6くわしい解説結果コピーリンク

中小企業者等が機械等を取得した場合、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除(法人税額の20%上限)を選べます。

特別償却=取得価額×30% / 税額控除=取得価額×7%
税額控除は資本金3,000万円以下等の中小に限定。

一括償却資産(3年均等)

法令133の2くわしい解説結果コピーリンク

取得価額20万円未満の資産は、3年間で均等に償却できます(除却しても3年で償却)。

年償却費 = 取得価額 × 1/3
20万円未満が対象。償却資産税(固定資産税)の対象外。

少額減価償却資産(中小30万特例)

措法67の5くわしい解説結果コピーリンク

中小企業者等は取得価額30万円未満の資産を即時損金にできます(年間300万円が上限)。

30万円未満 → 即時損金(年300万円まで)
資本金1億円以下等の中小企業者等。

繰越欠損金の控除限度

法法57くわしい解説結果コピーリンク

過去の繰越欠損金は当期所得から控除できますが、大法人は所得の50%が上限です(中小は100%)。

控除額 = min(繰越欠損金, 所得×控除限度率)
繰越期間10年。

法人税の予定申告(中間)

法法71くわしい解説結果コピーリンク

前期の法人税額をもとに中間納付額を計算します(前期実績方式)。10万円以下なら中間申告不要です。

予定納税額 = 前期法人税額 × 6 / 前期の月数
仮決算方式も選択可。地方税・消費税は別。

法人税等の総合計算(実効負担)

法法66・地法ほかくわしい解説結果コピーリンク

課税所得から、法人税・地方法人税・住民税(法人税割+均等割)・事業税・特別法人事業税までを一気通貫で概算し、実効税率を表示します(中小法人・標準税率)。

法人税(15%/23.2%)+地方法人税10.3%+住民税割7%+均等割 +事業税(3.5/5.3/7%)+特別法人事業税37%
標準税率・外形対象外。事業税の損金算入(翌期)は未反映のため実効はやや高めに出ます。

みなし配当(自己株式・資本の払戻し)

法法24・所法25くわしい解説結果コピーリンク

自己株式の取得等で株主が受け取る金銭のうち、資本金等の額を超える部分は配当とみなされます。譲渡損益も同時に計算。

みなし配当 = 交付金銭 − 資本金等対応額 株式譲渡損益 = 資本金等対応額 − 譲渡原価
法人株主は受取配当等の益金不算入の対象。市場購入による取得はみなし配当なし。

使途秘匿金の追加課税

措法62くわしい解説結果コピーリンク

相手先を明かさない支出は、損金不算入に加えて支出額の40%が法人税に加算される重いペナルティがあります。

追加課税額 = 使途秘匿金の支出額 × 40%
通常の法人税とは別枠で加算。交際費とも別。

中小企業経営強化税制

措法42の12の4くわしい解説結果コピーリンク

経営力向上計画の認定を受けて対象設備を取得すると、即時償却か税額控除(資本金3,000万以下10%・超7%)を選択できます。

即時償却 = 取得価額の全額 / 税額控除 = 取得価額×10%(7%)
投資促進税制(7%/30%特償)との選択適用。計画認定が事前に必要。

圧縮記帳(国庫補助金)

法法42くわしい解説結果コピーリンク

国等の補助金で固定資産を取得した場合、補助金相当額まで帳簿価額を圧縮して課税を繰り延べられます。

圧縮限度額 = min(補助金の額, 取得価額)
返還不要が確定していること。圧縮後の帳簿価額で以後の減価償却。

役員社宅(小規模以外・通常)

所基通36-40くわしい解説結果コピーリンク

床面積が小規模基準(木造132㎡・他99㎡)を超える役員社宅の賃貸料相当額。借上社宅は「計算額と支払家賃50%の高い方」です。

自社所有: {(建物課税標準×12%(木造以外10%)) + (敷地課税標準×6%)} ÷ 12 借上げ: max(上記計算額, 支払家賃×50%)
240㎡超等の豪華社宅は時価家賃。小規模(132/99㎡以下)は別の安い算式(役員社宅・小規模の計算機へ)。

貸倒損失の判定

法基通9-6-1〜3くわしい解説結果コピーリンク

売掛金・貸付金の貸倒損失を計上できるかを3つの基準(法律上・事実上・形式上)で判定します。

①法的整理・切捨て→その事業年度に損金 ②全額回収不能(担保処分後)→損金経理で損金 ③取引停止後1年以上(売掛債権)→備忘価額1円を残して損金
寄附金認定リスク回避には債権放棄通知(内容証明)や回収不能の立証が重要。時効消滅だけでは損金にならない。

法人保険の資産計上割合(最高解約返戻率)

法基通9-3-5の2くわしい解説結果コピーリンク

定期保険等の保険料は最高解約返戻率に応じて資産計上が必要です(2019年改正後ルール)。

50%以下: 全額損金 / 50〜70%: 4割資産 / 70〜85%: 6割資産 85%超: 当初10年は保険料×最高返戻率×90%を資産計上
最高返戻率70%以下かつ年30万円以下の保険料は全額損金。第三分野(医療等)の短期払いは年30万円まで損金。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の節税効果

措法66の11くわしい解説結果コピーリンク

掛金は月20万円・累計800万円まで全額損金。40か月以上で解約手当金100%。課税の繰延べ効果と出口の注意点を計算します。

当期節税 = 掛金年額 × 実効税率 解約時: 解約手当金が全額益金(出口対策とセット)
R6.10以後の解約→再加入は2年間損金算入不可に。取引先倒産時は掛金10倍(上限8,000万)まで無利子借入可。

所得税

給与所得

所法28くわしい解説結果コピーリンク

給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得です(令和2年以後の控除額)。

給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除額
令和7年分以降は、収入190万円以下なら給与所得控除は65万円(最低保障)。上限は195万円。

退職所得

所法30くわしい解説結果コピーリンク

退職金から退職所得控除を引き、原則2分の1にした額が退職所得。役員等勤続5年以下等は1/2の例外があります。

退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額) × 1/2
1=特定役員(1/2なし)・2=短期(300万超1/2なし)・0=通常。

一時所得

所法34くわしい解説結果コピーリンク

満期保険金や懸賞金など。特別控除50万円を引き、総所得へは2分の1を算入します。

総所得算入額 = (総収入 − 支出 − 50万) × 1/2

医療費控除

所法73くわしい解説結果コピーリンク

支払った医療費から保険金等と足切額(10万円か所得の5%の低い方)を引いた額(上限200万円)が控除されます。

控除額 = 医療費 − 保険金 − min(10万, 所得×5%)

寄附金控除(所得税分・ふるさと納税)

