法人決算・申告 必要資料のご案内

CLIENT GUIDE | ご提出資料のご案内

会計記帳から決算・法人税申告まで。
ご提出いただく資料を11カテゴリで整理しました。

ご提出資料の一覧と、ご提出時のポイント・よくある不備をまとめたページです。決算のご準備の際に、チェックリストとしてご活用ください。

  • 全11カテゴリで整理
  • システム連携済の資料は提出不要
  • 資料の保存義務 ― 原則7年

ご提出にあたっての3つの原則

「連携済みは不要」「期間は期首〜期末+締後分」「分類して提出」――この3点を押さえていただくだけで、決算の品質とスピードが大きく変わります。

1連携済みの資料は提出不要

弊所が会計システム(弥生会計・マネーフォワード クラウド・freee会計)から直接取得できるものや、銀行口座・クレジットカード・電子決済サービスの連携済みデータは、ご提出不要です。同じ取引を紙とデータの両方でご提出いただくと二重計上の原因になるため、連携の有無を必ず区分してご提出ください。

2対象期間は「期首〜期末」+締後分

売上・経費とも、対象は期首から期末までの1年分です。決算月締めの請求は、決算月以降に入金・出金されるものも含みます(締後売上・未払費用の計上に必要です)。
例:3月決算で「3月末締め・4月末入金」の売上請求書 → 当期の対象です。

3原則7年保存・分類してご提出

帳簿書類の保存義務は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。資料がない場合、消費税(仕入税額控除)の観点から経費が否認される可能性が高くなります。折り曲げ・ホチキス止めは避け、クリップ止めやクリアファイルで月別・種類別に区分してご提出ください。

① 売上に関する資料

入金経路ごとに「現金・振込・電子決済」の3つに区分してご提出ください。区分が混ざると入金との照合に時間がかかり、計上漏れ・二重計上の原因になります。

現金売上

ご提出いただく資料領収書(控)・現金請求書・レジ精算レシート(レジをお使いの場合は日次または月次)

通帳で入金を確認できない現金売上は、すべてこちらに区分してください。現金売上がある場合は、あわせて「⑤現金出納帳」の作成をお願いします。

振込売上

ご提出いただく資料請求書(控)

通帳の入金と照合します。振込手数料が差し引かれて入金される場合も、請求書の金額(総額)で売上計上し、差額は支払手数料として処理します。

電子決済売上

ご提出いただく資料決済画面のコピー・CSVデータ

PayPay・Square・Airレジなど、各決済システムにログインのうえ取得してください。決済手数料が差し引かれる前の総額が売上です。期末時点の未入金分は売掛金の計上に使用します。

対象期間期首〜期末の1年分です。決算月締めの請求は、決算月以降の入金分も含めてご提出ください(締後売上の計上に必要です)。
よくある不備「現金売上の計上漏れ」「決済手数料を差し引いた後の純額での計上」「決算月に発行した請求書の提出漏れ」の3つが特に多い不備です。ご提出前にご確認ください。

② 経費に関する資料

重複計上を防ぐため、お支払方法ごとに必ず区分してご提出ください。同じ経費が「領収書」と「カード明細」の両方に登場すると、二重計上や確認の手戻りが発生します。

現金払い

ご提出いただく資料領収書

※ 法人クレジットカード利用分の領収書は、重複処理防止のため必ず別区分でご提出ください。

振込払い

ご提出いただく資料請求書・銀行振込用紙(振込明細)

※ 法人用口座からの支出が対象です。個人口座から支払った分は「役員立替」へ。

クレジットカード

ご提出いただく資料カード明細(+領収書)

