訪問看護ステーションの経営に役立つ最新情報【2026年版】

最終更新:2026年7月27日(令和8年度対応)

このページは、訪問看護ステーションを経営する管理者・経理担当の方に向けて、2026年(令和8年)時点の制度動向を税理士事務所の視点で整理したものです。医療保険と介護保険のどちらで請求するかを判定するダブル区分の仕組み、レセプト(=診療報酬・介護報酬の請求書)の入金までのタイムラグが生む資金繰りの課題、オンコール(=夜間・休日の緊急連絡当番)体制の労務管理など、訪問看護ならではの実務論点を中心にまとめています。介護福祉全般ではなく訪問看護に的を絞った内容です。

✓ 2026年の訪問看護動向 ✓ 医療保険・介護保険の区分 ✓ レセプト資金繰り対策 ✓ オンコール労務の新論点 ✓ 12か月アクション表
3分でわかる要点
  1. 結論を最初に:訪問看護ステーションは全国18,754事業所(令和7年4月時点)。13年間で約3倍に増え、競争と淘汰が同時に進んでいます。
  2. 令和8年度はダブル改定の年:診療報酬は精神科訪問看護の体制評価やICT連携加算を新設、介護報酬は処遇改善加算率1.8%を新設(R8.6.1施行)しました。
  3. レセプトの入金は翌々月が基本:サービス提供月から入金まで約2か月かかり、返戻があるとさらに1か月ほど遅れます。
  4. 廃止・休止は過去最多水準:令和6年度中の廃止886件・休止355件。廃止理由は「従業員確保が困難」が22.7%で最多です。
  5. 収支差率は10.3%に低下:令和6年度決算で前年度比1.6ポイントの低下。赤字事業所は38.2%に上ります。
目次

1. 業界の今|2026年の訪問看護ステーション動向

ひとことで言うと全国の訪問看護ステーション数は13年間で約3倍に増えた一方、廃止・休止も過去最多水準に達し、競争と淘汰が同時に進んでいます。

18,754事業所全国の訪問看護ステーション数(令和7年4月時点、前年比+1,425)
約3ダブル改定が始まった2012年からの13年間の増加倍率(年平均8.8%)
2,487令和6年度中の新規開設件数(過去最高)

全国訪問看護事業協会の調査によると、訪問看護ステーション数は令和7年4月時点で18,754事業所です。前年より1,425事業所増えました。

診療報酬と介護報酬を同時に見直す「ダブル改定」が行われた2012年以降の13年間で、事業所数は約3倍に増加しました。年平均の成長率は8.8%です。

令和6年度中の新規開設は2,487件と過去最高を更新しました。一方で廃止は886件、休止は355件と、こちらも過去最多です。

廃止理由は「従業員確保が困難」が22.7%で最多、次いで「管理者の退職」17.6%、「利用者減少による経営維持困難」14.9%と続きます。

収支差率(=売上に対する利益の割合)は令和6年度決算で10.3%です。全介護サービス平均は上回るものの、前年度比1.6ポイント低下し、赤字事業所は38.2%に上ります。

令和8年度は診療報酬・介護報酬のダブル改定の年でもあり、両制度の改定内容を正しく把握することが2026年の経営課題です。

ポイント新規開設は過去最高でも廃止・休止も過去最多という二極化が進んでいます。資金繰りと人材確保の管理精度が生き残りの分かれ目です。
訪問看護ステーション数の推移(ダブル改定から13年間)
約6,251
18,754
2012年度(推計)2025年度(R7.4時点)
出典:全国訪問看護事業協会「令和7年度 訪問看護ステーション数調査結果」/2012年度の値は同資料の「13年間で約3倍」との記述から逆算した推計です
訪問看護ステーションの廃止理由(令和6年度中)
従業員の確保が困難22.7%
管理者の退職17.6%
利用者減少で経営維持困難14.9%
出典:全国訪問看護事業協会「令和7年度 訪問看護ステーション数調査結果」廃止理由(令和6年度中・複数回答)

