土木工事業の法人化は、所得の水準、元請や公共工事での取引上の信用、建設業許可の引継ぎの準備がそろう時期に行うのが基本です。税金だけでなく社会保険料を含めた手取りで比べ、許可の空白や工期をまたぐ工事で受注が止まらないよう、設立日を逆算して決めます。
この記事の結論
法人化は「税金と社会保険料を合わせた手取り」「取引上の必要」「許可を途切れさせない段取り」の3つがそろったときが目安です。所得が増えただけで急ぐと、社会保険料や許可の取り直しの負担が先に来ることがあります。
- 法人税の中小軽減税率15%は、年800万円以下の所得部分が対象(2027年3月31日までに開始する事業年度)
- 法人は代表者1人でも社会保険の強制適用。建設業許可でも適切な社会保険への加入が求められる
- 個人の建設業許可は自動では引き継がれない。事前に認可を受けて承継するか、法人で新たに取得する
- 公共工事の入札参加資格や工期をまたぐ工事は、法人化の日付を決める大きな制約になる
- 赤字でも法人住民税の均等割がかかる(最小の区分で札幌市内なら年7万円)
土木工事業の法人化を判断する3つの基準
法人化(法人成り)の判断は、感覚ではなく基準で考えると整理しやすくなります。土木工事業では、次の3点が中心です。
- 所得水準:利益がいくらまで増えたか
- 取引上の信用:元請や公共発注者との取引で、法人のほうが有利か
- 許可の承継:建設業許可を途切れさせずに法人へ移せるか
この3つは互いに関係します。例えば所得が高くても、許可の承継の準備や工事の区切りが整っていなければ、法人化の時期は慎重に選ぶ必要があります。個人事業と法人の違いを整理すると、次のとおりです。
| 判断の軸 | 個人事業のまま | 法人化した場合 |
|---|---|---|
| 税金 | 所得税(5〜45%の累進)+住民税10%+個人事業税(多くの業種で5%、事業主控除290万円) | 法人税(年800万円以下の部分は15%)など。役員報酬には給与所得控除が使える |
| 社会保険 | 土木などの建設業は、常時5人以上を使用すると強制適用 | 代表者1人でも強制適用 |
| 消費税・インボイス | 令和9・10年分は、個人だけの3割特例を使える場合がある | 3割特例はない。設立当初は免税になる場合がある |
| 取引上の信用 | 元請によっては法人との取引を条件にすることがある | 登記で商号・所在地が公開され、決算書で財務を示せる |
| 建設業許可 | 個人として受けた許可 | 承継の認可を受けるか、法人で新たに取得する |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与(届出が必要) | 役員報酬・給与として支給(勤務の実態が必要) |
| 赤字の年 | 所得税はかからない | 法人住民税の均等割はかかる |
建設業全体に共通する判断の考え方は建設業の法人化のタイミングと判断基準でも整理しています。この記事では、土木工事業ならではの公共工事・許可・季節の論点を中心に見ていきます。
所得がいくらなら法人化?税率の比較と試算の考え方
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税です。課税所得が695万円を超える部分は23%、900万円を超える部分は33%になり、ほかに住民税10%と復興特別所得税がかかります。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一方、法人税は中小法人の年800万円以下の所得部分が15%(本則19%)、800万円を超える部分が23.2%です。15%の軽減税率は2027年3月31日までに開始する事業年度が対象で、延長は令和9年度の税制改正で決まります(2026年10月時点で未決定)。法人にはほかに地方法人税・法人事業税・法人住民税がかかります。
法人化すると、自分への給与(役員報酬)に給与所得控除を使えます。利益が法人と個人に分かれ、さらに控除が差し引かれるため、同じ利益でも税負担が変わります。
計算例:利益を役員報酬と法人に分けるイメージ
例えば、法人化後の利益(役員報酬を払う前)が1,000万円で、社長の役員報酬を年600万円にした場合です(令和8・9年分の給与所得控除で計算)。
法人に残る所得:1,000万円−600万円=400万円(実際は会社負担の社会保険料も差し引かれます)
給与所得控除:600万円×20%+44万円=164万円
社長の給与所得:600万円−164万円=436万円
個人事業のまま1,000万円の所得になる場合に比べ、高い税率がかかる部分が減ります。一方で社会保険料が増えるため、最終的な手取りは試算で比べます。
一般には、課税所得がおおむね数百万円を超えてくると、法人化の検討余地が広がると言われます。ただし最適な水準は、役員報酬の設定・社会保険料・扶養の状況・重機などの設備投資の予定で動くため、一律の金額では決まりません。
