工務店の開業時に出す税務の届出は、開業届、青色申告承認申請書、人を雇うときの給与関係の届出が中心です。最優先は、期限を過ぎるとその年は使えない青色申告の承認申請です。あわせて大工さんへの支払いの外注費・給与の区分、インボイス登録、建設業許可を開業時に整えておくと、後の負担が大きく減ります。
この記事の結論
個人で開業するなら、開業届(開業の日から1か月以内)と青色申告承認申請書(原則その年の3月15日まで、1月16日以後の開業は2か月以内)を同時に出すのが確実です。法人なら税務署に加えて道・市への設立届も必要です。
- 青色申告特別控除は令和8年分まで最大65万円、令和9年分から最大75万円(要件あり)
- 職人や事務員を雇うなら、給与関係の届出と源泉所得税の納期の特例を検討する
- 大工さんへの支払いが外注費か給与かは、契約書と仕事の実態を開業時から整える
- インボイス登録は、元請中心か個人の施主中心かで判断する。建設業許可の要否も早めに確認
個人開業で出す届出一覧
個人事業として工務店を始める場合、税務署に出す届出は次のとおりです。出し忘れても罰則のない書類が多い一方、期限を逃すと節税の権利そのものを失う書類があるのが厄介な点です。
| 書類名 | 提出の期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業の日から1か月以内 | 屋号・事業内容(建築工事業など)を記載 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内) | 期限を過ぎるとその年は白色申告。青色申告特別控除(令和8年分まで最大65万円、令和9年分から最大75万円)や赤字の繰越しが使える |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合などは、その日から2か月以内) | 配偶者など家族へ給与を払う場合 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 | 開業後に初めて職人や事務員を雇うとき。開業と同時に雇う場合は、開業届の給与の欄に記載すれば不要 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(提出した月の翌月末日までに通知がなければ、翌々月の納付分から適用) | 給与を払う人が常時10人未満なら、源泉所得税の納付が年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)になる |
青色申告承認申請書は、期限を過ぎるとその年は適用できません。開業届と同じ日にまとめて提出するのが確実で、e-Taxを使えば一度に電子提出できます。なお、令和9年分から最大75万円の控除を受けるには、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件どおり電子で保存することなどが必要になるため、会計ソフトを選ぶ段階から意識しておきます。
このほか、個人事業税の事業開始の届出を道税事務所に出します。建設工事の請負は個人事業税の請負業に当たり、事業主控除290万円を差し引いた所得に5%がかかります。開業した年の税金の流れは個人事業主の年間スケジュールで確認できます。
- 事業計画と収支の見通し
- 開業資金と自己資金の額
- 開業届・青色申告承認申請の準備
- 会計ソフト・記帳の体制(工事ごとに材料費・外注費を集計できるか)
- 屋号・事業用口座・許認可の確認
法人で工務店を始める場合
会社をつくって始めるなら、税務署へ法人設立届出書を提出します。青色申告の承認申請も必要で、期限は設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。都道府県と市町村にも設立の届出が必要で、北海道と札幌市など所在地の市町村の両方へ提出します。
| 書類名 | 提出先 | 提出の期限・ポイント |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日の早い方の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設の日から1か月以内。役員報酬を払う場合も対象 |
| 法人設立の届出 | 北海道・市町村 | 法人事業税・住民税のため、道と市の定める期限までに提出 |
| 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 年金事務所 | 法人は役員1人だけでも強制適用 |
法人は赤字の年でも住民税の均等割がかかり、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の会社なら北海道2万円と市5万円で年7万円です。設立登記の登録免許税は資本金の0.7%で、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円です。
市内で会社を設立するなら創業支援の証明を確認
札幌市内で設立する場合、特定創業支援等事業の支援(1か月以上・4回以上)を受けて証明書をもらうと、登録免許税が0.7%から0.35%に下がります(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)。証明書の有効期限は2027年3月31日です。
このほか、さっぽろ新規創業促進補助金(募集は2026年4月1日〜2027年3月31日)では、株式会社75,000円、合同会社30,000円の補助があり、設立から90日以内か2027年3月31日の早い日までに申請します。対象となる要件は、最新の募集要項で確認してください。
工務店ならではの注意点
大工さんへの支払いは外注費か給与か
大工さんへの支払いが外注費か給与かの区分は、開業時から意識すべき最重要論点です。実態が雇用に近いのに外注費で処理すると、税務調査で消費税の控除否認や源泉徴収漏れを指摘されかねません。請負契約書を交わし、指揮命令や道具負担の実態を整えておきましょう。判断のポイントは後の「具体例」で詳しく整理します。
