第10章 給与・源泉徴収・年末調整・法定調書|会計事務所 実務ハンドブック

給与計算と源泉徴収の基本、報酬料金の源泉、納期の特例、令和8年分年末調整の変更点(基礎控除62万円・特定親族特別控除)、法定調書と1月31日の締切。

会計事務所 実務ハンドブック > 第10章 給与・源泉徴収・年末調整・法定調書
CHAPTER 10
給与・源泉徴収・年末調整・法定調書
目次

CHAPTER 10給与・源泉徴収・年末調整・法定調書

給与まわりの仕事は、毎月の給与計算と源泉徴収、翌月10日の納付、年に一度の年末調整、そして1月31日の法定調書という4つの締切で回っている。金額の誤りがそのまま従業員の手取りと事務所の信用に直結する領域であり、判断より段取りで守る仕事である。令和8年(2026年)分の年末調整は基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件がまとめて動いた年であり、様式も変わる。改正点を先に押さえてから手順に入る。

1. 給与計算の基本

給与計算は支給項目を積み上げ、控除項目を差し引いて手取りを出すだけの計算である。難しいのは計算そのものではなく、社会保険料をいつの分から控除するか、非課税の範囲はどこまでか、という「タイミングと区分」の判断にある。

支給項目と控除項目の全体像

区分項目課税・非課税実務上の注意
支給基本給、役職手当、家族手当、住宅手当課税家族手当・住宅手当は名称にかかわらず全額課税。非課税と誤りやすい
支給時間外手当、深夜手当、休日出勤手当課税割増率の設定(時間外25%以上、深夜25%以上、法定休日35%以上)を就業規則で確認
支給通勤手当限度額まで非課税交通機関は月15万円まで。交通用具(自動車・自転車)は片道距離別の限度額
支給出張旅費、日当通常必要な範囲は非課税旅費規程を整備し、実費相当を超える部分は給与課税
支給現物給与(社宅、食事、制服)要件を満たせば非課税社宅は賃貸料相当額の50%以上を徴収しているかで判定
控除健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料社会保険料控除の対象原則として前月分を当月支給の給与から控除する
控除雇用保険料社会保険料控除の対象その月の総支給額(賃金総額)に料率を乗じて毎月計算する
控除源泉所得税課税支給額から社会保険料等を引いた金額で税額表を引く
控除住民税(特別徴収)6月から翌年5月までの12回。5月に届く決定通知書のとおりに控除する
控除財形貯蓄、社宅使用料、組合費、貸付金返済労使協定がなければ法定控除以外は控除できない
注意 通勤手当の非課税限度額を超える部分は、超えた金額だけを課税支給額に加える。給与ソフトでは「非課税通勤費」と「課税通勤費」の欄が分かれているので、限度額超過分は必ず課税側に入力する。年末調整のときに源泉徴収票の支払金額が合わなくなる原因の多くがここにある。

締日と支払日、社会保険料の翌月控除

社会保険料は月単位で発生し、その月の末日に在籍していれば1か月分がかかる。日割りはない。そして事業主は前月分の保険料を当月支払の給与から控除するのが原則である(健康保険法・厚生年金保険法の規定による)。理由は、当月分の保険料の納付期限が翌月末日であり、控除と納付の時期を合わせるためである。

  • 入社月:入社日が属する月の保険料から発生する。月末締め翌月25日払いの会社なら、4月入社者の4月分保険料は5月25日の給与から控除する。
  • 退社月:資格喪失日は退職日の翌日であり、喪失日が属する月の保険料はかからない。3月31日退職なら喪失日は4月1日なので3月分まで発生する。3月30日退職なら喪失日は3月31日で、3月分は発生しない。
  • 月末退職の場合、最後の給与から2か月分(前月分と当月分)を控除することになる。手取りが大きく減るため、退職手続の説明時に必ず本人へ伝える。
よくあるミス 「当月分を当月控除」で運用している顧問先に、入退社があったときだけ翌月控除の考え方を持ち込んで二重控除・控除漏れを起こす。控除の時期は会社ごとに1つに決まっている。給与規程と過去の給与明細を見て、どちらのルールで動いている会社かを最初に確認する。

雇用保険料と労働保険の年度更新

雇用保険料はその月の賃金総額(通勤手当を含む総支給額)に労働者負担分の料率を乗じて計算する。社会保険料と違って毎月変動する。料率は事業の種類(一般の事業/農林水産・清酒製造の事業/建設の事業)ごとに定められ、年度ごとに改定される。※その年度の雇用保険料率は厚生労働省の公表資料で必ず確認する。4月分の給与計算に入る前に、給与ソフトの料率設定を差し替える作業を年間スケジュールに組み込む。

