第13章 その他の税目と電子申告・システム運用|会計事務所 実務ハンドブック

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CHAPTER 13
その他の税目と電子申告・システム運用
目次

CHAPTER 13その他の税目と電子申告・システム運用

法人税・所得税・消費税の陰に隠れがちな税目ほど、落としたときの実害が大きい。償却資産税の申告漏れ、印紙税の過怠税、均等割の月割誤り、電子申告の送信エラー放置は、いずれも「知らなかった」では済まない。この章では小さな税目の実務手順と、それを支える電子申告・システム・セキュリティの運用ルールを一本にまとめる。

1. 償却資産税 — 1月の最重要ルーティン

償却資産税は固定資産税の一部である。土地・家屋は市町村が評価して納税通知書を送ってくるが、償却資産だけは所有者が申告しなければ市町村に把握されない。申告納税ではなく賦課課税だが、申告義務は所有者にあるという中途半端な構造が、そのまま実務の落とし穴になっている。

基本の5点

項目内容実務メモ
賦課期日毎年1月1日現在の所有者に課税1月2日に取得した資産は翌年からの申告。12月31日に除却できれば翌年度は課税されない
申告期限1月31日(土日祝のときは翌開庁日)資産の所在する市町村ごとに提出。本店所在地にまとめて出すのではない
税率1.4%(標準税率)都市計画税はかからない。超過税率を採用する自治体もある
免税点1つの市町村内の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない令和9年度(2027年度)以後は180万円に引上げ。令和8年度(2026年度)の申告は150万円で判定する
免税点未満のとき課税はされないが申告義務は残る「該当資産なし」でも申告書は提出する。無申告のまま放置すると調査で数年分をさかのぼって課税される
注意 免税点は「課税標準額の合計」で判定する。取得価額の合計ではない。取得価額1,000万円の機械でも、10年落ちなら評価額は数十万円まで下がっているため免税点未満になることがある。逆に、設備投資をした翌年に突然課税が始まるケースが多い。設備を買った年の12月に、翌年1月申告のシミュレーションをするのが事務所の仕事である。

申告の対象になるもの・ならないもの

区分具体例
申告対象機械装置、器具備品(パソコン、レジ、応接セット、医療機器、看板)、工具、船舶、航空機、構築物(アスファルト舗装、外構、駐車場設備、屋外給排水)、建物附属設備のうち賃借人が施工した内装造作
申告対象外(自動車関係)自動車税種別割の対象となる普通自動車、軽自動車税種別割の対象となる軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業車、小型のフォークリフト等)
申告対象外(無形)ソフトウェア、営業権、特許権、電話加入権などの無形固定資産
申告対象外(その他)繰延資産、棚卸資産、耐用年数1年未満の資産、取得価額10万円未満で一時に損金算入したもの、一括償却資産として3年均等償却を選択したもの、リース期間定額法によらない少額リース資産
忘れやすい対象減価償却済み(帳簿価額1円)の資産、遊休資産・未稼働資産、簿外資産、建設仮勘定のうち事業供用済みのもの、本社から支店へ移した資産
よくあるミス フォークリフトの区分。最高速度15キロメートル毎時以下で、長さ4.7メートル以下・幅1.7メートル以下・高さ2.8メートル以下のものは小型特殊自動車で軽自動車税種別割の対象、つまり償却資産の申告対象外。これを超えるサイズ・速度のものは大型特殊自動車となり自動車税の対象外なので、償却資産として申告する。倉庫業・製造業の顧問先ではほぼ必ず論点になるので、車検証または車体の型式を確認する。

国税と償却資産税の取扱いの違い(比較表)

論点国税(法人税・所得税)償却資産税
取得価額10万円未満全額損金算入可損金算入したものは申告対象外
10万円以上20万円未満・一括償却を選択3年均等償却申告対象外
10万円以上20万円未満・通常償却を選択耐用年数で償却申告対象
少額減価償却資産の特例(中小企業者等)全額損金算入。令和8年(2026年)3月31日までの取得は30万円未満、4月1日以後の取得は40万円未満。年300万円が限度申告対象。国税で一時に落としても地方税では課税される
償却方法定率法・定額法を選択(届出)選択の余地なし。旧定率法に相当する減価残存率で一律に評価
評価額の下限備忘価額1円取得価額の5%が下限。使い続ける限り課税は終わらない
圧縮記帳適用あり(帳簿価額を減額)適用なし。圧縮前の取得価額で申告する
特別償却・割増償却適用あり適用なし
増加償却適用あり適用あり(申請が必要)
中古資産の耐用年数簡便法による見積り可原則として法定耐用年数。中古取得でも取得価額と経過年数で評価
実務のコツ 償却資産の申告資料は、固定資産台帳をそのまま出すのではなく「償却資産台帳」を別建てで持つ。国税の台帳から、一括償却資産・無形固定資産・車両(大型特殊を除く)・繰延資産を落とし、少額減価償却資産の特例適用分を足す。この差分リストを毎年更新しておけば、1月の作業は増減の反映だけで済む。

