最終更新:2026年7月27日(令和8年度対応)
このページは、とび・土工・基礎工事業を営む法人・一人親方の社長、経理担当の方向けに、2026年(令和8年)時点の経営情報を税理士の視点で整理したものです。労務単価の上昇、足場からの墜落防止対策、経営事項審査(経審)の建設機械保有評価の改正、一人親方との適正な取引という論点を中心にまとめました。
- 結論を最初に:公共工事設計労務単価は令和8年3月適用分で25,834円。14年連続の上昇で、日当・外注単価への反映が必須です。
- 経審が令和8年7月改正:建設機械の保有評価に不整地運搬車等が加わりました。自社保有機械の棚卸しをおすすめします。
- 足場の安全対策は必須事項:本足場の原則義務化と点検記録の保存を怠ると、現場停止のリスクがあります。
- 一人親方との取引は書面で:フリーランス新法により60日以内の報酬支払い等が義務化されています。
- CCUS登録は181万人規模に:技能者登録が標準化しつつあり、処遇改善の発信が採用力を左右します。
1. 業界の今|2026年のとび・土工・基礎工事業動向
ひとことで言うと労務単価の上昇分を日当に反映できるか、経審の建設機械保有評価の改正に対応できるかが2026年の分かれ目です。
結論から言うと、2026年は労務単価の上昇分をどう見積りに反映するかが最重要テーマです。
国土交通省と農林水産省が公表した公共工事設計労務単価は、令和8年3月適用分で全国全職種加重平均25,834円です。
前年度比4.5%の引上げで、平成25年度の改定以来14年連続の上昇となり、25,000円を初めて超えました。
とび工の単価は北海道で30,000円(8時間当たり)です。法定福利費等を含めた参考値は44,300円になります。
日給制の技能者が多いこの業種では、労務単価の上昇がそのまま日当・外注単価の見直し圧力に直結します。
安全衛生面では、足場からの墜落・転落災害防止のための規則改正が段階的に進んでいます。
令和6年4月1日には、幅1メートル以上の箇所で原則「本足場」を使用することが義務化されました。
足場の点検時には点検者をあらかじめ指名し、点検後に氏名を記録・保存することも必要です。
建設業では今なお年間100人程度が墜落・転落災害で死亡しています。現場管理は今も重い課題です。
経営環境の面では、経営事項審査(経審)が令和8年2月6日公布・7月1日申請分から改正されました。
建設機械の保有評価(W7)の加点対象に、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャーが新たに加わりました。
対象機種は9種類から11種類に拡大しています。1台の保有でW評点が5点、最大15台まで加点対象です。
令和6年の能登半島地震の応急復旧工事での活用実績が、追加の背景にあります。自社保有機械の棚卸しをおすすめします。
令和8年1月1日に施行された取適法(=下請の代金支払いを適正化する法律)も、下位下請の立場が多いこの業種には追い風です。
手形払いの原則禁止や、代金の一方的な据置きの禁止が定められています。
北海道では積雪期に屋外の土工・基礎工事が事実上止まります。除雪業務の受託等で稼働を年間平準化する工夫も増えています。
2. 経営のポイント|とび・土工・基礎工事業が今やるべきこと
ひとことで言うと価格転嫁の徹底、経審の新加点機種への対応、一人親方との適正な契約整備の3つが経営の土台です。
2-1. 価格転嫁と原価管理の徹底
令和8年3月からの労務単価引き上げを踏まえ、日当・外注単価の見積りを毎年見直す仕組みが欠かせません。
令和8年1月1日施行の取適法により、手形交付による支払いは原則禁止です。価格転嫁の協議拒否や一方的な据置きも禁止対象です。
実行予算と実際原価のブレを現場ごとに月次で把握し、労務費・機械経費・仮設材費を分けて見積書に明記しましょう。
仮設足場は自社保有かレンタルかで固定費と変動費のバランスが大きく変わります。稼働率を踏まえたシミュレーションが必要です。
2-2. 経審の建設機械保有評価改正への対応
令和8年7月1日申請分から、経審のW7(建設機械の保有状況)に不整地運搬車等2機種が追加されました。
対象機種は9種類から11種類に拡大しています。自社が保有する不整地運搬車が新たに加点対象になる可能性があります。
加点の条件は、審査基準日に自ら所有しているか、1年7か月以上のリース契約を締結していることです。
保有機械の棚卸しを行い、入札参加資格のランクアップにつながるかを試算してみましょう。
2-3. 一人親方との適正な取引・偽装一人親方リスクの回避
形式上は業務委託でも、実質的に労働者と同様の指揮命令下で働かせる「偽装一人親方」はリスクを伴います。
令和6年11月施行のフリーランス新法では、報酬は成果物の受領日から60日以内に支払う義務が新設されました。
ハラスメント対策を含む就業環境の整備義務もあります。違反には勧告・公表・罰金などの措置が定められています。
契約書・注文書を整備し、業務の指示方法が「使用従属関係」にならないよう見直すことが、リスク管理につながります。
元請の現場で一人親方に労災保険の特別加入(=個人事業主が任意で加入する労災保険)を求められる場面も増えています。
取引先の特別加入状況を定期的に確認しておきましょう。
3. 税務・会計の留意点(令和8年度)