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、年度ごとにまとめて精算する。これが年度更新である。

  1. STEP1 申告書の受取
    5月下旬から6月上旬に、労働局から年度更新の申告書が届く。届いたら顧問先から回収する。
  2. STEP2 確定保険料の計算
    前年度(4月から翌年3月)に支払った賃金総額を集計し、概算で納めていた保険料との差額を出す。役員報酬、退職金、慶弔見舞金は賃金総額に含めない。
  3. STEP3 概算保険料の計算
    当年度の見込賃金総額に料率を乗じる。前年度の賃金総額の2倍を超えず、かつ2分の1を下回らない見込みであれば、前年度の確定額をそのまま概算額として使う。
  4. STEP4 申告・納付
    提出と納付の期限は6月1日から7月10日まで。概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみ成立している場合は20万円以上)、または労働保険事務組合に委託している場合は3回の分割納付が選べる。

算定基礎届と月額変更届

届出対象計算方法提出時期改定時期
算定基礎届(定時決定)7月1日時点の全被保険者4月・5月・6月に支払った報酬の平均7月1日から7月10日9月分から(10月支払給与で控除額が変わる)
月額変更届(随時改定)固定的賃金が変動した人変動月以後3か月の報酬の平均が従前と2等級以上differ該当したら速やかに変動月から4か月目
賞与支払届賞与を支給した被保険者支給額(1,000円未満切捨て)支給日から5日以内
実務のコツ 随時改定は「固定的賃金の変動」が入口である。基本給の改定、役職手当の新設・廃止、時給や日給の単価変更、通勤手当の変更、給与体系の変更が該当する。残業代だけが増減しても随時改定にはならない。昇給月が4月の会社は、随時改定(7月改定)と定時決定(9月改定)が重なるため、どちらが優先するかを毎年確認する。随時改定に該当する場合はそちらが優先する。

2. 源泉徴収の仕組み

給与から源泉徴収する税額は、給与所得の源泉徴収税額表で決まる。自分で計算式を組み立てるものではない。どの表のどの欄を引くかを間違えないことがすべてである。

甲欄・乙欄・丙欄の区別

使う表対象者年末調整
甲欄月額表・日額表その会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人する
乙欄月額表・日額表申告書を提出していない人(他社を主たる給与としている掛け持ち勤務者など)しない
丙欄日額表のみ日雇労働者、2か月以内の期間を定めて雇用する人しない

扶養控除等申告書は同時に2か所へ提出できない。提出を受けた会社が甲欄、それ以外が乙欄になる。乙欄は税率が高く設定されており、年末調整もしないので、本人が確定申告で精算する。パートが2社で働いている場合、どちらが主たる給与かを本人に確認し、提出書類を1社に絞る。両社で甲欄を使うと両方で扶養控除を二重に適用してしまい、後から追徴になる。

根拠 扶養控除等申告書は、その年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出する。実務では入社時と、毎年12月の年末調整時に翌年分をあわせて回収する。会社は提出を受けた申告書を保管し、税務署へは提出しない(提出を求められたときに出す)。保存期間は7年である。

月額表(甲欄)の引き方

  1. STEP1 課税支給額を出す
    総支給額から非課税の通勤手当を差し引く。
  2. STEP2 社会保険料等控除後の金額を出す
    健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引く。この金額で表を引く。
  3. STEP3 扶養親族等の数を数える
    源泉控除対象配偶者と、源泉控除対象親族の人数を合計する。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当すればそれぞれ1人を加算し、同一生計配偶者や扶養親族が障害者ならさらに1人(同居特別障害者は2人)を加算する。
  4. STEP4 交点を読む
    STEP2の金額が属する行と、STEP3の人数の列が交わるところの金額が源泉徴収税額である。
補足 令和8年(2026年)分から、扶養控除等申告書の欄名が「控除対象扶養親族」から源泉控除対象親族に変わる。控除対象扶養親族に加えて、19歳以上23歳未満で一定の所得要件を満たす親族(特定親族)がここに含まれ、扶養親族等の数に1人として算入される。従来は年末調整でしか反映されなかった控除が、毎月の源泉徴収に反映される点が実務上の大きな変更である。どの所得区分の親族が該当するかは、その年分の申告書の記載要領で確認する。