所法78くわしい解説結果コピーリンク

寄附金から2,000円を引いた額が所得控除。対象は総所得の40%が上限です(住民税の特例控除は別計算)。

控除額 = min(寄附金, 総所得×40%) − 2,000円
ふるさと納税の住民税特例控除は別枠。

配当控除

所法92くわしい解説結果コピーリンク

総合課税を選んだ配当所得に対する税額控除。課税総所得1,000万円以下の部分は10%、超の部分は5%です。

控除額 = 1,000万以下対応×10% + 超対応×5%
証券投資信託は率が異なる(5%/2.5%)。

生命保険料控除(新制度・1区分)

所法76くわしい解説結果コピーリンク

平成24年以後契約の生命保険料控除(1区分あたり)。一般・介護医療・個人年金の3区分合計で上限12万円です。

2万以下:全額 / 〜4万:×1/2+1万 / 〜8万:×1/4+2万 / 8万超:4万
3区分合計の上限12万円(住民税7万円)。

住宅ローン控除

措法41くわしい解説結果コピーリンク

年末借入残高(借入限度額まで)に控除率0.7%を掛けた額を所得税から控除。控除しきれない分は住民税から。

控除額 = min(年末残高, 借入限度額) × 0.7%
限度額は住宅種別・入居年で変動。住民税は課税総所得×5%(上限9.75万)まで。

所得税額(速算表)

所法89くわしい解説結果コピーリンク

課税所得金額に超過累進税率(速算表)を適用し、復興特別所得税2.1%を加算します。

税額 = 課税所得×税率−控除額 + ×2.1%(復興)
5%〜45%の7段階。

総合課税の所得税額(フルセット)

所法21・89くわしい解説結果コピーリンク

各種所得を合算した総所得金額から所得控除を引き、速算表で所得税を求め、配当控除・復興特別所得税まで一括計算します。赤字は負の数で入力すると損益通算の概算になります。

課税総所得 = 総所得金額 − 所得控除 所得税 = 速算表 − 配当控除 + 復興2.1%
事業/不動産の赤字は負で入力。分離課税(株式・不動産譲渡)は別計算。

事業所得・不動産所得

所法27・26くわしい解説結果コピーリンク

総収入金額から必要経費と青色申告特別控除を引いた金額が所得です。

所得 = 総収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除
青色は65/55/10万円。不動産所得は事業的規模で65万。

公的年金等の雑所得

所法35くわしい解説結果コピーリンク

公的年金等の収入から、年齢別の公的年金等控除を引いた額が雑所得です(合計所得1,000万円以下の場合)。

雑所得 = 公的年金等収入 − 公的年金等控除
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の速算表。1,000万円超は控除額が段階的に縮小します。

山林所得(五分五乗)

所法32・89くわしい解説結果コピーリンク

所有5年超の山林の伐採・譲渡。特別控除50万円後、5分5乗方式で税額を計算します。

税額 = (山林所得×1/5 の税額) × 5 + 復興2.1%
概算経費控除(収入×50%+伐採費)の特例あり。

ふるさと納税の上限目安

地法37の2くわしい解説結果コピーリンク

実質負担2,000円で寄附できる上限額の目安。住民税所得割額と限界税率から概算します。

上限目安 = 住民税所得割×20% ÷(90%−所得税率×1.021) + 2,000円
医療費控除・住宅ローン控除等で変動。あくまで目安。

基礎控除(令和7・8年分)

所法86くわしい解説結果コピーリンク

令和7年度改正で基礎控除が拡充されました。令和7・8年分は所得に応じ最大95万円(令和9年分以後は原則58万円)。

132万以下95万/336万以下88万/489万以下68万/655万以下63万/2,350万以下58万/以後逓減
令和9年分以後は2,350万円以下58万円(132万以下のみ95万)。住民税は別表。

配偶者控除・配偶者特別控除

所法83・83の2くわしい解説結果コピーリンク

本人の所得(900万円以下/950万/1,000万/超)と配偶者の所得に応じて控除額が決まります。令和7年改正後の目安を計算します。

配偶者所得58万以下→配偶者控除(38万・老人48万) 58万超133万以下→配偶者特別控除(逓減)
令和7年改正後の概算(逓減境界は+10万円シフト)。境界付近は最新の速算表で確認。

扶養控除の合計

所法84くわしい解説結果コピーリンク

扶養親族の区分ごとの人数を入れると控除合計を計算します(一般38万・特定63万・老人48万・同居老親等58万)。

合計 = 38万×一般 + 63万×特定(19〜22歳) + 48万×老人 + 58万×同居老親
16歳未満は控除なし(児童手当対象)。R7改正で19〜22歳は所得123万円まで特定親族特別控除(63万〜逓減)が新設。

暗号資産の雑所得(総平均法)

所法35・所令119の2くわしい解説結果コピーリンク

暗号資産の売却益は原則雑所得(総合課税)。総平均法で平均単価を出し、所得と税額の目安を計算します。

平均単価 = (前期末残高+当期取得額) ÷ (前期末数量+取得数量) 所得 = 売却収入 − 平均単価×売却数量
申告時に届出がなければ総平均法。損失は他の雑所得内でのみ通算(給与等とは不可)。

iDeCo・小規模企業共済の節税効果

所法75・76くわしい解説結果コピーリンク

掛金は全額所得控除。掛金年額に限界税率を掛けて年間の節税額を試算します。

節税額 = 掛金年額 × (所得税率×1.021 + 住民税10%)
iDeCo上限:会社員2.4〜33万/自営81.6万。小規模企業共済は年84万まで。受取時課税(退職・年金)は別途。

雑損控除

所法72くわしい解説結果コピーリンク

災害・盗難・横領による損失は、2つの計算のうち多い方を所得控除できます(3年繰越可)。

max( 損失額−保険金−総所得×10% , 災害関連支出−5万円 )
詐欺・恐喝は対象外。災害減免法(所得1,000万以下)との選択。

セルフメディケーション税制

措法41の17の2くわしい解説結果コピーリンク

健康診断等を受けている人が対象医薬品(スイッチOTC)を年1万2千円超購入した場合、超過分(上限8.8万円)を控除できます。

控除額 = min( 対象医薬品購入額 − 12,000円 , 88,000円 )
通常の医療費控除との選択適用(併用不可)。

平均課税(変動所得・臨時所得)

所法90くわしい解説結果コピーリンク

印税・原稿料などの変動所得や臨時所得が総所得の20%以上ある場合、五分五乗に似た平均課税で累進を緩和できます。

調整所得=課税総所得−平均課税対象×4/5 → 税額T 平均税率=T÷調整所得 → 特別所得税額=対象×4/5×平均税率
変動所得+臨時所得≧総所得の20%が要件。平均税率は小数2位未満切捨。