ひとことで言うと一人親方への外注費とインボイスの経過措置、仮設材・重機の保有形態の選び方が決算に大きく影響します。
とび・土工・基礎工事業は一人親方への外注費の比重が大きく、インボイス制度の経過措置縮小が原価構造に直結します。
仮設足場や重機を自社保有するかレンタルするかによって、減価償却・会計処理も大きく変わります。
労務単価の上昇局面では、着工前の実行予算と決算時の実際原価にズレが生じやすくなります。
未成工事支出金(=完成していない工事にかかった原価)の管理を月次で行うことが、利益確保の基本です。
| 項目 | 内容 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 一人親方への外注費とインボイス | 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。免税事業者からの仕入税額控除は令和8年10月1日以後70%控除へ縮小 | 一人親方の適格請求書発行事業者登録の有無を確認し外注費への影響を見積りに反映 |
| 簡易課税の検討 | 2割特例終了後、法人は対象外。売上5,000万円以下なら簡易課税(第三種:みなし仕入率70%)も選択肢 | 本則課税・簡易課税の有利判定を早めにシミュレーション |
| 仮設足場・重機のリースと自社保有 | 自社保有は減価償却資産・償却資産税の対象、レンタルは全額経費だが稼働率が低いと割高 | 稼働率・保有期間を踏まえてコストを比較し契約形態を選択 |
| 少額減価償却資産の特例 | 令和8年4月1日以後取得分は40万円未満に拡充(年合計300万円まで) | 測量機器・電動工具・小型重機の更新時期を見直し |
| 一人親方の労災保険特別加入 | 一人親方は労働者ではないため、労災保険は特別加入団体を通じた加入が必要 | 取引先の一人親方の特別加入状況を確認し現場書類に活用 |
| 賃上げ促進税制・防衛特別法人税 | 賃上げ促進税制は+1.5%で税額控除15%、+2.5%で30%。防衛特別法人税は基準法人税額500万円控除後4%(令和8年4月1日以後開始事業年度) | とび工・土工の賃金改定を給与集計と連動させ試算 |
労務単価の上昇や取適法対応など、この業種を取り巻く制度は毎年のように変化しています。
決算だけでなく、月次の資金繰り・原価管理を顧問税理士と共有しておくと、制度変更にも慌てず対応できます。
- 2026年4月1日以後開始事業年度防衛特別法人税の課税対象(基準法人税額500万円超の部分)
- 2026年9月30日インボイス2割特例の対象課税期間が終了
- 2026年10月1日免税事業者からの仕入税額控除が70%に縮小。106万円の壁撤廃も同時期
- 2026年10月28日経審の改正前基準による再審査の受付期限
4. 使える補助金・助成金・支援策(2026年)
ひとことで言うと省力化投資からCCUS登録費用まで、投資段階に応じて使える補助金がそろっています。
補助金の多くは、投資を実施し実績報告を行った後に交付される「後払い」が原則です。
採択されてから入金までの資金繰りをあらかじめ見込んでおけば、安全投資や省力化投資も安心して進められます。
| 制度 | 上限・補助率 | 直近スケジュール | とび・土工・基礎工事業での使い方 |
|---|---|---|---|
| 中小企業省力化投資補助金【一般型】 | 750万〜8,000万円(賃上げ特例で最大1億円) | 第7回:令和8年6月5日要領公開→7月受付 | 3次元測量機器・遠隔臨場システムの導入 |
| 中小企業省力化投資補助金【カタログ注文型】 | 最大1,500万円、補助率1/2〜2/3 | 随時受付(2027年3月末頃まで) | 安全管理ロボットや施工管理アプリの導入 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 補助上限4,000万円級 | 第1回公募締切:令和8年9月30日 | 特殊基礎工法の導入など新分野進出 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 通常枠上限50万円+上乗せで最大250万円 | 第20回:受付令和8年11月5日〜12月15日 | 一人親方・小規模事業者のCCUS登録関連費用 |
| 業務改善助成金 | 賃上げ額別3コース、最大600万円 | 受付令和8年9月1日開始 | 最低賃金引き上げにあわせた賃金改定と設備投資 |
| 事業承継・M&A補助金 | 最大2,000万円 | 15次公募:受付6月中旬〜7月下旬 | 後継者不在企業の第三者承継支援 |
5. 労務・人材の最新論点
ひとことで言うと最低賃金の改定と2026年10月の制度変更ラッシュに備え、日当設定と安全対策を早めに整えましょう。
北海道の最低賃金は2025年10月に1,075円まで引き上げられました。
令和8年度分は2026年7月時点でまだ審議中です。8月に目安が示され、10月頃に発効する見込みです。
日給制の技能者が多いこの業種では、最低賃金の改定が日当・外注単価の見直しに直結します。早めのシミュレーションが欠かせません。
「106万円の壁」は令和8年10月1日に賃金要件(月8.8万円)が撤廃されます。約200万人が新たに加入対象となる見込みです。