賞与の源泉徴収

賞与は月額表を使わない。賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で税率を求める。

  • 前月の社会保険料等控除後の給与の金額と、扶養親族等の数から「賞与の金額に乗ずべき率」を読む。
  • その率を、賞与から社会保険料等を控除した金額に乗じる。
  • 前月に給与の支払がない場合、または賞与の金額(社会保険料等控除後)が前月給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、この表を使わず月額表による特別な計算を行う。新入社員に入社初月で賞与を出すケースが典型である。
よくあるミス 賞与から社会保険料を控除し忘れる。賞与にも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料がかかる。厚生年金保険は1か月あたり150万円、健康保険は年度累計573万円が標準賞与額の上限である。役員賞与も同じく社会保険料の対象になるため、事前確定届出給与を設計するときは社会保険料の負担増もあわせて試算する。

日雇・パートの扱い

日々雇い入れられる人や、2か月以内の期間を定めて雇用する人へ日給・時間給で支払う給与は日額表の丙欄を使う。丙欄は日額が一定額までなら税額がゼロになるため、短期アルバイトの源泉徴収を丙欄で処理できるかどうかは実務上の分かれ目になる。ただし、2か月を超えて引き続き雇用することになった時点で、超えた日以後は甲欄または乙欄に切り替える。当初から2か月を超える契約なら最初から丙欄は使えない。

パートタイマーでも、雇用期間の定めがない、または2か月を超える契約であれば通常の従業員と同じ扱いである。扶養控除等申告書を提出していれば甲欄で計算し、年末調整も行う。

3. 報酬・料金等の源泉徴収

給与以外にも源泉徴収が必要な支払がある。個人に対する支払のうち、所得税法204条に列挙されたものが対象である。法人への支払は原則として対象外(馬主である法人への競馬の賞金など例外はある)。請求書の宛名が屋号でも、実体が個人事業者なら源泉徴収の対象になる。

税率と計算方法

支払の内容税率と計算備考
原稿料、講演料、デザイン料、翻訳料、作曲料、写真の報酬支払金額の10.21%
100万円を超える部分は20.42%
100万円超の場合は「100万円×10.21%+超過額×20.42%」
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁理士、行政書士(一定のもの)等の報酬同上1万円の控除はない
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の報酬(支払金額 − 1万円)×10.21%1回の支払ごとに1万円を控除する
外交員、集金人、電力量計の検針人の報酬(その月の支払金額 − 12万円)×10.21%同月に給与も支払っている場合は12万円からその給与額を差し引く
ホステス等の報酬(支払金額 − 5,000円×計算期間の日数)×10.21%出勤日数ではなく計算期間の日数で計算する
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(その月の支払金額 − 20万円)×10.21%
プロスポーツ選手、モデル、芸能人の報酬支払金額の10.21%(100万円超部分20.42%)
非居住者への支払(人的役務、不動産の賃借料、譲渡対価等)原則20.42%租税条約による軽減・免除は届出書の提出が必要
実務のコツ 請求書で報酬本体と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜きの報酬額を源泉徴収の対象にできる。区分されていなければ税込金額が対象になる。顧問先が受け取る側なら、請求書で消費税を必ず区分表示するよう指導する。手取りが変わる。
例:報酬10万円、消費税1万円の請求書。区分表示あり → 源泉税は100,000×10.21%=10,210円、振込額は100,000+10,000−10,210=99,790円。
注意 司法書士へ支払う登記費用のうち、登録免許税や印紙代として預かる実費は報酬に含めず、源泉徴収の対象から除く。請求書で「報酬」「立替金(登録免許税等)」が区分されているかを必ず見る。全額を報酬とみなして源泉徴収すると過大徴収になる。

Q. 個人のカメラマンに撮影料を払った。源泉徴収は必要か。

A. 必要である。写真の報酬は所得税法204条1項1号の対象で、10.21%を源泉徴収する。一方、同じ個人への支払でも、単なる物品の購入代金、店舗の家賃、運送料、システム開発の請負代金などは列挙された報酬に該当せず源泉徴収は不要である。「個人だから源泉徴収」ではなく「列挙された報酬だから源泉徴収」と覚える。判断に迷ったら、契約書と請求書の役務の中身で判定する。

4. 源泉所得税の納付

納期限と納期の特例

区分対象期間納期限
原則その月に支払った給与等支払った月の翌月10日
納期の特例1月から6月に支払った分7月10日
納期の特例7月から12月に支払った分翌年1月20日

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の事業所が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで使える。申請書を提出した月の翌月末日までに税務署から通知がなければ承認されたものとみなされ、提出した月の翌月に支払う給与から適用される。提出した月に支払った給与は原則どおり翌月10日納付になるので、切替時期を間違えない。