年末調整の過不足シミュレーション

所法190くわしい解説結果コピーリンク

年収と控除を入れると年税額を計算し、毎月の源泉徴収累計との差額(還付・追加徴収)を試算します。

年税額 = (給与所得 − 社保 − 基礎控除 − 扶養等 − 生保等)×速算×1.021 過不足 = 源泉徴収累計 − 年税額
住宅ローン控除(2年目以降)は年税額からさらに控除。基礎控除58万(R7・8年分は所得により最大95万)。

通勤手当の非課税限度額

所法9・所令20の2くわしい解説結果コピーリンク

マイカー・自転車通勤の片道距離に応じた月額非課税限度額を判定します。電車バスは実費(月15万円まで)非課税。

片道2km未満:全額課税 / 〜10km:4,200円 / 〜15km:7,300円 / 〜25km:13,500円 / 〜35km:19,700円 〜45km:25,900円 / 〜55km:32,300円 / 〜65km:38,700円 / 〜75km:45,700円 / 〜85km:52,700円 〜95km:59,600円 / 95km〜:66,400円
距離は往復でなく片道。一定の駐車場等を利用する場合は月5,000円を上限に加算、有料道路利用は合理的な料金を加算(合計15万円まで)。課税分は給与として源泉・社保の対象。

現物給与の判定(食事・社宅)

所基通36-38の2・36-47くわしい解説結果コピーリンク

社員食堂・弁当支給と使用人社宅について、非課税となる要件(食事:本人半額負担かつ会社負担月7,500円以下)を判定します。

食事: 本人負担≧価額の50% かつ 会社負担≦7,500円/月(税抜) → 非課税 社宅: 賃貸料相当額の50%以上を徴収 → 非課税
7,500円の判定は消費税抜き(10円未満切捨て)。残業・宿日直時の食事支給は全額非課税。現金の食事代補助は原則全額課税(深夜勤務者の夜食に代えて支給する1食650円以下を除く)。役員社宅は別基準(役員社宅の計算機へ)。

人的控除のまとめ計算(障害者・ひとり親等)

所法79〜81くわしい解説結果コピーリンク

障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除の該当人数から、所得税と住民税の控除合計を計算します。

障害者27万(特別40万・同居特別75万) / ひとり親35万 / 寡婦27万 / 勤労学生27万
ひとり親=所得500万以下・生計一の子あり(婚姻歴・性別不問)。寡婦はひとり親非該当の場合。扶養親族の障害者控除は扶養控除と併用可(16歳未満でも障害者控除は可)。

予定納税(所得税)

所法104くわしい解説結果コピーリンク

前年の申告納税額をもとにした予定納税基準額が15万円以上の場合、7月と11月に3分の1ずつ前払いします。

各期の納付額 = 予定納税基準額 × 1/3(第1期7月・第2期11月)
廃業・所得減少見込みなら7/15(11/15)までに減額申請可。振替納税なら引落し。

財産債務調書・国外財産調書の提出判定

国送法5・6の2くわしい解説結果コピーリンク

所得と財産の規模から、財産債務調書・国外財産調書の提出義務を判定します(未提出・記載漏れは加算税加重)。

財産債務調書: 所得2,000万超 かつ(財産3億以上 or 国外転出特例対象財産1億以上) 又は 財産10億以上(所得不問) / 国外財産調書: 国外財産5,000万超
両調書該当時は国外財産は国外財産調書に記載。R5分以後は10億以上で所得基準なしの提出義務。

特定親族特別控除(令和7年新設)

所法84の2くわしい解説結果コピーリンク

19〜22歳の子等の所得が58万円を超えても、123万円までは段階的に控除が受けられる新制度(大学生アルバイトの「年収の壁」対策)。

親族の所得58万超85万以下: 63万円 → 以後逓減 → 120万超123万以下: 3万円
令和7年分以後。境界額は最新の速算表で確認。親族側は自身の基礎控除(R7:95万)で123万まで本人非課税圏。

退職金の手取り完全計算(所得税+住民税)

所法30・地法50の2くわしい解説結果コピーリンク

退職金から所得税(復興込・分離)と住民税10%を差し引いた手取り額を一気に計算します。

課税退職所得 = (退職金−控除)×1/2 所得税=速算×1.021 / 住民税=課税退職所得×10%
申告書提出済みなら源泉徴収で完結。短期(5年以下)・特定役員は1/2制限あり。

iDeCoの拠出限度額判定

確拠法69くわしい解説結果コピーリンク

職業・企業年金の有無から、iDeCoの月額拠出限度額と年間の所得控除枠を判定します。

自営業6.8万 / 会社員(企業年金なし)2.3万 / 企業型DCあり2.0万 DB併用1.2万(→2万に拡充) / 公務員1.2万(→2万) / 専業主婦(夫)2.3万
R6.12改正でDB併用・公務員は2万円に。専業主婦(夫)は所得がなければ節税効果なし(受取時の控除メリットのみ)。拠出時控除+運用益非課税+受取時課税の3段階。

新NISAの非課税枠管理

措法37の14くわしい解説結果コピーリンク

つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円(年間計360万円)、生涯1,800万円(成長は1,200万円まで)の利用状況を管理します。

年間: つみたて120万+成長240万 生涯: 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円まで・簿価管理・売却で復活)
NISA内の利益・配当は非課税(損失の損益通算・繰越は不可)。旧NISAは別枠。

住宅ローン控除の完全版(限度額自動判定)

措法41くわしい解説結果コピーリンク

住宅の性能区分と子育て世帯かどうかで借入限度額を自動判定し、13年間(中古10年)の控除見込み総額まで計算します(令和8年度改正で令和12年12月入居まで5年延長)。

認定住宅4,500万(子育て5,000万)/ZEH3,500万(4,500万)/省エネ3,000万(3,500万) その他新築0円 / 中古(省エネ等)3,000万・その他2,000万 ×0.7%
子育て世帯=19歳未満の子あり又は夫婦どちらか40歳未満。省エネ×子育ての限度額はR6・7入居4,000万→R8以後3,500万。床面積はR8以後40㎡以上に緩和。所得2,000万円以下。住民税からの控除は9.75万円/年上限。

個人の譲渡所得

土地建物の譲渡所得・税額

措法31・32くわしい解説結果コピーリンク

譲渡収入から取得費・譲渡費用・特別控除を引いた譲渡所得に、長期(20.315%)/短期(39.63%)の分離税率を掛けます。

譲渡所得 = 収入 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除 税額 = 譲渡所得 × 税率
取得費不明は概算取得費=収入×5%。