インボイス登録は取引先の顔ぶれで判断する
元請やハウスメーカー、法人顧客との取引が中心なら、インボイス登録の検討が必要です。相手が本則課税の事業者なら、インボイスがないと支払った消費税を差し引けないためです。一方、個人の施主から新築やリフォームを請け負うのが中心なら、施主はインボイスを必要としないため、登録を急ぐ必要は小さくなります。
新しく始めた個人事業は、基準期間(前々年)の課税売上高がないため、原則として開業した年とその翌年は消費税の免税事業者です。ただし、前年1〜6月の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります(給与等の支払額で判定することもできます)。登録すると免税期間でも消費税の申告義務が生じるため、取引先の顔ぶれと売上規模で判断します。
| 登録した場合の計算方法 | 内容 |
|---|---|
| 2割特例 | 売上の消費税×20%を納める。個人は令和8年分まで |
| 3割特例 | 売上の消費税×30%を納める。個人事業者のみ、令和9年分と令和10年分 |
| 簡易課税 | 建設業は第3種でみなし仕入率70%。開業した年は、その年中に届出をすれば適用できる |
| 本則課税 | 売上の消費税から、材料費・外注費などにかかった消費税を差し引く |
自分が支払う側としても注意が必要です。本則課税で申告する工務店が、免税事業者の一人親方に外注した場合、控除できる消費税は2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日からは50%に下がります。外注先の登録状況は、取引開始時に確認しておきます。制度の全体像はインボイス制度の実務ガイドで整理しています。
無料ツール免税の外注先への支払いで控除できる額を計算するインボイスの経過措置で、時期ごとに控除できる消費税額を試算できます。計算する
建設業許可が必要な工事を受けるか
建設業許可は、軽微な工事だけを請け負う場合を除いて必要です。建築一式工事以外の工事では、1件の請負金額が500万円以上の工事を受けるには許可が必要で、建築一式工事には別の基準があります。どの工事を受けるかで要否が変わるため、事業計画とあわせて許可の窓口で確認してください。
札幌・北海道での提出先
国税関係の届出は、納税地(個人は原則として住所地、法人は本店所在地)を管轄する税務署へ提出します。市内は区によって管轄の税務署が分かれ、例えば北区・東区・石狩市は札幌北税務署、白石区・厚別区・江別市は札幌東税務署です。中央区は西10丁目付近を境に管轄が分かれるため、個別の住所は国税庁の管轄区域表で確認しましょう。
書面を郵送で提出する場合は、2026年7月10日から札幌業務センターあてに送ります。e-Taxでの提出や窓口への持参は、従来どおり所轄の税務署です。
| 提出先 | 主な届出 | 個人・法人 |
|---|---|---|
| 税務署(国税) | 開業届、青色申告承認申請書、給与関係の届出、法人設立届出書、インボイス登録申請 | 個人・法人 |
| 道税事務所(道税) | 個人事業税の事業開始の届出、法人の設立の届出 | 個人・法人 |
| 市町村(市税) | 法人の設立の届出(法人市民税) | 法人 |
個人事業税に関わる事業開始の届出は道税事務所へ、法人は道と市にも届け出ます。提出先は三系統あると覚えておくと漏れを防げます。
具体例|外注費と給与、判断のポイントを数字で確認
例えば、工事1件につき20万円の出来高払いで大工に依頼し、作業日程や道具の準備を大工自身の裁量に任せている場合は、外注費として扱いやすい典型例です。反対に、稼働日数に応じて毎月ほぼ同額を支払い、作業の順序や時間管理を工務店側が指示している場合は、実態が雇用に近づき、給与と判定されるリスクが高まります。
金額の多寡ではなく、指揮命令や道具負担の実態が判断の分かれ目になる点を押さえておきましょう。判断は一つの要素ではなく、次のような点を総合して行います。
| 判断のポイント | 外注費(請負)に近い | 給与(雇用)に近い |
|---|---|---|
| 仕事の進め方 | 作業の手順や時間を職人が自分で決める | 工務店が作業の順序や時間を指示する |
| 代わりの人 | 他の職人に任せることができる | 本人が作業しなければならない |
| 報酬の決め方 | 工事1件ごとの出来高払い | 日数や時間に応じた日当・月給 |
| 道具・材料 | 職人が自分で用意する | 工務店が用意する |
| 完成前の事故 | 引渡し前に壊れた分は職人がやり直す | 作業した分の報酬は支払われる |
計算例:外注費が給与と判定された場合の消費税への影響
例えば、本則課税で申告している工務店が、大工への年330万円(税込)の支払いを外注費として処理していた場合です。
- 外注費として差し引いていた消費税:330万円×10/110=30万円
- 給与と判定されると、給与は消費税の課税仕入れにならないため、30万円の控除が認められず追加で納めることになる
- 過少申告加算税(原則10%):30万円×10%=3万円。このほか延滞税や、源泉所得税の不納付加算税がかかる場合がある
契約書を交わしていても、実態が雇用に近ければ給与と判定されることがあります。契約書と現場の実態の両方を整えることが大切です。
見落としやすいポイント
届出のほかにも、工務店の開業時に見落としやすい点があります。次の表で、開業前後に確認しておきましょう。
| ポイント | 内容と対策 |
|---|---|
| 一人親方の労災特別加入 | 大工など個人で請け負う職人は労災保険の対象外になりやすいため、特別加入制度への加入を検討しておくと、現場でのケガに備えられる |
| 建設業許可の技術者の要件 | 許可には、資格や実務経験を持つ技術者を営業所ごとに置くことなどが求められる。開業前に自社で要件を満たせるか確認する |