納期の特例の対象は、給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士等の報酬に限られる。原稿料やデザイン料、外交員報酬などは対象外で、支払った月の翌月10日が納期限である。ここは誤りやすい。

納付書の書き方

納付書は正式には所得税徴収高計算書という。使い分けは次のとおり。

  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)… 毎月納付の会社が使う。
  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)… 納期の特例を受けている会社が使う。
  • 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 … 原稿料、デザイン料、外交員報酬などに使う。
  • 「納期等の区分」は支払った年月を書く。給与計算の締月ではない。3月末締め4月10日払いなら「令和8年4月」である。
  • 納期特例分は「自01月 至06月」のように期間で書く。
  • 俸給・給料等、賞与、日雇労務者の賃金、退職手当等、税理士等の報酬の各区分に、人員・支給額・税額を分けて記入する。
  • 年末調整による超過税額は「年末調整による超過税額」欄に記入し、本税から差し引く。差し引ききれない分は翌月以降に繰り越す。
  • 税額がゼロでも納付書は提出する。金融機関では受け付けないので、税務署へ郵送するか電子申告で送信する。提出しないと「無申告」として税務署から照会が来る。

納付が遅れたとき

種類内容免除・軽減
不納付加算税納付すべき税額の10%税務署の告知前に自主的に納付すれば5%。法定納期限から1か月以内の納付で、かつ直前1年間に納付の遅れがなければ課されない。計算した加算税が5,000円未満なら課されない
延滞税法定納期限の翌日から完納の日まで日割で発生納期限の翌日から2か月を経過する日までは低い割合、それ以後は高い割合。割合は年ごとに変わるため国税庁の公表値を確認する
実務のコツ 納付漏れに気づいたら、税務署から連絡が来る前に自主納付する。10%が5%になる。さらに、直前1年間に遅れがなくかつ1か月以内なら不納付加算税そのものが課されない。「気づいた日に納付する」が最も安い。納期の特例を使っている顧問先は年2回しか納付機会がないため忘れやすい。7月10日と1月20日を事務所の年間カレンダーに固定し、6月と12月に一斉に確認の連絡を入れる運用にする。

電子納税

方法特徴注意点
ダイレクト納付e-Taxから口座引落し。日付指定も可能事前に口座振替依頼書の提出が必要(利用可能まで数週間)
インターネットバンキングペイジーで納付納付区分番号の取得が必要
クレジットカード納付専用サイトから決済決済手数料が本人負担。領収証書は発行されない
スマホアプリ納付各種ペイの残高から納付1回あたり30万円以下
コンビニ納付QRコードまたはバーコード付納付書30万円以下。領収証書は発行されるが金融機関の窓口は不可

5. 令和8年(2026年)分 年末調整の改正点

令和8年分は、基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件がまとめて改正された年である。金額を1つでも旧年分のまま計算すると全員分が間違うため、改正点を先に頭に入れてから作業に入る。

押さえるべき金額の一覧

項目令和8年(2026年)分の金額ポイント
基礎控除(本則)62万円本則の額が58万円から62万円に引き上げられた
基礎控除の特例加算合計所得金額489万円以下の人に最大42万円を加算
(基礎控除額は最大104万円)
令和8年分・令和9年分の2年間の措置。加算額は所得区分ごとに段階的なので、申告書の判定欄またはソフトの判定に従う
給与所得控除の最低保障額74万円65万円から引上げ
課税最低限(給与収入)178万円74万円+104万円。給与収入178万円以下なら所得税はかからない
扶養親族・同一生計配偶者・特定親族の所得要件合計所得金額62万円以下58万円以下から引上げ。給与収入だけなら136万円以下
配偶者特別控除の対象合計所得金額62万円超133万円以下下限が58万円超から62万円超に
勤労学生控除の所得要件合計所得金額89万円以下85万円以下から引上げ。給与収入だけなら163万円以下
特定親族特別控除19歳以上23歳未満、合計所得金額62万円超123万円以下、控除額は最大63万円所得に応じて段階的に逓減する
一般の生命保険料控除(子育て世帯特例)上限4万円→6万円23歳未満の扶養親族がいる場合。3区分合計の適用限度額12万円は据置き
通勤手当(交通用具使用者)駐車場代等を月5,000円を上限に非課税限度額へ加算可本人が駐車場・駐輪場の料金を負担している場合
定額減税実施されない令和6年分限りの措置だった。月次減税・年調減税の事務は不要
注意 基礎控除は合計所得金額が一定額を超えると逓減し、高額所得者ではゼロになる構造が従来どおり残っている。年末調整の対象になる人(給与収入2,000万円以下)の範囲では、大半が特例加算の対象になるが、給与以外に大きな所得がある人は合計所得金額の申告内容で控除額が変わる。基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を空欄のまま出させないこと。