相続財産の取得費加算

措法39くわしい解説結果コピーリンク

相続開始後3年10か月以内に相続財産を譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。

加算額 = その者の相続税額 × (譲渡財産の評価額 / その者の課税価格)
加算後の取得費で譲渡所得を再計算。

居住用財産の買換え特例

措法36の2くわしい解説結果コピーリンク

譲渡価額以上の住宅に買い換えると課税繰延。買換取得価額を超えた部分だけが課税対象になります。

収入=譲渡価額−買換取得価額 必要経費=(取得費+費用)×収入/譲渡価額 譲渡所得=収入−必要経費
特定居住用財産(10年超所有等)の要件あり。

総合課税の譲渡所得

所法33くわしい解説結果コピーリンク

ゴルフ会員権・金地金・機械等の譲渡。特別控除50万円を引き、長期(所有5年超)は2分の1を総所得に算入します。

総所得算入 = (収入−取得費−費用−50万) ×(長期は1/2)
土地建物・株式は分離課税(別計算)。

上場株式等の譲渡(申告分離)

措法37の11くわしい解説結果コピーリンク

上場株式等の譲渡益に20.315%(所得税15.315%+住民5%)の申告分離課税がかかります。

税額 = (譲渡収入 − 取得費 − 手数料) × 20.315%
譲渡損失は配当と損益通算・3年繰越。

上場株式の譲渡損失の繰越控除

措法37の12の2くわしい解説結果コピーリンク

本年の譲渡損失を翌年以後3年間の譲渡益・配当と相殺した場合の税還付効果を試算します。

各年: 繰越損失と利益を相殺 → 税率20.315%分の負担減
繰越には毎年連続して確定申告が必要(利益ゼロの年も)。NISA口座の損失は繰越不可・損益通算不可。

相続税・贈与税

相続税の基礎控除

相法15くわしい解説結果コピーリンク

相続税がかかるかどうかの分岐点。法定相続人の数で決まります。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
金額は万円で表示。

生命保険金・死亡退職金の非課税

相法12くわしい解説結果コピーリンク

みなし相続財産の生命保険金・死亡退職金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

非課税限度 = 500万円 × 法定相続人の数
生命保険金・死亡退職金それぞれに枠。

相続税の総額(配偶者+子)

相法16くわしい解説結果コピーリンク

課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、各人に速算税率を適用して合算します(配偶者+子のモデル)。

各人=法定相続分取得額×税率−控除額 → 合計
配偶者+子のモデル。他の相続人構成は別途。

配偶者の税額軽減

相法19の2くわしい解説結果コピーリンク

配偶者は「法定相続分」か「1億6,000万円」の多い方まで相続税がかかりません。軽減額を試算します。

軽減額 = 相続税総額 × min(配偶者取得, max(法定相続分, 1.6億)) / 課税価格合計

未成年者控除・障害者控除

相法19の3・4くわしい解説結果コピーリンク

未成年者は18歳まで、障害者は85歳までの年数×一定額を相続税額から控除します。

未成年=10万×(18−年齢) / 障害=10万(特別20万)×(85−年齢)
端数年は切上げ(本ツールは整数年で試算)。

相次相続控除

相法20くわしい解説結果コピーリンク

10年以内に続けて相続があった場合、前回の相続税の一部を今回の相続税から控除します。

控除 = A×C/(B−A)×D/C×(10−E)/10

路線価方式(宅地の評価)

評基通くわしい解説結果コピーリンク

路線価に奥行・不整形などの補正率と地積を掛けて宅地を評価します(補正率はまとめて入力)。

評価額 = 路線価 × 補正率 × 地積
奥行価格・不整形・間口等の補正率を掛け合わせて入力。

貸家建付地

評基通26くわしい解説結果コピーリンク

自分の土地にアパート等を建てて貸している場合の評価減。借地権割合・借家権割合・賃貸割合で減額します。

評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等の特例

措法69の4くわしい解説結果コピーリンク

居住用・事業用の宅地は限度面積まで大幅に評価減。特定居住用330㎡80%減などです。

減額 = 評価額 ×(適用面積/地積)× 減額割合
特定居住用330㎡80%/特定事業用400㎡80%/貸付200㎡50%。

類似業種比準価額

評基通180くわしい解説結果コピーリンク

非上場株式を、類似業種の株価に配当・利益・純資産の比率と斟酌率を掛けて評価します。

A×(ⓑ/B+ⓒ/C+ⓓ/D)/3 × 斟酌率 ×(資本金等/50円)
斟酌率:大0.7/中0.6/小0.5。ⓑⓒⓓは50円換算。

純資産価額方式

評基通185くわしい解説結果コピーリンク

非上場株式を、相続税評価の純資産から含み益への法人税相当額(37%)を控除して評価します。

(相続税評価純資産 − 含み益×37%) ÷ 発行済株式数

暦年課税の贈与税

相法21の5・措法70の2の5くわしい解説結果コピーリンク

1年間の贈与額から基礎控除110万円を引き、速算税率(一般/特例)を適用します。

贈与税 = (贈与額 − 110万) × 税率 − 控除額

相続時精算課税

相法21の9〜くわしい解説結果コピーリンク

毎年110万円の基礎控除後、累計2,500万円の特別控除を超えた部分に一律20%課税します。

税額 = (贈与額 − 110万 − 特別控除残枠) × 20%
令和6年以後は年110万の基礎控除が別途あり。

事業承継税制の納税猶予額

措法70の7の5等くわしい解説結果コピーリンク

後継者が承継した非上場株式に対応する相続税・贈与税を猶予。特例措置では株式対応税額の100%が猶予されます。

猶予額 = 株式のみ取得と仮定した相続税額(全額猶予)
特例=株式対応税額の100%猶予(要件・特例承継計画あり)。

上場株式の評価

評基通169くわしい解説結果コピーリンク

上場株式は、課税時期終値と直近3か月の各月平均のうち、最も低い価額で評価します。

評価額 = min(課税時期終値, 当月, 前月, 前々月 の各平均)
1株あたり。株数を掛けて評価額に。

配当還元方式

評基通188-2くわしい解説結果コピーリンク

同族株主以外などが取得した非上場株式を、配当をもとに評価する簡便法です。

価額 = (年配当金額 ÷ 10%) ×(1株資本金等 ÷ 50円)
年配当2.5円未満は2.5円で計算。原則的評価額が下限。

生前贈与加算(7年ルール)

相法19くわしい解説結果コピーリンク

相続人等への相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(令和6年以後の贈与から3年→7年へ段階延長。延長4年分は総額100万円控除)。

加算額 = 3年以内の贈与 + max(4〜7年前の贈与 − 100万円, 0)
相続時精算課税分は別途全額精算(年110万基礎控除除く)。加算対象は相続等で財産を取得した人への贈与のみ。

