最終更新:2026年7月27日(令和8年度対応)
このページは、造園工事業を経営する社長・経理担当の方に向けて、2026年(令和8年)時点の制度動向を税理士事務所の視点で整理したものです。グリーンインフラ政策や指定管理者制度、街路樹点検ガイドライン、個人邸の定期管理契約化、北海道特有の冬季除雪との組み合わせなど、造園工事業ならではのストック収益化と安全管理という実務論点を中心にまとめました。
- 結論を最初に:造園工事業は指定管理・定期管理契約などストック収益をどれだけ積み上げられるかが経営の安定度を左右します。
- グリーンインフラ政策が追い風:2030年に都市の水と緑の公的空間を一人当たり15.2㎡へ拡大する目標が掲げられ、公共案件の増加が見込まれます。
- 街路樹点検が新業務に:定期巡回未実施の道路管理者が約6割にのぼり、点検・診断業務の受託ニーズが高まっています。
- 北海道は除雪との組み合わせが鍵:積雪期は造園工事がほぼ止まるため、除雪受託による通年雇用・資金平準化が欠かせません。
- インボイス2割特例はR8.9.30で終了:造園技能士・一人親方の適格請求書発行事業者の登録状況を確認しましょう。
1. 業界の今|2026年の造園工事業動向
ひとことで言うとグリーンインフラ政策・指定管理者制度を追い風にできるか、街路樹点検という新業務を取り込めるかが2026年の経営を左右します。
国土交通省は2026年1月23日、自然の機能を活用した社会資本づくりを進める「グリーンインフラ推進戦略2030」を策定しました。
都市域の水と緑の公的空間確保量を2030年に一人当たり15.2平方メートル(2023年比7%増)とする目標を掲げています。
2026年3月27日には「グリーンインフラに関するファイナンスガイドライン(中間とりまとめ)」も公表され、民間資金の活用も検討されています。
公共緑地の管理では、指定管理者制度(=自治体に代わり民間等が公共施設を管理する制度)のもと、造園会社が公園維持管理を受託するケースが広がっています。
指定管理は複数年(3〜5年程度)契約が中心で、単発工事に頼らないストック型収益源として位置づける動きが見られます。更新時は実績評価に基づく再公募が行われます。
一方、街路樹の倒木は年間平均で約5,200本発生し、事故も年間約200件確認されているのに、定期巡回未実施の道路管理者が約6割にのぼります。
これを受け国土交通省は2026年3月30日、街路樹点検の新ガイドラインを策定しました。剪定・伐採中心だった造園工事業に、点検・診断という新業務領域が加わる転換点です。
個人邸の庭木管理では、施主の高齢化ではしごに登れない世帯が増える一方、後継者不在で空き家化した住宅の庭木放置も見られます。
剪定は1本あたり6,000〜30,000円程度が相場です。年1〜2回の定期剪定契約が、単発工事に頼らない収益基盤になります。北海道では夏場の造園と冬場の除雪受託を組み合わせ、技能者の稼働を年間平準化する事業者も見られます。
2. 経営のポイント|造園工事業が今やるべきこと
ひとことで言うと剪定・管理業務の定期契約化と技能者確保、街路樹点検という新業務の取り込みが2026年のストック収益を広げます。
2-1. 剪定・管理業務の定期契約化によるストック収益化
造園工事業は単発の植栽・外構工事に加え、剪定・除草・消毒といった維持管理業務の比重が大きい業種です。
個人邸・法人の緑地管理を年間契約として提案すれば、繁閑差の平準化と売上の見通しやすさを両立できます。
人件費や燃料費の上昇分は契約更新時に丁寧に説明し、値上げの根拠を数字で示すことが信頼関係の維持につながります。
2-2. 技能者の確保・育成と機械化による省力化
造園業の就業者は2020年度時点で54,954人、前年比6.2%減です。65歳以上が約4割を占める一方、30歳未満は1割に満たない水準です。
若手の採用には賃金水準の引上げに加え、資格取得支援や高所作業車・チッパー等の機械化による身体負荷の軽減が有効です。
冬場の除雪受託を組み合わせれば、季節雇用ではなく通年雇用の体制を築きやすくなり、採用力の強化にもつながります。
2-3. 街路樹点検業務と樹木在庫管理の体制づくり
街路樹点検ガイドラインが示す「近接目視による亀裂・腐朽の確認」を自社の点検業務にも取り入れましょう。
倒木事故が発生した場合、管理者だけでなく点検・剪定を受託していた造園業者の責任が問われる可能性もあります。
点検記録を写真・日付とともに残し、危険が疑われる樹木は速やかに報告する体制が、次の指定管理選定にも有利に働きます。
3. 税務・会計の留意点(令和8年度)
ひとことで言うと植栽という生きた資材の棚卸管理と、指定管理・定期契約の収益計上ルールが造園工事業の決算の要点です。
造園工事業は、植栽(樹木・苗木)という生きた資材を扱う点や、指定管理・定期管理契約による収益計上が他業種と異なる論点です。
指定管理者業務や定期管理契約は月々の管理料収入が中心で、工事売上とは異なるキャッシュフロー構造になります。
単発工事の受注が減る積雪期でも管理料収入で固定費を賄える体制が、資金繰りの安定につながります。
