相続税申告が必要かどうかは、亡くなった方の遺産の合計(課税価格)が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかで判定します。超える場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で税額がゼロになっても申告が必要で、期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
この記事の結論
遺産の合計が基礎控除額以下なら、原則として相続税の申告は不要です。基礎控除額を超える場合は、特例を使って税額がゼロになるときも申告が必要です。
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(配偶者と子2人なら4,800万円)
- 相続放棄をした人も法定相続人の数に含める。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで
- 判定に使う遺産には、非課税枠を超える生命保険金や一定の生前贈与も含め、借入金や葬式費用は差し引く
- 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減は、申告して初めて使える
- 申告と納税の期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内
相続税の基礎控除はいくら?計算式と人数別の金額
相続税の基礎控除額は、相続税法第15条で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。2015年1月1日以後の相続から使われている計算式です。遺産の合計がこの金額以下なら相続税はかからず、原則として申告も不要です。
計算例:法定相続人の数ごとの基礎控除額
- 1人(子1人):600万円×1人+3,000万円=3,600万円
- 2人(配偶者と子1人):600万円×2人+3,000万円=4,200万円
- 3人(配偶者と子2人):600万円×3人+3,000万円=4,800万円
- 4人(配偶者と子3人):600万円×4人+3,000万円=5,400万円
- 5人(配偶者と子4人):600万円×5人+3,000万円=6,000万円
基礎控除額は「相続税がかからない遺産額の上限」と考えると分かりやすくなります。ここでいう遺産は、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や生前贈与の一部も含めた金額です。何を含めるかは、後の「判定する手順」で整理します。
無料ツール相続税の基礎控除額を計算する法定相続人の数を入れると、相続税がかからない遺産額の目安が分かります。計算する
基礎控除の「法定相続人の数」はどう数える?
基礎控除の計算で使う「法定相続人の数」には、民法の相続人の考え方に加えて、相続税法独自のルールがあります。人数を1人間違えると基礎控除額が600万円変わるため、次の点を確認します。
| ケース | 法定相続人の数の数え方 |
|---|---|
| 相続放棄をした人がいる | 放棄がなかったものとして数に含める(相続税法第15条第2項) |
| 養子がいる(実子あり) | 養子は1人まで数える |
| 養子がいる(実子なし) | 養子は2人まで数える |
| 特別養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合 | 実子として数える |
| 子が先に亡くなり、孫が代わりに相続する(代襲相続) | 代襲相続人である孫をそれぞれ数える |
| 子や孫がいない | 父母など、いなければ兄弟姉妹(亡くなっていればその子である甥・姪)を数える |
配偶者は常に相続人です。第1順位は子(直系卑属)、第2順位は父母など(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹で、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません。
相続放棄をしても人数は減らない
相続放棄をした人は財産を受け取りませんが、基礎控除の計算では人数に含めます。一方、放棄した人が受け取った生命保険金には、相続人に認められる非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えません。
法定相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などで、子や兄弟姉妹を漏れなく確認します。前の婚姻での子など、家族が把握していない相続人が見つかることもあります。
相続税の申告が必要かどうかを判定する手順
- 法定相続人を確定する戸籍謄本などを取得し、相続人の範囲と人数を確認します。
- 基礎控除額を計算する3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
- 遺産を集計する預貯金・不動産・有価証券・生命保険金(みなし相続財産)などを、相続税の評価額で合計します。
- 差し引くもの・加えるものを反映する借入金・未払いの税金・葬式費用を差し引き、相続開始前の一定期間の贈与や、相続時精算課税で贈与された財産を加えます。
- 基礎控除額と比べる特例を使う前の遺産の合計が基礎控除額を超えれば、申告が必要です。
| 区分 | 主なもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 預貯金・不動産・株式・投資信託・自動車・貸付金 | 土地は路線価などを基にした相続税評価額で計算する |
| みなし相続財産 | 生命保険金・死亡退職金 | 相続人が受け取った分は、保険金と退職金のそれぞれについて、合計で500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 加える贈与 | 相続開始前の一定期間の贈与、相続時精算課税で贈与された財産 | 加える期間は、相続が始まった時期で変わる(下の表) |
| 差し引くもの | 借入金、未払いの税金や医療費、葬式費用 | 墓地や墓石の購入費、香典返しの費用、法事の費用は葬式費用にならない |
暦年贈与で受けた財産を相続財産に加える期間(生前贈与加算)は、相続が始まった日によって変わります。加えるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与で、基礎控除の110万円以下の贈与も対象です。
| 相続が始まった日 | 加える贈与の期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内の贈与 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日以後の贈与 |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内の贈与 |
3年より前に延びた期間の贈与は、総額100万円までは加えません(相続開始が2027年1月2日以後の場合)。相続時精算課税で2024年1月1日以後に受けた贈与は、年110万円の基礎控除を差し引いた額を加えます。
計算例:基礎控除を超えるかを判定する
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合です。遺産は自宅の土地2,500万円・建物500万円、預貯金2,000万円、生命保険金2,000万円で、借入金と葬式費用が合計200万円とします。
- 基礎控除額:600万円×3人+3,000万円=4,800万円
- 生命保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
- 課税対象になる保険金:2,000万円-1,500万円=500万円
- 遺産の合計(課税価格):2,500万円+500万円+2,000万円+500万円-200万円=5,300万円
- 判定:5,300万円は4,800万円を超えるため、申告が必要
特例を使えば税額ゼロでも、申告が必要なケースは?
