整骨院・治療院の経営に役立つ最新情報【2026年版】

最終更新:2026年7月27日(令和8年度対応)

このページは、整骨院・治療院(柔道整復師の施術所)を経営する院長・経理担当の方に向けて、2026年(令和8年)時点の制度動向を税理士事務所の視点で整理したものです。今月施行された柔道整復療養費の令和8年度改定、多部位施術の逓減ルール強化、広告ガイドラインへの対応、自費メニューや交通事故施術にまつわる資金繰りなど、整骨院・治療院ならではの実務論点を中心にまとめています。受領委任を扱う院の経営にお役立てください。

✓ 2026年の整骨院・治療院動向 ✓ 療養費改定・広告規制のポイント ✓ 使える補助金・助成金 ✓ 労務・人材の新ルール ✓ 12か月アクション表
3分でわかる要点
  1. 結論を最初に:柔道整復療養費は令和8年7月1日に改定率+0.60%で施行されました。初検料は1,550円から1,560円に上がっています。
  2. 多部位逓減ルールが強化:2部位目は80%、3部位目は60%算定という新ルールが導入され、複数部位の保険施術に頼る経営はより厳しくなります。
  3. 広告ガイドラインは3要件で判断:「誘引性・特定性・認知性」の3要件に該当すればホームページやSNSも広告規制の対象になります。
  4. 施術所数はほぼ頭打ち:令和6年度末で50,924か所。令和4年度末の50,916か所からわずか8か所の増加にとどまります。
  5. インボイス2割特例はR8.9.30で終了:法人は対象外のため、簡易課税への切替えや自費売上の管理体制を早めに整えておきましょう。
目次

1. 業界の今|2026年の整骨院・治療院動向

ひとことで言うと今月施行された療養費改定と多部位逓減の強化にどう対応するかが、2026年の整骨院・治療院経営を左右します。

0.60%柔道整復療養費 令和8年度改定率(R8.7.1施行)
1,560初検料(改定後・従来1,550円)
50,924か所柔道整復施術所数(令和6年度末)

2026年7月1日、柔道整復療養費の令和8年度改定が施行されました。今月始まったばかりの新ルールです。

改定率は+0.60%で、初検料は1,550円から1,560円に、後療料(打撲・捻挫)は550円になりました。

今回の改定で最も影響が大きいのは、多部位施術の逓減(=複数部位を施術すると算定額が段階的に下がる仕組み)強化です。

2部位目は80%算定、3部位目は60%算定という新ルールが導入されました。複数部位を保険施術中心で診てきた院ほど、収入への影響が大きくなります。

あわせて、自己施術・自家施術(=自分自身への施術)は支給対象外と明記され、明細書には負傷名または施術部位の記載が新たに必須化されました。

施術所数は令和6年度末で50,924か所です。令和4年度末の50,916か所からわずか8か所の増加にとどまり、増加はほぼ止まっています。

2020年度末までの急拡大期を経て、新規開業ラッシュは一段落しました。既存院同士の競争と制度対応力が経営を分けるフェーズです。

ポイント多部位逓減の強化と広告規制の強化に対応しながら、自費メニューや自賠責診療で保険収入への依存度を下げる経営が求められます。
多部位施術の算定割合(R8.7改定・新ルール)
1部位目100%算定
2部位目80%算定
3部位目60%算定
出典:日本柔整鍼灸協会「【令和8年7月施行】柔道整復療養費改定の全変更点まとめ」

2. 経営のポイント|整骨院・治療院が今やるべきこと

ひとことで言うと広告ガイドラインへの対応と自費メニューの拡充を両輪で進めることが、増収と規制対応の両立につながります。

2-1. 広告ガイドライン対応(誘引性・特定性・認知性)