特定親族特別控除の実務インパクト

大学生年代(19歳以上23歳未満)の子がアルバイトで稼ぎ、合計所得金額が62万円を超えると、従来は特定扶養控除63万円が一気にゼロになった。令和8年分では、62万円を超えても合計所得金額123万円以下であれば特定親族特別控除が適用され、最大63万円から段階的に減っていく。いわゆる「働き控え」を緩和する趣旨である。

  • 年末調整では「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で申告する。1枚に4つの申告が同居しているので、記入漏れが起きやすい。
  • 令和8年分の源泉徴収簿に「特定親族特別控除額」欄が新設される。手書きで年末調整をしている顧問先には、必ず令和8年分の様式に差し替えさせる。前年分の用紙を使い回すと欄がない。
  • 該当する親族は扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄にも書き、月次の源泉徴収に反映させる。年末調整だけの話ではない。
よくあるミス 学生の子のアルバイト収入を「103万円まで」と説明してしまう。令和8年分の扶養の所得要件は合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下である。さらに136万円を超えても特定親族特別控除の対象になり得る。古い数字で説明すると顧問先の家計判断を誤らせる。年末調整の案内文書は毎年作り直す。

6. 年末調整の手順と回収書類

全体スケジュール

  1. STEP1 11月上旬 書類の配付
    扶養控除等申告書(翌年分と本年分の異動確認)、基礎控除申告書等、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書を配る。記載例と提出期限を添える。
  2. STEP2 11月下旬 回収と点検
    控除証明書の原本が付いているか、押印・記入漏れがないかをその場で点検する。不備は11月中に返して直させる。12月に持ち越すと間に合わない。
  3. STEP3 12月 年税額の計算
    本年中に支払った給与・賞与の総額と源泉徴収税額を集計し、各種控除を適用して年税額を計算する。
  4. STEP4 12月 過不足の精算
    年税額と源泉徴収済税額の差額を、12月分または翌年1月分の給与で精算する。還付が多いのが通常である。
  5. STEP5 翌年1月 源泉徴収票の交付と法定調書
    受給者へ源泉徴収票を交付し、税務署提出分と給与支払報告書を1月31日までに提出する。

年末調整の対象になる人・ならない人

対象になる人

  • 年末まで勤務し、扶養控除等申告書を提出している人
  • 年の中途で死亡退職した人
  • 著しい心身の障害により退職し、再就職の見込みがない人
  • 12月中の給与支払後に退職した人
  • 海外転勤により非居住者となった人(出国時に行う)

対象にならない人

  • 本年中の給与の総額が2,000万円を超える人
  • 扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄)
  • 2か所以上から給与を受け、他社で年末調整を受ける人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予・還付を受けた人
  • 日雇労働者(丙欄)

回収書類チェックリスト

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(翌年分)… 全員必須。「源泉控除対象親族」欄の記載を確認
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(本年分の異動)… 出生・死亡・就職・所得超過など年内の変動を反映
  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書… 全員必須(合計所得金額の見積額は空欄不可)
  • 給与所得者の保険料控除申告書… 控除を受ける人のみ
  • 生命保険料控除証明書(原本)… 新制度・旧制度の区分、一般・介護医療・個人年金の区分を確認
  • 地震保険料控除証明書(原本)… 旧長期損害保険料に該当するかを確認
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(原本)… 国民年金は証明書の添付が必須。国民健康保険は不要だが支払額の確認は行う
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoを含む・原本)
  • 住宅借入金等特別控除申告書と年末残高等証明書
  • 前職の源泉徴収票… 中途入社者は必須。無ければ年末調整できない
  • 本人・扶養親族のマイナンバー確認(扶養控除等申告書の記載または帳簿による管理)
注意 中途入社者の前職分の給与・源泉徴収税額は、必ず合算して年末調整する。前職の源泉徴収票が出てこない場合は、年末調整をせずに本人に確定申告してもらうしかない。前職に催促させ、それでも出ないときは「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に出す方法を案内する。「前職分は無視して当社分だけで年末調整する」は誤りである。