増加資産・減少資産の申告

市町村への申告には、全資産をその都度すべて記載する全資産申告方式と、前年中の増減だけを記載する増減申告方式がある。どちらを求めるかは市町村が指定するため、申告書の同封案内に従う。増減申告方式の場合、種類別明細書は「増加資産・減少資産用」を使う。

  • 増加…新品・中古の取得、他市町村の事業所からの移動、資本的支出(改良費は本体とは別個の資産として新規計上する)
  • 減少…除却、売却、他市町村への移動、滅失、リース満了返却
よくあるミス 除却したのに減少の申告をせず、数年にわたって課税され続ける事故。国税では除却損を計上しているのに地方税では生きたまま、という不整合は珍しくない。除却の証拠(産業廃棄物管理票の写し、廃棄業者の引取証明、下取り時の明細)を除却仕訳と同じ月にファイルするルールにしておけば、1月に迷わない。過年度分の減少申告は市町村の判断で還付されることもあるので、気づいたら必ず相談する。

リース資産は誰が申告するか

契約形態申告義務者備考
所有権移転外ファイナンスリース貸主(リース会社)借主が会計上リース資産・リース債務を計上していても、償却資産税は所有者課税。借主は申告しない
所有権移転ファイナンスリース借主リース期間終了時に所有権が移転する契約、割賦販売と同視される契約は借主が所有者として申告
オペレーティングリース・レンタル貸主短期レンタルも同じ
賃借人が施工した内装造作・特定附帯設備賃借人家屋の所有者ではなく、施工して費用を負担した賃借人が償却資産として申告する(条例で定めている自治体)

借主側が二重に申告してしまう事故が多い。リース契約書の「公租公課の負担」条項を確認し、貸主が申告している資産は自社の償却資産台帳から外す。逆に、店舗・クリニックの内装をテナント側が負担しているケースでは、賃借人が申告しなければどこからも申告されない資産になる。

非課税と課税標準の特例

  • 非課税…国・地方公共団体が所有する資産、宗教法人が専ら宗教目的に使う資産など、地方税法で定めるもの。
  • 課税標準の特例…中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備、公害防止設備、再生可能エネルギー発電設備などは、一定年数にわたり課税標準が2分の1やゼロに軽減される。適用を受けるには申告書に特例適用の記載をし、認定書の写しなど必要書類を添付する。※各特例の適用期限と軽減割合は自治体により異なるため最新の情報を要確認

経理処理

借方科目金額貸方科目金額摘要
租税公課200,000未払金200,000令和8年度償却資産税 賦課決定(納税通知書受領日で計上)
未払金50,000普通預金50,000第1期分納付

損金算入時期は賦課決定のあった日(納税通知書を受け取った日)の属する事業年度が原則で、納期の到来した都度、または実際に納付した都度に損金算入する方法も認められる。いずれかの方法を継続適用する。3月決算法人の場合、賦課決定は例年5月ごろのため、原則法でも当期に未払計上できないことがある。どの基準を採っているかを顧問先ごとにメモしておく。

2. 印紙税 — 貼り忘れより「貼りすぎ」も損

印紙税は文書課税である。「誰が何を約束したか」ではなく「どういう文書を作成したか」で決まる。この一点を外すと判断がすべてぶれる。文書のタイトルではなく記載内容で号を判定し、記載金額を確定し、税額表を引く。この3ステップを機械的に回す。

課税文書20号の一覧

文書の種類税額の目安頻度
1号不動産等の譲渡、地上権・土地の賃借権の設定または譲渡、消費貸借(金銭借用証書)、運送に関する契約書記載金額により200円〜60万円
2号請負に関する契約書(工事請負、製造委託、システム開発、保守、広告制作など)記載金額により200円〜60万円
3号約束手形、為替手形10万円未満は非課税。以後200円〜20万円
4号株券、出資証券、社債券、投資信託の受益証券200円〜2万円
5号合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書4万円
6号定款(株式会社等の設立時の原本)4万円。電子定款は不課税。会社保存用の謄本は非課税
7号継続的取引の基本となる契約書一律4,000円
8号預金証書、貯金証書200円
9号倉荷証券、船荷証券、複合運送証券200円
10号保険証券200円
11号信用状200円
12号信託行為に関する契約書200円
13号債務の保証に関する契約書200円。身元保証書は非課税
14号金銭または有価証券の寄託に関する契約書200円
15号債権譲渡または債務引受けに関する契約書200円。記載金額1万円未満は非課税
16号配当金領収証、配当金振込通知書3,000円未満は非課税。以後200円
17号金銭または有価証券の受取書(領収書、レシート)売上代金は5万円未満非課税。以後200円〜20万円。売上代金以外は一律200円最高
18号預貯金通帳、保険料通帳、掛金通帳1年ごとに200円
19号1号・2号・14号・17号の課税事項を追記する通帳(請負通帳、売上帳など)1年ごとに400円
20号判取帳1年ごとに4,000円

1号・2号文書の税額(本則と軽減)