配偶者居住権の評価

相法23の2くわしい解説結果コピーリンク

配偶者が自宅に住み続ける権利。建物と敷地利用権に分けて評価します(存続年数は平均余命等)。

居住権(建物)=建物評価−建物評価×(残存耐用−存続)/残存耐用×複利現価率 敷地利用権=土地評価×(1−複利現価率)
存続年数は終身なら平均余命(厚労省生命表)。小規模宅地特例は敷地利用権にも適用可。

遺留分侵害額

民法1042くわしい解説結果コピーリンク

兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分。侵害されている場合は金銭で請求できます。

遺留分 = 基礎財産 × 1/2(直系尊属のみは1/3) × 法定相続分
基礎財産=相続財産+生前贈与(相続人への特別受益は10年内)−債務。時効は知ってから1年。

住宅取得等資金の贈与非課税

措法70の2くわしい解説結果コピーリンク

父母・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅1,000万円・その他500万円まで非課税。基礎控除110万円と併用できます。

課税価格 = 贈与額 − 非課税枠(1,000万/500万) − 110万円
受贈者所得2,000万円以下・翌年3/15までに居住等の要件。適用期限は最新確認。

ゴルフ会員権・外貨建財産の評価

評基通211・4-3くわしい解説結果コピーリンク

取引相場のあるゴルフ会員権は相場の70%で評価。外貨建財産は課税時期のTTB(対顧客電信買相場)で換算します。

会員権 = 取引相場 × 70% 外貨建 = 外貨額 × TTB
預託金制の会員権は返還額との比較等の調整あり。

会社規模の判定(Lの割合)

評基通178くわしい解説結果コピーリンク

従業員数・総資産・取引金額から、大会社/中会社(Lの割合0.90・0.75・0.60)/小会社を判定します。非上場株式の評価方式を決める入口です。

従業員70人以上→大会社 それ以外→(総資産×従業員の低い方)と(取引金額)の高い方で判定
従業員数は継続勤務+臨時換算。業種は取引金額構成で判定。境界値は評価明細書第1表の2で最終確認。

非上場株式の原則的評価(総合)

評基通179くわしい解説結果コピーリンク

会社規模に応じて、類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせた1株あたりの原則的評価額を計算します。

大会社: 類似(又は純資産の低い方) 中会社: 類似×L+純資産×(1−L) 小会社: 純資産(又は類似×0.5+純資産×0.5の低い方)
同族株主以外は配当還元方式(別計算機)。純資産価額は議決権50%以下の同族株主グループなら×80%可。

特定会社の判定(株特・土地特)

評基通189くわしい解説結果コピーリンク

総資産(相続税評価ベース)に占める株式等・土地等の割合が一定以上だと「株式保有特定会社」「土地保有特定会社」となり、原則として純資産価額で評価します。

株特: 株式等÷総資産 ≧ 50% 土地特: 土地等÷総資産 ≧ 70%(大)・90%(中)
小会社の土地特は総資産規模により70%又は90%。開業3年未満・比準要素1の会社等も特定評価会社。

法定相続人・法定相続分・遺留分の判定

民法900・1042くわしい解説結果コピーリンク

家族構成を入れると、法定相続人・各人の法定相続分・遺留分割合を判定します(子→親→兄弟姉妹の順位)。

配偶者+子: 1/2・1/2 / 配偶者+親: 2/3・1/3 / 配偶者+兄弟: 3/4・1/4(兄弟に遺留分なし)
代襲相続(孫・甥姪)・相続放棄・養子の数の制限(実子あり1人/なし2人=税法上)は個別判断。遺留分は直系尊属のみ1/3、その他1/2。

土地評価の詳細計算(側方・二方・規模格差)

評基通15〜20-2くわしい解説結果コピーリンク

正面・側方・裏面の路線価から側方路線影響加算・二方路線影響加算を行い、間口狭小等の補正と地積規模の大きな宅地の規模格差補正(自動計算)まで反映した評価額を計算します。

単価 = 正面×奥行補正 + 側方×奥行補正×加算率 + 裏面×奥行補正×0.02 評価額 = 単価 × 各種補正 × 規模格差補正 × 地積
奥行価格補正率は地区・奥行距離で0.80〜1.00(普通住宅地区10〜24mは1.00)。規模格差は普通住宅地区等・要件充足が前提。市街化調整区域・大工場地区等は対象外。

類似業種比準価額の完全計算(2期データ・端数処理)

評基通180〜183くわしい解説結果コピーリンク

直前期・直前々期の配当・利益・純資産から、規定どおりの端数処理(ⓑ10銭未満切捨・ⓒⓓ円未満切捨・各比率と比準割合は小数2位未満切捨・価額10銭未満切捨)で1株あたりの類似業種比準価額を計算します。

ⓑ=2期平均配当÷50円株数 / ⓒ=min(直前期, 2期平均)利益÷株数 / ⓓ=純資産÷株数 価額 = A×{(ⓑ/B+ⓒ/C+ⓓ/D)÷3}×斟酌率×(1株資本金等÷50円)
Aは課税時期の月以前3か月・前年平均・前2年平均の最低値(国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び株価等)。利益は繰越欠損金控除前・非経常利益除外後。

純資産価額の完全計算(37%控除・80%評価)

評基通185・186-2くわしい解説結果コピーリンク

相続税評価ベースと帳簿ベースの資産・負債から評価差額を求め、法人税等相当額37%を控除した1株あたり純資産価額を計算します。議決権割合50%以下の同族株主グループは80%評価も表示。

評価差額 = (評価純資産) − (帳簿純資産) 1株 = {評価純資産 − 評価差額×37%} ÷ 発行済株式数
課税時期3年以内取得の土地建物は通常の取引価額。評価差額がマイナスなら37%控除なし。営業権・生命保険金等の計上漏れに注意。

配当還元価額の完全計算(2期・下限・比較)

評基通188-2くわしい解説結果コピーリンク

直前2期の配当実績から年配当金額(2.5円未満は2.5円)を求めて配当還元価額を計算し、原則的評価額と比較して低い方を採用します。

年配当 = 2期平均配当 ÷ 50円株数(2.5円未満→2.5円) 価額 = 年配当÷10% × (1株資本金等÷50円) ※原則的評価額が上限
無配でも2.5円×(資本金等/50円株数)で最低価額が出ます。特別配当・記念配当は除外。

同族株主の判定(原則的評価か配当還元か)

評基通188くわしい解説結果コピーリンク

同族株主グループの議決権割合と取得者の立場から、原則的評価方式(類似・純資産)と配当還元方式のどちらで評価するかを判定します。

同族株主(G30%以上・50%超Gがあればそのみ)→原則 ただし取得後5%未満かつ中心的同族株主でない非役員→配当還元
50%超のグループがある会社ではそのグループのみが同族株主。中心的同族株主=本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(+特定会社)で25%以上。

特定評価会社の判定(比準要素数1・開業3年未満)