事務職員やパート従業員の働き方・手取りへの影響を踏まえた説明が必要になります。
令和8年10月1日からはカスタマーハラスメント対策も事業主の義務となります。近隣・施主対応の社内ルール整備が求められます。
2026年春闘では中小企業(組合員300人未満)の平均賃上げ率は4.69%(月額12,866円)でした。
同業他社の水準と比較しながら、日当・月給の改定幅を検討する材料として活用できます。
屋外作業が中心のこの業種では、熱中症対策の罰則付き義務化(令和7年6月1日施行)への実務対応が引き続き重要です。
WBGT28度または気温31度以上での作業時には、休憩の確保等の措置が必要です。
労働安全衛生法改正(令和8年4月1日施行、高年齢労働者対策の強化等)ともあわせ、休憩場所の確保をルール化しておきましょう。
人手不足倒産のうち「従業員退職型」は2025年に124件と、前年比で約4割増え初めて100件を超えました。
CCUSのレベル別評価やキャリアアップ助成金を活用した処遇改善の検討価値は高まっています。
6. 資金繰り・銀行融資対策|とび・土工・基礎工事業
ひとことで言うと日給制の労務費支払いと出来高査定後の入金のタイムラグを、資金繰り表で先読みすることが安定経営の土台です。
6-1. 日給制原価の資金繰り
技能者への日当支払いは日次・週次で発生する一方、元請からの入金は出来高査定後にまとまって行われます。
労務費の支払いが先行しやすい構造のため、繁忙期こそ手元資金に余裕を持たせておく必要があります。
6-2. 一人親方への外注費支払いサイト
フリーランス新法により、一人親方への報酬は成果物受領日から60日以内の支払いが必要です。
労災保険特別加入の証明書類とあわせ、支払いサイトを契約書に明記しておくと、資金繰り計画が立てやすくなります。
6-3. 仮設材・重機の保有形態と資金繰り
自社保有は減価償却負担が先行し、レンタルは稼働率が低いと割高になります。稼働率を数字で可視化して判断しましょう。
金融機関は借入金を何年で返せるかを示す債務償還年数を重視します。目安は10年以内です。
7. 経営指標の目安(KPIベンチマーク)
ひとことで言うととび・土工・基礎工事業は労務・外注比率が高く、重機投資が重なる期は自己資本比率が下がりやすい点に注意が必要です。
以下は日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」のとび・土工・コンクリート工事業(黒字企業平均)の目安です。
| 指標 | 目安 | 見方 |
|---|---|---|
| 完成工事高総利益率(粗利率) | 35.5%程度 | 労務・重機主体で外注費比率が高く、総合工事業より高めに出やすい |
| 総資本経常利益率 | 10.4%程度 | 投下資本に対する収益力の目安 |
| 売上高経常利益率 | 4.0%程度 | 財務費用まで含めた総合的な収益力の目安 |
| 自己資本比率 | 23.4%程度 | 重機投資が重なる期は借入が増え低下しやすい |
| 流動比率 | 285%程度 | 短期の支払能力の目安 |
| 総資本回転率 | 2.7回程度 | 総資本がどれだけ効率的に売上高を生むかの指標 |
| 1人当たり売上高 | 1,821万円程度 | 従業員1人当たりの生産性の目安 |
| 借入金回転期間 | 3.2か月程度 | 月商の何か月分の借入があるかを示す目安 |
出典:日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」とび・土工・コンクリート工事業
8. 成功事例と失敗事例に学ぶ|とび・土工・基礎工事業
ひとことで言うと仮設材の保有・レンタル判断とCCUS登録、価格転嫁の3つを数字で管理できているかが分かれ目です。
実際の現場で繰り返し見られるパターンを、守秘義務に配慮して一般化したモデルケースとして紹介します。
成功事例
失敗事例
※本事例は守秘義務に配慮し、業界で典型的に見られるパターンを一般化・再構成したモデルケースです。特定の企業・個人の事実を示すものではありません。
9. 今後12か月のアクションチェックリスト
ひとことで言うと2026年7〜9月のうちに労務単価改定を単価に反映し、経審の新加点機種への該当有無を確認しておきましょう。
| 時期 | やること | 関連制度 |
|---|---|---|
| 2026年7〜9月 | 労務単価引き上げを踏まえた日当・外注単価の改定、経審の新加点機種(不整地運搬車等)該当の確認 | 公共工事設計労務単価、経営事項審査 |
| 2026年10〜12月 | 最低賃金改定・106万円の壁撤廃を踏まえた人件費と社会保険料の再試算、一人親方との契約書見直し | 最低賃金、社会保険適用拡大、フリーランス新法 |
| 2027年1〜3月 | 決算に向けて未成工事支出金・工事原価を総点検、少額減価償却資産特例の活用状況を確認 | 収益認識、少額減価償却資産の特例 |
| 2027年4〜6月 | 賃上げ促進税制の適用判定、CCUSレベル別評価の賃金反映、次期公共工事入札への準備 | 賃上げ促進税制、CCUS |
10. 関連情報・よくある質問
ひとことで言うと建設業全体の動向や税制改正、補助金情報もあわせて確認すると理解が深まります。
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