- カテゴリ:その他
- 根拠:通則法60・65〜
- 入力4項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
申告や納税が期限に遅れたときには、本来の税額(本税)に加えて延滞税や加算税という付帯税がかかります。延滞税は遅れた日数に応じて、加算税は申告漏れの原因や内容によって税率が変わります。この計算機では、本税の金額と区分を入力して、追加でかかる税額のおおまかな目安を試算します。
この計算式を3行でいうと
- 加算税は本税に区分ごとの税率を掛けて計算します。過少申告10%・無申告15%・重加算35%が基本です。
- 本税が50万円を超える部分は、過少申告15%・無申告20%と税率が上がります。
- 延滞税は「本税×延滞税率×延滞日数÷365日」で計算し、税率は期間によって変わります。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
延滞税・加算税の概算
通則法60・65〜★結果コピーリンク本税に対する加算税(過少・無申告・重加算)と、法定納期限からの延滞税をおおまかに試算します。
| 加算税(区分率10%) | ¥100,000 |
| 延滞税(本税×率×日数/365) | ¥14,301 |
| 合計 | ¥114,301 |
こんなときに使います
- 申告や納税が期限に遅れてしまい、延滞税がどれくらいかかるのか、おおまかに知りたいとき
- 税務調査で申告漏れを指摘され、過少申告加算税や重加算税の見込み額をあらかじめきちんと把握したいとき
- 期限後に自主的に申告する予定で、加算税がどの区分になるのか、事前にきちんと確認したいとき
- 資金繰りの計画を立てる前に、本税以外に追加でかかる税額の概算をつかんでおきたいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 本税 | 期限までに納めるべきだった、本来の税額です。加算税・延滞税の計算のもとになります。すでに納付済みの部分があれば、その分を除いた未納税額を指します。 | 修正申告書や更正通知書に記載された本税の金額で確認します。 |
| 区分 | 加算税の種類です。過少申告(申告はしたが金額が少なかった)、無申告(申告自体をしていなかった)、重加算(仮装・隠蔽があった)の3区分から選びます。同じ申告漏れでも、経緯によって当てはまる区分が変わります。 | 税務署からの通知や、申告状況の実態から判断します。 |
| 延滞日数 | 法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数です。土日や祝日も日数に含めて数えます。 | 法定納期限と納付予定日をカレンダーで数えて確認します。 |
| 延滞税率 | 延滞税の計算に使う年率です。延滞している期間によって税率が変わります。この計算機では概算のため一律の年率を入力します。 | 国税庁が毎年公表する延滞税の割合を確認します。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 加算税の区分を確認する:過少申告・無申告・重加算のどれに当たるかを確認します。区分によって税率が大きく異なります。
- 加算税を計算する:本税に区分ごとの税率を掛けます。過少申告は10%(本税が50万円を超える部分は15%)、無申告は15%(同20%、自主的な申告なら5%)、重加算は35%(無申告に伴う重加算は40%)が基本の税率です。
- 延滞税を計算し、合計する:本税に延滞税率と延滞日数を掛け、365日で割って延滞税を求めます。加算税と延滞税を合計した金額が、本税以外に追加でかかる税額のおおまかな目安です。
延滞税と加算税は、どちらも本税とは別に発生する付帯税ですが、性格が異なります。延滞税は「遅れたことへの利息」に近い性格で、加算税は「申告や納税の義務を守らなかったことへのペナルティ」です。両方が同時にかかる場合、負担は本税だけのときよりかなり重くなる点を理解しておく必要があります。
具体例で確かめる
例1 本税100万円・過少申告・延滞60日・延滞税率8.7%のケース
本税100万円は50万円超のため、過少申告加算税率は15% 加算税 = 1,000,000円 × 15% = 150,000円 延滞税 = 1,000,000円 × 8.7% × 60日 ÷ 365日 ≒ 約14,300円
加算税と延滞税をあわせて、追加の税額はおよそ164,300円