令和7年2月に公布された新しい広告ガイドラインでは、「誘引性・特定性・認知性」の3要件で広告該当性を判断します。

誘引性(=患者を集める意図があるか)、特定性(=院名や連絡先が特定できるか)、認知性(=一般人が見られる状態か)の3つです。

ホームページやポータルサイト掲載、SNS広告は認知性要件を満たしやすく、優先的な点検対象になっています。

「業界No.1」といった比較優良広告や、効果を保証するような誇大広告は、虚偽広告とあわせて監視が強化されています。

自院のホームページ・チラシ・SNS投稿を、開設者自身が定期的に点検する体制を整えておきましょう。

2-2. 自費メニュー・自賠責診療で収入の複線化

保険施術(受領委任)に偏った経営は、逓減ルールの強化や個別指導のたびに収入が振れやすくなります。

骨盤矯正・姿勢改善・スポーツケアといった自費メニューを併設し、保険収入への依存度を下げる院が増えています。

交通事故(自賠責保険)による自由診療は、保険施術より診療単価が高くなる一方、入金までの期間が長くなりやすい点に注意が必要です。

自費メニューは施術内容と料金体系を明確にし、広告ガイドラインに沿った表現で案内することが欠かせません。

経済産業省の価格交渉促進月間フォローアップ調査(2026年3月)でも、コスト上昇分を価格転嫁できているかの点検が呼びかけられています。自費メニューの単価も見直しの余地がないか確認しましょう。

2-3. 電子カルテ・予約システムによる業務効率化

明細書への負傷名・施術部位の記載が新たに必須化され、記録の正確性がこれまで以上に重要になりました。

電子カルテを導入すれば、施術録・同意書・明細書の記載もれを防ぎやすくなります。

予約システムと連携すれば受付業務の負担も軽くなり、限られたスタッフでの運営がしやすくなります。

中小企業省力化投資補助金は、こうした電子カルテ・予約システムの導入費用にも活用できます(詳細は次章)。

広告ガイドライン対応の点検手順
STEP1 3要件を確認誘引性・特定性・認知性に該当するか点検
STEP2 表現を洗い出す比較優良・誇大表現がないか棚卸し
STEP3 表現を是正該当箇所を修正し根拠資料を整理
STEP4 定期点検を仕組み化更新のたびに開設者が確認する体制に
出典:リハサクMedia「整骨院・接骨院の広告ガイドライン完全解説」をもとに整理した一般的な流れです
整骨院・治療院が今やるべき打ち手の優先順位
すぐやる(効果大・コスト小)明細書の負傷名記載徹底、広告表現の自主点検
計画してやる(効果大・コスト大)自費メニューの新設、電子カルテ・予約システムの導入
余力があればホームページの全面リニューアル
優先度は低い保険施術の多部位偏重を続ける営業スタイル
※実務でよく使われる整理の型です

3. 税務・会計の留意点(令和8年度)