1号文書(不動産の譲渡等)と2号文書(請負)は本則の階級が異なる。とくに100万円から500万円の帯で差が出るため、必ず文書の号を確定してから列を選ぶ。

記載金額第1号文書の本則第2号文書の本則不動産譲渡契約書の軽減後建設工事請負契約書の軽減後
1万円未満非課税非課税非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円200円200円
10万円超50万円以下400円200円200円200円
50万円超100万円以下1,000円200円500円200円
100万円超200万円以下2,000円400円1,000円200円
200万円超300万円以下2,000円1,000円1,000円500円
300万円超500万円以下2,000円2,000円1,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円1万円5,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円2万円1万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円6万円3万円3万円
1億円超5億円以下10万円10万円6万円6万円
5億円超10億円以下20万円20万円16万円16万円
10億円超50億円以下40万円40万円32万円32万円
50億円超60万円60万円48万円48万円
記載金額のないもの200円200円200円200円

軽減の対象は、不動産の譲渡に関する契約書(1号の1)と建設工事の請負に関する契約書(2号)に限られる。※軽減措置の適用期限は最新の情報を要確認 システム開発や保守の請負契約は2号文書だが建設工事ではないため、軽減の対象外で本則税額になる。ここを混同すると貼付不足になる。

7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の判定

基本契約書は金額の記載がなくても一律4,000円で、実務上いちばん見落とされる。次の全部を満たすと7号になる。

  1. 営業者の間の契約であること
  2. 2以上の取引を継続して行うための契約であること
  3. 目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のうち1つ以上を定めていること
  4. 電気・ガスの供給に関する契約でないこと
補足 契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは7号から除かれる。逆にいえば「自動更新条項」があるだけで7号になり得る。売買取引基本契約書、業務委託基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書、下請基本契約書がその典型。個別の注文書・注文請書に2号の印紙を貼っているからといって、基本契約書が非課税になるわけではない。

17号文書(領収書)の実務

  • 売上代金に係る受取書(17号の1)は記載金額5万円未満が非課税。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と段階的に上がる。借入金・保険金・損害賠償金・敷金など売上代金以外の受取書(17号の2)は、5万円以上なら一律200円。
  • 営業に関しない受取書は非課税。個人が私生活上の資産を売った場合、公益法人が作成する受取書、医師・弁護士・税理士など一定の士業が作成する受取書がこれに当たる。
  • クレジットカード払いの場合、信用取引であって金銭の受領がないため、その旨を明記すれば非課税。「クレジットカード利用」と記載しないと課税される。

記載金額の考え方と消費税の区分記載

第1号・第2号・第17号の文書については、消費税額等が区分して記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めない。税込金額だけを書くと記載金額が膨らみ、階段を1つ上がってしまう。これは1行足すだけで税額が変わる、費用対効果の高い指導ポイントである。

記載の仕方記載金額印紙税額
領収書に「52,800円」とだけ記載52,800円200円
領収書に「52,800円(うち消費税額等4,800円)」と記載48,000円非課税
請負契約書に「請負金額55,000,000円」とだけ記載5,500万円3万円(軽減後)
請負契約書に「請負金額55,000,000円(うち消費税額等5,000,000円)」と記載5,000万円1万円(軽減後)

「税抜価格50,000,000円、消費税額等5,000,000円、合計55,000,000円」のように税抜と税込の双方を書いても同じ結論になる。ただし「消費税額等10%を含む」といった率だけの表記では区分記載と認められない。金額で書くこと。

金額の記載がない場合・電子契約・写し

  • 金額の記載がない契約書…1号・2号は200円。「別途見積り」「時価による」「単価は別紙による」は記載金額のないものとして扱う。ただし単価と数量の双方が記載されていて計算できる場合は、計算した金額が記載金額になる。
  • 変更契約書…変更後の金額のみの記載ならその金額、増額分のみの記載なら増額分が記載金額。減額のみの記載は記載金額のないものとして200円。
  • 電子契約…印紙税は「文書の作成」に課税する税であり、電磁的記録は課税文書に当たらないため不課税。契約書のPDFをメールやクラウドで交付し、紙の原本を作成しなければ印紙は不要である。ファクシミリ送信や電子メール送信も、原本の交付に当たらないため課税されない。ただし、後日その電子データを紙に出力して署名押印すれば、その時点で課税文書が成立する。
  • 写し・副本・謄本…単純にコピーしただけのものは課税されない。しかし、その写しに当事者双方の署名押印がある、または「正本と相違ない」旨の証明文言と印がある場合は、それ自体が課税文書になる。2部作成して両者が押印すれば2部とも課税、1部だけ作成して他方はコピーを保管すれば1部で済む。
実務のコツ 顧問先に印紙代の節約を聞かれたら、次の順で提案する。(1)電子契約に切り替える、(2)契約書は1通だけ作成して一方はコピーを保管する、(3)消費税額を区分記載する、(4)請求書と領収書を兼ねず、振込で決済して領収書自体を発行しない。いずれも取引の実態を変えずに実行できる。