例2 本税30万円・無申告・延滞90日・延滞税率8.7%のケース
本税30万円は50万円以下のため、無申告加算税率は15% 加算税 = 300,000円 × 15% = 45,000円 延滞税 = 300,000円 × 8.7% × 90日 ÷ 365日 ≒ 約6,400円
加算税と延滞税をあわせて、追加の税額はおよそ51,400円
例3 本税200万円・重加算・延滞30日・延滞税率8.7%のケース
重加算税率は35% 加算税 = 2,000,000円 × 35% = 700,000円 延滞税 = 2,000,000円 × 8.7% × 30日 ÷ 365日 ≒ 約14,300円
加算税と延滞税をあわせて、追加の税額はおよそ714,300円
加算税率の早見表
| 区分 | 基本の税率 | 本税50万円超の部分・特例 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 10% | 50万円を超える部分は15% |
| 無申告加算税 | 15% | 50万円を超える部分は20%。自主的な期限後申告なら5%に軽減される場合があります。 |
| 重加算税 | 35% | 無申告に伴う重加算税は40% |
ここを間違えやすい
1|延滞税率は一律ではなく期間で変わります
延滞税の税率は、延滞している期間(納期限からの経過日数)によって段階的に変わります。この計算機で入力する延滞税率は目安の年率であり、実際に納付する際は該当する期間の税率を国税庁の発表で確認する必要があります。延滞が長期化するほど、実際の負担は単純な年率計算より大きくなることがあります。
2|自主的に申告すれば加算税が軽くなることがあります
税務署から調査の連絡を受ける前に、自分から期限後申告をした場合は、無申告加算税が5%まで軽減される取り扱いがあります。調査を受けてから慌てて申告するのとは結果が大きく変わるため、申告漏れに気づいたら早めの自主対応を検討する価値があります。
3|過少申告加算税がかからない場合もあります
正当な理由がある場合や、修正申告が更正を予知しないで自主的に行われた場合など、一定の条件を満たせば過少申告加算税がかからない、または軽減されることがあります。この判定は個別の事情によって分かれるため、実務では慎重な確認が必要です。
4|この計算はあくまで概算です
実際の延滞税・加算税の計算は、端数処理や税率の適用期間などが細かく定められており、正確な金額は税務署や税理士による確認が必要です。この計算機の結果は資金繰りの目安としてご利用ください。
よくある質問
- 延滞税と利子税はどう違いますか。
- 延滞税は納付が遅れたことに対するペナルティ的な性格の税金です。一方、利子税は相続税の延納など、正式に認められた分割払いの期間に対してかかるもので、性質が異なります。延滞税が「遅れたことへの負担」であるのに対し、利子税は「認められた猶予期間の対価」に近いイメージです。
- 加算税と延滞税は両方ともかかるのですか。
- 申告漏れが期限後に発覚し、かつ納付も遅れた場合は、加算税と延滞税の両方がかかることがあります。それぞれ別の計算式で求め、合計した金額を本税とあわせて納付します。どちらか一方だけがかかるケースもあるため、自分がどの状況に当てはまるかを整理しておくとよいでしょう。
- 重加算税はどんなときにかかりますか。
- 売上を隠す、経費を水増しするなど、事実を仮装・隠蔽していたと認められる場合にかかります。単なる計算ミスや解釈の誤りとは扱いが大きく異なり、税率も加算税の中で最も重くなります。
- 延滞税はいつまで計算されるのですか。
- 法定納期限の翌日から、実際に本税を完納する日までの日数で計算されます。納付が遅れるほど延滞税は増えていくため、資金が用意できた時点で早めに納付することが負担を抑えることにつながります。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 国税通則法第60条(延滞税)、第65条から第68条まで(加算税)
- 国税庁タックスアンサー No.9205「延滞税について」
- 国税庁タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」(加算税の解説を含む)
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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