無料ツール法人成りした場合の負担を自動計算する個人事業のままの場合と法人化した場合の税金などの負担を、利益の額から比較できます。計算する 無料
ツール役員報酬の額ごとの負担を比べる役員報酬をいくらにすると法人と個人の負担の合計が小さくなるかを試算できます。計算する
社会保険料はどう変わる?代表者・従業員・一人親方の場合
法人は代表者1人でも、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。役員報酬の額に応じて保険料が発生し、会社と本人がそれぞれ負担します。税金が減っても保険料が増え、手取りが思ったほど伸びない場合があるため、税と社会保険を合わせた試算が欠かせません。
土木などの建設業は、個人事業でも常時5人以上を使用していれば強制適用の業種です。すでに従業員が5人以上いる個人事業なら、法人化で新たに加入するのは主に代表者本人になります。
計算例:役員報酬月50万円の社会保険料(協会けんぽ北海道)
例えば、40歳以上の代表者の役員報酬を月50万円(標準報酬月額50万円)とする場合です。令和8年度(2026年度)の料率は、健康保険10.28%・介護保険1.62%・厚生年金保険18.3%・子ども・子育て支援金0.23%です。
10.28%+1.62%+18.3%+0.23%=30.43%
50万円×30.43%=152,150円(1か月あたり、会社と本人の負担の合計)
会社と本人がおおむね半分ずつ負担します。個人事業のときの国民健康保険(または建設関係の国民健康保険組合)と国民年金の負担と比べて判断します。
建設業許可と元請の現場で求められる社会保険
建設業許可では、許可を受ける要件として、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が求められています。元請の現場に入る際にも加入状況を確認されるのが一般的で、法人化した後に加入を避ける選択肢は実質的にありません。
従業員を雇う場合の雇用保険料率は、2026年4月1日〜2027年3月31日の建設の事業で16.5/1000です(一般の事業は13.5/1000)。
建設国保に加入している場合
建設関係の国民健康保険組合(いわゆる建設国保)に加入している場合、法人化後も加入を続けられる場合があります。定められた期限内の手続きが条件で、厚生年金保険には加入します。期限が短く、手続きが遅れると協会けんぽなどへの加入になるため、設立の前に組合と年金事務所に確認しておきます。
一人親方が法人化する場合
従業員を雇わずに一人で現場に入る一人親方が法人化すると、代表者本人が社会保険に加入し、元請との契約も法人名義になります。労災保険の特別加入も区分が変わる場合があるため、加入している団体に確認します。所得がまだ大きくない段階では、社会保険料の負担が先に増えることもあるため、元請からの要請の有無とあわせて判断します。
法人化で得になるかは、利益の額・役員報酬・社会保険の加入状況で結論が変わります。初回無料で試算の進め方を確認できます。
無料で相談する建設業許可は引き継げる?土木一式と専門工事の整理
土木工事業の法人化で最も注意すべき論点が、建設業許可の扱いです。個人で取得した建設業許可は、法人を設立しても自動的には引き継がれません。
建設業法の改正で、事業の譲渡などについて事前に許可行政庁の認可を受ければ、許可を法人に承継できる仕組みが設けられています。認可は譲渡の前に受ける必要があり、法人が許可の要件を満たしていることが前提です。認可を使わない場合や承継できない場合は、法人として新たに許可を取り直します。
許可の要件には、経営業務の管理体制(いわゆる経管)、営業所ごとの技術者の配置、財産的基礎などがあります。法人の役員構成や技術者の雇用の形で要件を満たせるかを、設立の前に確認します。
「土木一式工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」のどの業種を引き継ぐかも、改めて整理しておきます。土木一式は元請として工事全体を企画・調整する総合的な工事、とび・土工・コンクリートは杭打ちや土工などの専門工事という区分です。
許可の空白期間は軽微な工事しか受注できない
許可の空白期間ができると、その間は軽微な工事しか請け負えません。例えば1件1,000万円の土木工事は税込500万円以上のため、許可がなければ受注できません。承継の認可を使うか、新しい許可が下りる時期と工事の受注予定を突き合わせて、設立のスケジュールを逆算します。
法人で許可を受けた後は、毎事業年度の終了後に決算の内容を許可行政庁へ届け出ます(いわゆる決算変更届)。届出が滞ると許可の更新や経営事項審査に影響するため、決算月の決め方とあわせて段取りを組みます。
公共工事と工期をまたぐ工事はどうなる?