過怠税と還付

状況負担額手続
調査等で貼付漏れを指摘された本来の印紙税額+その2倍=3倍
自主的に不納付を申し出た本来の印紙税額の1.1倍「印紙税不納付事実申出書」を作成場所の所轄税務署へ提出
印紙は貼ったが消印を忘れた消印していない印紙の額面と同額の過怠税
誤って貼った・多く貼った・契約不成立還付「印紙税過誤納確認申請書」に文書の原本を添えて所轄税務署へ持参
未使用の印紙を別の額面にしたい1枚5円の交換手数料郵便局で交換。現金還付は受けられない。汚損・書損じの印紙は交換不可
根拠 過怠税は、その全額が法人税の計算上損金不算入となる(本来の印紙税額に相当する部分を含めて全額)。別表4で加算する。通常の印紙税(適正に貼付したもの)は損金算入できるので、区分して記帳する。
借方科目金額貸方科目金額摘要
租税公課100,000現金100,000収入印紙購入(損金算入)
貯蔵品20,000租税公課20,000期末未使用印紙の振替(翌期首に振戻し)
租税公課33,000現金33,000印紙税過怠税(損金不算入・別表4加算)

3. 法人住民税・法人事業税

地方税は「均等割」「法人税割」「所得割」「付加価値割」「資本割」という部品の組合せでできている。中小企業の顧問先で常に登場するのは均等割・法人税割・所得割・特別法人事業税の4つである。

均等割 — 赤字でも必ずかかる

均等割の税率区分の基準になる「資本金等の額」は、法人税法上の資本金等の額に無償増減資等の調整を加えた額と、資本金と資本準備金の合計額とを比べて、いずれか大きい額を使う。単純に登記簿の資本金だけを見て判定しないこと。

資本金等の額道府県民税均等割(年額)市町村民税均等割・従業者50人以下市町村民税均等割・従業者50人超
1,000万円以下2万円5万円12万円
1,000万円超1億円以下5万円13万円15万円
1億円超10億円以下13万円16万円40万円
10億円超50億円以下54万円41万円175万円
50億円超80万円41万円300万円

いずれも標準税率で、超過税率を条例で定めている自治体もある。従業者数は各事務所ごとに判定し、市町村民税は事務所所在地ごとに課税される。事業年度が12か月に満たない場合や、期中に事務所を新設・廃止した場合は月割計算(税率×存在月数÷12、1か月未満の端数は切捨て、ただし1か月に満たないときは1か月)で、100円未満を切り捨てる。

法人税割

区分標準税率制限税率課税標準
道府県民税法人税割1.0%2.0%法人税額(試験研究費の税額控除等の適用前後に調整あり)
市町村民税法人税割6.0%8.4%同上
合計7.0%10.4%

多くの自治体が超過税率を採用しているため、税率は必ず申告先の条例で確認する。東京都特別区内のみに事務所がある法人は、都民税として道府県分と特別区分をまとめて都に申告する。なお国税である地方法人税は法人税額の10.3%で、法人税申告書に組み込んで税務署に申告する。名前は似ているが提出先が違う。

法人事業税と特別法人事業税

区分資本金1億円以下の普通法人外形標準課税法人(資本金1億円超)
所得割(年400万円以下)3.5%1.0%(所得区分なし)
所得割(400万円超800万円以下)5.3%
所得割(800万円超)7.0%
付加価値割課税なし1.2%
資本割課税なし0.5%
特別法人事業税(国税・都道府県が賦課徴収)所得割額×37%所得割額×260%

いずれも標準税率である。3以上の都道府県に事務所を有し、かつ資本金1,000万円以上の法人は、所得割の軽減税率(3.5%・5.3%)が適用されず一律7.0%になる。支店展開している顧問先では必ず確認する。

  • 付加価値割の課税標準…付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)+単年度損益。収益配分額に占める報酬給与額の割合が70%を超える場合は雇用安定控除がある。
  • 資本割の課税標準…資本金等の額。
  • 外形標準課税の対象拡大…令和7年(2025年)4月1日以後開始事業年度からは、前事業年度に外形対象だった法人が減資しても、資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計が10億円を超えていれば引き続き対象になる。さらに令和8年(2026年)4月1日以後開始事業年度からは、資本金と資本剰余金の合計が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下でも資本金と資本剰余金の合計が2億円を超えるものが対象に加わる。中小の顧問先でも、大企業グループ入りした先は要注意。
補足 法人事業税と特別法人事業税は、翌事業年度において申告書を提出した日の属する事業年度で損金算入する(申告納税方式)。法人税・法人住民税は損金不算入。この差が別表4・別表5(2)の記載を分ける。

