準確定申告を税理士に代行してもらう費用は、亡くなった方の所得の種類と、帳簿や資料がどこまでそろっているかでほぼ決まります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。料金の内訳、費用が上がりやすいケース、自分で申告できるケースの見分け方、見積りで確認する点を順に整理します。
この記事の結論
準確定申告の代行費用は「基本報酬+所得の種類や作業量に応じた加算」で決まり、事業・不動産所得の有無と資料の整い具合で大きく変わります。まず申告が必要かどうかを判定し、必要なら4か月の期限から逆算して依頼先を決めます。
- 年金・給与だけなら作業は少なく、事業・不動産所得があると帳簿の集計から必要になり費用が上がる
- 公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら申告不要の場合がある(還付があるなら申告した方がよい)
- 準確定申告で納めた所得税は相続税の計算で債務として差し引け、還付金は相続財産になる
- 見積りでは「基本報酬に含まれる範囲」と「加算になる条件」を確認する
準確定申告とは?必要になるケース・不要なケース
準確定申告は、亡くなった方のその年1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、提出先は亡くなった方の納税地の税務署です。
年明けから3月15日までの間に亡くなり、前年分の確定申告をまだしていなかった場合は、前年分も同じ期限で相続人が申告します。必要かどうかは、亡くなった方の収入の状況で次のように分かれます。
| 亡くなった方の状況 | 準確定申告 |
|---|---|
| 事業所得・不動産所得があった | 必要(帳簿や通帳から収入と経費を集計する) |
| 給与が1か所だけで、勤務先が死亡退職時に年末調整をした | 原則として不要 |
| 公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下 | 申告不要の場合がある(還付を受けるなら申告する) |
| 医療費が多い、源泉徴収された税金が戻る見込みがある | 申告すると還付を受けられる |
| 前年分の確定申告をしないまま亡くなった | 前年分の申告も必要 |
還付が見込めるのに申告しなければ、戻るはずの税金を受け取れません。申告が必要かどうかの判定は、費用をかける前に最初に確認する価値のある部分です。
代行費用の内訳は?基本報酬と加算の考え方
税理士報酬は、おおむね「基本報酬+所得の種類や作業量に応じた加算」という構成です。金額は事務所ごとに異なるため、ここでは見積りで確認したい内訳と、金額が動く要素を整理します。
| 項目 | 内容 | 金額が変わる要素 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 申告書・付表の作成と提出 | 所得が年金・給与だけか |
| 所得の加算 | 事業所得・不動産所得の集計、収支内訳書や青色申告決算書の作成 | 帳簿の有無、物件や取引の数 |
| 資料の整理 | 通帳・領収書の整理、源泉徴収票や支払調書の確認 | 資料がどこまでそろっているか |
| 追加の申告 | 前年分の確定申告、消費税の準確定申告 | 対象になるかどうか |
| 相続人との調整 | 相続人が複数いる場合の付表の作成・連絡 | 相続人の人数、遠方の相続人の有無 |
年金や給与だけのシンプルな申告は作業が少なく、事業や不動産賃貸をしていた方の申告は帳簿づけから必要になるため、報酬が上がるのが一般的な傾向です。見積りの段階で「どこまでが基本報酬か」を確認しておくと、後から追加料金で迷わずに済みます。
費用が高くなりやすいのはどんなケース?
具体例:アパート2棟を賃貸していた方の準確定申告
帳簿も領収書も未整理のまま相続人が引き継いだ場合、通帳から賃料収入を拾い出し、管理費・修繕費・固定資産税などの経費を物件ごとに振り分けるところから始めることになります。減価償却費の計算には建物の取得時の資料も必要で、作業時間が増えるぶん費用も上がります。
このように、次の条件が重なるほど作業時間が増え、費用も上がりやすくなります。
- 記帳がされておらず、通帳や領収書から集計し直す必要がある
- 事業・不動産・株式など、所得の種類が多い
- 亡くなる直前に不動産や株式の売却など複雑な取引がある
- 消費税の課税事業者で、消費税の準確定申告も必要になる
- 相続人どうしの連絡がとりにくい、期限の直前に依頼する
逆に、生前から確定申告を税理士に任せていた方は資料が整っているため、費用は抑えられる傾向にあります。亡くなった方の過去の申告書の控えが見つかったら、まず保管しておきましょう。
自分で申告できる?代行を頼んだ方がよいケースとの違い
自分で申告しやすいケース
- 年金・給与だけで、源泉徴収票がそろっている
- 医療費控除などの還付を受けるだけ
- 相続人が少なく、連絡が取りやすい
代行を頼みたいケース
- 事業所得・不動産所得がある
- 株式や不動産の売却があった
- 相続税の申告も必要になりそう
- 相続人が多い、遠方に住んでいる
4か月の期限は、相続放棄をするかどうかの判断や、預金・不動産の名義変更と重なる時期です。事業所得・不動産所得がある場合や、相続税の申告も見込まれる場合は、早めにまとめて相談した方が結果的に負担は小さくなります。自分で申告する場合は、所得と税額の見当を先につけておくと作業が進めやすくなります。
無料ツール事業所得・不動産所得を計算する亡くなった日までの収入と経費を入れると、事業所得・不動産所得の金額を確認できます。計算する 無料
ツール所得税額を速算表で計算する課税される所得金額から、所得税と復興特別所得税の目安を計算できます。計算する
準確定申告が必要か、ご自身で出せる内容かは、源泉徴収票や通帳を見ながら判定できます。期限が近い場合も、まずはご状況をお聞かせください。
無料で相談する準確定申告で間違えやすいポイントは?