2. 経営のポイント|訪問看護ステーションが今やるべきこと

ひとことで言うと利用者ごとに医療保険と介護保険のどちらで請求するかを正しく見極めることが、レセプト返戻を防ぎ資金繰りを安定させる第一歩です。

2-1. 医療保険と介護保険のダブル区分を正しく判定する

訪問看護は、利用者の年齢や病状によって医療保険と介護保険のどちらで請求するかが変わる、他の医療サービスにはない特徴があります。

65歳以上の方、または40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。

末期の悪性腫瘍や難病など厚生労働大臣が定める疾病、または急性増悪等で特別訪問看護指示書(=集中的な訪問を認める医師の指示書)が交付された場合は医療保険に切り替わります。

判定を誤ると保険者への請求が通らず、レセプトの返戻・査定につながります。利用者ごとに適用区分をカルテと台帳で明確に管理しましょう。

2-2. 令和8年度ダブル改定への対応

令和8年度は診療報酬(6月施行)と介護報酬(同年6月1日施行)を同時に見直す「ダブル改定」の年です。

診療報酬では、機能強化型訪問看護管理療養費に精神科訪問看護の体制評価区分が新設されました。

ICTで記録を関係機関と共有する体制を評価する「訪問看護医療情報連携加算」も新設され、ベースアップ評価料も引き上げられています。

介護報酬では、訪問看護の介護保険分に加算率1.8%の処遇改善加算が新設されました。従来は対象外だった訪問看護にも処遇改善の原資が入ります。

月1万円程度の賃金底上げにつながる原資とされ、R8年6月1日から施行されています。

2-3. 機能強化型・重症患者の受け入れで収益基盤を強化する

精神科訪問看護や重症患者の受け入れを広げ、機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件を満たせば、管理療養費の単価が底上げされます。

24時間対応体制や重症者の受け入れ実績、他機関との連携実績などが要件です。段階的に体制を強化する計画を立てましょう。

訪問看護ステーションが今やるべき打ち手の優先順位
すぐやる(効果大・コスト小)医療保険・介護保険の区分マニュアル整備、レセプト点検体制の見直し
計画してやる(効果大・コスト大)機能強化型への移行準備、ICT記録連携加算の算定体制構築
余力があれば精神科訪問看護の体制拡充、24時間対応の増員計画
優先度は低い区分判定を後回しにした新規利用者の受け入れ拡大
※実務でよく使われる整理の型です

3. 税務・会計の留意点(令和8年度)

ひとことで言うと訪問看護は消費税法施行令上の非課税取引にあたる一方、車両費や医療材料費など課税仕入れの管理が原価計算の精度を左右します。

訪問看護は消費税法施行令上の非課税取引(居宅サービス)にあたります。サービス提供の売上には消費税がかかりません。

一方で、車両費・燃料費・医療材料費など課税仕入れは消費税を支払っていても控除対象外消費税として原価・経費側で管理する必要があります。

簡易課税を選択できるかどうかは、課税売上高や事業区分によって有利不利が変わります。決算前に試算して判断しましょう。

レセプトは医療保険分・介護保険分をそれぞれ別の様式・別のスケジュールで提出します。提出後の返戻・査定への対応が経理事務の負担になりがちです。

月次でレセプトの提出状況と入金予定を管理台帳にまとめておくと、決算時の未収金残高の確認もスムーズになります。

項目内容実務対応
消費税の非課税取引訪問看護は居宅サービスとして消費税法施行令上の非課税取引課税仕入れは控除対象外消費税として原価・経費管理
医療保険・介護保険のレセプト利用者ごとに適用区分を判定し、別様式・別スケジュールで請求台帳で適用区分と提出状況を月次管理
診療報酬改定(R8.6施行)精神科体制評価区分・医療情報連携加算を新設、ベースアップ評価料引上げ算定要件と単価改定を記録システムに反映
介護報酬改定(R8.6.1施行)訪問看護の介護保険分に処遇改善加算率1.8%を新設賃金改善計画の策定・実績報告の準備
少額減価償却資産の特例R8.4.1以後取得分は40万円未満に拡充(年300万円まで)電子カルテ・血圧計等の更新に活用
簡易課税制度の選択課税売上高等の要件を満たせば選択可能本則課税との有利不利を決算前に試算
令和8年度 ダブル改定のスケジュール
  • 2026年4月1日以後に開始する事業年度防衛特別法人税の課税対象に(基準法人税額から500万円を控除した部分に税率4%)
  • 2026年6月診療報酬改定を施行。精神科訪問看護の体制評価区分・訪問看護医療情報連携加算を新設
  • 2026年6月1日介護報酬改定を施行。訪問看護の介護保険分に処遇改善加算率1.8%を新設
  • 2026年10月1日免税事業者からの仕入税額控除が70%に縮小。「106万円の壁」も同時期に撤廃
出典:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」・厚生労働省「訪問看護」(社会保障審議会介護給付費分科会資料)をもとに作成

