個別対応方式の計算方法|自動計算ツール

  • カテゴリ:消費税
  • 根拠:消法30
  • 入力3項目・その場で自動計算
  • 令和8年度の数値に対応

消費税の計算では、課税売上高が5億円を超える、または課税売上割合が95%未満の事業者は、仕入税額をそのまま全額控除できません。そのときに使う方法の1つが個別対応方式です。仕入れを「課税売上にだけ対応するもの」「非課税売上にだけ対応するもの」「両方に共通して対応するもの」の3つに分け、それぞれ違う扱いで計算します。

この計算式を3行でいうと

  1. 仕入税額控除=課税売上のみ対応分(全額)+共通対応分×課税売上割合、で計算します。
  2. 非課税売上のみに対応する仕入税額は、共通対応分の計算とは別に、全額が控除の対象外になります。
  3. 課税売上高5億円超、または課税売上割合が95%未満の事業者は、個別対応方式か一括比例配分方式のどちらかを選ぶ必要があります。

まずは計算してみる(自動計算ツール)

個別対応方式

消法30結果コピーリンク

課税売上のみ対応の仕入税額は全額、共通対応分は課税売上割合を掛けて控除します。

控除 = 課税売上対応(全額) + 共通対応 × 課税売上割合
仕入税額控除 ¥3,900,000
課税売上対応(全額)¥3,000,000
共通×課税売上割合¥900,000
控除合計¥3,900,000
課税売上5億円超または割合95%未満は個別/一括の選択必須。
目次

こんなときに使います

  • 課税売上高が5億円を超える、または課税売上割合が95%未満で、仕入税額を全額は控除できないとき
  • 仕入れを課税売上対応・非課税売上対応・共通対応に区分して、控除額を正確に計算したいとき
  • 一括比例配分方式と比べて、個別対応方式のほうが有利かどうかを確認したいとき
  • 不動産賃貸業など、課税売上と非課税売上が混在する事業を行っているとき

入力する項目のかんたん解説

入力する項目どんな数字かどこを見ればよいか
課税売上のみ対応の税額課税売上をあげるためだけに使った仕入れにかかる消費税額です。たとえば課税商品の仕入れなどが該当します。仕入台帳・経費帳を、売上との対応関係ごとに区分して集計します。
共通対応の税額課税売上と非課税売上の両方に共通して必要な仕入れにかかる消費税額です。たとえば会社全体の家賃や水道光熱費などです。個別の売上に直接ひもづけられない、共通経費の消費税額を集計します。
課税売上割合売上全体のうち、課税売上が占める割合です。課税売上割合の計算結果を入力します。

このほかに「非課税売上のみに対応する仕入れ」という区分もありますが、これは全額が控除の対象外になるため、このツールへの入力は不要です。

計算のしくみ(3ステップ)

  1. 仕入れを3つに区分する:課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、共通対応の3つに、すべての仕入れ・経費を分けます。
  2. 区分ごとに扱いを変える:課税売上のみ対応の税額は全額を控除でき、非課税売上のみ対応の税額は控除できません。共通対応の税額は、課税売上割合を掛けた分だけ控除できます。
  3. 合計して控除額を求める:課税売上のみ対応の税額(全額)と、共通対応の税額×課税売上割合を足したものが、仕入税額控除の金額になります。

具体例で確かめる

例1 課税売上対応300万円、共通対応100万円、課税売上割合90%のケース

控除額 = 3,000,000円 + 1,000,000円 × 90% = 3,000,000円 + 900,000円

仕入税額控除の金額は390万円

例2 共通対応の税額が大きく、課税売上割合が低いケース

課税売上対応150万円、共通対応250万円、課税売上割合60% 控除額 = 1,500,000円 + 2,500,000円 × 60% = 1,500,000円 + 1,500,000円

仕入税額控除の金額は300万円。課税売上割合が低いほど、共通対応分の控除は少なくなる

例3 非課税売上のみに対応する仕入れが別にあるケース

課税売上対応200万円、共通対応150万円、非課税売上のみ対応50万円、課税売上割合80% 控除額 = 2,000,000円 + 1,500,000円 × 80% = 2,000,000円 + 1,200,000円

仕入税額控除の金額は320万円。非課税売上のみに対応する50万円は、この計算にそもそも入ってこない

ここを間違えやすい

1|3区分への振り分けを毎回きちんと行う必要があります

すべての仕入れ・経費について、課税売上対応・非課税売上対応・共通対応のどれにあたるかを個別に判定する必要があります。区分せずまとめて共通対応にしてしまうと、本来控除できる金額が少なくなることがあります。

2|一括比例配分方式を選ぶと2年間は変更できません

個別対応方式と一括比例配分方式は選択制ですが、一括比例配分方式を選んだ場合、原則として2年間継続して適用したあとでないと個別対応方式に変更できません。個別対応方式にはこのような継続適用の縛りはありません。

3|非課税売上のみに対応する仕入税額はゼロになります

たとえば非課税である土地の売却だけのために支払った仲介手数料などは、非課税売上のみに対応する仕入れにあたり、その消費税額は全額が控除の対象外です。共通対応に含めてしまわないよう注意が必要です。

4|課税売上割合の計算を誤ると控除額全体がずれます

共通対応分の計算に使う課税売上割合は、当課税期間の課税売上高と非課税売上高から正しく計算する必要があります。この割合を誤ると、共通対応分の控除額全体に影響します。

よくある質問

個別対応方式と一括比例配分方式は、どちらが有利ですか。
課税売上のみに対応する仕入れが多い事業者は、個別対応方式のほうが控除額が大きくなりやすい傾向があります。共通対応分がほとんどを占める場合は差が小さくなります。両方を試算して比較することをおすすめします。
区分がわからない仕入れはどう扱えばよいですか。
実務上、対応関係が明確でない仕入れは共通対応として扱うのが一般的です。ただし本来は課税売上のみに対応する仕入れを共通対応にしてしまうと不利になるため、できるだけ区分の根拠を残しておくことが大切です。
課税売上割合が95%以上ならこの計算は不要ですか。
課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上の事業者は、原則として仕入税額の全額を控除できるため、個別対応方式や一括比例配分方式による按分計算は不要です。
個別対応方式を選ぶには届出が必要ですか。
個別対応方式そのものには事前の届出は不要で、消費税の確定申告のなかで選びます。ただし、簡易課税制度を選択している場合はこの計算方法自体を使いません。本則課税の事業者が、要件に応じて個別対応方式か一括比例配分方式かを選びます。

根拠となる法令・出典

本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。

  • 消費税法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除の計算)
  • 消費税法第30条第6項(課税売上割合の意義)

税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。

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