廃業・会社の解散清算:依頼から完了までの流れと所要日数|札幌の税理士が3分で解説

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会社を解散・清算して法人格を消滅させるには、株主総会での解散決議から清算結了登記まで、複数のステップが必要です。通常、解散から清算結了まで最短でも3か月以上かかります。さらに債権者への公告期間(原則2か月以上)や税務申告のタイムラグを考えると、半年〜1年程度を見込むのが現実的です。

ここでは、廃業・解散清算の手続きの流れと、各ステップにかかるおおよその日数を、札幌の税理士・公認会計士事務所の視点から整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

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  • スポット相談か顧問契約か迷っている方
  • 依頼の流れと範囲を把握したい方
①お問い合わせ②ヒアリング③見積り・契約④月次サポート⑤決算・申告
ご相談から顧問契約までの流れ
図:ご依頼の流れ
この記事のポイント
  • 解散から清算結了まで、最低3か月〜半年以上かかる。官報公告2か月の待機期間が工程の核心。
  • 税務申告は解散時・清算事業年度・残余財産確定時の複数回必要。残余財産確定後は1か月以内が期限。
  • 解散を決めたら早めに税理士・司法書士に相談し、未払い税金の整理と帳簿整備を先に進める。
依頼から完了までの流れ(所要日数の目安)
1
①株主総会で解散決議⏱ 1日(議事録作成含め数日)
解散決議・清算人の選任
2
②解散登記・清算人選任登記⏱ 決議後2週間以内が目安
司法書士に依頼し法務局へ申請
3
③官報公告・催告⏱ 公告から2か月以上の待機期間が必要
債権者に対して申し出るよう官報に公告
4
④財産目録・貸借対照表の作成⏱ 解散後速やかに(官報公告期間中に並行)
清算開始時点の財産・債務を確定
5
⑤解散事業年度の確定申告⏱ 解散日の翌日から2か月以内
税理士が法人税・消費税・地方税を申告
6
⑥債務の弁済・残余財産の確定⏱ 官報公告期間終了後に実施
未払い税金・社会保険・買掛金等を整理
7
⑦残余財産確定時の申告⏱ 残余財産確定後1か月以内
最終の残余財産が確定した段階で申告
8
⑧清算結了登記⏱ 残余財産確定後2か月以内
清算完了を法務局に登記
目次

1. 解散清算の全体ステップ

会社の解散清算は、大きく「解散フェーズ」と「清算フェーズ」に分かれます。

ステップ主な作業所要日数の目安
①株主総会で解散決議解散決議・清算人の選任1日(議事録作成含め数日)
②解散登記・清算人選任登記司法書士に依頼し法務局へ申請決議後2週間以内が目安
③官報公告・催告債権者に対して申し出るよう官報に公告公告から2か月以上の待機期間が必要
④財産目録・貸借対照表の作成清算開始時点の財産・債務を確定解散後速やかに(官報公告期間中に並行)
⑤解散事業年度の確定申告税理士が法人税・消費税・地方税を申告解散日の翌日から2か月以内
⑥債務の弁済・残余財産の確定未払い税金・社会保険・買掛金等を整理官報公告期間終了後に実施
⑦残余財産確定時の申告最終の残余財産が確定した段階で申告残余財産確定後1か月以内
⑧清算結了登記清算完了を法務局に登記残余財産確定後2か月以内

2. 特に時間がかかる「官報公告期間」

解散清算の手続きで最も時間を要するのが、官報による債権者保護の公告期間です。会社法上、官報公告後2か月以上の期間を設け、知れている債権者には個別催告を行う必要があります。この期間中は、残余財産を株主に分配できません。

官報への掲載申し込みから実際の掲載まで、数日〜1週間程度かかることもあります。早めに手続きを進め、公告期間の2か月が終わり次第すぐ次のステップへ移れるよう準備しておくとよいでしょう。

3. 税務申告のタイムライン

解散清算では、通常よりも申告書の提出回数が増えます。税理士への依頼を早めに行い、スケジュールを共有しておくことが重要です。

  • 解散事業年度の申告:解散日をもって事業年度が終了します。解散の翌日から2か月以内が申告の期限です(延長申請をしていない場合)。
  • 清算事業年度の申告:解散翌日から1年ごとに清算事業年度の申告が必要です。清算が長期化すると複数回の申告が発生します。
  • 残余財産確定時の申告:残余財産が確定した日の翌日から1か月以内が申告の期限です。通常の2か月より短いため注意が必要です。

4. 税理士・司法書士への依頼のタイミング

解散清算を円滑に進めるには、解散決議の前、遅くとも解散を決意した段階で税理士・司法書士に相談することをおすすめします。

  • 税理士への相談:未払い税金・社会保険料の整理、解散事業年度の申告時期の確認、消費税の納付義務の確認などを早めに行います。
  • 司法書士への相談:解散登記・清算人選任登記・清算結了登記の申請を依頼します。官報への申し込みは司法書士がまとめて行うケースも多いです。
  • 会計帳簿の整備:帳簿が整っていないと財産目録の作成が遅れ、全体のスケジュールが後ろ倒しになります。普段からの記帳が重要です。

具体例|解散決議から結了までのスケジュール感

たとえば解散決議を行った月を基準に考えると、解散事業年度の申告期限はその翌日から2か月以内、残余財産が確定すればその翌日から1か月以内に申告が必要です。官報公告には2か月以上の期間を要するため、公告のスケジュールと税務申告の期限を並行して管理する必要があります。清算が半年〜1年程度で収まる場合でも、申告のタイミングを一つでも見落とすと期限を過ぎてしまうため、全体のスケジュール表を早めに作っておくと安心です。

見落としやすいポイント

  • 在庫・固定資産の処分と譲渡損益/解散にともない在庫や設備を処分・売却する場合、その譲渡損益も解散事業年度や清算事業年度の所得計算に含める必要があります。処分の時期によってどちらの事業年度の所得になるかが変わる点に注意します。
  • 従業員の退職・社会保険の手続き/解散にともない従業員を退職させる場合、社会保険・雇用保険の喪失手続きや離職票の発行など、税務とは別の手続きが並行して発生します。
  • 許認可の廃止届出/建設業や飲食業など許認可を受けて事業を行っていた場合、解散にあわせて許認可の廃止届出が必要になることがあります。業種ごとの窓口を確認しておきます。
  • 取引先・リース契約の整理/継続中の契約やリースが残っていると、清算結了までに解約や精算が必要になります。契約書を洗い出し、解約条件を早めに確認しておきます。

実務ワンポイント|早めに準備しておきたい書類

解散を決意した時点で、直近の試算表や固定資産台帳、リース契約書などを整理しておくと、税理士・司法書士への相談がスムーズに進みます。特に固定資産や在庫の処分方針は解散事業年度の所得に影響するため、早い段階で方向性を決めておくことをおすすめします。

まとめ

この記事のまとめ
解散から清算結了まで、最低3か月〜半年以上かかる。官報公告2か月の待機期間が工程の核心。
税務申告は解散時・清算事業年度・残余財産確定時の複数回必要。残余財産確定後は1か月以内が期限。
解散を決めたら早めに税理士・司法書士に相談し、未払い税金の整理と帳簿整備を先に進める。

解散清算の税務は当事務所へ

当事務所は、札幌・北海道の法人解散・清算に伴う各種申告・帳簿整理をサポートする税理士・公認会計士事務所です。司法書士との連携で、解散登記から清算結了まで一貫して対応します。

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料金を相談する前に整理しておくと早いこと

  • 業種と年間の売上規模
  • 記帳を自社でやるか依頼するか
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※本記事は2026年9月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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