行政書士事務所の開業届と税務の届出一覧|源泉徴収・立替金・インボイス

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行政書士事務所を開業したら、税務署には開業届(開業の日から1か月以内)と青色申告承認申請書を最優先で出します。行政書士の報酬は原則として源泉徴収の対象外で、証紙代などの立替金は売上と分けて処理します。インボイス登録は、顧客が事業者中心か個人中心かで判断します。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

開業届と青色申告承認申請を期限内に出すことが軸です。そのうえで、行政書士ならではの「源泉徴収されない報酬」「立替金の区分」「顧客層で決まるインボイス登録」を開業初年度に整えます。

  • 開業届は開業の日から1か月以内、青色申告承認申請は1月16日以後の開業なら開業の日から2か月以内
  • 行政書士の報酬は、所得税法で源泉徴収の対象として列挙された報酬に含まれないのが原則
  • 顧客のために立て替えた証紙代・手数料は、報酬と分けて立替金として処理する
  • 青色申告特別控除は令和8年分まで最大65万円、令和9年分から要件を満たせば75万円
  • インボイス登録は、建設業者など事業者の顧客が多いか、相続や在留資格など個人の顧客が多いかで判断する
目次

開業時に税務署へ出す届出は?期限の一覧

許認可申請のプロである行政書士も、自分自身の開業手続き、とくに税務署への届出は初めてという方がほとんどです。建設業許可や入管業務など本業の準備に追われるうちに、期限を過ぎてしまうことがあります。個人で開業した場合に提出を検討する主な書類と期限は、次のとおりです。

届出期限出す人
個人事業の開業届出書開業の日から1か月以内全員
所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内)青色申告をする人
青色事業専従者給与に関する届出書その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合などは2か月以内)家族に給与を払う人
給与支払事務所等の開設届出書開設の日から1か月以内補助者などを雇う人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書期限なし(提出した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌々月の納付分から適用)給与の支給人員が常時10人未満の人
適格請求書発行事業者の登録申請書任意(期中の登録は提出日から15日以降の希望日を登録日にできる)インボイスを発行する人
開業時の主な税務の届出(2026年10月時点)

青色申告承認申請の期限を逃すと、その年は白色申告となり、青色申告特別控除が使えません。開業届と同時に出せる書類は同じ日にまとめて提出すると効率的です。納期の特例を受けると、補助者の給与から預かった源泉所得税を、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日の年2回にまとめて納付できます。

個人事業税は道の税金のため、税務署とは別に道への事業開始の届出も行います。行政書士業は個人事業税の対象業種で、事業主控除290万円を超える所得に課税されます。様式と提出先は道の窓口で確認してください。

提出先の税務署はどこ?市内の管轄と書面の郵送先

届出は、原則として事務所の所在地を管轄する税務署に出します。札幌市内の管轄は次のとおりです。

税務署管轄する主な地域
札幌中税務署中央区のうち、おおむね西10丁目以東
札幌北税務署北区・東区・石狩市・石狩郡
札幌南税務署豊平区・南区・清田区・千歳市・恵庭市・北広島市
札幌西税務署中央区のうち大通西11丁目以西・円山・宮の森・伏見・旭ケ丘・中島公園など、西区・手稲区
札幌東税務署白石区・厚別区・江別市
税務署の管轄(2026年10月時点。中央区の個別の住所は国税庁の管轄区域表で確認)

書面で出すなら郵送先に注意

2026年7月10日から、市内5署の内部事務は札幌業務センターに集約されています。書面の届出を郵送する場合は、同センター(〒060-8510、中央区大通西10丁目の第2合同庁舎内)あてに送ります。e-Taxで出す場合や窓口に持参する場合は、これまでどおり所轄の税務署です。

行政書士の登録費用や開業前の支出は経費になる?