評基通189くわしい解説結果コピーリンク

直前期末基準で配当・利益・純資産のうちいくつが0かを数え、比準要素数1の会社・比準要素数0の会社(純資産評価等)に該当するかを判定します。

直前期基準で2要素が0+直前々期基準でも2要素が0→比準要素数1 3要素すべて0→比準要素数0(純資産のみ)
直前期基準=ⓑ(2期平均)・ⓒ(直前期or2期平均)・ⓓ(直前期末)。休業中・清算中の会社は別途。

S1+S2方式(株式保有特定会社)

評基通189-3くわしい解説結果コピーリンク

株式保有特定会社は原則純資産評価ですが、S1(株式等を除いた原則的評価)+S2(株式等の純資産価額)の合計を選択できます。

S2 = 株式等の相続税評価 − (株式等の評価差額×37%) を1株あたりに 評価額 = S1 + S2(純資産価額が上限)
S1は株式等とその受取配当を除外して類似・併用を再計算した価額。同族株主以外は配当還元可。

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与

措法70の2の2・70の2の3くわしい解説結果コピーリンク

教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で新規受付終了(既存契約は継続適用)。結婚・子育て資金(1,000万円)は令和9年3月31日まで利用できます。

非課税枠: 教育1,500万(塾等の学校以外は500万) 結婚子育て1,000万(結婚関係は300万) 終了時の残額 → 贈与税(一般税率)
金融機関経由で領収書提出が必要。贈与者死亡時の残額は原則相続財産に加算(教育資金は23歳未満等の例外あり)。教育資金の新規は令和8年3月末で終了済み。

相続税の延納と利子税

相法38・52くわしい解説結果コピーリンク

相続税を分割払い(延納)する場合の年間納付額と利子税の概算を計算します。

年間元金 = 延納税額 ÷ 延納期間 利子税累計 ≈ 延納税額 × 利子税率 × (期間+1)÷2
不動産等の割合75%以上なら最長20年・利子税も軽減。延納でも困難なら物納。R6の利子税率は0.4〜0.7%程度(特例基準割合連動)。

消費税

簡易課税(単一事業)

消法37くわしい解説結果コピーリンク

基準期間の課税売上5,000万円以下なら、みなし仕入率で仕入税額控除を計算できます。

納付税額 = 売上の消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
1種90/2種80/3種70/4種60/5種50/6種40%。

簡易課税(加重平均・2事業)

消法37くわしい解説結果コピーリンク

2種類以上の事業があるときは、各事業の消費税額でみなし仕入率を加重平均します。

みなし率 = Σ(税額×率) / Σ税額
1種が75%以上等の特例あり。

個別対応方式

消法30くわしい解説結果コピーリンク

課税売上のみ対応の仕入税額は全額、共通対応分は課税売上割合を掛けて控除します。

控除 = 課税売上対応(全額) + 共通対応 × 課税売上割合
課税売上5億円超または割合95%未満は個別/一括の選択必須。

一括比例配分方式

消法30くわしい解説結果コピーリンク

仕入税額の全体に課税売上割合を掛けて控除する簡便な方法。選択後2年継続します。

控除 = 課税仕入れ等の税額 × 課税売上割合

課税売上割合

消法30くわしい解説結果コピーリンク

仕入税額控除の按分に使う割合。課税売上を課税売上と非課税売上の合計で割ります。

割合 = 課税売上 /(課税売上 + 非課税売上)
有価証券譲渡は5%を分母算入等の調整あり。

インボイス2割特例

28年改正法附則51の2くわしい解説結果コピーリンク

インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者は、売上の消費税額の20%を納付する特例が使えます。

納付税額 = 課税売上に係る消費税額 × 20%
みなし仕入率80%相当。適用期限に留意。

消費税 本則課税の納付税額

消法30・45くわしい解説結果コピーリンク

本則課税では、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額(仕入税額控除)を差し引いて納付額を求めます。課税売上割合95%以上(かつ売上5億円以下)は全額控除できます。

納付税額 = 課税売上の消費税額 − 仕入税額控除
割合95%未満または売上5億円超は個別対応/一括比例で厳密計算。地方消費税込み合算税率で試算。

インボイス経過措置(免税事業者からの仕入)

28年改正法附則52・53くわしい解説結果コピーリンク

免税事業者からの課税仕入れは、経過措置で一定割合だけ仕入税額控除できます(R8.9まで80%、R11.9まで50%)。

控除可能額 = 対価に含む消費税 × 経過措置割合
R5.10〜R8.9=80%、R8.10〜R11.9=50%、以後は控除不可。

消費税の中間申告

消法42くわしい解説結果コピーリンク

前期の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数と各回の納付額が決まります。

48万以下:なし/〜400万:年1回/〜4800万:年3回/超:年11回
地方消費税分は別途上乗せ。前期実績基準。

税込⇔税抜の換算

消法29くわしい解説結果コピーリンク

税込金額から税抜金額と消費税額を逆算します(10%・軽減8%対応)。請求書チェックや仕訳の検算に。

税抜 = 税込 ÷ (1+税率) / 消費税 = 税込 − 税抜
インボイスの端数処理は「1請求書につき税率ごとに1回」。

棚卸資産の調整(免税⇔課税)

消法36くわしい解説結果コピーリンク

免税事業者が課税事業者になった場合、期首棚卸資産に含まれる消費税を仕入税額控除に加算できます(課税→免税は期末分を控除不可)。

調整税額 = 棚卸資産の取得価額(税込) × 税率/(100+税率)
免税→課税は棚卸の明細保存が要件。簡易課税・2割特例では調整不要。

課税事業者の判定フロー

消法9・9の2・12の2くわしい解説結果コピーリンク

基準期間・特定期間・資本金・インボイス登録から、当期が課税事業者かどうかを判定します。

基準期間売上>1,000万 → 課税 特定期間の売上と給与がともに>1,000万 → 課税 新設1・2期目で資本金≧1,000万 → 課税 / インボイス登録 → 課税
特定新規設立法人(親会社売上5億超)・高額特定資産取得後・課税事業者選択届出中は別途課税。相続・合併の特例あり。

国際税務

移転価格(TNMM・売上高営業利益率)

