決算・法人税申告のみの依頼|費用が決まる要素と顧問契約との違い

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決算・法人税申告のみの依頼(いわゆる決算だけの依頼)の費用は、事業の規模に加えて、帳簿の完成度、申告書の種類、追加作業の有無で変わります。なお、当事務所は決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしておらず、期中から関わる顧問契約でご支援しています。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

決算のみ依頼の費用は「規模」「帳簿の完成度」「申告の種類」「追加作業」で決まり、事務所ごとの差も大きいため、見積りで作業の範囲と金額を確認するのが基本です。

  • 記帳を自社で行い、年1回の決算書の作成と申告だけを任せる形が「決算のみ依頼」
  • 帳簿の誤りの修正、消費税の申告、税務署の問い合わせや調査への対応は追加費用になりやすい
  • 期中の相談ができないため、役員報酬の改定など期の途中でしかできない対策を逃しやすい
  • 当事務所はスポットの決算・申告のみのご依頼は受けておらず、顧問契約でご支援(料金は料金ページでご案内)
目次

「決算のみ依頼」とはどのような契約か

決算のみ依頼とは、月次の記帳や試算表の作成などを自社で行い、年に1回の決算書の作成・税務申告だけを税理士に任せるスタイルです。記帳代行を含む顧問契約より年間の支払いを抑えやすいことから、会計ソフトを使いこなしている会社で検討されることがあります。

  • メリット:月額の顧問料がかからず、年間の税理士費用を抑えやすい
  • 注意点:記帳に誤りがあると修正作業が発生し、決算申告の費用が増える場合がある
  • 向いている事業者:会計ソフトで日常の帳簿を自己管理できていて、取引件数や仕訳の複雑さが一定以下の法人・個人事業主

当事務所の対応について

当事務所では、決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしていません。決算の数字は期中の記帳と判断の積み重ねで決まるため、期中から帳簿と数字を一緒に確認できる継続的な顧問契約でご支援しています。

費用はいくら?料金が決まる要素と内訳

決算のみ依頼の費用は、事務所の料金体系と依頼する作業の範囲によって大きく異なります。同じ売上規模でも、帳簿の状態や申告の種類で作業量が変わるため、金額だけで比べるのではなく、何が含まれているかを確認することが大切です。

費用が決まる要素費用が上がりやすいケース
事業の規模売上や取引件数が多い、拠点や部門が複数ある
帳簿の完成度記帳していない期間がある、残高が通帳や取引先の記録と合っていない
申告の種類消費税の申告がある、事業所が複数の自治体にある
決算の論点在庫・固定資産・借入金・役員報酬など、確認する論点が多い
追加の業務税務署からの問い合わせや税務調査への対応、償却資産申告・法定調書など決算以外の書類
依頼の時期申告期限の直前の依頼で、短期間での対応が必要になる
決算・申告の費用が決まる主な要素

一般に、個人事業より法人、売上規模の大きい法人ほど作業量が増え、費用も上がる傾向があります。実際の金額は事務所ごとの料金体系と上の表の要素で大きく変わるため、見積りは同じ資料をそろえて比べることが大切です。

記帳データの修正が必要な場合や、税務署との折衝・調査対応が加わる場合は、別途費用が発生することがあります。見積りを取るときは、追加費用がかかる条件もあわせて確認しましょう。

決算申告で作成・提出するおもな書類

法人の決算申告では、税務署・北海道・市町村のそれぞれに申告書を提出します。期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、申告期限の延長の特例を受けている場合は、原則として1か月延長されます。

書類提出先ポイント
法人税申告書(別表一など)税務署所得と法人税額を計算する中心の申告書
地方法人税税務署法人税の申告書とあわせて申告する(税率10.3%)
防衛特別法人税税務署2026年4月1日以後に開始する事業年度から。税額がなくても申告が必要(3月決算法人は2027年3月期から)
決算書・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書税務署法人税の申告書に添付する
法人道民税・法人事業税・特別法人事業税北海道法人道民税の均等割は赤字でもかかる
法人市民税事務所のある市町村札幌市の均等割は、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人で年5万円
消費税・地方消費税税務署課税事業者の場合。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月(延長の届出で1か月延長)
法人の決算申告で作成・提出するおもな書類(2026年10月時点)