分割基準 — 複数の都道府県・市町村に事務所があるとき

2以上の都道府県または市町村に事務所等がある法人は、課税標準を一定の基準で按分して各自治体に申告する。中小企業で使う基準は実質的に従業者数ひとつである。

税目分割基準判定時点
法人住民税法人税割従業者数事業年度終了の日現在
法人事業税(製造業以外)従業者数事業年度終了の日現在
法人事業税(製造業)従業者数(資本金1億円以上の法人は工場の従業者数に補正を加算)同上
法人事業税(倉庫業・ガス供給業)事務所等の固定資産の価額同上
法人事業税(鉄道・軌道事業)軌道の延長キロメートル数同上
法人住民税均等割分割しない。事務所ごとに月割で課税事務所を有していた月数
  • 従業者の範囲…役員、正社員、パート、アルバイト、出向先で給与を負担している者を含む。派遣労働者は派遣元の従業者として数える。アルバイトは原則として人数に含めるが、勤務時間が著しく短い者は雇用形態に応じた取扱いを条例で確認する。
  • 変動が著しい場合…事業年度中の各月末日の従業者数のうち、最大が最小の2倍を超えるときは、各月末日の従業者数の合計を月数で除した数(平均)を用いる。
  • 期中新設…新設した事務所は「期末の従業者数×新設の日から期末までの月数÷事業年度の月数」で算定する(1か月未満は切上げ)。
  • 期中廃止…廃止した事務所は「廃止の日の属する月の直前の月末の従業者数×存在月数÷事業年度の月数」で算定する。
注意 事務所の新設・廃止があったら、法人税の異動届出書とは別に都道府県税事務所と市町村へ設置届・異動届を出す。提出期限は各自治体の条例で定められており、おおむね事由発生から15日以内から1か月以内と幅がある。届出を忘れると、翌年以降の申告書が送られてこない、あるいは廃止した事務所に課税され続けるという事態になる。移転登記をしたら地方税の届出とセットで処理する運用にする。
実務のコツ 法人税の申告期限延長の特例を受けている法人は、地方税についても別途「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」を提出する。国税で延長すれば自動的に地方税も延びるわけではない。また、延長期間中は延滞金が発生するため、本来の期限である2か月以内に見込納付する。均等割だけでも先に納めておくと延滞金を最小化できる。

4. 事業所税・固定資産税・不動産取得税・自動車関係諸税

事業所税

都市環境の整備費用に充てるための目的税で、課税団体が限られているのが最大の特徴。東京都23区、政令指定都市、および人口30万人以上の一定の市など、全国で約80団体が課税する。顧問先が支店を出した先が課税団体かどうかは、その都度その市のサイトで確認する。

区分課税標準税率免税点
資産割事業所床面積1平方メートルにつき600円市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下なら非課税
従業者割従業者給与総額0.25%市内の従業者数の合計が100人以下なら非課税
  • 免税点は同一市町村内の全事業所を合算して判定する。1店舗ごとの判定ではない。店舗展開している飲食・小売の顧問先が、出店を重ねたある年に突然課税されるパターンが典型。
  • 申告納付は事業年度終了の日から2か月以内(個人は翌年3月15日)。法人税の申告期限延長の適用はない。
  • 免税点以下でも、床面積の合計が一定規模を超える場合には申告を義務づけている自治体がある。課税団体に事業所を持つ顧問先は、開設時に市の担当課へ確認する。

固定資産税・都市計画税

項目固定資産税都市計画税
課税対象土地・家屋・償却資産市街化区域内の土地・家屋(償却資産は対象外)
賦課期日毎年1月1日現在の所有者(登記簿または補充課税台帳に登録された者)
税率1.4%(標準税率)0.3%(制限税率)
免税点土地30万円/家屋20万円/償却資産150万円固定資産税に準じる
令和9年度以後の免税点家屋は30万円、償却資産は180万円に引上げ
評価替え土地・家屋は3年ごと(基準年度)
  • 住宅用地の課税標準の特例…小規模住宅用地(1戸あたり200平方メートルまで)は固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1。それを超える一般住宅用地は3分の1と3分の2。建物を取り壊すとこの特例が外れ、翌年の税額が数倍になる。取壊しの相談を受けたら必ず伝える。
  • 損金算入時期…賦課決定のあった日の属する事業年度が原則。納期到来基準・納付基準も継続適用を条件に認められる。

不動産取得税

  • 都道府県税。売買・贈与・交換・新築・増改築による取得に課税される。相続による取得は非課税。
  • 税率は土地と住宅が3%、住宅以外の家屋(店舗・事務所・工場)が4%。宅地評価土地は課税標準が2分の1に軽減される。※税率および宅地の課税標準特例の適用期限は最新の情報を要確認
  • 免税点…令和8年(2026年)4月1日以後の取得から、45万円が116万円に引き上げられた。区分ごとの適用は都道府県からの通知で確認する。
  • 新築住宅は1戸あたり1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を課税標準から控除。中古住宅は新築時期に応じた控除額。住宅用土地についても税額の軽減がある。いずれも申告が必要で、放っておくと軽減されない。
  • 取得後20日から60日以内(都道府県の条例による)に「不動産取得申告書」を提出する。登記をすれば都道府県が把握して納税通知書を送ってくるが、軽減を受けるための申告は別に必要。納税通知書が来てから慌てない