控除証明書の確認ポイント

控除確認することありがちな誤り
生命保険料新制度・旧制度の別、一般/介護医療/個人年金の区分、証明額と申告額(12月までの見込額)の一致証明書の「参考額(12月まで払った場合)」ではなく「証明額(10月時点)」を書いてしまう
生命保険料(子育て特例)23歳未満の扶養親族がいるか。該当すれば一般の生命保険料控除の上限が6万円になる扶養親族の年齢確認を忘れ、4万円で頭打ちにしてしまう
地震保険料地震保険料と旧長期損害保険料の区分。両方ある場合は合計5万円が上限火災保険料だけの契約を地震保険料として申告する
社会保険料本人が実際に支払ったものか。生計を一にする親族の国民年金を本人が払った場合は本人の控除にできる親族名義の口座から引き落とされた保険料を本人の控除にしてしまう
小規模企業共済等掛金iDeCoの掛金は本人払込分のみ。給与天引きの企業型は対象外会社が拠出した分まで含めてしまう

住宅ローン控除の年末調整での扱い

住宅ローン控除は初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で処理する。年末調整で必要なのは、税務署から本人へ送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、借入金の年末残高の情報である。近年は金融機関から税務署へ調書が提出される方式に移行しており、年末残高等証明書の添付が不要になっている契約もある。本人が持ってきた書類の様式に従う。

  • 住宅ローン控除は税額控除なので、所得控除をすべて適用した後の算出所得税額から差し引く。控除しきれない分は所得税では切り捨てになるが、一定額まで翌年度の住民税から控除される。
  • 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」等の記載が必要になる場合がある。ソフトの出力を確認する。
  • 適用期限は令和12年(2030年)12月31日まで延長されている。既存住宅について借入限度額は最大4,500万円、控除期間13年とされ、床面積要件は令和8年1月1日以後、50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和された。※借入限度額は住宅の性能区分・入居年で異なるため個別に確認する

7. 年末調整でできない控除

年末調整で処理できるのは、会社が把握できる範囲の控除に限られる。次の控除は本人の確定申告でしか受けられない。12月の精算時に該当者へ案内し、確定申告期の相談につなげる。

控除理由案内する内容
医療費控除・セルフメディケーション税制家族全体の医療費を会社が把握できない医療費通知(健保組合等)と領収書を1年分まとめて保管させる。医療費集計フォームの様式を渡す
寄附金控除(ふるさと納税を含む)寄附は個人の行為で会社を経由しないワンストップ特例を使っていても、確定申告をするなら全件を寄附金控除に入れ直す
雑損控除災害・盗難等の被害額の認定が必要被害届、罹災証明書、修繕費の領収書を保管させる
住宅ローン控除の初年度登記事項証明書等による初回の要件確認が必要翌年2月からの確定申告で。2年目以降は年末調整に戻る
特定支出控除会社の証明が必要で件数も少ない給与所得控除額の2分の1を超える特定支出がある場合のみ
実務のコツ 12月に交付する源泉徴収票に、確定申告の案内を1枚添える運用にする。「医療費が年間10万円を超えた方」「ふるさと納税を6団体以上にした方」「今年住宅を購入した方」の3つを挙げるだけで、翌年2月の問い合わせと申告漏れが目に見えて減る。顧問先の従業員向けサービスとしても評価される。

8. 法定調書の実務

1月31日は法定調書の一斉提出日である。税務署へ出すもの市区町村へ出すものを分けて考える。

主な法定調書と提出範囲

法定調書税務署への提出範囲(同一人への年間支払金額)
給与所得の源泉徴収票
(年末調整をしたもの)
法人の役員(相談役・顧問等を含む)… 150万円超
弁護士・税理士・司法書士等に給与として支払ったもの… 250万円超
上記以外の受給者… 500万円超
給与総額2,000万円超のため年末調整をしなかった人… 全部
給与所得の源泉徴収票
(年末調整をしなかったもの)
扶養控除等申告書を提出した人(退職者等)… 250万円超(法人の役員は50万円超)
扶養控除等申告書を提出しなかった人(乙欄・丙欄)… 50万円超
退職所得の源泉徴収票法人の役員に支払った退職手当等(金額の多寡を問わない)。役員以外は税務署提出不要
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書弁護士・税理士等の報酬、原稿料・講演料・デザイン料等… 5万円超
外交員、集金人、電力量計の検針人の報酬… 50万円超
広告宣伝のための賞金、社会保険診療報酬… 50万円超
不動産の使用料等の支払調書15万円超。法人が支払う場合、法人に対する家賃・賃借料は提出不要で、権利金・更新料・礼金等のみ対象
不動産等の譲受けの対価の支払調書100万円超
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書15万円超
補足 不動産関係の支払調書の提出義務者は、法人と、不動産業者である個人に限られる。ただし不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理・仲介を目的とする事業を営む者は除かれる。したがって、一般の個人事業者が事務所家賃を払っていても不動産の使用料等の支払調書の提出義務はない。法人の顧問先で「役員の自宅を事務所として借りている」ケースは、支払先が個人なので提出範囲に入る。見落としやすい。