赤字でも、法人道民税と法人市民税の均等割はかかります。札幌市内で資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人なら、北海道2万円と札幌市5万円の合計で年7万円です。防衛特別法人税のように、税額がなくても申告が必要な書類が増えているため、申告書の種類も見積りの段階で確認しておきます。

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法人税・住民税・事業税の合計を試算する所得金額から、法人税・地方法人税・法人住民税・事業税を合わせた負担の目安を確認できます。計算する

依頼前に準備しておくべきこと

決算をスムーズに進めるには、次の書類やデータを期末後すぐに出せるよう整えておくことが大切です。とくに残高の確認は、決算の正確さと費用の両方に直結します。

  • 会計ソフトのデータ(残高試算表・仕訳帳・総勘定元帳)を、期末時点で出力できる状態にする
  • 預金通帳と借入金の返済予定表をそろえ、期末残高が帳簿と1円まで一致しているかを確かめる
  • 売上・仕入の請求書と入金・支払の記録で、売掛金・買掛金の残高を確認する
  • 経費の請求書・領収書をそろえる(電子で受け取ったものは電子データのまま保存する)
  • 棚卸表(期末の在庫の数量と金額)を作る
  • 固定資産の取得・売却の資料と、固定資産台帳を用意する
  • 前期の申告書・決算書の控え(繰越欠損金や前期の処理方針の確認に使う)を用意する
  • 役員報酬を決めた株主総会の議事録や、源泉徴収簿などの給与の資料をそろえる
  • 消費税の届出書の控え(課税事業者の選択、簡易課税、インボイスの登録など)を確認する

電子取引で受け取った請求書や領収書は、2024年1月1日以後、電子帳簿保存法の要件に沿って電子データで保存する必要があります。決算の作業に入る前に、保存の状態もあわせて確認しておきましょう。

決算のみ依頼と顧問契約は、どう使い分ける?

たとえば、日々の記帳は自社の経理担当者が問題なく回せているものの、法人税申告書の作成や税務署対応にだけ不安があるという場合は、決算のみ依頼が選択肢になります。一方で、記帳自体に時間を取られている、あるいは経理担当者が不在で仕訳の正確性に自信が持てない場合は、月次の記帳代行を含む顧問契約のほうが、結果的に手間もリスクも抑えられることがあります。

項目決算のみ依頼顧問契約
期中の相談原則として対象外資金繰り・節税・届出の相談ができる
帳簿の確認決算時にまとめて確認する月次などで定期的に確認する
決算前の対策期末間際の依頼では間に合わないことがある期中から数字を見て計画的に検討できる
税務調査への対応契約の範囲外のことがある申告内容を把握した税理士が対応しやすい
費用の支払い方決算時にまとめて支払う月額の顧問料と決算料など、契約で決める
決算のみ依頼と顧問契約の違い(一般的な傾向)

両者の違いは「どこまで自社で完結できるか」で判断すると整理しやすくなります。記帳を自社で続けるか、記帳代行を併用するかは経理の体制によって決めます。記帳を任せる場合の進め方は記帳代行プランの内容と流れで紹介しています。

見落としやすいポイント

ポイント起こりやすいこと防ぎ方
期中の相談がしづらい資金繰りや節税の相談ができず、役員報酬の改定(原則として期首から3か月以内)など、期の途中でしかできない対策を逃す期首に年間の計画を立て、決算の数か月前に利益の見込みを確認する
依頼のタイミング申告期限の直前の依頼では、対応できる事務所が限られたり、割増の料金になったりする決算日が近づく前に依頼先を決め、資料の準備を始める
中間申告・予定納税法人税や消費税の中間申告が契約に含まれず、申告や納付が漏れる契約の範囲に中間申告が含まれるかを確認する(消費税は直前の確定税額が48万円超で中間申告が必要)
過去の処理方針の共有前期までの処理方針を把握しないまま申告し、処理が期ごとにぶれる前期の申告書・届出書の控えと、処理の方針を共有する
消費税の特例の終了2割特例が終わった後の申告方法を決めないまま期末を迎える2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了(3月決算法人は2027年3月期まで)。本則課税と簡易課税を比べて決める
決算のみ依頼で見落としやすいポイント(2026年10月時点)