4. 使える補助金・助成金・支援策(2026年)

ひとことで言うとICT記録システムの導入から賃上げ、事業承継まで、訪問看護ステーションの成長段階に応じて使える支援策が幅広くそろっています。

訪問看護ステーションでは、記録・請求システムやICT連携機器の導入に使える補助金の活用余地が大きく、要件整理や資金計画づくりを税理士がサポートできます。

制度上限・補助率直近スケジュール訪問看護での使い方
中小企業省力化投資補助金【一般型】750万〜8,000万円(賃上げ特例で最大1億円)、補助率中小1/2・小規模2/3第7回:R8.6.5要領公開→7月受付→採択11月頃記録・請求システム、ICT連携機器、訪問車両管理システムの導入
業務改善助成金賃上げ額別3コース、最大600万円R8年度受付:R8.9.1開始看護職員・事務職員の賃上げ原資とICT機器導入
小規模事業者持続化補助金通常枠上限50万円+上乗せ最大250万円、補助率2/3(赤字事業者3/4)第20回:R8.11.5〜12.15受付採用広報・地域連携ツールの整備
福祉医療機構(WAM)福祉貸付新設・増改築・設備資金の融資、長期固定金利随時相談受付開業資金・車両・電子カルテ更新資金
キャリアアップ助成金正社員化コース等、対象者1人当たり定額支給随時(要件見直しあり)非常勤看護師・介護職の正社員転換
事業承継・M&A補助金上限数百万円規模、補助率1/2〜2/3公募回により変動(年数回)後継者不在の小規模ステーションの円滑な譲渡
ご注意補助金の申請代行は行政書士等、雇用関係助成金の申請代行は社会保険労務士の専門分野です。当事務所は税務・財務の観点から、採択後の会計処理・圧縮記帳・資金繰り計画を支援します。

5. 労務・人材の最新論点

ひとことで言うと看護師の有効求人倍率はおおむね2倍前後の高水準が続いており、オンコール体制の負担軽減が採用・定着の分かれ目になっています。

看護師の有効求人倍率はおおむね2倍前後の高水準が続いています。

人材紹介会社を使う採用では、手数料が常勤看護師1人あたり年収の20〜30%程度、数十万円〜100万円超に達することもあります。

紹介手数料への依存度が高いと、離職のたびに高額な手数料が発生し、利益を圧迫する悪循環に陥りやすくなります。

「106万円の壁」はR8.10.1に賃金要件(月8.8万円)が撤廃され、パート職員の社会保険加入対象が広がる見込みです。

北海道の最低賃金は2025年10月に1,075円に改定されました(全国加重平均は1,121円)。日給・時給で働く非常勤職員の処遇に直結します。

オンコール(=夜間・休日の緊急連絡当番)体制は訪問看護特有の負担であり、管理者一人に集中させない輪番制の設計が離職防止の鍵です。

手当の設計だけでなく、当番の頻度・引き継ぎ体制・代替要員の確保をルール化しておくことが、持続可能な体制づくりにつながります。

オンコール輪番制を導入する手順
STEP1 現状の当番負担を可視化誰が何回・何時間対応しているかを集計
STEP2 輪番表と手当を設計対応可能な人数で当番を分散し手当額を決定
STEP3 引き継ぎ・代替ルールを整備体調不良時の代替要員と連絡フローを明文化
STEP4 運用後に負担を再点検3〜6か月ごとに当番回数と離職状況を確認
※訪問看護の現場で実務上よく使われる導入手順を整理したものです