道路・河川・上下水道などの公共工事を請け負う土木工事業者では、公共工事の扱いが法人化の時期を決める大きな制約になります。設立日を決める前に、次の点を確認しておきます。
- 公共工事の入札参加資格は、個人の資格を法人がそのまま使えるとは限らない。法人での申請の受付時期とあわせて発注機関に確認する
- 経営事項審査(公共工事を直接請け負う際に受ける客観的な評価)は決算をもとに受けるため、法人の最初の決算までの扱いを確認する
- 個人で受注した工期の長い工事は、契約上の地位を法人へ移すのに発注者や元請の承諾が必要になる。個人で完成させるか、工事の区切りで法人化するかを決める
- 工事の売上は、原則として完成・引渡しの時期で個人と法人のどちらの売上になるかが決まる。工期をまたぐ工事の原価(未成工事支出金)の帰属も整理する
これまで下請中心だった会社が元請として公共工事に参入したい場合も、経営事項審査への対応が必要です。法人として決算書を整え、財務内容を継続的に示せる体制は、その準備としても意味を持ちます。資金調達の面でも、金融機関の評価では法人の決算書が判断材料になりやすい傾向があります。
法人化にかかる費用と、設立から許可までの手順
設立費用と毎年かかるコスト
設立の法定費用は、株式会社で20万円前後、合同会社で6〜10万円程度が目安です。中心は登録免許税で、資本金の0.7%(最低額は株式会社15万円・合同会社6万円)です。
札幌市内で設立する場合、特定創業支援等事業の証明を受けると、登録免許税が半分(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)になります。すでに個人で事業を営んでいる方が対象になるかは要件があるため、事前に窓口で確認してください。
毎年のコストには、赤字でもかかる法人住民税の均等割、決算・申告の税理士報酬、社会保険料などがあります。均等割は、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下なら北海道2万円+札幌市5万円の年7万円です。設立費用とあわせて、数年単位で損得を見ます。
許可を途切れさせない手順
- 税金と社会保険料を試算する利益の見込み、役員報酬、家族への給与の案で、個人のままと法人化した場合を比べます。
- 許可行政庁に事前相談する承継の認可を使うか、法人で新たに取得するかを決め、必要書類と時期を確認します。
- 会社の基本事項を決める商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員・決算月・設立日を決めます。事業目的には許可を受ける業種を入れます。
- 定款の作成と設立登記株式会社は定款の認証を受けてから登記を申請します。
- 税務署・北海道・市町村へ届け出る法人設立届出書は設立の日以後2か月以内に提出します。青色申告の承認申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。給与支払事務所等の開設届出書は、開設の日から1か月以内に出します。
- 社会保険・労働保険の手続き健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険の加入手続きを行います。
- 許可と入札参加資格の手続き承継の認可または新規の許可、経営事項審査・入札参加資格の手続きを進めます。
- 名義を切り替える元請・取引先への通知、契約・口座・車両や重機・リースの名義を法人へ移します。
- 個人事業をたたむ個人事業の廃業届を出し、廃業した年の確定申告を行います。
北海道の土木工事業で考えたい決算月と冬の資金繰り
季節の波と申告先を設立前に確認する
冬季は工事が減る一方、除雪の業務を受託する会社もあります。決算月は、工事が集中する時期や、年度末に公共工事の完成・引渡しが重なる時期を避けると、決算・申告の作業と資金繰りに余裕が生まれます。
法人の申告・納付は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。冬の売上が落ちる時期に法人の納税や賞与の支払いが重ならないよう、決算月と納税の時期を資金繰り表で確認しておきます。
法人の所轄税務署は本店所在地で決まり、例えば北区・東区に本店を置くなら札幌北税務署です。2026年7月10日からは、書面の申告書・届出書は札幌業務センターへ郵送します(e-Taxや窓口への持参は所轄署)。
よくある質問
個人で使っている重機やダンプは、法人に移せますか?
法人に売却する、法人に貸す、現物出資するなどの方法があります。売却する場合は個人側で譲渡所得が生じることがあり、法人は取得した資産として減価償却します。リースやローンが残っている場合は、名義の変更に契約先の承諾が必要です。
法人化した年の個人の確定申告はどうなりますか?
個人事業を廃業した日までの所得で、翌年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に申告します。個人事業税は、廃業した年の分の見込額を必要経費に入れることができます。売掛金や買掛金を法人に引き継ぐ場合は、どちらの帳簿に計上するかを整理しておきます。年間の流れは個人事業主の年間スケジュールで確認できます。
消費税は法人化でどう変わりますか?
資本金1,000万円未満で設立した法人は、設立当初の期間が免税事業者になる場合があります。ただし、元請との取引でインボイスの登録をすると課税事業者になります。
個人なら令和9・10年分に使える3割特例は法人にはなく、2割特例も2026年9月30日を含む課税期間で終わっています。登録する法人は、本則か簡易課税(建設業は第3種・みなし仕入率70%)で計算します。
家族を役員や従業員にするときの注意点は?
役員報酬や給与は、勤務の実態と仕事の内容に見合った金額にします。役員報酬は原則として事業年度の開始から3か月以内に決め、その後は同じ額で支給する定期同額給与にしないと、損金にならない部分が生じます。
まとめ
土木工事業の法人化は、所得水準、取引上の信用、建設業許可の承継の3点がそろう時期に行うのが基本です。税金だけでなく社会保険料を含めた手取りで比べ、許可の承継の認可や新規の取得、公共工事の入札参加資格、工期をまたぐ工事の区切りから設立日を逆算します。迷う段階でも、試算と段取りの整理から始めると判断しやすくなります。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