遺産の合計が基礎控除額を超えるかどうかは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う前の金額で判定します。これらの特例は申告書に記載して初めて使えるため、特例で税額がゼロになる場合でも申告が必要です。
| 特例 | 内容 | 申告に関する要件 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4) | 自宅の敷地(特定居住用、330㎡まで)や事業用の土地(400㎡まで)の評価額を80%減額。貸付用の土地は200㎡まで50%減額 | 申告書への記載が必要。原則として申告期限までに遺産分割が済んでいること |
| 配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2) | 配偶者が取得した遺産が1億6千万円か法定相続分のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかからない | 申告が必要。期限までに分割されていない財産は対象外(申告期限後3年以内の分割見込書を出し、3年以内に分割すれば対象) |
| 農地等の納税猶予 | 農業を続ける相続人が農地を相続した場合に、相続税の納税を猶予する | 期限内の申告と担保の提供などが前提 |
計算例:小規模宅地等の特例で基礎控除以下になる場合
上の例で、配偶者が自宅の敷地(330㎡以内)を相続し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を使う場合です。
- 土地の減額:2,500万円×80%=2,000万円
- 特例を使った後の課税価格:5,300万円-2,000万円=3,300万円
- 基礎控除額の4,800万円を下回るため相続税はゼロ。ただし、特例を使うために申告が必要
逆に、特例を使う前の段階で遺産の合計が基礎控除額以下なら、特例を使う必要がないため申告は不要です。元の金額で基礎控除額を超えているか、特例を使ってはじめて下回るのかを区別することが、判定の要になります。
無料ツール小規模宅地等の特例の減額を計算する宅地の種類・面積・評価額を入れると、特例でいくら減額できるかの目安を計算できます。計算する
遺産分割がまとまらないときも申告は期限内に
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、いったん特例を使わずに申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。3年以内に分割が決まれば、その後の更正の請求で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えます。
申告が必要かどうか、どの土地に特例を使うと有利かは、財産と相続人の構成で変わります。初回無料で判定できます。
無料で相談する申告期限はいつ?間に合わないとどうなる?
申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です(相続税法第27条)。延納や物納を希望する場合も、申告期限までに申請書を出します。
具体例:申告期限の数え方
例えば1月15日に亡くなった場合、申告期限は同じ年の11月15日です。期限が土日祝日に当たるときは、翌平日が期限になります。
期限を過ぎると、無申告加算税(原則15%、50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)と延滞税がかかります。税務署の調査の通知前に自主的に申告すれば、加算税は軽減されます。
遺産分割の話し合いが期限までにまとまらなくても、申告は期限内に必要です。法定相続分で分けたものとして申告・納税し、分割が決まった後に修正申告や更正の請求で精算します。期限に間に合いそうにないときの対応は「相続税申告の期限10か月:間に合わないときの対処」で整理しています。
相続税とは別に、亡くなった方に一定の所得があった場合は、相続人が亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)をします。相続税の判定と並行して、確定申告の要否も確認しておきます。
札幌で相続税を申告する場合の提出先は?
相続税の申告書は、相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人が道外に住んでいても、亡くなった方が市内に住んでいたなら、その住所を所轄する市内の税務署が提出先です。
所轄の税務署と、書面の郵送先
所轄の税務署は亡くなった方の住所で決まり、例えば北区・東区なら札幌北税務署、豊平区・南区・清田区なら札幌南税務署です。中央区は西側の地域が札幌西税務署の管轄になるなど分かれているため、個別の住所は国税庁の管轄区域の案内で確認してください。
書面で郵送する場合の宛先は、2026年7月10日から札幌業務センター(〒060-8510)に変わっています。窓口に持参する場合は所轄の税務署に提出します。
よくある質問
相続人が兄弟姉妹だけの場合、基礎控除や税額は変わりますか?
基礎控除の計算方法は同じです。ただし、兄弟姉妹は一親等の血族・配偶者以外に当たるため、相続税がかかる場合は税額が2割加算されます。孫を養子にした場合(代襲相続人である場合を除く)も2割加算の対象です。
財産が自宅と預金だけの場合、自宅はいくらで計算すればよいですか?
土地は路線価方式か倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に評価するのが基本です。まずは固定資産税の課税明細書と国税庁の路線価図で目安をつかみ、基礎控除額との差が小さいときは評価の方法を詳しく確認します。
家族名義の預金や、亡くなる直前に引き出した現金はどうなりますか?
家族の名義でも、実質的に亡くなった方のお金で積み立てた預金(名義預金)は相続財産に含めます。亡くなる前に引き出した現金も、手元に残っていれば相続財産です。判定の段階から含めて計算します。
申告が不要だった場合、何か手続きは必要ですか?
相続税の申告は不要でも、不動産の相続登記や預金の名義変更などの手続きは必要です。税務署から申告の要否に関する案内や照会が届いた場合に備え、判定に使った財産の一覧と根拠資料を保管しておくと安心です。
基礎控除額をわずかに下回る場合でも、専門家に確認したほうがよいですか?
土地の評価や名義預金の扱いによって遺産の額が変わり、基礎控除額を超えることがあります。差が小さいときや、不動産・非上場株式が多いときは、申告が要らないと判断する前に一度確認しておくと安心です。
まとめ
相続税申告が必要かどうかは、法定相続人の数で決まる基礎控除額と、保険金や生前贈与も含めた遺産の合計を比べて判定します。超える場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で税額がゼロになっても申告が必要です。期限の10か月は短いため、相続人の確定と財産の集計は早めに始めましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 札幌国税局「税務署所在地・案内」
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年9月 公開/2026年10月 全面改訂(生前贈与加算の経過措置などを反映)