| 見積書・請求書のインボイス記載 | 登録後は、登録番号や税率ごとの対価の額と適用税率、消費税額等を正しく記載しないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなることがある |
| 契約不適合責任への備え | 工事後に雨漏りなどの不具合が見つかった場合に備え、契約書に責任の範囲や期間を明記しておく |
| 年末に完成していない工事 | 着手金・中間金は受け取った時点では前受金。完成前の工事にかかった材料費・外注費は未成工事支出金として翌年に繰り越し、引渡しの年に売上と原価を計上する |
| 開業前の支出 | 開業準備の広告費や打合せ費などは「開業費」として資産に計上し、任意の時期に経費にできる。工具や車両は事業に使い始めた時から減価償却する |
| 少額の工具・機械 | 青色申告なら、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、年300万円まで一括で経費にできる |
| 電子取引データの保存 | メールやWebで受け取った請求書・領収書は、印刷ではなく電子データのまま保存する(2024年1月1日以後は義務) |
人を雇う場合は、税務の届出とは別に労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の手続きが必要です。最低賃金や社会保険の改正は人事労務・最低賃金・社会保険の最新情報で確認できます。
実務ワンポイント|資金繰りへの備え
工務店は着工から入金までの間に材料費や外注費の立替が発生しやすく、開業当初は特に資金繰りが厳しくなりがちです。契約に着手金や中間金の支払いを盛り込む、支払いサイトの短い取引先を選ぶといった工夫に加えて、創業融資の活用や資金繰り表の作成を通じて、必要な運転資金を早めに確保しておくと、繁忙期でも支払いに追われにくくなります。
| 主な創業融資 | 概要(2026年10月時点) |
|---|---|
| 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 | 開業前からおおむね7年以内。融資限度額7,200万円、返済期間は設備資金20年・運転資金10年以内(据置5年以内)。自己資金は審査の重要な要素 |
| 北海道中小企業総合振興資金(創業貸付) | 融資限度額3,500万円、期間1〜10年、固定金利1.8〜2.4%(2026年10月1日現在) |
納税資金にも注意が必要です。2年目以降、前年の所得税額をもとにした予定納税の基準額が15万円以上になると、7月と11月に所得税を前払いする予定納税が始まります。課税事業者になった後は消費税の納税資金も、入金のたびに取り分けておくと安心です。
開業後、税理士に相談すべきタイミング
開業時の届出を終えた後も、事業の状況に応じて見直しが必要になる場面があります。次のような時期は税務上の判断が複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談すると安心です。
- 従業員を初めて雇うとき:給与計算や社会保険の手続きが新たに発生するため、雇用か外注かを決める前に相談しておくと手続き漏れを防げる
- 売上や取引先の構成が変わったとき:インボイス登録の要否や消費税の申告義務は取引先の顔ぶれで変わるため、状況が変わったタイミングで見直す
- 3年目に向けて消費税の判定をするとき:開業した年の課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後は課税事業者になる
- 法人化を検討し始めたとき:個人事業と法人では税負担や社会保険の扱いが異なるため、切り替えの時期を見極めるうえで早めの相談が役立つ
ツール消費税の課税事業者になるかを判定する基準期間・特定期間の売上から、消費税の納税義務があるかを確認できます。判定する
外注費と給与の区分やインボイス登録の要否は、取引の形と取引先によって答えが変わります。開業時の届出とあわせて、初回無料でご相談いただけます。
無料で相談するよくある質問
開業届を出し忘れていました。今からでも出せますか?
期限を過ぎても提出でき、出し忘れ自体に罰則はありません。ただし青色申告承認申請書は期限を過ぎるとその年は青色申告にできないため、翌年分から適用を受けるなら、翌年の3月15日までに提出します。
一人親方として元請から仕事を受けるだけでも、インボイス登録は必要ですか?
登録は任意です。ただし元請が本則課税の事業者なら、登録していないと元請が控除できる消費税が減るため、登録を求められることがあります。登録する場合は、2割特例(個人は令和8年分まで)や3割特例(令和9・10年分)、簡易課税(第3種)で納税額を抑えられるかを試算します。
個人事業税はいくらかかりますか?
建設工事の請負は請負業として税率5%で、事業主控除290万円を差し引いた所得にかかります。所得税の確定申告をしていれば、別に申告する必要は原則なく、道から届く納税通知書で納めます。
個人と法人、どちらで開業すべきですか?
開業時の利益の見込み、元請から法人であることを求められるか、社会保険の負担を比べて決めます。法人は役員1人でも社会保険が強制適用で、赤字でも均等割がかかります。利益が安定するまで個人で始め、後から法人化する方法もあります。
まとめ
工務店の開業では、開業届と同時に青色申告承認申請書を出し、人を雇うなら給与関係の届出と納期の特例を検討します。法人は税務署に加えて道・市への設立届が必要です。大工さんへの支払いの外注費・給与の区分は契約書と実態を開業時から整え、インボイス登録は元請中心か施主中心かで判断しましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
工務店の開業・税務のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
- 札幌国税局「税務署の所在地・管轄区域」
- 札幌国税局「札幌業務センター」
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