ひとことで言うと受領委任の入金サイトと自費・自賠責売上の区分経理を丁寧に行うことが、決算精度を左右します。

整骨院・治療院の売上は、保険施術(受領委任払い)、患者の一部負担金、自費メニュー、自賠責保険(交通事故)の4つに分かれます。

受領委任払いは、施術月の翌々月頃に国保連・社保基金から入金される仕組みで、現金化までにタイムラグが生じます。

自費メニューや自賠責診療は窓口収入・保険会社への直接請求が中心で、入金サイトが異なるため区分経理が欠かせません。

令和8年7月の改定で明細書への負傷名・施術部位の記載が必須化されました。記載不備は返戻や査定減額の原因になりやすい点に注意しましょう。

少額減価償却資産の特例は、R8.4.1以後取得分から40万円未満に拡充されました(年合計300万円まで、R11.3.31まで延長)。

施術ベッドや物理療法機器の入替え時に活用できますが、償却資産税の対象になる点は変わりません。

インボイスの2割特例はR8.9.30を含む課税期間で終了します。個人事業者はR9・R10年分のみ3割特例が使えますが、法人は対象外です。

法人は簡易課税(課税売上高5,000万円以下・事前届出が必要)への切替えを検討し、自費・自賠責収入の消費税区分も確認しておきましょう。

項目内容実務対応
柔道整復療養費 令和8年度改定改定率+0.60%、R8.7.1施行。初検料1,550円→1,560円新単価を会計・請求ソフトに反映
多部位逓減ルールの強化2部位目80%算定、3部位目60%算定保険収入の減少見込みを月次予算に織り込む
明細書の記載必須化負傷名または施術部位の記載が新たに必須施術録・明細書の記載チェック体制を整備
インボイス2割特例の終了R8.9.30を含む課税期間で終了(個人はR9・R10年分のみ3割特例)法人は簡易課税等への切替えを検討
免税事業者からの仕入税額控除R8.10.1以後は70%控除に縮小清掃・広告制作等の外部委託先の登録状況を確認
少額減価償却資産の特例R8.4.1以後取得分は40万円未満に拡充(年300万円まで)施術ベッド・物理療法機器の入替えに活用
整骨院・治療院に関わる制度スケジュール
  • 2026年4月1日以後開始事業年度防衛特別法人税の課税対象(基準法人税額500万円超の部分)
  • 2026年7月1日柔道整復療養費の令和8年度改定が施行(改定率+0.60%)
  • 2026年9月30日インボイス2割特例の対象課税期間が終了
  • 2026年10月1日免税事業者からの仕入税額控除が70%に縮小。106万円の壁撤廃も同時期
出典:厚生労働省・国税庁・財務省の公表資料をもとに作成

4. 使える補助金・助成金・支援策(2026年)

ひとことで言うと電子カルテ導入から賃上げ対応まで、投資段階に応じて使える補助金がそろっています。

整骨院・治療院では、電子カルテ・予約システムの導入や待合室の改装に使える補助金の活用余地が大きく、要件整理や資金計画づくりを税理士がサポートできます。

制度上限・補助率直近スケジュール整骨院・治療院での使い方
中小企業省力化投資補助金【一般型】750万〜8,000万円(大幅賃上げ特例最大1億円)、補助率中小1/2(賃上げ時2/3)・小規模2/3第7回:R8.6.5要領公開→7月受付開始→採択11月頃電子カルテ・予約システム・物理療法機器の自動化
同【カタログ注文型】最大1,500万円随時受付(2027年3月末頃まで)券売機・自動受付機・物理療法機器の導入
小規模事業者持続化補助金通常枠上限50万円+インボイス特例50万円+賃金引上げ特例150万円で最大250万円、補助率2/3(赤字3/4)第20回受付:R8.11.5〜12.15HP・広告物刷新(ガイドライン準拠表現)、待合室改装
デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)通常枠最大450万円、補助率1/22026年から名称変更、複数回公募予定予約・会計・カルテ・給与計算ITツールの導入
業務改善助成金賃上げ額別3コース(50/70/90円)、最大600万円受付R8.9.1開始最低賃金に近い時給スタッフの賃上げと機器導入
キャリアアップ助成金正社員化コース拡充、情報開示加算(1事業所20万円)新設計画書届出のみに簡素化非常勤柔道整復師・受付スタッフの正社員登用
ご注意補助金の申請代行は行政書士等、雇用関係助成金の申請代行は社会保険労務士の専門分野です。当事務所は税務・財務の観点から、採択後の会計処理・圧縮記帳・資金繰り計画を支援します。

5. 労務・人材の最新論点

ひとことで言うと非常勤スタッフの社会保険適用拡大とカスタマーハラスメント対策が、2026年10月に向けた労務対応の焦点です。

「106万円の壁」はR8.10.1に賃金要件(月8.8万円)が撤廃される見込みです。企業規模要件(51人以上)はR9.10から段階的に撤廃されます。

非常勤の柔道整復師や受付スタッフも社会保険加入の対象が広がる可能性があるため、雇用契約の労働時間・賃金を早めに棚卸ししておきましょう。

カスタマーハラスメント対策の事業主義務化がR8.10.1に始まります。患者対応でのハラスメントも対象になるため、相談窓口の整備が必要です。

北海道の最低賃金は1,075円(R7.10.4発効)です。令和8年度の改定は2026年8月に目安が示され、10月頃の発効が見込まれます。

2026年春闘の賃上げ率は5.01%、中小企業でも4.69%と高水準でした。非常勤スタッフの時給見直しも避けられない状況です。

賃上げ促進税制は、給与総額の増加率に応じて法人税額から控除できる制度です。要件を満たせば賃上げの負担を一部相殺できます。

施術スタッフは柔道整復師の資格保有者に限られ採用競争が激しいため、キャリアアップ助成金による正社員化・待遇改善が定着策として有効です。

全国の企業倒産は2025年度で10,505件と2年連続で1万件を超えました。中小企業の後継者不在率も50.1%と高水準で、事業承継の検討も早めに進めておきましょう。

