行政書士の法人化は、課税所得がおおむね800万円を超える年が2〜3年続き、職員を雇って組織的に業務を回す段階に入ったときが検討の目安です。法人化の形は株式会社ではなく行政書士法人で、社員1人でも設立できますが、社員は無限連帯責任を負います。判断は社会保険料の増加まで含めた手取りで行います。
この記事の結論
課税所得800万円超が2〜3年続き、職員の採用や業務の組織化を考え始めた段階が法人化の検討どきです。節税額だけでなく、社会保険料と法人の固定費を差し引いた手取りで判断します。
- 行政書士業務は株式会社では行えず、法人化するなら行政書士法人。社員は行政書士に限られる
- 行政書士法人は社員1人でも設立できるが、社員は法人の債務に無限連帯責任を負う
- 個人は課税所得900万円超の部分に所得税33%と住民税10%・個人事業税5%、中小法人は年800万円以下の所得に法人税15%(2027年3月31日までに開始する事業年度)
- 法人化すると代表者も健康保険・厚生年金に加入し、保険料の約半分を法人が負担する
- 申請手数料などの立替金を売上に混ぜない。インボイスは法人で登録し直す
行政書士の法人化とは?株式会社ではなく行政書士法人になる
許認可申請や入管業務が軌道に乗り、売上が伸びてくると、法人化を考える行政書士の方は少なくありません。ただし、官公署に提出する書類の作成などの行政書士業務は、行政書士か行政書士法人でなければ業として行えないため、株式会社や合同会社を作ってそこで業務を受けることはできません。行政書士の法人化とは、行政書士法に基づく行政書士法人を設立することです。
行政書士法人は、法改正により社員(出資者となる行政書士)が一人でも設立できるようになりました。建設業許可や産業廃棄物処理業許可のように更新が続く業務では、個人事務所だと本人の病気などで業務が止まるリスクがあります。法人であれば契約主体が法人となり、業務の継続性を確保しやすくなります。官公署や金融機関との取引で、法人であること自体が信頼材料になる場面もあります。
| 項目 | 個人の行政書士事務所 | 行政書士法人 |
|---|---|---|
| 業務を受ける主体 | 行政書士本人 | 法人(契約主体が法人になる) |
| 社員(役員)になれる人 | ― | 行政書士に限られる。家族などは職員として雇用する |
| 債務の責任 | 本人が負う | 法人の財産で払いきれない場合、社員が連帯して弁済する責任(無限連帯責任)を負う |
| 事務所の増設 | ― | 従たる事務所には社員の常駐が必要 |
| 名称 | 事務所名は比較的自由 | 名称に「行政書士法人」の文字を使う |
| 本人への給与・退職金 | 本人には給与を払えず、退職金も経費にならない | 役員報酬で給与所得控除が使え、役員退職金も準備できる |
株式会社の有限責任とは違う
行政書士法人の社員は法人の債務に無限連帯責任を負い、株式会社の株主とは責任の重さが異なります。複数の行政書士で設立する場合は、他の社員の業務で生じた債務にも責任が及ぶため、設立前に業務の分担や賠償責任保険の内容まで確認しておきたいポイントです。
設立は、定款を作って主たる事務所の所在地で設立の登記をし、所属する行政書士会を経由して日本行政書士会連合会へ届け出る流れです。具体的な書類や手順は、北海道行政書士会など所属する会で事前に確認してください。
所得から見た法人化の目安は?