行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会の名簿への登録が必要で、申請は事務所を置く都道府県の行政書士会を通して行います。登録や入会にかかる費用、職印の作成費は、開業に向けた支出として領収書を残しておきます。

開業前に支出した広告費や事務所の準備費用などは「開業費」として資産に計上し、開業後に任意の時期に経費にできます。開業後に払う行政書士会の会費や研修費、業務ソフト、書籍代などは、その年の必要経費です。

支出主な扱い注意点
行政書士会の会費・研修費必要経費開業後の支出はその年の経費
職印・名刺・ホームページ開業前なら開業費、開業後なら必要経費支払った日と内容を記録しておく
業務ソフト・書籍・判例集必要経費10万円以上のパソコン等は取得価額で処理が変わる
自宅兼事務所の家賃・光熱費事業に使う部分を按分して経費面積や使用時間など合理的な基準で按分する
交通費・郵送料必要経費(顧客に請求する分は立替金)官公署への移動や書類の送付が多い業種なので、日付と案件を記録する
行政書士の主な支出と扱い

パソコンや複合機は、青色申告の中小事業者なら、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を年300万円まで一括で経費にできます。登録や入会の費用の一部は、金額や性質によって扱いが分かれるため、開業初年度の決算で確認しておくと安心です。

行政書士の報酬に源泉徴収は必要?

弁護士や税理士、司法書士への報酬は、法人などが支払う際に源泉徴収が必要です。ところが行政書士への報酬は、所得税法で源泉徴収の対象として列挙される報酬に含まれていません。請求書で源泉所得税を差し引く必要は基本的になく、士業の中では珍しい立ち位置です。

支払先源泉徴収税額の計算
行政書士(許認可の書類作成など)原則不要―
弁護士・税理士など必要100万円以下の部分は10.21%、超える部分は20.42%
司法書士必要(支払額−1万円)×10.21%
行政書士が受け取る講演料・原稿料必要講演料・原稿料として源泉徴収される
士業の報酬と源泉徴収(個人に支払う場合・2026年10月時点)

取引先から「源泉徴収はどうすればよいですか」と聞かれたら、原則不要と答えられます。ただし、セミナー講師の講演料や雑誌の原稿料のように、業務の内容によっては源泉徴収の対象になる支払いもあります。入金額が請求額より少ないときは、差し引かれた理由を確認し、源泉所得税として記帳します。

逆に、補助者に給与を払う立場になれば、源泉徴収義務者として徴収と納付の義務を負います。会社設立の案件で司法書士に登記を依頼し、その報酬を自分が支払う場合も、給与を払っている事業者なら源泉徴収が必要です。

立替金と帳簿:行政書士特有の経理は?

注意したいのは、顧客のために立て替える証紙代や行政手数料です。これらは報酬(売上)と分けて立替金として処理し、請求書上も区分しておきましょう。売上と混ざると、売上規模の把握も消費税の計算も不正確になります。

  • 請求書は「報酬」と「立替金(証紙代・手数料など)」の欄を分ける
  • 立て替えた証紙や手数料の領収書は、案件ごとに保管する
  • 着手金を受け取ったら、業務が終わるまで前受金として管理する
  • 行政書士法で備え付ける業務の帳簿(事件簿)の報酬額と、会計の売上を毎月突き合わせる
  • メールやクラウドで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま保存する

電子取引で受け取ったデータは、2024年1月1日以後、紙に印刷して保存するだけでは足りず、電子帳簿保存法の要件に沿って電子データで保存する必要があります。基準期間の売上高が5,000万円以下などで、税務調査の際にダウンロードの求めに応じられる場合は、検索の要件は不要です。

計算例:年商800万円・経費200万円の行政書士が青色申告をした場合

例えば報酬の売上が800万円(立替金を除く)、必要経費が200万円で、65万円の青色申告特別控除の要件を満たした場合です。

  • 令和8年分の事業所得:800万円−200万円−65万円=535万円
  • 令和9年分以後に75万円の控除を受けた場合:800万円−200万円−75万円=525万円
  • 白色申告との差は、税率を掛ける前の段階で65万円(75万円の場合は75万円)

ここから基礎控除などの所得控除を差し引いた額に税率がかかります。

65万円の控除は、正規の簿記で記帳し、期限内に申告したうえで、電子帳簿保存かe-Taxによる申告を行うことが要件です。令和9年分からは、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件で保存するなどの要件を満たすと75万円になります。開業初年度から青色で、会計ソフトを使って始める価値は十分にあります。

インボイスと消費税はどう判断する?

