合同会社設立の費用はいくら?法定費用の内訳と札幌で安くする方法

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合同会社設立の費用は、法定費用だけなら電子定款を使って約6万円からです。中心は資本金の0.7%(最低6万円)の登録免許税で、紙の定款なら収入印紙4万円が加わります。札幌市内なら特定創業支援等事業の証明で登録免許税が半分(最低3万円)になり、専門家の報酬は依頼範囲によって変わります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

合同会社の法定費用は、電子定款なら約6〜7万円、紙の定款なら約10万円です。株式会社と違って定款認証が不要なため、設立の実費を大きく抑えられます。

  • 登録免許税は資本金×0.7%で、6万円未満なら一律6万円(資本金が数百万円なら6万円)
  • 紙の定款には収入印紙4万円が必要。電子定款なら0円
  • 札幌市内での設立で特定創業支援等事業の証明があれば、登録免許税は半分(最低額は3万円)
  • 専門家の報酬は、定款・登記・税務の届出・設立後の顧問のどこまでを頼むかで変わる
  • 設立後は赤字でも均等割(最低年7万円)や社会保険料がかかる
目次

合同会社設立の法定費用はいくら?

合同会社をどの方法で設立してもかかるのが「法定費用」です。国に納める実費で、誰が手続きしても金額は変わりません。合同会社の場合、合計でおよそ6〜10万円が目安です。

合同会社が安く済む最大の理由は、定款認証が不要な点にあります。株式会社は公証役場での定款認証が必要で、その手数料がかかるうえ、登録免許税も最低15万円です。合同会社にはこの認証手続き自体がなく、登録免許税の最低額も6万円です。

項目金額の目安備考
登録免許税最低6万円資本金×0.7%。計算結果が6万円未満なら一律6万円
定款の収入印紙代4万円(電子定款は0円)紙で作成した定款に貼る
定款の認証手数料不要株式会社は公証役場での認証が必要
登記事項証明書・印鑑証明書など数千円程度必要な部数による
合同会社設立の法定費用(2026年10月時点)

電子定款を選んだ場合、法定費用は登録免許税と証明書代の数千円だけで、合計はおよそ6〜7万円です。紙の定款を使うと収入印紙代が加わり、約10万円になります。電子定款を利用すれば収入印紙代4万円を節約できるため、費用を抑えたい方には電子定款が向いています。

会社の印鑑の作成費用は法定費用ではありませんが、銀行口座の開設などで必要になることが多いため、予算に入れておきます。

登録免許税の計算方法と最低額

登録免許税は、資本金の額に0.7%(1000分の7)を掛けて計算します。計算結果が6万円に満たない場合は、一律6万円です。資本金の額ごとの計算は次のとおりです。

  • 資本金100万円の場合:100万円×0.7%=7,000円→最低額の6万円
  • 資本金500万円の場合:500万円×0.7%=35,000円→最低額の6万円
  • 資本金1,000万円の場合:1,000万円×0.7%=70,000円→7万円

計算例:登録免許税が6万円を超えるのは資本金いくらから?

最低額の6万円を0.7%で割り戻すと、境目の資本金がわかります。

  • 60,000円÷0.7%=約857万円
  • 資本金900万円の場合:900万円×0.7%=63,000円

資本金がおよそ857万円以下なら、登録免許税は最低額の6万円で変わりません。

小規模な合同会社では資本金が数百万円であることが多く、登録免許税は最低額で済むケースが大半です。ただし資本金は会社の信用力や融資の審査にも関わるため、税額だけでなく事業計画とあわせて決めることが大切です。資本金を1,000万円以上にすると、設立1期目から消費税の課税事業者になる点にも注意します。

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札幌市内で設立するなら使える軽減と補助金

市内で会社を設立する場合は、市の特定創業支援等事業を利用すると登録免許税が半分になります。指定の支援機関で1か月以上・4回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の支援を受けて証明書を取得する仕組みです。

制度内容注意点
特定創業支援等事業登録免許税が0.7%から0.35%に。合同会社は最低額6万円→3万円(株式会社は15万円→7.5万円)市内での設立が対象。証明書の有効期限は2027年3月31日
同事業の証明のほかの効果日本政策金融公庫の融資の利率引下げ、創業関連保証を開業の6か月前から利用、持続化補助金〈創業型〉の要件各制度の要件は窓口で確認する
さっぽろ新規創業促進補助金合同会社30,000円、株式会社75,000円(募集期間2026年4月1日〜2027年3月31日)設立から90日以内か2027年3月31日の早い日までに申請する
市内で会社を設立するときに使える軽減と補助金(2026年10月時点。要件は市の案内で確認)

計算例:資本金300万円の合同会社を市内で設立する場合

例えば、特定創業支援等事業の証明を受けて、資本金300万円の合同会社を設立するとします。

  • 300万円×0.35%=10,500円→軽減後の最低額の3万円
  • 証明がない場合は、300万円×0.7%=21,000円→最低額の6万円

電子定款なら、法定費用は3万円と証明書代の数千円になります。

証明書は登記を申請する前に取得する

軽減を受けるには、設立登記の申請のときに証明書を添付します。支援を受ける期間が1か月以上かかるため、設立日を決める前に支援機関へ相談しておくと、日程の組み直しを避けられます。

専門家に頼むと報酬はどう決まる?