自動車関係諸税の概要

税目課税団体課税のタイミング償却資産申告との関係
自動車税種別割都道府県毎年4月1日現在の所有者。納期は5月末が一般的対象車両は償却資産の申告対象外
軽自動車税種別割市町村毎年4月1日現在の所有者。納期は5月末が一般的軽自動車・小型特殊自動車は償却資産の申告対象外
環境性能割都道府県(市町村へ交付)取得時。燃費性能に応じた税率取得価額に算入するか租税公課とするかを判断する
自動車重量税新車新規登録時と車検時。印紙で納付
大型特殊自動車市町村(固定資産税)1月1日現在の所有者償却資産として申告する

5. 各種届出・申請の総覧

設立・変更・廃業の3場面で、どこに何をいつまでに出すか。顧問先から連絡を受けた瞬間にこの表を開き、担当を割り振る。期限のある届出を先に押さえ、期限のないものは後回しにするのが鉄則である。

(1) 設立時

提出先書類期限メモ
法務局設立登記申請発起人の決定等から2週間以内登記完了後に登記事項証明書・印鑑証明書を取得
税務署法人設立届出書設立の日から2か月以内定款の写しを添付。登記事項証明書の添付は不要
税務署青色申告の承認申請書設立の日から3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち早い日の前日まで最重要。1日でも遅れると初年度は白色
税務署給与支払事務所等の開設届出書開設の日から1か月以内役員1人でも給与を払うなら提出
税務署源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(提出月の翌月支払分から適用)給与の支給人員が常時10人未満の場合
税務署棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書最初の確定申告書の提出期限まで提出しなければ法定の方法(最終仕入原価法・定率法等)
税務署消費税課税事業者選択届出書/簡易課税制度選択届出書原則は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。設立事業年度から適用する場合に限りその課税期間の末日まで既存法人は「前期末まで」が原則。設立初年度の特例と混同しない
税務署適格請求書発行事業者の登録申請書登録を受けたい課税期間の末日まで(設立事業年度の特例あり)登録番号の通知まで日数がかかる。取引開始日から逆算する
税務署申告期限の延長の特例の申請書最初に適用を受ける事業年度終了の日まで定款で株主総会の開催時期を定めていることが前提
都道府県税事務所・市町村法人設立・設置届出書条例による(おおむね15日から1か月以内)定款の写しと登記事項証明書を添付する自治体が多い
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届事実発生から5日以内法人は役員1人でも強制適用
労働基準監督署労働保険関係成立届従業員を雇った日の翌日から10日以内役員のみなら不要
労働基準監督署労働保険概算保険料申告書保険関係成立の日の翌日から50日以内
労働基準監督署適用事業報告、就業規則届、時間外・休日労働に関する協定届遅滞なく/常時10人以上で就業規則/時間外労働をさせる前協定は毎年更新して届け出る
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内
ハローワーク雇用保険被保険者資格取得届資格取得の日の属する月の翌月10日まで

(2) 変更時

変更事由法務局税務署都道府県・市町村年金事務所・労基署・ハローワーク
本店移転変更登記(2週間以内)異動届出書異動届出書(旧・新の双方)名称・所在地変更届(5日/10日以内)
商号変更変更登記異動届出書異動届出書名称変更届
代表者変更変更登記異動届出書異動届出書事業所関係変更(訂正)届
事業年度変更登記不要(定款変更)異動届出書(株主総会議事録の写しを添付)異動届出書
増資・減資変更登記異動届出書異動届出書(均等割の区分が変わる)
支店・事業所の新設・廃止支店登記(必要な場合)異動届出書設置届・異動届(条例の期限に注意)該当する場合は適用事業所の届出
給与支払事務所の移転・廃止給与支払事務所等の移転・廃止届出書(1か月以内)
実務のコツ 異動届出書は登記事項証明書の添付が不要になっている(法人番号で確認できるため)。ただし事業年度変更のように登記されない事項は、株主総会議事録の写しを求められる。また、変更事由が発生してから届出までに時間が空くと、申告書や納付書が旧住所に送付されて期限を落とす。登記を依頼した司法書士から完了連絡が来た日に、税務・社会保険の届出をまとめて出すという段取りを標準にする。

(3) 廃業・解散時

提出先書類期限
法務局解散および清算人選任の登記解散の日から2週間以内
税務署異動届出書(解散)遅滞なく
税務署解散事業年度の確定申告書解散の日の翌日から2か月以内
税務署清算事業年度の確定申告書各清算事業年度終了の日の翌日から2か月以内
税務署残余財産確定事業年度の確定申告書残余財産確定の日の翌日から1か月以内(分配する場合は分配日の前日まで)
税務署給与支払事務所等の廃止届出書廃止の日から1か月以内
税務署事業廃止届出書(消費税)速やかに
都道府県・市町村異動届出書(解散・清算結了)条例による
年金事務所適用事業所全喪届、被保険者資格喪失届5日以内
労働基準監督署労働保険確定保険料申告書保険関係消滅の日から50日以内
ハローワーク雇用保険適用事業所廃止届、被保険者資格喪失届・離職証明書10日以内
法務局清算結了の登記決算報告の承認から2週間以内
注意 解散後も清算結了までは均等割が課税され続ける(自治体によっては清算中の均等割の減免制度がある)。解散したまま清算結了登記をせず放置している法人は、毎年均等割の負担が発生する。休眠にするか清算まで進めるかを、顧問先と早い段階で決める。

