このページでできることマイクロ法人シミュレーター(令和8年度版)。個人事業のみ・法人のみ・個人+マイクロ法人の3パターンについて、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人住民税・所得税・復興特別所得税・住民税・個人事業税・消費税と、国民健康保険・国民年金・協会けんぽ・厚生年金・建設国保・青色事業専従者給与・役員報酬2名までを織り込んで年間の手取りを比較します。札幌市を既定に主要都市の実額料率に対応。
個人・法人・個人+法人を、税と社保のすべてで比較する。
「法人をつくると本当に得なのか」を、感覚ではなく金額で確かめるためのツールです。法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人住民税・所得税・住民税・個人事業税・消費税、そして国保・国民年金・協会けんぽ・厚生年金・建設国保まで、抜けなく計算します。
1条件を入力する
まずは「事業」の売上と経費だけ入れれば計算できます。精度を上げたいときは各タブを開いてください。すべてブラウザ内で計算し、入力内容がサーバーに送られることはありません。
扶養親族の人数
パターンB:法人のみ(法人成り)
パターンC:個人+マイクロ法人
法人に共通する設定
23パターンの比較
金額は「世帯の手取り+法人に残る利益」の合計(年間)です。法人に残った利益はいずれ役員報酬・配当・退職金として引き出す際に改めて課税されるため、単純な手取りとは性質が異なります。
3税金・社会保険料の内訳
緑色は3パターンのうち最も負担が軽いものです。横にスクロールできます。
4最適な役員報酬をさがす
役員報酬を1万円刻みで動かし、世帯手取りと法人の残りの合計が最大になる金額を探します。実際には定期同額給与のルール(事業年度開始から3か月以内の改定)や、労務の対価としての妥当性の制約があります。
5マイクロ法人の仕組みと注意点
数字の裏側で何が起きているのかを、実務の視点で整理します。
マイクロ法人とは何か
マイクロ法人とは、社長ひとり(あるいは家族のみ)で運営する、従業員を雇わない小さな会社のことです。法律上の特別な区分ではなく、実態を指す通称です。個人事業を全部やめて法人に切り替える「法人成り」とは違い、個人事業を残したまま、事業の一部だけを法人で行う使い方をするときに「マイクロ法人」と呼ばれることが多くなっています。
注目される最大の理由は、税金ではなく社会保険料です。日本の社会保険は、同じ所得でも「どの制度に加入しているか」で負担額がまったく変わります。この差を合法的に使うのがマイクロ法人の考え方です。
なぜ負担が変わるのか — 保険料の決まり方の違い
国民健康保険は前年の所得に比例して決まります。札幌市なら所得割が合計13.79%。上限はありますが、所得が増えるほど保険料も増えます。国民年金は定額(令和8年度は月17,920円)で、配偶者がいれば配偶者の分も必要です。
協会けんぽと厚生年金は役員報酬(標準報酬月額)に比例します。事業の利益がいくらであっても、役員報酬を低く設定すれば保険料は最低等級で済みます。健康保険は標準報酬58,000円、厚生年金は88,000円が下限です。
個人事業主の配偶者は国民年金第1号被保険者となり、自分で保険料を払います。一方、厚生年金の被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者となり、健康保険料も国民年金保険料もかかりません。ここが非常に大きな差になります。
事業の利益の大半は個人事業のまま(所得税は累進なので、法人に寄せすぎても得とは限らない)にしつつ、法人から低い役員報酬を取って社会保険だけ法人側に移す。これが典型的なマイクロ法人の設計です。
数字で見ると:所得800万円の個人事業主(札幌市・配偶者あり・40代)の場合、国民健康保険は賦課限度額に近づき、国民年金と合わせて年間150万円前後になります。同じ人が法人から月6万円の役員報酬を取って社会保険に加入すると、労使合計でも年間28万円程度。年間120万円前後の差が生まれます。上の計算機で、ご自身の数字を入れて確かめてください。
3つのパターンの違い
パターンA:個人事業のみ
最もシンプルです。青色申告特別控除65万円が使え、赤字なら税金はほぼゼロ。法人住民税の均等割(札幌市で年7万円)もかかりません。一方で、所得が増えるほど所得税の累進と国民健康保険料の両方が重くのしかかります。目安として所得400万円くらいまでは、この形が最も手取りが多くなりやすい傾向があります。
パターンB:法人のみ(法人成り)
事業を全部法人に移す形です。所得を「役員報酬」と「法人の利益」に分けられるため、所得税の累進を緩めることができます。役員報酬には給与所得控除が使えるのも利点です。ただし社会保険料は役員報酬に比例して増え、しかも会社負担分(本人負担と同額)が発生します。役員報酬を高くしすぎると、税金は減っても社会保険料が増えて逆効果になります。
パターンC:個人+マイクロ法人