設立手続きを専門家へ依頼すると、法定費用に加えて報酬がかかります。登記申請の代理は司法書士、定款の作成は行政書士や司法書士、税務署などへの届出と設立後の申告は税理士の業務です。報酬は事務所ごとに異なり、何をどこまで頼むかで大きく変わります。

報酬が変わる要素内容
依頼の範囲定款の作成だけか、登記申請まで含むか、税務署・北海道・市・年金事務所への届出まで含むか
社員(出資者)の構成社員が複数か、法人が社員になるか、業務執行社員・代表社員をどう定めるか
出資の方法金銭の出資だけか、車両やパソコンなどの現物出資があるか
事業目的と許認可許認可が必要な事業か(許認可の要件に合う目的の書き方が必要になる)
スケジュール設立日の指定や、急ぎの対応があるか
設立後の支援記帳・決算申告の顧問契約とあわせて依頼するか
合同会社の設立を依頼するときに報酬が変わる主な要素

一見すると報酬の分だけ割高に感じるかもしれません。しかし専門家が電子定款で手続きすれば収入印紙代4万円が不要になり、報酬の一部が相殺されることもあります。見積りを比べるときは、次の点を確認しておくと後から費用が膨らむのを防げます。

  • 法定費用(登録免許税・印紙代)と報酬が分けて書かれているか
  • 定款を電子定款で作成するか(印紙代4万円の有無)
  • 設立後の税務・社会保険の届出が含まれているか
  • 登記事項証明書・印鑑証明書などの実費の扱い
  • 事業目的の追加や急ぎの対応など、追加料金がかかる条件
  • 設立後の顧問契約を前提とした料金かどうか

当事務所では、合同会社の設立から設立後の記帳・申告まで一貫してサポートしています。費用の内訳や顧問料の具体額は料金・契約・業務フローのページで確認できます。設立後の支援の内容は会計・税務顧問のご案内にまとめています。

資本金の額や社員の構成、設立後の届出まで含めた費用は、事業の内容で変わります。設立形態に迷う段階でも、初回無料でご相談いただけます。

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設立後にかかるランニングコストは?

合同会社は設立費用が安い一方で、設立後は毎年のコストが発生します。代表的なのが法人住民税の均等割で、利益が出ていなくてもかかります。資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人は、札幌市内なら北海道2万円と市5万円の合計で年7万円です。

法人は役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になるため、役員報酬を支払えば社会保険料もかかります。会計や申告を税理士へ依頼すれば、その顧問料も必要です。設立費用の安さだけでなく、毎年の手間と費用を含めて株式会社と比べておきましょう。

項目合同会社株式会社
定款の認証不要必要(公証役場の手数料がかかる)
設立の登録免許税資本金×0.7%、最低6万円資本金×0.7%、最低15万円
決算公告義務なし毎年必要(官報に載せる場合は掲載費がかかる)
役員の任期定めなしあり(任期ごとに変更登記と登録免許税が必要)
均等割(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)最低年7万円最低年7万円
合同会社と株式会社の設立時・設立後のコストの違い

費用を抑えて設立するために先に決めておくこと

設立の費用と設立後の税負担は、手続きを始める前の決め方で変わります。次の項目を先に固めておくと、手続きが早く進み、やり直しの費用もかかりません。

  • 商号(会社名)・本店所在地・事業目的
  • 資本金の額と出資者の構成(1,000万円未満なら設立当初の消費税は原則免税)
  • 決算月(繁忙期を避けると申告が楽)
  • 業務執行社員・代表社員の構成
  • 設立日(法務局に登記を申請した日が設立日になる)
  • 電子定款で作成するか、特定創業支援等事業の証明を先に取るか

よくある質問

自分で設立すれば、どこまで費用を抑えられますか?

電子定款を自分で作るには、マイナンバーカードなどの電子証明書と電子署名ができるソフトが必要です。用意できない場合は紙の定款になり、収入印紙4万円がかかります。法定費用は、電子定款なら約6〜7万円、紙なら約10万円が目安です。

資本金はいくらにすればよいですか?

法律上は1円から設立できますが、取引先の信用や融資の審査、許認可の要件を考えて決めます。1,000万円未満にすれば設立当初の消費税は原則として免税で、資本金が数百万円なら登録免許税は最低額の6万円です。

設立にかかった費用は経費になりますか?

登録免許税や印紙代、専門家の報酬など会社の設立のための費用は「創立費」として、設立後の会社の繰延資産に計上し、任意の時期に経費にできます。設立前に代表者が立て替えた分は、会社から精算します。

合同会社から株式会社に変更できますか?

組織変更の手続きで株式会社に変更できます。総社員の同意や、官報での公告などの債権者保護の手続きと登記が必要で、費用と期間がかかります。将来、株式会社にする予定がはっきりしているなら、最初から株式会社で設立する方法も比べておきます。

まとめ

合同会社設立の法定費用は、電子定款なら約6〜7万円、紙の定款なら約10万円で、株式会社より大幅に安く設立できます。札幌市内で設立するなら、特定創業支援等事業の証明を登記の前に取ると、登録免許税を半分(最低3万円)に抑えられます。専門家の報酬は依頼範囲で変わるため、法定費用と分けた見積りで比べ、均等割や社会保険料など設立後のコストも含めて判断しましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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