6. 資金繰り・銀行融資対策|訪問看護ステーション

ひとことで言うとレセプトの入金はサービス提供月の翌々月が基本で、返戻があるとさらに1か月ほど遅れるため、資金繰り表での先読みが欠かせません。

6-1. レセプト請求と入金までのタイムラグ

訪問看護の売上は、サービスを提供した月の翌々月に入金されるのが基本です。人件費・経費の支払いが先行しやすい構造です。

記載内容に不備があり返戻(=差し戻し)になると、再請求からさらに約1か月、入金が遅れます。

開業直後や急成長期は、利用者が増えるほど未収金も増えるため、黒字であっても資金がショートしやすい点に注意してください。

6-2. 資金調達の選択肢

福祉医療機構(WAM)の福祉貸付は、訪問看護事業の新設・増改築・設備資金に長期固定金利で対応しています。開業資金や車両購入資金に活用できます。

日本政策金融公庫の創業融資も、開業時の運転資金・設備資金の主要な選択肢です。自己資金と事業計画の精度が審査のポイントになります。

レセプトの入金までのタイムラグを埋める手段として、診療報酬・介護報酬債権を早期資金化するファクタリングを使うステーションもあります。

6-3. 金融機関が見るポイント

金融機関は、看護職員数(常勤換算)と稼働率、レセプトの返戻率を事業の安定度の目安として見ています。

人材紹介会社への依存度が高いと採用コストが読みにくくなるため、直接採用・定着の実績も評価対象になります。

実務ポイント福祉医療機構の福祉貸付・日本政策金融公庫の融資・ファクタリングを組み合わせ、提供月から入金までの約2か月を資金繰り表で先読みしましょう。返戻を減らす点検体制も資金繰り安定の土台です。
レセプト提出から入金までの流れ
提供月 訪問看護を実施医療保険・介護保険の区分を判定し記録
翌月上旬 レセプト作成・提出国保連・支払基金へ請求
翌月中 審査・返戻対応不備があれば再請求(さらに約1か月遅延)
翌々月 入金サービス提供から約2か月後の入金が基本
※レセプト請求の一般的な流れを整理したものです。返戻の有無で入金時期は前後します
収入100に対する費用の内訳(モデルケース)
人件費62交通費8家賃等7その他13利益10
人件費移動・交通費家賃等その他経費収支差(利益)
出典:厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」の収支差率10.3%(令和6年度決算)をもとに当事務所が作成したモデルケースです。実際の費用配分は事業所により異なります

7. 経営指標の目安(KPIベンチマーク)

ひとことで言うと収支差率は10%前後が目安で、緊急時訪問看護加算や特別管理加算など体制を示す加算の届出・算定割合が経営の安定度を映します。

以下は公表統計や業界データをもとにした訪問看護ステーションの経営指標の目安です。自社の数値と比較する際の参考にしてください。

指標目安見方
収支差率(税引前)10%前後(令和6年度決算平均10.3%)前年度比1.6ポイント低下。低下傾向が続けば原価・人件費構造の見直しが必要
給与費比率70%台半ば看護職員中心の人件費集約型の事業構造を反映
常勤換算看護職員数5人以上の割合全体の4割超機能強化型の要件にも関わる規模の目安
緊急時訪問看護加算の届出割合8割超24時間対応体制の整備状況を示す指標
特別管理加算の算定割合7割前後重症度の高い利用者の受け入れ状況を示す
ターミナルケア加算の算定割合1割前後看取り対応の体制構築が今後の伸びしろになりやすい
ベンチマーク利用の注意上記は公表統計・業界データをもとにした目安であり、地域や事業所の規模、医療保険・介護保険の利用者構成によって水準は大きく異なります。自社の複数期の推移と照らし合わせ、参考値としてお役立てください。
主な加算の届出・算定割合(目安)
緊急時訪問看護加算(届出)8割超
特別管理加算(算定)7割前後
ターミナルケア加算(算定)1割前後
※公表統計・業界データをもとにした目安です。事業所の規模や利用者構成により差があります