措法66の4くわしい解説結果コピーリンク

国外関連者との取引で、比較対象企業の営業利益率をもとに「あるべき利益」を求め、実際が下回れば所得加算します。

あるべき利益=売上×比較利益率/調整額=あるべき利益−実際利益
四分位レンジ外なら中央値へ引直し。

過大支払利子税制

措法66の5の2くわしい解説結果コピーリンク

純支払利子が調整所得金額の20%を超える部分は損金不算入。超過利子額は7年繰越です。

損金不算入 = 対象純支払利子 − 調整所得 × 20%

過少資本税制

措法66の5くわしい解説結果コピーリンク

国外支配株主等への負債が資本持分の3倍を超える部分に対応する支払利子を損金不算入とします。

損金不算入 = 支払利子 ×(平均負債 − 資本持分×3) ÷ 平均負債
総負債/自己資本の判定も併用。過大支払利子税制と比較適用。

外国子会社配当の益金不算入

法法23の2くわしい解説結果コピーリンク

持株25%以上・6か月以上保有の外国子会社からの配当は95%が益金不算入。外国源泉税は損金不算入です。

益金不算入 = 配当 × 95%(5%は課税)
租税条約により持株要件が緩和される場合あり。損金算入配当(ハイブリッド)は対象外。

源泉徴収

報酬・料金の源泉徴収

所法204くわしい解説結果コピーリンク

原稿料・講演料・士業報酬などの源泉税。100万円を境に税率が変わります。

100万以下:×10.21% / 超:(額−100万)×20.42%+102,100円
司法書士等は(支払額−1万)×10.21%。

退職所得の源泉徴収

所法199・201くわしい解説結果コピーリンク

「退職所得の受給に関する申告書」提出時は退職所得金額に速算表を適用(×102.1%)。未提出は一律20.42%です。

税額 = (課税退職所得×税率−控除)×102.1%
特定役員・短期退職は1/2不適用の別計算。

給与の源泉徴収(月額・甲欄)

所法185くわしい解説結果コピーリンク

月給から社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数で、毎月の源泉徴収税額の目安を計算します(年換算方式による概算)。

課税給与(年換算) − 給与所得控除 − 基礎控除 − 扶養控除 → 速算表 × 1.021 ÷ 12
実務は「源泉徴収税額表(月額表)」又は電算機特例による。乙欄(扶養控除等申告書なし)は高率の別表。

賞与の源泉徴収

所法186くわしい解説結果コピーリンク

賞与は「前月給与と扶養人数」で算出率が決まり、社会保険料控除後の賞与に掛けます。

源泉税 = (賞与 − 社会保険料) × 算出率
算出率の目安(扶養1人):前月社保後給与〜9.4万0%/〜24.3万4.084%/〜30万6.126%/〜37.9万8.168%/〜45.7万10.21%/〜61.5万12.252%…(賞与税額表)。

配当の源泉徴収

措法9の3・所法182くわしい解説結果コピーリンク

上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、非上場は20.42%(所得税のみ)を源泉徴収します。

上場: 配当×20.315% / 非上場: 配当×20.42%
非上場・大口(3%以上)は総合課税。上場は申告不要/分離/総合の選択可。

社会保険

社会保険料の詳細計算(月額・等級表)

健保法40・厚年法20くわしい解説結果コピーリンク

報酬月額を健康保険50等級・厚生年金32等級の標準報酬月額にあてはめ、健保・介護・厚年・雇用保険料を本人負担/会社負担に分けて計算します。

標準報酬月額(等級表) × 各料率 ÷ 2(労使折半) +雇用保険(賃金×料率)+子ども・子育て拠出金(会社のみ)
健保料率は協会けんぽ都道府県別(令和8年度 北海道10.28%・介護1.62%は全国一律)。R8.4から子ども・子育て支援金率0.23%が別途上乗せ。健保上限139万・厚年上限65万。端数処理(50銭)は簡略化。

賞与の社会保険料

健保法45・厚年法24の4くわしい解説結果コピーリンク

賞与は1,000円未満切捨ての「標準賞与額」に料率を掛けます。健保は年度累計573万円・厚年は1回150万円の上限があります。

標準賞与額(千円未満切捨) × 各料率 ÷ 2 健保:年度累計573万円上限/厚年:1回150万円上限
会社負担は折半額+子ども・子育て拠出金(厚年対象×0.36%)。源泉所得税は別途(賞与の源泉徴収の計算機へ)。

労働保険の年度更新(概算保険料)

労保徴収法15くわしい解説結果コピーリンク

年間賃金総額に労災保険率と雇用保険率を掛けて、年度更新で納付する概算保険料を計算します。

労災 = 賃金総額×労災率(全額会社負担) 雇用 = 賃金総額×(本人率+会社率)
労災率は事業種類で2.5〜88/1000。建設業は請負金額×労務費率の特例。6/1〜7/10に申告納付。

傷病手当金・出産手当金

健保法99・102くわしい解説結果コピーリンク

病気やケガ・出産で仕事を休んだ場合に健康保険から支給される手当を計算します(給与の約3分の2)。

日額 = 支給開始前12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 傷病: 最長1年6か月 / 出産: 産前42日+産後56日
役員は原則対象外(健保の被保険者たる使用人兼務等を除く)。出産手当金と傷病手当金は併給調整あり。国保には傷病手当金なし(任意給付)。

老齢厚生年金の簡易試算+在職老齢年金

厚年法43・46くわしい解説結果コピーリンク

平均標準報酬と加入期間から老齢厚生年金・老齢基礎年金の年額を概算し、働きながら受け取る場合の支給停止(在職老齢年金・令和8年度基準65万円)も判定します。

老齢厚生 = 平均標準報酬額×5.481/1000×月数(2003.4以後)     +平均標準報酬月額×7.125/1000×月数(2003.3以前) 在職停止 = (年金月額+総報酬月額−65万円)×1/2
2003年3月以前分は賞与を含まない標準報酬月額ベース。基礎満額84.73万円・停止基準65万円はいずれも令和8年度。厚年上限65万円は2027年9月から68万→71万→75万へ段階引上げ。基礎年金は停止対象外。繰下げ1月+0.7%。

随時改定(月額変更届)の判定

健保法43・厚年法23くわしい解説結果コピーリンク

昇給・降給後3か月の平均報酬が現在の標準報酬と2等級以上ずれたら、4か月目から標準報酬を改定します(月変)。

①固定的賃金の変動 ②変動後3か月の平均 ③現在と2等級以上差 → 該当
残業代だけの増減は対象外(固定的賃金の変動が起点)。休職・産休明けは別途「育休等終了時改定」あり。3か月とも支払基礎日数17日以上が要件。

労災の休業(補償)給付

労災法14くわしい解説結果コピーリンク

仕事や通勤のケガで休業した場合、給付基礎日額の80%(休業給付60%+特別支給金20%)が休業4日目から支給されます。

給付基礎日額 = 直前3か月の賃金 ÷ 暦日数 支給 = 日額 × 80% × (休業日数 − 3日)
非課税。通勤災害も同水準(待期の会社補償なし)。ボーナス分は特別給与として年金給付の算定に別枠。