簡易課税を選ぶには届出が必要で、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに提出します。2割特例の適用を受けていた事業者には、翌課税期間の確定申告期限までに届け出ればよい特例があるため、期限を確認したうえで方式を選びます。

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本則課税・簡易課税・2割特例を比較する売上と仕入の金額から、方式ごとの消費税の納付額を比べられます。計算する

依頼先を選ぶときに確認したいこと

決算のみ依頼を検討する際は、料金の総額だけでなく、対応してもらえる範囲を具体的に確認しておくことが大切です。申告書の作成のみか、税務署からの問い合わせ対応まで含むのか、翌期の節税アドバイスがあるのかといった違いは、事務所によって差があります。見積りの段階で、次の点を書面で確認しておくと、依頼後の認識のずれを防げます。

  • 料金に含まれる作業(決算書、法人税・地方税・消費税の申告、電子申告)
  • 追加料金がかかる条件(記帳の修正、資料の遅れ、期限直前の対応)
  • 税務署からの問い合わせや税務調査への対応の有無と、その費用
  • 償却資産申告・法定調書・年末調整など、決算以外の手続きの扱い
  • 翌期に向けた節税や資金繰りの助言の有無
  • 料金の支払い時期と、契約期間・解約の条件

当事務所では、決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしておらず、継続的な顧問契約でご支援しています。顧問料は、会社の規模・取引量・記帳の方法・ご依頼の範囲によって決まります。顧問契約でお手伝いできる内容は会計・税務顧問のご案内、具体的な料金と契約までの流れは料金・契約の流れでご確認いただけます。

決算期や帳簿の状態によって、顧問契約でどこから関われるかが変わります。現在の状況を初回無料でお聞きします。

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よくある質問

申告期限の直前でも依頼できますか?

期限の直前は、対応できる事務所が限られたり、割増の料金になったりすることがあります。申告期限の延長の特例を使うには事前の申請が必要なため、直前の依頼では間に合わないこともあります。当事務所では決算・申告だけのご依頼はお受けしていないため、次の決算に向けて期中から顧問契約でご支援する形となります。

赤字でも決算申告は必要ですか?

必要です。法人住民税の均等割は赤字でもかかります。また、欠損金を翌期以後に繰り越す(最長10年)には、青色申告の承認を受けて申告書を提出し、その後も毎期申告を続けている必要があります。

前の税理士から引き継ぐときは、何が必要ですか?

前期までの申告書・決算書の控え、固定資産台帳、届出書の控え(青色申告の承認、消費税の届出、インボイスの登録など)、会計データ、e-Taxの利用者識別番号などを引き継ぎます。前期の処理方針を確認できると、決算の作業がスムーズになります。

個人事業主の確定申告だけを依頼することはできますか?

当事務所では、個人事業主の確定申告も単発のご依頼はお受けしておらず、継続的なご契約でのご支援となります。期中の記帳の確認や、青色申告特別控除の要件を満たす帳簿づくりからご相談いただけます。

決算のみ依頼と顧問契約では、どちらが費用を抑えられますか?

年間の支払額だけを比べると決算のみ依頼のほうが少なく見えることがありますが、記帳の修正費用や、期中の対策を逃したことによる税負担の増加も含めて比べる必要があります。経理の体制と、期中にどこまで相談したいかで判断します。

まとめ

決算・法人税申告のみの依頼の費用は、事業の規模だけでなく、帳簿の完成度・申告書の種類・追加作業で大きく変わるため、見積りで作業の範囲と追加費用の条件を確認することが大切です。依頼前に残高の照合や資料の準備を済ませておけば、作業も費用も抑えやすくなります。当事務所は決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしておらず、期中から関わる顧問契約で、決算前の対策も含めてご支援しています。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り

出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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