個人事業を残し、事業の一部を法人で行う形です。社会保険を法人側に移しながら、個人事業側では青色申告特別控除も使えます。ただし法人と個人の両方で申告が必要になり、税理士報酬も含めた維持コストが増えます。また、実態のない売上の付け替えは税務上否認されます。
役員報酬をいくらにすべきか
マイクロ法人の設計で最も悩ましいのが役員報酬の金額です。判断の軸は3つあります。
- 社会保険の最低ラインを満たすこと。役員報酬が0円だと、そもそも被保険者になれません。健康保険の最低等級(標準報酬58,000円)は報酬月額63,000円未満、厚生年金の最低等級(標準報酬88,000円)は報酬月額93,000円未満に対応します。月4.5万円〜6.3万円あたりが実務でよく見られる水準です。
- 労務の対価として不自然でないこと。実際に働いているのに極端に低い報酬を設定すると、被保険者資格そのものを否認されるおそれがあります。逆に、実態のない親族に高額の報酬を出せば過大役員報酬として損金不算入になります。
- 法人の利益をゼロ近辺に着地させるか、あえて法人に残すか。法人に利益を残すと法人税等がかかりますが、税率は中小法人で年800万円以下なら実効25%前後。所得税の高い税率帯にいる人は、法人に残したほうが有利になることがあります。ただし引き出すときに再び課税される点は忘れないでください。
定期同額給与のルール:役員報酬は、事業年度が始まってから3か月以内に決め、その事業年度中は毎月同額でなければ損金になりません。「利益が出そうだから期末に増やす」ということはできません。設立時・決算後の意思決定が重要になります。
配偶者をどう扱うか — 専従者給与と役員報酬2名の比較
配偶者が事業を手伝っている場合、選択肢は大きく3つです。
- 青色事業専従者給与(個人事業側):届出をしたうえで、労務の対価として相当な額を必要経費にできます。ただし配偶者控除・配偶者特別控除は使えなくなります。また、専従者給与が130万円以上になると健康保険の被扶養者から外れます。
- 役員報酬2名(法人側):配偶者も役員にして報酬を分散すると、所得税の累進を大きく緩められます。一方で配偶者も社会保険の被保険者となり、労使合計の保険料が2人分発生します。
- 配偶者を被扶養者にする:報酬を出さない代わりに、健康保険料も国民年金保険料もゼロ。上の計算機ではこの効果が最も大きく出るケースが多くなります。ただし配偶者本人の将来の厚生年金(報酬比例部分)は増えません。
どれが有利かは所得水準で入れ替わります。上の計算機で、配偶者の役員報酬を0・6万円・10万円と変えて比べてみてください。
建設業の方へ — 建設国保という選択肢
建設業の一人親方・事業主が建設国保(国民健康保険組合)に加入している場合、話が変わります。建設国保の保険料は所得に関係なく定額で、北海道建設国保なら組合員本人が月2万円台〜3万円台です。所得が高いほど市町村国保より有利になります。
さらに重要なのが健康保険の適用除外承認です。法人になると協会けんぽが強制適用されますが、法人成りの前から建設国保の組合員であり、事実発生から14日以内に年金事務所へ「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して承認を受ければ、厚生年金だけに加入して健康保険は建設国保を継続できます。この場合、家族の保険料は建設国保の家族分(定額)で済みます。
注意:適用除外承認は、法人成り後に新たに建設国保へ加入して受けられるものではありません。また期限(14日以内)を過ぎると原則として承認されません。順番と期限を間違えると、後から取り返しがつかない論点です。
消費税の落とし穴 — 令和8年が分岐点
令和8年(2026年)は消費税の制度が大きく動く年です。
- 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分が最後、12月決算法人は令和8年12月期が最後、3月決算法人は令和9年3月期が最後です。
- 令和8年度税制改正で、個人事業者に限り「3割特例」(納付税額を売上税額の3割とする措置)が令和9年分・令和10年分について創設されました。法人は対象外です。この2年間だけは、消費税の面で個人のほうが有利になる区間が生まれます。
- 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合が、令和8年10月1日から80%→70%に下がります。
- 法人成りすると、法人には基準期間がないため、資本金1,000万円未満なら原則として設立から2期は消費税が免除されます。ただしインボイス登録をした瞬間にこのメリットは消えます。
令和8年度税制改正で変わったこと
- 所得税の基礎控除:本則が58万円→62万円に。さらに令和8年・9年分限りの特例で、合計所得489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円になりました。