法定調書合計表

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、上記6種類の法定調書の集計表である。提出範囲に該当する調書が1件もない区分でも、支払総額の欄には全員分・全件分を記入する。ここが最大の誤りポイントである。

  • 給与所得の源泉徴収票合計表の「人員」「支払金額」「源泉徴収税額」は、提出範囲に関係なく給与を支払った全員の数字を書く
  • そのうち「源泉徴収票を提出するもの」の欄に、提出範囲に該当する人数と金額を書く
  • 報酬・料金等も同じ構造。5万円以下の支払も含めた総額を書き、そのうち提出分を内書きする
  • 合計表の給与支払金額と、毎月の納付書の支給額合計、総勘定元帳の給与手当等の残高を突合する
  • 提出期限は1月31日。土日の場合は翌開庁日
  • 前々年の提出枚数が100枚以上の区分は、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務

給与支払報告書と普通徴収切替

市区町村へは給与支払報告書を提出する。提出先はその年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村で、期限は同じく1月31日である。税務署への源泉徴収票と違い、金額による提出範囲の限定は原則としてない。前年中に退職した人も提出する(支払金額30万円以下の退職者は提出を省略できるが、住民税の課税漏れを避けるため提出しておくのが安全である)。

特別徴収が原則であり、普通徴収にするには普通徴収切替理由書に符号を記入して添付する。多くの市区町村で次の符号が共通して使われている。

符号理由
普A受給者総数が2人以下(他の符号に該当する人を除いた人数)
普B他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者)
普C給与が少なく住民税を引ききれない
普D給与の支払が不定期
普E事業専従者(個人事業主のみ該当)
普F退職者または退職予定者(翌年5月末日までに退職予定)
注意 符号の体系と運用は市区町村によって異なる。提出先が多い顧問先では、主要な市区町村の手引きを毎年12月に確認する。「アルバイトだから普通徴収」は理由にならず、切替が認められないと特別徴収税額決定通知書が会社に届き、6月から控除が始まってしまう。

9. 社会保険・労働保険と税務の接点

役員報酬の改定と社会保険

役員報酬は、法人税と社会保険で見ている制度がまったく違う。同じ改定が2つの制度でそれぞれ別の効果を生む。

法人税(定期同額給与)

  • 改定は事業年度開始の日から3か月以内の定時株主総会等で行う
  • 期中の増額は、増額部分が損金不算入になる
  • 役員賞与を損金にするには事前確定届出給与の届出が必要
  • 議事録と株主総会の日付が根拠資料になる

社会保険(随時改定)

  • 改定月以後3か月の平均報酬が従前の標準報酬月額と2等級以上differ すれば月額変更届
  • 改定は変動月から4か月目から
  • 報酬が上がれば会社負担分の保険料も増える。法人税の節税額と保険料増を合わせて試算する
  • 役員賞与にも社会保険料がかかる
実務のコツ 3月決算の会社が6月の総会で役員報酬を改定した場合、法人税の定期同額給与としては適法だが、社会保険は6月・7月・8月の平均で判定して9月分(10月支払給与)から改定になる。この3か月のズレを説明せずに資金繰り予測を作ると、10月に「保険料が急に増えた」と言われる。改定の提案時に、法人税の減少額・社会保険料の増加額・役員個人の所得税と住民税の増加額を1枚の表にして示す。

退職時の手続一覧

手続提出先期限備考
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届年金事務所退職日の翌日から5日以内健康保険証を回収して添付
雇用保険 被保険者資格喪失届、離職証明書ハローワーク退職日の翌日から10日以内離職票が必要かを本人に確認
給与所得者異動届出書(住民税)市区町村退職日の翌月10日まで一括徴収か普通徴収かを選択。1月1日から4月30日の退職は原則一括徴収
源泉徴収票の交付本人退職後1か月以内再就職先の年末調整に必要
退職所得の受給に関する申告書会社が保管退職金の支払時まで提出がないと20.42%の源泉徴収になる
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票本人・(役員は税務署と市区町村)1か月以内役員分は法定調書として提出

