相続税申告を自分でやるリスクと税理士に頼む分かれ目のポイント

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相続税の申告は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。「自分で申告できるか」は、財産の種類・金額・家族構成によって大きく異なります。ここでは、自分で申告するリスクと、税理士に依頼すべき分かれ目のポイントを整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 決算・申告を控えて段取りを確認したい経営者
  • 記帳や決算整理をどこまで自社でやるか迷っている方
  • 申告期限と納税の流れを把握したい方
①日々の記帳②決算整理③申告書作成④税額の確定⑤申告・納税
法人は決算日の翌日から2か月以内に申告
図:決算・申告の流れ
この記事のポイント
  • 相続税申告は10か月以内。財産評価・特例適用のミスが大きな税額差を生む。
  • 小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用漏れや誤適用に注意が必要。
  • 不動産・非上場株式・相続人が複数の場合は税理士への依頼が安心。
  • 税務調査リスクの軽減にも、専門家の関与は有効。
目次

相続税申告を自分で行うリスク

相続税の申告書は国税庁のWebサイトから書式を取得でき、計算自体は不可能ではありません。しかし、次のような点でミスが起きやすいです。

  • 財産評価の誤り:土地は路線価や倍率方式で評価しますが、評価方法の選択・補正係数の適用を誤ると過大・過少申告につながります。
  • 小規模宅地等の特例の適用漏れ:居住用・事業用の土地について、一定要件を満たせば評価額を最大80%減額できますが、要件判定が複雑です。
  • 相続人の把握漏れ:戸籍の調査が不十分だと、相続人の範囲を誤るリスクがあります。
  • 税務調査リスク:申告内容に疑義があると、申告後に税務署から調査が入ることがあります。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)は、相続税の大きな節税になりえる制度です。被相続人が居住していた宅地(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額、事業用宅地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%減額が適用できます(要件充足時)。

ただし、同居要件・継続保有要件・申告書への添付書類など、適用要件は細かく定められています。要件を誤ると特例が適用できず、多額の税額が発生するケースもあるため注意が必要です。

税理士に頼む分かれ目

以下に当てはまる場合は、税理士への依頼を検討することをおすすめします。

  • 不動産(特に複数の土地)を相続する場合:路線価評価・補正・特例適用の判断が複雑です。
  • 非上場株式(自社株)を相続する場合:評価方法が複数あり、専門知識が必要です。
  • 相続人が複数いて、遺産分割が複雑な場合:分割内容によって税額が大きく変わることがあります。
  • 相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を大きく超える場合:申告漏れのリスクが高まります。

逆に、預貯金のみで総額が基礎控除の範囲に収まり、相続人も明確な場合は、自分で申告できる可能性があります。ただし、最終的には個別の状況を確認してから判断することが大切です。

税務調査への備えと申告後のリスク

国税庁の統計では、相続税の実地調査において申告漏れ財産が見つかるケースが一定数存在します(国税庁「相続税の調査等の状況」を参照)。税務調査が入った場合、追徴税額に加えて延滞税・過少申告加算税等が発生することがあります。

税理士が申告に関与している場合は、申告内容の根拠資料が整理されており、調査対応がスムーズになります。調査リスクの軽減という観点でも、専門家関与の意義は大きいといえます。

まとめ

この記事のまとめ
相続税申告は10か月以内。財産評価・特例適用のミスが大きな税額差を生む。
小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用漏れや誤適用に注意が必要。
不動産・非上場株式・相続人が複数の場合は税理士への依頼が安心。
税務調査リスクの軽減にも、専門家の関与は有効。

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決算前にそろえておく主な書類

  • 売上・仕入の請求書と入金記録
  • 預金通帳・借入金の返済予定表
  • 請求書・領収書(経費)
  • 固定資産の取得・売却の資料
  • 棚卸表(在庫の数量と金額)
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※本記事は2026年9月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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