6. 資金繰り・銀行融資対策|整骨院・治療院

ひとことで言うと受領委任の入金サイトと自費・自賠責の即金収入を組み合わせ、資金繰り表で先読みすることが安定経営の土台です。

6-1. 療養費(受領委任)の入金サイトと自費・自賠責の即金収入のミックス管理

保険施術(受領委任払い)は施術月の翌々月頃にまとめて入金される仕組みで、人件費・家賃の支払いが先行しやすい構造です。

自費メニューは施術当日に窓口で回収できるため即金性が高く、資金繰りを安定させる役割を果たします。

保険・自費・自賠責それぞれの入金サイトを資金繰り表に落とし込み、月ごとの入金予定を可視化しておくことが大切です。

6-2. 多部位逓減強化(R8.7改定)による収入減少への備えと自費シフトの資金インパクト

2部位目80%・3部位目60%算定という逓減ルールの強化で、複数部位の保険施術中心だった院は療養費収入が目減りする可能性があります。

減収分をどこまで自費メニューでカバーできるか、施術単価と患者数から試算し、資金計画に反映しておきましょう。

自費シフトを進める初期は広告・設備投資が先行し、回収まで数か月かかることもあるため、運転資金の余裕を持たせておく必要があります。

6-3. 交通事故施術の未収金対策と資金調達(日本政策金融公庫・信用保証協会付き融資)

自賠責保険による自由診療は保険会社への直接請求が中心で、示談成立までの期間が長期化すると売掛金が数か月〜半年以上滞留することもあります。

未収金の年齢調べ(=いつの請求がいくら残っているかの一覧)を月次で確認し、長期滞留分は早めに保険会社へ督促しましょう。

資金が不足する場合は、日本政策金融公庫の融資や信用保証協会付き融資の活用を検討してください。運転資金枠を事前に確保しておくと安心です。

実務ポイント保険・自費・自賠責の入金サイトを資金繰り表に落とし込み、多部位逓減強化による減収見込みも織り込んでおきましょう。交通事故施術の未収金は月次で年齢調べを行うことが遅延防止の基本です。
整骨院・治療院の収入構成(モデルケース)
受領委任55一部負担15自費22自賠責8
受領委任(保険給付分)患者一部負担金自費メニュー自賠責(交通事故)
※当事務所が実務でよく見られる収入構成を整理したモデルケースです。自費比率が低いほど逓減ルール強化の影響を受けやすくなります

7. 経営指標の目安(KPIベンチマーク)

ひとことで言うと自費比率と人件費率のバランスを目安と比べることで、自院の伸びしろが見えてきます。

以下は当事務所が実務でよく見る傾向を整理したモデルケースです。院の規模や地域によって水準は異なりますが、自院の位置づけを考える目安にしてください。

指標目安見方
自費売上比率2〜3割程度(モデルケース)保険収入への依存度を示す。逓減ルール強化の影響を受けにくくする目安
保険:自費の売上構成7:3〜6:4程度(モデルケース)自費比率が高いほど、査定減額・制度改正の影響を受けにくい
人件費率(売上高比)45〜55%程度(モデルケース)柔道整復師は有資格者採用のため他業種より高めに出やすい
現預金月商倍率1.5〜3か月分程度(モデルケース)受領委任の入金タイムラグに耐えられるかの目安
損益分岐点比率80%台前半程度(モデルケース)低いほど収入減少に対する耐性が高い
1施術あたり単価保険1,500〜2,500円・自費3,000〜6,000円程度(モデルケース)自費メニューの単価設計が収益力を左右する
未収金回収期間(自賠責)1.5〜4か月程度(モデルケース)専任担当を置くと短縮しやすい。半年超は要注意
ベンチマーク利用の注意上記は公的統計による業界平均ではなく、当事務所が実務でよく見る傾向を整理したモデルケースです。院の規模・立地・保険と自費の比率によって水準は大きく異なるため、自院の複数期の推移と照らし合わせ、参考値としてお役立てください。
柔道整復施術所数の推移(ほぼ横ばい)
令和4年度末50,916か所
令和6年度末50,924か所
出典:厚生労働省「衛生行政報告例」(政府統計の総合窓口e-Stat)柔道整復師・施術所数の推移