| 項目 | 内容 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 植栽・樹木の棚卸資産評価 | 販売用の樹木・苗木は棚卸資産として期末評価が必要。枯損・生育による評価額の変動も反映 | 圃場・仮置き場の樹木を定期的に棚卸し、枯損分は除却処理を検討 |
| 指定管理・定期管理契約の収益計上 | 複数年契約・月額管理料は、役務提供の進捗に応じて期間按分で収益計上するのが原則 | 契約期間・支払サイトを一覧管理し、決算期をまたぐ契約の未収・前受を整理 |
| 少額減価償却資産の特例 | R8.4.1以後取得分は40万円未満に拡充(年300万円まで・R11.3.31まで延長) | チッパー・高所作業車・刈払機の更新時期を見直し活用 |
| 一人親方への外注費とインボイス | 2割特例はR8.9.30を含む課税期間で終了。免税事業者控除はR8.10.1以後70%に縮小 | 造園技能士・一人親方の適格請求書発行事業者登録の有無を確認 |
| 簡易課税の検討 | 2割特例終了後、法人は対象外。売上5,000万円以下なら簡易課税(第三種70%)も選択肢 | 本則課税・簡易課税の有利判定を早めにシミュレーション |
| 賃上げ促進税制 | 給与総額+1.5%で税額控除15%、+2.5%で30%(繰越控除5年) | 造園技能士・除雪要員の賃上げ計画を給与集計と連動させ試算 |
| 防衛特別法人税 | R8.4.1以後開始事業年度から、基準法人税額500万円超部分に4%課税 | 中小企業の多くは負担ゼロ。該当有無を確認 |
- 2026年4月1日以後開始事業年度防衛特別法人税の課税対象(基準法人税額500万円超の部分)
- 2026年9月30日インボイス2割特例の対象課税期間が終了
- 2026年10月1日免税事業者からの仕入税額控除が70%に縮小。106万円の壁撤廃も同時期
- 2027年3月31日少額減価償却資産の特例(40万円未満)の適用期限
指定管理業務や定期契約が増えるほど、単発工事とは異なる収益認識・在庫管理のルールを社内で統一しておくことが重要です。
4. 使える補助金・助成金・支援策
ひとことで言うと機械化投資から事業承継まで、造園工事業の投資段階に応じて使える補助金がそろっています。
補助金の多くは、設備投資を実施し実績報告を行った後に交付される「後払い」です。採択から入金までの資金繰りを見込んでおきましょう。
| 制度 | 上限・補助率 | 直近スケジュール | 造園工事業での使い方 |
|---|---|---|---|
| 中小企業省力化投資補助金【一般型】 | 750万〜8,000万円(賃上げ特例で最大1億円)、補助率1/2〜2/3 | 第7回:R8.6.5要領公開→7月受付→採択11月頃 | 高所作業車・自動散水システム等の導入 |
| 同【カタログ注文型】 | 最大1,500万円、補助率1/2〜2/3 | 随時受付(2027年3月末頃まで) | 草刈りロボット・剪定用電動工具の導入 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 補助上限4,000万円級 | 第1回締切:R8.9.30 18:00 | 街路樹点検サービスなど新分野進出 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 通常枠上限50万円+上乗せで最大250万円、補助率2/3 | 第20回:受付R8.11.5〜12.15 17:00 | 個人邸向け定期管理契約のチラシ・HP整備 |
| 業務改善助成金 | 賃上げ額別3コース、最大600万円 | 受付R8.9.1開始 | 最低賃金引上げにあわせた賃金改定と設備投資 |
| 事業承継・M&A補助金 | 最大2,000万円 | 15次公募:R8.5.22要領公開、受付6月中旬〜7月下旬 | 後継者不在の造園業者のM&A支援 |
補助金は建設業許可の業種区分や決算書の内容によって申請可否が変わることもあるため、決算内容を早めに整理しておきましょう。
5. 労務・人材の最新論点
ひとことで言うと造園業の高齢化と2026年10月の制度変更ラッシュに備え、若手確保と安全対策を並行して進めましょう。
北海道の最低賃金は2025年10月に1,075円へ引き上げられました。令和8年度分は8月に答申、10月頃の発効が見込まれます。
造園業の就業者は65歳以上が約4割を占め、30歳未満は1割に満たないなど高齢化が深刻です。若手確保に向けた賃金見直しは待ったなしの課題です。
「106万円の壁」はR8.10.1に賃金要件(月8.8万円)が撤廃され、事務職員やパート従業員も社会保険加入の対象が広がる見込みです。
高所での剪定作業や重機を用いた伐採作業は労働災害のリスクが高く、チェーンソー等の機械操作の安全教育が引き続き重要です。
熱中症対策の罰則付き義務化(R7.6.1施行)は、屋外作業が中心の造園業にとって特に重要な対応事項です。
人手不足倒産のうち「従業員退職型」は2025年に124件と前年比約4割増です。資格取得支援やキャリアアップ助成金の活用も検討価値があります。