顧客が建設業者や運送業者など課税事業者中心であれば、仕入税額控除のために登録番号を求められることがあり、インボイス発行事業者への登録を検討する場面が出てきます。一方、相続や在留資格など個人のお客様が中心なら、急いで登録しない判断もあり得ます。

登録を検討しやすい行政書士

  • 建設業許可・運送業許可など、事業者の許認可が中心
  • 法人の顧問的な継続業務がある
  • 顧客から登録番号の有無を聞かれている

急いで登録しなくてもよい行政書士

  • 相続・遺言・在留資格など、個人の顧客が中心
  • 売上が1,000万円以下で、事業者の顧客が少ない
  • 顧客から登録を求められていない

登録しない場合でも、事業者の顧客は経過措置で消費税の一部を控除できます。免税事業者への支払いは、2026年10月1日〜2028年9月30日は消費税相当額の70%、2028年10月1日〜2030年9月30日は50%が控除の対象です。顧客に説明できるようにしておくと、価格の相談にも落ち着いて対応できます。

登録した場合の納税額は、計算方法で大きく変わります。行政書士業は簡易課税の第5種(サービス業、みなし仕入率50%)です。売上税額の2割を納める2割特例は個人では令和8年分で終わり、令和9・10年分は、登録しなければ免税事業者となる個人事業者向けに3割特例(売上税額の3割を納付、届出不要)が設けられています。

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ツール
課税事業者になるかどうかを判定する基準期間と特定期間の売上などから、消費税の納税義務があるかを順番に確認できます。判定する

基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円が、登録しない場合に課税事業者となる目安です。開業1年目と2年目は基準期間の売上がないため、登録しなければ原則として免税ですが、前年1〜6月の売上と給与がともに1,000万円を超えると課税になります。登録の判断や請求書の書き方は「インボイス制度の実務ガイドで登録の判断基準を確認する」で整理しています。

インボイス登録の要否や課税方式の選び方は、顧客層と売上の見込みで変わります。初回無料で確認できます。

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最初の1年の記帳と資金管理はどう進める?

行政書士の業務は、着手から許可が下りるまで時間がかかる案件も多く、報酬の入金が後ろにずれがちです。開業初年度は、売上と立替金、自分の生活費を分けて管理する仕組みを先に作っておきます。

  1. 事業用の口座とカードを分ける報酬の入金、立替金の支払い、経費の支払いを事業用にまとめると、記帳と立替金の精算が楽になります。
  2. 会計ソフトで毎月記帳する口座とカードを連携し、事件簿の報酬額と会計の売上を月末に突き合わせます。
  3. 納税資金を取り分けておく所得税・住民税・個人事業税は、所得が確定してから納付します。報酬が入るたびに一定割合を別口座に移しておくと慌てません。
  4. 確定申告の準備をする開業した年の分は翌年に確定申告します。令和8年分は2027年2月16日〜3月15日で、消費税の課税事業者は個人の消費税の申告期限が3月31日です。

2年目以降は、前年分の所得税額などをもとにした予定納税基準額が15万円以上になると、7月と11月に予定納税が必要になります。年間の申告・納付の流れは「個人事業主の年間スケジュールで納付の時期を確認する」にまとめています。

よくある質問

開業届を出し忘れていた場合は、どうすればよいですか?

気づいた時点で、実際の開業日を記載して提出します。注意したいのは青色申告承認申請で、期限は開業日から数えるため、開業届が遅れても期限は延びません。期限を過ぎた場合は、翌年分から青色申告をするために、翌年3月15日までに申請します。

補助者を雇うときは、何をすればよいですか?

税務署に給与支払事務所等の開設届出書を開設の日から1か月以内に出し、毎月の給与から源泉徴収を行います。人数が少なければ納期の特例を申請しておくと納付が年2回で済みます。行政書士会への補助者の届出も忘れずに行います。

開業した年は、消費税の申告が必要ですか?

インボイスの登録をしていなければ、開業1年目は基準期間の売上がないため、原則として消費税の申告は不要です。登録した場合は、登録日以後の売上について申告が必要になり、個人の消費税の申告期限は翌年3月31日です。

売上が増えたら、法人にしたほうがよいですか?

所得の水準だけでなく、社会保険の負担や行政書士法人として運営する場合の手続きも含めて判断します。判断の軸は「行政書士事務所の法人化の判断基準」で整理しています。

まとめ

行政書士事務所の開業では、開業届と青色申告承認申請を期限内に出し、報酬は源泉徴収されないのが原則であることを押さえたうえで、立替金を売上と分けて管理します。インボイス登録は顧客層と売上の見込みで判断し、開業初年度から会計ソフトで記帳しておけば、青色申告特別控除と確定申告の準備がスムーズになります。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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