8. 成功事例と失敗事例に学ぶ|整骨院・治療院

ひとことで言うと自費メニューの拡充と記録の徹底ができているか、未収金管理を仕組み化できているかが分かれ目です。

実際の現場で繰り返し見られるパターンを、守秘義務に配慮して一般化したモデルケースとして紹介します。自院の管理体制と照らし合わせてご覧ください。

成功事例

成功事例①|自費メニュー導入で療養費依存度80%→45%に低下スタッフ5名の整骨院は、骨盤矯正・姿勢改善などの自費メニューを段階的に導入しました。療養費(保険施術)への依存度は80%から45%まで下がり、月間売上は平均35%増加しています。保険施術の査定減額や制度改正のリスクも自費売上に分散でき、経営の安定度が増しました。
成功事例②|未収金の専任担当制で回収率98%に改善交通事故施術の未収金に悩んでいた整骨院は、保険会社とのやり取りを専任担当者に一本化しました。請求書類の不備を事前に防ぐ体制を整えた結果、回収率は98%まで改善し、滞留期間も平均4か月から1.5か月に短縮しています。
成功事例③|施術録の毎日チェックで個別指導を無事通過受領委任の個別指導(=保険者による定期的な確認)を控えていた整骨院は、施術録と同意書の記載を毎日チェックする体制を整えました。記載もれや記載内容の不整合を事前に解消できたため、個別指導では指摘事項なしで通過しています。

失敗事例

失敗事例①|施術録の記載不備で約280万円の返還に施術録の記載不備が続いていた整骨院は、受領委任の個別指導で記載内容の不整合を指摘されました。過去分の療養費について、約280万円の返還を求められています。日々の記載チェックを仕組み化していれば防げた事態です。
失敗事例②|未収金管理を怠り年間300万円が回収不能に交通事故施術の未収金管理を専任担当に任せず放置していた整骨院は、保険会社への請求や督促が後手に回りました。結果として、年間300万円の回収不能額が発生しています。
失敗事例③|保険施術の偏重で療養費収入が3年で2割減少長期・頻回の保険施術に偏った経営を続けていた整骨院は、査定減点が続き、療養費収入が3年間でおよそ20%目減りしました。多部位逓減ルールの強化で、今後は同様の院がさらに厳しい状況に置かれる可能性があります。
事例から見える「分かれ目」3点①自費メニューの拡充で保険収入への依存度を下げられるかが収益安定の分かれ目です。②施術録・明細書の記載を日々チェックする体制が個別指導や返還リスクを防ぎます。③交通事故施術の未収金は専任担当を置き、月次で年齢調べを行う体制が資金繰りを守ります。

※本事例は守秘義務に配慮し、業界で典型的に見られるパターンを一般化・再構成したモデルケースです。特定の企業・個人の事実を示すものではありません。

9. 今後12か月のアクションチェックリスト

ひとことで言うと2026年7〜9月のうちに療養費改定への対応と明細書記載の徹底を終わらせておきましょう。

時期やること関連制度
2026年7〜9月療養費改定(R8.7.1施行)への請求ソフト反映、明細書の負傷名記載を徹底柔道整復療養費改定、受領委任制度
2026年10〜12月インボイス2割特例終了後の消費税区分を確認、106万円の壁撤廃・カスハラ対策義務化への対応インボイス制度、社会保険適用拡大
2027年1〜3月決算に向けて自費・自賠責・保険の区分経理を総点検、少額減価償却資産特例の活用状況を確認少額減価償却資産の特例
2027年4〜6月広告表現の年次点検、賃上げ促進税制の適用判定、自費メニューの単価見直し広告ガイドライン、賃上げ促進税制

10. 関連情報・よくある質問

ひとことで言うと整骨院・治療院の制度は業種横断の税制・補助金情報ともつながるため、あわせて確認しておくと理解が深まります。

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※本ページは2026年7月時点の公表情報に基づく一般的な情報提供です。制度・金額・期限は今後の改正等により変更される場合があります。個別の適用可否や税務判断については、顧問税理士または当事務所にご確認ください。

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