6. e-Taxとe-LTAXの実務

アカウント情報の管理

項目e-Tax(国税)e-LTAX(地方税)
識別情報利用者識別番号(16桁)利用者ID(14桁)
取得方法開始届出書のオンライン提出で即時発行利用届出(新規)の提出で発行
本人確認電子証明書または暗証番号電子証明書または暗証番号
主な用途法人税、消費税、源泉所得税、法定調書、各種届出法人住民税、法人事業税、事業所税、給与支払報告書、個人住民税の特別徴収、共通納税
よくあるミス すでに利用者識別番号を持っている法人について、新しい担当者が開始届出書を出し直してしまう事故。後から取得した番号が有効になり、それまでの番号は使えなくなる。過去の受信通知や納税証明の履歴が旧番号にひもづいたままになり、ダイレクト納付の口座登録もやり直しになる。顧問契約の開始時は必ず「既存の識別番号の有無」を確認し、不明なら税務署に照会する。番号と暗証番号は、事務所の顧客管理台帳に集約し、担当者の手帳やメール本文に散らさない。

電子証明書と代理送信

  • 法人が使える電子証明書…商業登記に基づく電子証明書(法務局発行)、代表者個人のマイナンバーカードなど。有効期間があるため、更新月を顧問先ごとに管理する。
  • 税理士による代理送信…納税者の利用者識別番号で申告データを作成し、税理士の電子証明書で署名して送信する。この場合納税者本人の電子署名は省略できるが、税務代理権限証書の添付が条件である。添付漏れは送信エラーではなく「本人署名なし」の不備として扱われるため、送信前チェックリストの筆頭に置く。
  • e-LTAXの代理送信…納税者の利用者IDと暗証番号を用いる方式のほか、電子委任状を用いる方式がある。電子委任状は委任者・受任者・委任事項・有効期間を記録したもので、顧問契約の更新時に有効期間を確認する。

受信通知は申告した証拠そのもの

送信すると、まず即時通知が返り、その後受信通知(メール詳細)がメッセージボックスに格納される。受信通知には受付日時・受付番号・提出先・氏名または名称・申告税額などが記載され、これが「いつ、何を、誰が申告したか」の唯一の証明になる。

  • 金融機関の融資審査、補助金・助成金の申請、建設業許可の更新などで「申告書の控え」を求められた場合、紙の収受印がないため申告書一式と受信通知をセットで提出する。受信通知がないと申告済みと認められないことがある。
  • 受信通知はPDFで保存し、顧問先フォルダの決算年度ごとに格納する。ファイル名の例は「20260731_法人税_受信通知」のように、日付・税目・種類を並べる規則にする。
  • メッセージボックスの格納期間は種類により定められているものがあるため、格納されたその日にダウンロードするのを原則とする。「あとで取れる」は取れなくなる。

送信エラーの典型と対処

症状原因対処
電子署名がエラーになる電子証明書の有効期限切れ、e-Taxへの登録更新漏れ、カードリーダーの不調証明書の有効期限を確認し、更新後は必ず「電子証明書の登録・更新」を行う
暗証番号が受け付けられない暗証番号の変更期限超過、大文字小文字の相違、番号の取り違え暗証番号の再設定。マイナンバーカードによる本人確認でオンライン再設定が可能
代理送信で本人確認エラー税務代理権限証書の添付漏れ税務代理権限証書を同時送信する。年分・税目の記載も確認
課税期間が受け付けられない前年データの流用で事業年度が古いまま、決算期変更が未反映データの事業年度を修正。異動届の提出状況も確認
財務諸表・内訳書がエラーXBRLやCSVの形式・文字コード・勘定科目名の不一致ソフトの出力仕様を確認。外字・機種依存文字を排除する
添付書類が送れないファイル形式・解像度・容量・ファイル数の制限超過PDFの解像度と分割を調整。制限を超えるものは書面提出に切り替える
送信そのものができないシステムのメンテナンス時間、受付時間外、期限直前の混雑受付時間を事前確認。期限当日の夜間送信を前提にしない
送ったつもりで未申告即時通知でエラーが出ていたのに気づかず終了した送信後は必ず受信通知の格納まで確認する。即時通知の「エラー情報」欄が空であることを目視する
実務のコツ メッセージボックスは週1回、曜日を決めて全顧問先分を確認する。税務署からのお知らせ、振替納税の結果、予定納税額の通知、消費税の中間申告の案内などが届く。担当者任せにすると見落とすため、確認担当を輪番にして、確認した日付を一覧表に記録する運用が確実である。

電子申告の義務化

事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、法人税・地方法人税・消費税および地方消費税の申告を電子で行うことが義務づけられている(令和2年4月1日以後開始事業年度から)。地方税の法人住民税・法人事業税も同様である。義務化対象法人が書面で提出した場合、その申告書は原則として無効(無申告)として扱われる。電気通信回線の故障や災害などでやむを得ない場合は、税務署長の承認を受けて書面提出できる。