- 給与所得控除の最低保障:65万円→74万円(本則69万円+特例5万円)。給与収入220万円まで74万円が適用されます。いわゆる「年収の壁」は所得税で178万円になりました。
- 扶養親族等の所得要件:58万円以下→62万円以下(給与収入なら136万円以下)。
- 個人住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。所得税と住民税で控除額が大きく開いた点に注意してください。国民健康保険の賦課基準額も住民税ベースの43万円控除なので、基礎控除の引き上げでは国保料は下がりません。
- 防衛特別法人税が令和8年4月1日以後開始事業年度から課税されます。税率は法人税額の4%ですが、年500万円の基礎控除があるため、マイクロ法人ではほとんどの場合0円です(申告項目としては発生します)。
- 子ども・子育て支援金が令和8年度から始まりました。協会けんぽは0.23%(労使折半)、国民健康保険にも「子ども支援分」が新設されています。
やってはいけないこと・見落としがちなこと
実態のない売上の付け替えは否認されます。法人で行う事業には、契約・請求・入金・業務の実態が必要です。同じ取引先に対する同じ役務を、名義だけ法人に付け替える行為は認められません。個人と法人で事業内容を明確に分けるのが原則です。
役員報酬0円では社会保険に入れません。「報酬ゼロで社保だけ加入」はできません。労務の対価としての報酬があってはじめて被保険者になります。
赤字でも法人住民税の均等割は毎年かかります。札幌市なら道民税2万円+市民税5万円=年7万円。加えて申告書の作成コストも毎年発生します。
将来の年金は減ります。役員報酬を低く抑えるということは、老齢厚生年金の報酬比例部分が小さくなるということです。上の計算結果に表示している「1年あたりの年金増加額」は終身で受け取れる金額なので、20年・30年受給すると相応の差になります。傷病手当金・出産手当金の額も報酬に比例します。
法人に残した利益はまだ自分のお金ではありません。役員報酬・配当・退職金として引き出すときに、改めて所得税・住民税がかかります。役員退職金は税制上有利ですが、不相当に高額な部分は損金になりません。
設立から運用までの流れ
法人で行う事業を決める。個人事業と明確に区別できることが前提です。合同会社なら設立費用は登録免許税6万円ほど、株式会社なら定款認証を含めて20万円強が目安です。
資本金は1,000万円未満に。設立から2期の消費税免税と、法人住民税均等割の最低区分(資本金等1,000万円以下)を維持するためです。
設立後に役員報酬を決議(事業年度開始から3か月以内)。年金事務所へ新規適用届と資格取得届を提出。建設国保を継続する場合は14日以内に適用除外承認申請を。
国民健康保険と国民年金の脱退手続き。市区町村の窓口へ、健康保険の資格取得証明を持参します。配偶者は第3号被保険者の届出を法人経由で行います。
個人事業側は青色申告を継続。法人は決算・法人税等の申告のほか、給与支払報告書・法定調書・償却資産申告など毎年の事務が増えます。
毎年、決算前に役員報酬と利益配分を見直す。売上が変われば最適解も変わります。この計算機を年1回の点検に使ってください。
6よくある質問
年収がいくらからマイクロ法人を検討すべきですか?
一概には言えませんが、事業所得が500万円を超えたあたりから国民健康保険料の負担が重くなり、差が出はじめます。ただし法人の維持コスト(均等割7万円+税理士報酬の増加分)を上回るかどうかが分岐点なので、上の計算機で実額を確認してください。配偶者がいる場合は、配偶者の国民年金保険料(年約21.5万円)が浮く分、より低い所得でも有利になりやすい傾向があります。
役員報酬を0円にして社会保険料をゼロにできますか?
できません。健康保険・厚生年金の被保険者は「適用事業所に使用され、労務の対償として報酬を受ける者」とされているため、報酬が0円だと被保険者資格そのものが生じません。その場合は国民健康保険と国民年金第1号に加入することになります。
個人事業と法人で同じ取引先と取引してもよいですか?
事業内容が明確に区別できていれば問題ありませんが、同じ役務を名義だけ分けるのは認められません。契約書・請求書・入金口座・業務実態のすべてを分け、なぜ法人で行うのかを説明できる状態にしておく必要があります。判断に迷う場合は事前に税理士へご相談ください。
合同会社と株式会社のどちらがよいですか?
マイクロ法人の目的が社会保険と税負担の最適化であれば、設立費用が安く(登録免許税6万円ほど、定款認証不要)、決算公告義務もない合同会社で足りることが多いです。対外的な信用や将来の資金調達・事業承継を重視するなら株式会社を選びます。社会保険の取扱いはどちらも同じです。
法人の決算月はいつにすべきですか?
設立1期目を7か月以下にすると、特定期間による消費税の納税義務判定が生じないため、2期目も無条件で免税になります。ただし免税期間の合計月数は短くなります。繁忙期と決算作業が重ならない月を選ぶ、という実務上の観点も重要です。
この計算結果はそのまま申告に使えますか?