失業保険(基本手当)の試算

雇保法16・17くわしい解説結果コピーリンク

退職前6か月の賃金から基本手当日額と支給総額を試算します(給付率は賃金水準・年齢で50〜80%)。

賃金日額 = 退職前6か月の賃金 ÷ 180 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%) × 所定給付日数
自己都合90〜150日・会社都合90〜330日(年齢・被保険者期間による)。自己都合は給付制限1か月(R7.4〜)。非課税。役員は原則対象外。

育児休業給付金

雇保法61の7くわしい解説結果コピーリンク

育休中は雇用保険から休業開始時賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。社会保険料も免除されるため手取りは意外と減りません。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(180日まで)/50%(181日〜)
支給上限あり(67%期間で月31万円程度)。R7から「出生後休業支援給付」で両親とも28日間は実質10割相当に。パパ育休(産後パパ育休)も同率。

年金の繰上げ・繰下げの損益分岐

国年法28・厚年法44の3くわしい解説結果コピーリンク

繰下げは1か月+0.7%(最大84%増)、繰上げは1か月−0.4%。何歳まで生きれば繰下げが得かの損益分岐年齢を計算します。

繰下げ増額率 = 0.7% × 繰下げ月数 損益分岐 = 受給開始年齢 + 繰下げ年数 ÷ 増額率

住民税・事業税

個人住民税の年税額

地法くわしい解説結果コピーリンク

個人住民税は、課税総所得に所得割10%(市町村6%+道府県4%)を掛け、均等割を加えます(調整控除で微調整)。

調整控除=課税所得200万以下:人的控除差×5% 200万超:{控除差−(課税所得−200万)}×5%(最低2,500円) 年税額=(課税所得×10%−調整控除)+均等割
均等割は森林環境税1,000円込みで概ね5,000円。住民税の所得控除は所得税と異なるため概算。

個人事業税の年税額

地法72の49の12くわしい解説結果コピーリンク

個人事業税は、事業所得・不動産所得から事業主控除290万円を引いた額に業種別税率(第1種5%等)を掛けます。

税額 = (事業の所得 − 事業主控除290万) × 税率
第1種5%・第2種4%・第3種5%/3%。事業主控除は営業月数で按分。青色専従者給与等は事業税の所得計算で調整。

法人住民税(法人税割)

地法くわしい解説結果コピーリンク

法人住民税の法人税割は、法人税額に税率(標準7.0%=道府県1.0%+市町村6.0%)を掛けます。別途、均等割(定額)があります。

法人税割 = 法人税額 × 税率
標準7.0%(道府県1.0%+市町村6.0%)。超過税率あり。均等割は資本金等・従業者数で定額(別枠)。

法人事業税(所得割)+特別法人事業税

地法72の24の7くわしい解説結果コピーリンク

外形対象外の中小法人の事業税所得割(標準3.5/5.3/7.0%の累進)と、その所得割額に課される特別法人事業税(国税37%)を合算します。

所得割=400万以下3.5%/800万以下5.3%/超7.0% 特別法人事業税 = 所得割 × 37%
外形対象外・標準税率。都道府県で超過税率あり。外形対象法人は率が異なる。

地方税・流通税

不動産取得税

地法73の15くわしい解説結果コピーリンク

不動産の取得に課税。宅地は課税標準が2分の1になります。住宅は軽減特例あり。

税額 = 課税標準(宅地は評価額×1/2) × 税率
土地・住宅3%、非住宅家屋4%。住宅・住宅用地は軽減あり。

固定資産税(住宅用地の特例)

地法349の3の2くわしい解説結果コピーリンク

住宅用地は課税標準を軽減(200㎡以下は1/6、超は1/3)。都市計画税も1/3・2/3に軽減されます。

固定資産税=課税標準×1.4% / 都市計画税=課税標準×0.3%
負担調整措置は考慮していません。

事業所税

地法701の32くわしい解説結果コピーリンク

一定規模以上の事業所に課税。床面積による資産割と給与総額による従業者割の合計です。

資産割=床面積×600円 + 従業者割=給与総額×0.25%
免税点:床面積1,000㎡・従業者100人。指定都市等が対象。

登録免許税

登免法くわしい解説結果コピーリンク

不動産登記等に課税。売買の所有権移転は原則2.0%(軽減措置あり)、保存登記0.4%など。

税額 = 不動産の価額(固定資産税評価額) × 税率
移転(売買)2.0%・保存0.4%・抵当権設定0.4%等。軽減措置あり。

償却資産税(固定資産税)

地法341くわしい解説結果コピーリンク

事業用の機械・備品等は毎年1月1日現在の評価額に対し1.4%課税。課税標準150万円未満は免税です。

税額 = 課税標準額 × 1.4%(150万円未満は免税)
毎年1月31日までに申告。少額(10万未満損金/一括償却)資産は対象外、30万特例で損金算入したものは対象。

印紙税(領収書・不動産契約書)

印紙税法別表第一くわしい解説結果コピーリンク

売上代金の領収書(17号の1)と不動産売買契約書(1号・軽減税率)の印紙税額を判定します。

記載金額の区分に応じた定額(別表)
不動産売買は令和9年3月まで軽減税率。電子契約・電子領収書は印紙不要。

登録免許税の詳細(登記の種類別)

登免法別表第一くわしい解説結果コピーリンク

不動産登記の種類(売買・相続・保存・抵当権)と会社設立の登録免許税を、軽減税率込みで計算します。

売買: 土地1.5%(軽減)・建物2.0%(住宅0.3%) / 相続0.4% / 保存0.15%(軽減) 抵当権0.4%(住宅0.1%) / 会社設立: 資本金×0.7%(株式最低15万・合同6万)
軽減は適用期限あり(土地売買R8.3等)。住宅用家屋は床面積50㎡以上・自己居住等の要件+証明書。オンライン申請の減税は終了。

不動産取得税の軽減(新築住宅・住宅用地)

地法73の14・73の24くわしい解説結果コピーリンク

新築住宅の1,200万円控除と、住宅用地の減額(150万円又は床面積2倍分)を織り込んだ実際の納付額を計算します。

建物: (評価額−1,200万)×3% 土地: 評価額×1/2×3% − max(4.5万, 1㎡単価×1/2×床面積×2(200㎡限度)×3%)
新築1,200万控除は床面積50〜240㎡。認定長期優良住宅は1,300万。中古は築年数に応じ控除額が変わる(H9以降1,200万等)。

その他

延滞税・加算税の概算

通則法60・65〜くわしい解説結果コピーリンク

本税に対する加算税(過少・無申告・重加算)と、法定納期限からの延滞税をおおまかに試算します。

加算税=本税×区分率/延滞税=本税×率×日数/365
過少10%(50万超15%)/無申告15%(50万超20%・自主5%)/重加算35%(無申告重加算40%)。延滞税率は期間で変動。概算。

計算した「その先」は、税理士にご相談ください

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