冬場に除雪業務を受託する事業者では、造園と除雪という異なる技能を両方身につけた通年雇用の技能者育成が採用戦略上のテーマです。
令和8年10月1日からはカスタマーハラスメント対策も事業主の義務となり、個人邸での施主対応にも社内ルール整備が求められます。
6. 資金繰り・銀行融資対策|造園工事業
ひとことで言うと積雪期の売上ゼロ期間と、指定管理・定期契約のストック収益をどう組み合わせるかが資金繰り安定の鍵です。
6-1. 積雪期の売上ゼロ期間を見込んだ資金計画
北海道の造園工事業は、積雪期(11〜3月)に工事がほぼ止まる一方、人件費や借入返済の支払いは通年で発生します。
晩秋までの売上で年を越す計画のままだと、大型案件の入金遅延が重なった際に資金ショートを起こしやすくなります。
除雪業務の受託は、積雪期の売上をゼロにしないだけでなく、技能者の稼働を維持する意味でも資金繰りの安定に直結します。
6-2. 指定管理料・定期契約の入金サイトと樹木在庫の仕入れ資金
指定管理料は自治体からの委託料が中心で、月次または四半期ごとの入金が一般的です。契約初年度は機械等の準備費用が先行しやすい点に注意しましょう。
植栽用の樹木・苗木は仕入れてから販売・施工まで在庫として保有する期間が生じ、枯損リスクも伴う資金拘束の要因になります。
6-3. 金融機関の見方とストック収益の説明
金融機関は自己資本比率とあわせて、指定管理料・定期契約による月々の安定収入の比率を重視する傾向があります。
新設工事とストック収益の比率を金融機関に説明できるようにしておくと、積雪期に向けた運転資金枠の相談もスムーズです。
7. 経営指標の目安(KPIベンチマーク)
ひとことで言うと造園工事業は労務・外注比率が高く、価格転嫁の遅れが自己資本比率の低下に直結しやすい点に注意が必要です。
造園工事業単独の公表統計は限られるため、以下は日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」の職別工事業(塗装等を含む・黒字企業平均)を参考値として掲載します。
| 指標 | 目安 | 見方 |
|---|---|---|
| 完成工事高総利益率(粗利率) | 34.2%程度 | 労務・外注主体で総合工事業より高めに出やすい |
| 総資本経常利益率 | 9.4%程度 | 投下資本に対する収益力の目安 |
| 売上高経常利益率 | 3.7%程度 | 財務費用まで含めた総合的な収益力の目安 |
| 自己資本比率 | 23.1%程度 | 樹木在庫や機械投資がかさむと低下しやすい |
| 流動比率 | 271%程度 | 短期の支払能力の目安 |
| 総資本回転率 | 2.7回程度 | 総資本がどれだけ効率的に売上高を生むかの指標 |
| 1人当たり売上高 | 2,431万円程度 | 従業員1人当たりの生産性。定期契約の積み上げで改善余地あり |
| 借入金回転期間 | 3.4か月程度 | 月商の何か月分の借入があるかを示す目安 |
出典:日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」職別工事業(設備工事業を除く)
8. 成功事例と失敗事例に学ぶ|造園工事業
ひとことで言うと単発工事だけでなくストック型収益をどう積み上げ、積雪期の資金計画をどう備えるかが経営の分かれ目です。
実際の現場で繰り返し見られるパターンを、守秘義務に配慮して一般化したモデルケースとして紹介します。自社の管理体制と照らし合わせてご覧ください。
成功事例
失敗事例
※本事例は守秘義務に配慮し、業界で典型的に見られるパターンを一般化・再構成したモデルケースです。特定の企業・個人の事実を示すものではありません。
9. 今後12か月のアクションチェックリスト
ひとことで言うと2026年7〜9月のうちに街路樹点検業務の提案準備と、積雪期に向けた資金計画の見直しに着手しましょう。
| 時期 | やること | 関連制度 |
|---|---|---|
| 2026年7〜9月 | 街路樹点検ガイドラインを踏まえた点検業務の提案準備、個人邸向け定期管理契約プランの設計、省力化投資補助金一般型の申請準備 | 街路樹点検ガイドライン、中小企業省力化投資補助金 |
| 2026年10〜12月 | 最低賃金改定・106万円の壁撤廃を踏まえた人件費と社会保険料の再試算、インボイス経過措置への移行確認、冬季除雪受託の体制整備 | 最低賃金、社会保険適用拡大、インボイス経過措置 |
| 2027年1〜3月 | 決算に向けて植栽・樹木の棚卸資産評価の総点検、少額減価償却資産特例の活用状況を確認、指定管理者更新時期の資料整備 | 棚卸資産評価、少額減価償却資産の特例 |
| 2027年4〜6月 | 賃上げ促進税制の適用判定、剪定・管理繁忙期に向けた人員計画の確定、公共緑地の指定管理公募情報の収集 | 賃上げ促進税制、指定管理者制度 |
10. 関連情報
ひとことで言うと造園工事業の制度は建設業全体の動向や税制改正ともつながるため、あわせて確認すると理解が深まります。
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