使えません。実際の税額は、事業の内容・資産の状況・過去の欠損金・各種特例の適用・自治体の条例などで変わります。本ツールは意思決定のための概算です。実行の前には必ず個別にご確認ください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行われ、入力内容がサーバーへ送信されることはありません。ページを閉じるとデータは消えます。
7計算の前提と出典
適用している制度・年度
- 所得税:令和8年分(令和8年度税制改正後)。復興特別所得税2.1%。防衛特別所得税(令和9年1月から1%)は含みません。
- 個人住民税:令和8年分の所得に対する令和9年度課税。基礎控除43万円、均等割は道府県民税1,000円+市町村民税3,000円+森林環境税1,000円。調整控除の人的控除額の差は法定の固定値(基礎控除は5万円)を用いています。
- 個人事業税:北海道の標準税率。事業主控除290万円、青色申告特別控除は加算戻し。
- 法人税等:令和8年4月1日以後開始事業年度。法人税は中小法人の軽減税率15%(年800万円以下)/23.2%、地方法人税10.3%、防衛特別法人税4%(基礎控除年500万円)、法人事業税は北海道の標準税率3.5/5.3/7.0%、特別法人事業税37%、法人住民税は資本金1億円以下かつ法人税額1,000万円以下の不均一課税(道民税1.0%・均等割2万円/札幌市民税6.0%・均等割5万円)。
- 社会保険:令和8年度。協会けんぽ北海道10.28%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、子ども・子育て拠出金0.36%。国民年金は月17,920円。
- 国民健康保険:令和8年度の各市の料率。札幌市は医療8.61%/支援金2.56%/介護2.33%/子ども支援0.29%、均等割20,550円/6,330円/6,020円/1,100円、平等割32,540円/10,010円/7,550円/1,000円、限度額67万/26万/17万/3万円。
- 建設国保:北海道建設国民健康保険組合の令和8年度保険料(定額)。
- 消費税:標準税率10%(国税7.8%)。2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間まで、3割特例は個人事業者の令和9年分・令和10年分のみ。
簡略化している点
- 単年度の比較です。欠損金の繰越控除・純損失の繰越は考慮していません。
- 法人に残した利益を将来引き出す際の課税、役員退職金の効果は含めていません。
- 厚生年金・健康保険の給付(老齢厚生年金以外に、傷病手当金・出産手当金・遺族厚生年金など)の差は、参考値として老齢厚生年金の報酬比例部分の増加額のみを表示しています。
- 売上はすべて標準税率10%の課税売上、経費のうち一定割合が課税仕入れという前提です。非課税売上・軽減税率・輸出免税は考慮していません。
- 給与所得は所得税法別表第五(4,000円刻み)に準拠していますが、境界付近で数百円の差が生じることがあります。
- 扶養親族の年齢は区分から推定して国民健康保険の人数計算に用いています(16歳未満=10歳、一般=17歳、特定扶養=20歳、老人扶養=72歳)。
- 個人住民税の均等割・所得割は、横浜市(横浜みどり税)と名古屋市(市民税5%減税)を除き標準税率としています。その他の自治体独自の超過課税は反映していません。
- 社会保険料は令和8年度の料率で12か月分として計算しています(実際には健康保険料率は3月分から、子ども・子育て支援金は4月分から適用されます)。
主な出典
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の見直し等)について」「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260/No.5759/No.5265/No.6501/No.6505/No.6509
- 国税庁「令和8年度税制改正(インボイス制度の見直し)」(3割特例)
- 国税庁「防衛特別法人税に関する納付手続等について」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 総務省「法人住民税・法人事業税 税率一覧表」、個人住民税関係資料
- 北海道「法人道民税」「法人事業税」「個人事業税」、札幌市「法人市民税」「個人市民税」「国民健康保険料の計算」
- 全国健康保険協会「令和8年度の保険料額表」「子ども・子育て支援金率について」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」「国民年金保険料」「適用事業所と被保険者」
- 北海道建設国民健康保険組合「令和8年度ガイドブック」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
本ツールは概算を目的としたもので、税務・社会保険の個別具体的な判断を行うものではありません。制度は改正されることがあり、掲載後に料率等が変更される場合があります。実際の取扱いは所轄の税務署・自治体・年金事務所の判断によります。
マイクロ法人を、実行できる形にする
数字が出たあとに必要なのは、「その設計が自分の事業で本当に成り立つか」の検証です。事業の分け方、役員報酬の水準、消費税と社会保険の手続きの順番まで、公認会計士・税理士が一緒に組み立てます。初回のご相談は無料です。
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