退職金の源泉徴収

退職所得は他の所得と分離して課税され、税負担が大きく軽減されている。計算は次の順序である。

  1. 退職所得控除額を計算する。勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。1年未満の端数は切り上げる。
  2. (退職手当等の額 − 退職所得控除額)×2分の1 が退職所得の金額になる。
  3. 退職所得の金額に、分離課税の税額表を適用して所得税と復興特別所得税を計算する。住民税(10%)も同時に特別徴収する。
  • 役員等としての勤続年数が5年以下の人(特定役員退職手当等)は、2分の1課税の適用がない。
  • 役員等以外でも勤続年数5年以下の場合(短期退職手当等)は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が適用されない。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職所得控除を適用せず支給額の20.42%を源泉徴収する。本人が確定申告で精算することになるので、必ず提出させる。

10. 給与関係のよくあるミス集

ミス起きる原因防止策
扶養親族等の数を年の途中で直さない子の就職、配偶者のパート収入増、親の死亡を会社が把握していない異動があったら扶養控除等申告書を出し直させる運用にする。年2回(6月と11月)に確認の声かけ
賞与の源泉徴収税率を前月給与ではなく賞与額から引く算出率の表の見方の誤解「前月の社会保険料等控除後の給与」で率を引く、と手順書に明記
通勤手当の限度額超過分を非課税のまま処理限度額の改定・通勤経路の変更を反映していない4月と10月に通勤経路の届出を更新させる。マイカー通勤は片道距離を記録
納期の特例の対象外の報酬を7月・1月にまとめて納付納期特例が全部に及ぶという誤解原稿料・デザイン料等は翌月10日納付。報酬用の納付書を別に管理する
中途入社者の前職分を合算せずに年末調整前職の源泉徴収票が未回収のまま12月に突入入社時に前職源泉徴収票の提出を必須書類にする
法定調書合計表に提出分だけを書く合計表の構造の誤解「総額を書き、うち提出分を内書きする」と覚える。元帳の給与手当と突合
給与支払報告書を退職者の分だけ出し忘れる年末在籍者リストから作成している年間の給与支払者リスト(在籍・退職を問わない)から作成する
年末調整の還付を納付書に反映しない還付額を本税から差し引く処理を失念12月または1月の納付書で「年末調整による超過税額」欄を必ず使う
源泉徴収票の摘要欄が空欄ソフトの出力を確認していない前職分の支払金額と源泉徴収税額、住宅ローン控除の記載事項をチェック項目にする
令和8年分の改正金額を旧年分のまま計算前年のExcelや設定を流用11月にソフトの年分更新とマスタの控除額を全件確認する
よくあるミス 「社長は年末調整しなくていい」という思い込み。役員も給与所得者であり、扶養控除等申告書を提出していれば年末調整の対象である。役員報酬が2,000万円を超える場合だけ対象外になる。また、役員に対する源泉徴収票は150万円超で税務署提出となり、一般従業員の500万円超より基準が低い。役員が多い顧問先では提出枚数が増えるので、1月の作業量を見誤らない。

Q. 顧問先から「12月の給与計算が終わったので年末調整をお願いします」と12月28日に連絡が来た。どうするか。

A. 12月中に精算できないなら、翌年1月の給与で精算しても差し支えない。年末調整は「本年最後に給与を支払うとき」に行うのが原則だが、計算が間に合わない場合は翌年1月の給与支払時に精算する取扱いが認められている。ただし源泉徴収票の交付と法定調書の提出期限(1月31日)は動かない。この事態を防ぐには、11月中に書類回収を終える段取りしかない。回収期限を11月20日に設定し、期限を過ぎた分は本人の確定申告に回すという事務所ルールを、顧問先と事前に合意しておく。

補足 令和9年(2027年)分以後は、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられ、あわせて防衛特別所得税(所得税額の1%)が創設される。源泉徴収税額表や報酬の源泉徴収税率の表記が変わる可能性があるため、令和9年分の税額表と様式が公表されたら必ず差し替える。令和8年分は現行どおり、報酬の源泉徴収は10.21%(100万円超部分20.42%)で処理する。
この章を読了にする 目次に戻る
ご利用にあたって 本手引きは2026年8月21日時点の法令・通達等に基づいて作成した実務資料です。税制は毎年改正されます。適用期限・税率・金額基準は、実際の判断の際に必ず最新の法令、国税庁の通達・質疑応答事例、各自治体の公表資料で確認してください。
記載内容は一般的な取扱いの整理であり、個別具体的な事案への当てはめを保証するものではありません。判断に迷う論点、前例のない取引、金額的影響の大きい論点は、独断で処理せず必ず所内で確認してください。

監修ジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士事務所)
目次