個人事業の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。課税所得のうち695万円超900万円以下の部分は23%、900万円超1,800万円以下の部分は33%で、これに住民税10%と、事業主控除290万円を差し引いた所得にかかる個人事業税(行政書士業は5%)が加わります。中小法人の法人税は年800万円以下の所得に15%(2027年3月31日までに開始する事業年度)で、法人税等の負担はおおむね一定の水準に収まります。
例えば売上1,500万円・経費500万円で課税所得1,000万円の行政書士が法人化し、自分への役員報酬を年700万円に設定したとします。報酬部分は給与所得控除を差し引いたうえで個人に課税され、法人に残った利益には法人の税率が適用されます。所得の分散と給与所得控除の効果で、全体の税負担を抑えられる余地が生まれます。
計算例:課税所得1,000万円・役員報酬700万円の場合(概算)
例えば、個人事務所のままなら、所得税は1,000万円×33%−1,536,000円=1,764,000円(復興特別所得税を除く)で、900万円を超える部分には所得税33%・住民税10%・個人事業税5%が重なります。
法人化して役員報酬を年700万円にすると、給与所得控除は700万円×10%+110万円=180万円(令和8年分)で、本人の給与所得は700万円−180万円=520万円です。
標準報酬月額を59万円、介護保険料の対象年齢と仮定すると、社会保険料の合計は59万円×30.43%×12か月=2,154,444円で、法人負担は2,154,444円÷2=1,077,222円です。役員報酬を払う前の法人の利益も1,000万円と仮定すると、法人に残る利益は1,000万円−700万円−1,077,222円=1,922,778円です。札幌市内の中小法人で所得年400万円以下の部分にかかる法人税等は、法人税15%・地方法人税1.545%・法人住民税1.05%・法人事業税3.5%・特別法人事業税1.295%の合計で概算22.39%なので、1,922,778円×22.39%=約430,510円です。
ここに本人の給与所得520万円にかかる所得税・住民税と、本人負担の社会保険料を加え、個人のままの税金・国民健康保険料・国民年金保険料の合計と比べます。
実務的には、課税所得800万円超の年が二、三年続いているかどうかが一つの目安です。大型の許認可案件が重なって単年だけ跳ねた所得で判断しないことが大切です。
無料ツール法人成りした場合の税負担を試算する個人のままの場合と法人化した場合の税金の差を、所得と役員報酬の額から比較できます。計算する
役員報酬をいくらにすれば手取りが最も多くなるかは、家族構成や職員の人数、将来の承継の予定で変わります。数年分の決算書から、初回無料で試算できます。
無料で相談する税金以外の判断基準は?社会保険・採用・承継
法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則として義務になり、保険料の約半分は法人負担です。協会けんぽ北海道の料率は、健康保険10.28%、介護保険1.62%(対象年齢の人のみ)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金は18.3%です。節税額と社会保険料の増加額をセットで試算しないと、手取りでは損をすることがあります。
職員を常時5人以上雇っている個人事務所は、士業の事務所としてすでに健康保険・厚生年金の適用事業所になっているため、法人化で新たに加入するのは主に代表者本人です。職員が5人未満の事務所では、職員の分の負担も新たに加わります。
他方、社会保険の完備は、補助者や有資格者の採用で明確な強みになります。許認可の更新案件を多く抱える事務所ほど、人を雇って組織化し、代表が高単価の案件に集中する体制が収益を伸ばします。将来の事業承継や他士業との連携を考えるなら、法人格があるほうが選択肢は広がります。
家族への所得分散は「職員としての給与」で考える
行政書士法人の社員(役員)になれるのは行政書士だけなので、行政書士でない配偶者に役員報酬を払って所得を分散することはできません。家族が事務を担う場合は、職員として仕事の内容と時間に見合った給与を払い、勤務の記録を残します。後継者が行政書士なら、社員に加えて報酬を分けることができます。
一方で、所得が800万円前後で横ばいの場合や、一人で完結する業務が中心で採用の予定がない場合は、急いで法人化する必要はありません。個人のままでも使える節税策は法人・個人・相続の節税一覧で確認できます。
行政書士ならではの経理・税務の論点は?
申請手数料などの立替金を売上に混ぜない
許認可の申請では、手数料や登録免許税、証紙代などを依頼者に代わって立て替える場面が多くあります。依頼者が負担すべき費用を立て替えたものは、報酬と区分して「立替金」として処理すれば、売上にも消費税の課税売上にもなりません。報酬と立替金を合わせて売上に計上していると、所得を多く見せてしまうだけでなく、消費税の納税義務を判定する課税売上高も実際より大きくなります。
具体例:立替金を含めて記帳した場合の課税売上高
例えば、ある年の報酬が900万円、依頼者の代わりに支払った申請手数料などの立替金が200万円だったとします。これを合わせて「売上」に計上すると900万円+200万円=1,100万円となり、課税売上高が1,000万円を超えたように見えます。立替金を区分しておけば、課税売上高は報酬の900万円です。
請求書でも報酬と立替金を分けて記載し、立替えの領収書の宛名や、立替金精算書の扱いを依頼者とそろえておきます。
消費税とインボイスの扱い
建設業者や運送業者、外国人を雇用する会社など、依頼者の多くが事業者であれば、インボイスを求められやすい業種です。インボイスの登録は個人と法人で別のため、個人で登録していても、法人として改めて登録申請が必要です。新たに設立した法人は、設立した課税期間中に申請すれば、設立日にさかのぼって登録を受けられる取扱いがあります。
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わり、それ以後に設立した法人は使えません。個人事業者向けの3割特例(令和9・10年分)にあたる制度も法人にはありません。簡易課税を選ぶ場合、行政書士業はサービス業として第5種(みなし仕入率50%)です。令和8年度の改正点は令和8年度税制改正の実務ガイドにまとめています。
法人化のタイミングと進め方は?