※ 色付き(感熱紙)のレシートはカード明細と重複するため不要です。カード連携済みの場合、明細のご提出も不要です。

電子決済

ご提出いただく資料領収書 または 決済画面のコピー

※ QRコード決済・電子マネー等のお支払分です。チャージした時ではなく、利用した時の資料をお願いします。

給与

ご提出いただく資料給与明細

全従業員・全月分をご提出ください。賃金台帳・タイムカードがある場合は併せてご提出いただくとスムーズです。

役員立替

ご提出いただく資料立替経費の精算資料

※ 個人のカード・現金で支払った事業経費はこちらです。封筒やExcel等で月別に整理のうえご提出ください。

インボイス制度への対応消費税の本則課税事業者は、少額特例(税込1万円未満・令和11年9月30日まで等の要件あり)などを除き、原則すべて相手先発行の適格請求書(インボイス)が必要です。登録番号・税率・消費税額の記載をご確認ください。
生活関連の支出は経費になりません私的な支出は経費資料に含めないようお願いいたします。混在すると修正・確認の手間が生じるほか、役員に対する経済的利益(役員給与)と認定され、法人・個人双方の課税につながるおそれがあります。
領収書がない場合慶弔費は招待状・会葬礼状など、自動販売機での購入等は日付・金額・内容のメモで代替できる場合があります。ただし本則課税の仕入税額控除には原則インボイスが必要なため、まずは担当者にご相談ください。

③〜⑤ 税金・社会保険/通帳/現金出納帳

納付の証憑と入出金の記録は、決算数値の正確性を支える基礎資料です。

③ 税金・社会保険料・労働保険 ― 各領収書(納付書の控)

区分対象となるもの
法人税等法人税・地方法人税・法人事業税・法人道民税・法人市民税
源泉・住民税源泉所得税(納期の特例分を含む)・住民税(特別徴収)
労働・社会保険雇用保険・労災保険(労働保険の年度更新)・健康保険・厚生年金保険
その他の税金法人名義の自動車税・固定資産税・償却資産税 ほか各種税金
電子納税の場合ダイレクト納付・ペイジー等で納付した場合は、e-Taxの受信通知(メッセージボックス)や、引落しがわかる通帳の該当部分でも結構です。

④ 通帳記帳・CSVデータ

  • 写しまたはCSVデータ:前期末〜直近まで(前期末の残高が含まれるようにご提出ください)
  • ネットバンキングをご利用の場合は、入出金明細のPDF・CSVで結構です
  • 取引内容が不明なものには、内容のメモをお願いします(付箋・鉛筆書きで構いません)
  • 口座連携済みの通帳データはご提出不要です

⑤ 現金出納帳

  • 現金取引がある場合に作成・ご提出ください(Excel様式でも結構です)
  • 帳簿上の残高と実際の現金残高が一致していることが重要です
ご注意現金取引が多いにもかかわらず現金出納帳が未作成の場合、正確な決算書を作成できない可能性が高く、金融機関等の評価低下につながるおそれがあります。

⑥〜⑨ 契約書・借入・固定資産・棚卸資産

契約・資産関係の資料は税務処理の判断に直結します。該当するものはすべてご提出ください。

⑥ 契約書関連

  • 法人用賃貸借契約書:家賃・支払先・物件の郵便番号・住所がわかるもの(申告書に添付する「地代家賃等の内訳書」の作成に必要です)
  • 売買・リース契約書:不動産・車両・機械など(資産計上とリース料処理の判定に使用します)
  • 保険契約書:損害保険・生命保険。契約形態により資産計上・損金算入の税務処理が大きく異なるため特に重要です

⑦ 借入関係

  • 借入返済明細(返済予定表)の写し ※約定どおりに返済していない場合は、実際の残高がわかる残高証明書等をご提出ください
  • 借入当初の契約書(金銭消費貸借契約書)、銀行手数料・信用保証料・印紙のわかる書類 ※保証料は前払費用として期間按分するため、金額の内訳が必要です

⑧ 固定資産(取得価額10万円以上)

  • 契約書・請求書の写し(取得日・内容・金額がわかるもの)。車両は車検証の写しもお願いします
  • 減価償却費の計算のほか、少額減価償却資産・一括償却資産の判定に使用します(目安:10万円未満=消耗品費/20万円未満=一括償却〈3年〉/中小企業者等は一定の上限まで即時償却の特例あり。判定は弊所で行います)

⑨ 棚卸資産

  • 期末在庫の一覧(実地棚卸表)・関連資料:品名・数量・単価がわかるもの
  • 多額の計上漏れは税務調査での指摘事項となります
  • 建設業:期をまたぐ工事の支出は未成工事支出金として計上します(進捗に応じて精算する場合を除く)

⑩⑪ 年末調整/設立初年度・会社特有の資料

時期・業種により追加でお願いする資料です。該当する場合のみご準備ください。

⑩ 年末調整時

  • 年末調整申告書一式(扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除兼配偶者控除等申告書 等)
  • 各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・iDeCo)
  • 中途入社の方:前職の源泉徴収票
  • 住宅ローン控除(2年目以降)を受ける方:年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・借入金の年末残高等証明書