8. 成功事例と失敗事例に学ぶ|訪問看護ステーション

ひとことで言うとオンコール対応の負担を輪番制で分散できるか、レセプト管理を仕組み化できるかが、訪問看護ステーション経営の大きな分かれ目です。

実際の現場で繰り返し見られるパターンを、守秘義務に配慮して一般化したモデルケースとして紹介します。自社の管理体制と照らし合わせてご覧ください。

成功事例

成功事例①|オンコール輪番制で離職率3割→1割前後に改善常勤看護師7名ほどのステーションは、管理者一人に偏っていたオンコール対応を輪番制に切り替え、手当と代替要員のルールを明文化しました。導入前は年間離職率3割前後でしたが、2年後には1割前後まで低下し、採用にかかる時間と紹介手数料の負担も軽くなっています。
成功事例②|レセプト体制の見直しで返戻が激減、資金繰りが安定返戻の多さに悩んでいたステーションは、提出前のダブルチェック体制と医療保険・介護保険の区分マニュアルを整備しました。返戻件数は大幅に減り、入金までの遅れが解消したことで、資金繰り表の見通しが立てやすくなっています。
成功事例③|精神科訪問看護と重症患者受け入れで機能強化型へ移行体制を段階的に強化したステーションは、精神科訪問看護と重症患者の受け入れを拡大し、機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件を満たしました。管理療養費の単価が底上げされ、収益基盤が安定しています。

失敗事例

失敗事例①|人材紹介会社への依存で採用コストが利益を圧迫看護師採用を人材紹介会社に依存していたステーションは、離職のたびに年収の20〜30%程度の紹介手数料を支払い続けました。採用してもすぐ離職する悪循環に陥り、常勤看護師1人あたり100万円超の負担がかさんだ年もあります。
失敗事例②|請求・記録整備の後回しで返戻と実地指導指摘が重なるレセプト点検体制を整えないまま規模を拡大したステーションは、返戻の増加と実地指導での記録不備の指摘が同時期に重なりました。新規利用者の受け入れを一時停止せざるを得なくなっています。
失敗事例③|オンコール対応が管理者に集中し休止に常勤換算3名程度の小規模ステーションは、オンコール対応を管理者一人が担い続けました。体調を崩したことをきっかけに事業を休止しており、輪番制や代替要員の確保が課題として残っています。
事例から見える「分かれ目」3点①オンコール負担を輪番制で分散できるかが離職率と直結します。②医療保険・介護保険の区分判定とレセプト点検を仕組み化できるかが資金繰りの安定を左右します。③人材紹介会社への依存度を下げ、直接採用・定着の体制を作れるかが利益率の分かれ目です。

※本事例は守秘義務に配慮し、業界で典型的に見られるパターンを一般化・再構成したモデルケースです。特定の企業・個人の事実を示すものではありません。

9. 今後12か月のアクションチェックリスト

ひとことで言うと2026年7〜9月のうちに医療保険・介護保険の区分マニュアルを整え、ダブル改定への対応と記録システムの更新を優先しましょう。

時期やること関連制度
2026年7〜9月医療保険・介護保険の区分マニュアルを整備し、ダブル改定の算定要件を確認診療報酬改定、介護報酬改定
2026年10〜12月免税事業者からの仕入税額控除縮小・106万円の壁撤廃を踏まえた人件費の再試算インボイス制度、社会保険適用拡大
2027年1〜3月決算に向けてレセプト未収金・返戻状況を総点検、少額減価償却資産特例の活用状況を確認消費税非課税取引、少額減価償却資産の特例
2027年4〜6月オンコール輪番制の運用状況を再点検し、次年度の採用・定着計画を策定処遇改善加算、キャリアアップ助成金

10. 関連情報・よくある質問

ひとことで言うと訪問看護の制度は医療保険・介護保険の制度全体や税制改正、補助金の動向ともつながるため、あわせて確認しておくと理解が深まります。

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※本ページは2026年7月時点の公表情報に基づく一般的な情報提供です。制度・金額・期限は今後の改正等により変更される場合があります。個別の適用可否や税務判断については、顧問税理士または当事務所にご確認ください。

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