設立時期は、個人の確定申告との関係で、年の途中よりも1月や繁忙期明けに合わせると経理を整理しやすくなります。建設業の決算変更届が集中する時期など、自分の繁忙期と重ねないことも実務的なポイントです。
- 手取りを試算する役員報酬を何通りか変えて、税金と社会保険料を合わせた手取りを個人のままの場合と比べます。
- 基本事項を決める法人の名称(行政書士法人○○)、主たる事務所、社員の構成と出資、決算月、設立日を決めます。
- 定款を作り、設立の登記をする登記の後、所属する行政書士会を経由して日本行政書士会連合会へ届け出ます。
- 税務・社会保険の届出を出す法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)、給与支払事務所等の開設届出書(開設の日から1か月以内)、健康保険・厚生年金の新規適用の手続きをします。
- 依頼者と契約を切り替える継続中の案件や更新案件の契約主体を法人に切り替え、報酬の振込先や請求書の名義を変更します。個人事業の廃業届も提出します。
設立後は、法人の決算申告、年末調整、社会保険の手続きが加わります。役員報酬は、毎月同額を払う定期同額給与なら改定は期首から3か月以内で、期中に自由には変えられません。月次で数字を見る体制を税理士と先に作っておくと、役員報酬の設定も含めて判断を誤りにくくなります。
無料ツール個人事業・法人・併用の手取りを比べる個人のまま、法人化、個人と法人の併用の3つの形で、税金と社会保険料を比較できます。計算する
札幌の行政書士事務所が法人化する場合
札幌市内の法人にかかる固定費と届出先
法人は赤字の年でも住民税の均等割がかかります。資本金等が1,000万円以下で従業者が50人以下なら、北海道2万円+札幌市5万円=年7万円です。法人住民税の法人税割は、中小法人なら北海道1.0%、札幌市6.0%です。
法人設立届出書などは主たる事務所を管轄する税務署に提出します。市内は区によって5つの税務署に分かれ、2026年7月10日からは書面の提出先が札幌業務センターになっています(e-Taxや窓口への持参は所轄署)。
よくある質問
行政書士の報酬は源泉徴収されますか?法人化で入金額は変わりますか?
行政書士の報酬は、所得税法で源泉徴収が必要とされる報酬(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの業務の報酬)に含まれていないため、個人事務所でも行政書士法人でも源泉徴収の対象外です。司法書士などと違い、法人化によって入金額が増えることはありません。
個人事務所のまま、別に株式会社を作る方法はどうですか?
行政書士業務の報酬を株式会社で受けることはできません。ただし、執筆やセミナー講師、不動産の賃貸など、行政書士業務以外の事業を別の会社で行い、個人事務所と併用する形はあり得ます。その場合も、会社の事業としての実態と、個人と会社の取引の区分が問われます。
行政書士法人を設立すると、個人の行政書士の登録はどうなりますか?
行政書士としての登録は個人のまま残り、法人の社員として業務を行います。事務所に関する登録内容の変更など、個人側で必要な手続きもあるため、設立前に所属する行政書士会で確認しておきます。
法人化した年の個人の確定申告は必要ですか?
必要です。1月1日から法人化の前日までの個人事務所の所得は、事業所得として確定申告します。年の途中で法人化した場合、個人と法人の両方で決算を行うことになるため、売掛金や立替金の残高を設立日時点で区切って整理しておきます。
まとめ
行政書士の法人化は、課税所得800万円超が2〜3年続き、職員を雇って組織的に業務を回す段階が検討どきで、形は行政書士法人です。社員1人でも設立できる一方で社員は無限連帯責任を負い、社員になれるのは行政書士だけです。社会保険料の増加まで含めた手取りで試算し、立替金の区分やインボイスの登録し直しも準備したうえで決めましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
行政書士事務所の法人化のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