⑪-1 設立初年度・新規ご契約時

  • 設立間もない場合:定款・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、設立届・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例の承認申請書(各控)
  • 税理士の変更等で新規にご契約いただいた場合:過去2期分の決算書・申告書・総勘定元帳・仕訳帳、直近1期分の年末調整資料・法定調書

⑪-2 業種特有の資料(該当する場合)

業種・状況ご提出いただく資料
自動車販売業USS・JU等オークション精算書・販売見積書
実店舗・飲食店・美容室レジ精算レシート(月次・年次)
在庫のある事業期末の棚卸資産一覧
電子取引のある事業電子取引データ(電子帳簿保存法対応。メール添付の請求書PDF・ECサイトの領収書データ等は電子のまま保存が必要です)

弊所がシステムから直接取得できるもの・連携済みの銀行・カード・決済データは、ご提出不要です。

弥生会計

連携機能スマート取引取込

対応金融機関・サービス一覧:yayoi-kk.co.jp/smart/financial-list

マネーフォワード クラウド

連携機能データ連携

連携対応サービスのご案内:biz.moneyforward.com/support

freee会計

連携機能口座同期

同期対応の金融機関一覧:secure.freee.co.jp/walletables

二重計上にご注意ください連携済みデータと紙資料が重複すると、二重計上の原因となります。どの口座・カードが連携済みかご不明な場合は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

ご提出前チェックリスト

ご提出の前に、以下の12項目をご確認ください。チェックボックスは画面上で確認用にお使いいただけます。ご不明な点は、その状態のままで結構ですのでご相談ください。

ご提出時のお願い資料は折り曲げず、ホチキス止めではなくクリップ止め・クリアファイルで分類してご提出ください。資料の保存義務は原則7年です(資料がない場合、消費税の観点から経費否認の可能性が高くなります)。

よくあるご質問

資料はいつまでに提出すればよいですか?

法人税の申告期限は、原則として決算日の翌日から2か月以内です。決算・申告作業と内容のご説明に十分な時間を確保するため、決算日から1か月以内を目安に、揃った資料から順次ご提出いただけると確実です。

領収書を紛失してしまいました。経費にできますか?

カード明細・振込記録など支払の事実がわかる資料や、日付・金額・内容・相手先のメモで対応できる場合があります。ただし、消費税の本則課税事業者の仕入税額控除には原則インボイスが必要なため、影響の有無を含めて担当者にご相談ください。

資料は紙とデータのどちらで提出すればよいですか?

どちらでも結構です。ただし、メール添付の請求書PDFやECサイトの領収書データなどの「電子取引データ」は、電子帳簿保存法により電子のまま保存する義務があります。紙に印刷したものだけを保存する運用は避けてください。

個人のクレジットカードで支払った経費はどうすればよいですか?

「役員立替」として、立替経費の精算資料(日付・金額・内容がわかる領収書等)を月別に整理してご提出ください。カード明細全体ではなく、事業に関係する支出のみを抽出していただくのがポイントです。

資料はいつまで保存する必要がありますか?

帳簿書類の保存期間は原則7年です。青色申告法人で欠損金(赤字)が生じた事業年度については10年間の保存が必要です。決算・申告後に弊所からお返しした資料も、この期間は保管をお願いします。

どの口座・カードが連携済みかわかりません。

弊所で連携状況を確認のうえご案内しますので、そのままお問い合わせください。連携の有無が不明なまま資料をご提出いただくより、先に確認いただくほうが二重計上の防止につながります。

資料のご準備でお困りの際は、お気軽にご相談ください

「どの区分かわからない」「この資料は必要?」――その状態のままで結構です。
法人の決算・申告、顧問契約のご相談も承っております(初回相談無料)。

本ページの根拠・出典
  • 国税庁 タックスアンサー No.5930「帳簿書類等の保存期間」
  • 国税庁「インボイス制度特設サイト」(適格請求書等保存方式)
  • 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」(電子取引データの保存義務)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2662「年末調整のしかた」
免責事項

本ページは作成時点の法令等に基づく一般的なご案内です。個別の取扱いはお客様の状況により異なりますので、最終的な判断は弊所担当者にご確認ください。制度改正により内容が変わる場合があります。

作成:ジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士事務所)/2026年6月版