準確定申告は通常の確定申告とほぼ同じ様式ですが、控除の考え方や相続税との関係に独特のルールがあります。自分で申告する場合も、代行を頼む場合も、次の点を確認しておくと手戻りを防げます。
| 項目 | 準確定申告での扱い |
|---|---|
| 医療費控除 | 亡くなった日までに本人が支払った医療費が対象。亡くなった後に相続人が支払った入院費などは対象外(相続税の計算で債務として差し引く) |
| 社会保険料・生命保険料控除 | 亡くなった日までに支払った分が対象 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 亡くなった日の現況で判定する |
| 納めた所得税・還付金 | 納めた所得税は相続税の計算で債務として差し引ける。還付金は相続財産になる |
| 住民税 | 亡くなった年の1月1日に住んでいた市区町村からその年度分が課税され、相続人が納める。亡くなった年の所得には翌年度の住民税はかからない |
| 消費税 | 課税事業者だった場合は、消費税も相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告する |
相続人が2人以上いる場合は、各相続人の氏名や相続分などを記載した付表を添えて提出します。納める税金は相続分に応じて各相続人が負担するため、誰がいくら納めるかを事前に話し合っておくとスムーズです。
見積りを頼む前にそろえる資料と確認すること
見積りの精度は、最初に渡せる資料の量で決まります。手元にあるものから次の資料を集めておくと、作業量の見通しが立ち、費用の説明も具体的になります。
- 亡くなった方の過去の確定申告書の控え
- 給与・公的年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書
- 事業・不動産に使っていた通帳、帳簿、請求書・領収書
- 医療費・社会保険料・生命保険料の支払いの記録
- 相続人の一覧と連絡先
見積りを受け取ったら、基本報酬に含まれる範囲(付表の作成、税務署への提出、納付書の作成など)、加算になる条件、前年分や消費税の申告が必要になった場合の扱いを確認します。相続税の申告や、事業・不動産を引き継ぐ相続人の申告とあわせて頼む場合の扱いも聞いておくと、全体の費用を比べやすくなります。
事業や不動産を引き継ぐ相続人の手続きは?
亡くなった方の事業や賃貸不動産を相続人が引き継ぐ場合は、準確定申告とは別に、相続人自身の手続きが必要です。準確定申告の準備と並行して進めます。
- 開業届事業や賃貸を引き継いだ相続人は、自分の名前で個人事業の開業届出書を出します(開業の日から1か月以内)。
- 青色申告承認申請書亡くなった方の青色申告の承認は引き継がれません。相続人が青色申告をするには自分で申請が必要で、亡くなった時期に応じた短い期限があります。
- 消費税の判定事業を引き継いだ相続人の消費税の納税義務は、亡くなった方の売上も踏まえて判定する特例があります。
- 相続税の申告遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告します。
計算例:相続税の基礎控除
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合です。
- 600万円×3人=1,800万円
- 3,000万円+1,800万円=4,800万円
遺産の合計がこの4,800万円を超えると、相続税の申告が必要になります。
準確定申告と相続税の申告を同じ事務所に頼むと、通帳や不動産の資料を共通で使えるため効率的です。賃貸不動産を引き継ぐ場合の論点は、不動産・資産税のよくある質問でも確認できます。
なお当事務所では、決算や申告だけを単発でお受けすることはしていません。準確定申告は、相続税の申告や、不動産・事業を引き継ぐ方の継続的なサポート(会計・税務顧問のサポート内容)とあわせてご相談ください。
よくある質問
準確定申告の税理士報酬は、相続税の計算で差し引けますか?
差し引けません。相続税の計算で差し引けるのは亡くなった方の債務と葬式費用で、税理士報酬は相続の開始後に相続人が負担する費用だからです。一方、準確定申告で納めた所得税は、亡くなった方の債務として差し引けます。
相続人が複数いる場合、全員で申告書を出す必要がありますか?
原則は、付表に各相続人が記名して1通にまとめて提出します。各相続人が別々に提出することもできますが、その場合はほかの相続人に申告した内容を知らせる必要があります。
4か月の期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
気づいた時点で、できるだけ早く申告します。納める税金がある場合は、延滞税や無申告加算税(原則15%)がかかることがあります。還付を受けるだけの申告なら加算税はかからず、期限後でも一定の期間内であれば提出できます。
亡くなった方の過去の申告書の控えが見つかりません。
相続人は、税務署で亡くなった方の申告書の閲覧を申請できます。相続人であることを示す戸籍などの書類が必要になるため、税務署の案内で必要書類を確認してから出向くと手間が省けます。
まとめ
準確定申告の代行費用は、基本報酬に、事業・不動産所得の集計や資料の整理などの加算が乗る形で決まります。まず申告が必要かどうかを判定し、必要なら過去の申告書の控えや通帳をそろえて見積りを取り、基本報酬の範囲と加算の条件を確認しましょう。事業や不動産を引き継ぐ場合は、相続人自身の届出や相続税の申告も同じ時期に進めます。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