中小法人は義務化の対象外だが、事務所としては全件電子申告を原則にする。控えの管理が統一され、郵送事故と消印の争いがなくなり、青色申告特別控除やダイレクト納付といった電子前提の制度に接続できるためである。

添付書類のイメージ送信

  • PDF形式のイメージデータで送信できる添付書類の範囲は拡大している。第三者が作成した証明書類などが対象になる。
  • 解像度・カラー・1ファイルあたりの容量・1回に送信できるファイル数に制限があるため、使用するソフトの仕様を都度確認する。制限を超える場合は分割送信するか、書面で別途提出する。
  • イメージ送信した書類は、原本を法定期間保存する義務が残る。送信したから捨ててよいわけではない。
  • 法人税申告では、財務諸表はXBRLまたはCSV、勘定科目内訳明細書はCSVでの提出が可能。適用額明細書・法人事業概況説明書の添付漏れが多いので、送信前に添付書類一覧を出力して照合する。

7. 電子納税と延滞税

納付手段の比較

手段事前手続1回あたりの限度額手数料即時性・領収証書
ダイレクト納付ダイレクト納付利用届出書。書面提出は登録までおおむね1か月、オンライン提出は短期間金融機関の設定による(実務上は大口も可)なし即時または期日を指定して引落し。領収証書なし
インターネットバンキング(登録方式・入力方式)ネットバンキング契約とe-Taxの利用開始金融機関の契約限度額なし即時。領収証書なし
クレジットカード納付不要(専用サイトで都度入力)1回1,000万円未満かつカードの利用可能枠納税者負担。おおむね1万円ごとに83円(税抜)が加算される決済日が納付日。領収証書なし
スマホアプリ納付対応する決済アプリの残高チャージ1回30万円以下なし即時。領収証書なし
QRコードによるコンビニ納付QRコードの作成・印刷1回30万円以下なし領収証書あり。国庫への収納反映には数日かかる
振替納税(個人の申告所得税・消費税)預貯金口座振替依頼書の提出なし申告期限のおよそ1か月後に自動引落し
窓口納付(金融機関・税務署)納付書の作成なし領収証書あり

手数料や限度額は改定されることがあるため、クレジットカード納付とスマホアプリ納付は使用前に専用サイトの表示を確認する。地方税についてはe-LTAXの共通納税システムから全国の自治体に一括で納付でき、法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・事業所税・個人住民税の特別徴収分などが対象になる。納付書のQRコード(eL-QR)に対応した自治体では、固定資産税や自動車税もオンラインで納付できる。

実務のコツ 顧問先にはダイレクト納付を基本形として案内する。理由は3つ。(1)期日指定ができるので、申告書の完成日と資金決済日を分離できる、(2)納付書の作成と持参が不要で、期限当日でも事務所から実行できる、(3)e-Taxのメッセージボックスに納付結果が残るので確認が容易。ただし口座残高不足で引落しに失敗すると納付がなかったことになる。引落日の前営業日に残高を確認する連絡を、顧問先の担当者宛てに定型化しておく。

納付期限と資金手当て

  • 法人税・地方法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の確定納付は、いずれも事業年度終了の日の翌日から2か月以内。申告期限を延長していても納付期限は延びない
  • 中間申告・予定納税の時期を年間カレンダーに落とす。法人税の中間は事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内、消費税の中間は年税額により年1回・3回・11回と回数が変わる。
  • 源泉所得税は原則翌月10日、納期の特例を受けていれば7月10日と1月20日。
  • 資金繰りの助言としては、決算の2か月前に納税予測を出し、月次で納税準備金相当を別口座に移す方法を勧める。納税予測は税額だけでなく納付日と納付手段まで書く

延滞税の計算

期間割合
納期限の翌日から2か月を経過する日まで年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2か月を経過した日の翌日以後年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

特例基準割合は前年の銀行の平均貸付割合に基づいて毎年決まるため、実際に適用される割合は毎年1月に国税庁が公表するものを確認する。近年は前段が年2%台、後段が年8%台で推移している。ここでは前段2.4%、後段8.7%と仮定した計算例を示す。

補足(計算例) 本税1,000,000円、法定納期限が令和8年(2026年)5月31日、納付が同年9月30日のケース。
前段…6月1日から7月31日までの61日間。1,000,000円×2.4%×61÷365=4,010円
後段…8月1日から9月30日までの61日間。1,000,000円×8.7%×61÷365=14,539円
合計18,549円。100円未満を切り捨てて18,500円が延滞税となる。
  • 計算の基礎となる本税は1万円未満を切り捨てる。本税が1万円未満なら延滞税は生じない。延滞税額が1,000円未満のときも納付は不要。
  • 「納期限」は、期限内申告なら法定納期限、期限後申告・修正申告ならその申告書を提出した日、更正・決定なら通知書を発した日の翌日から起算して1か月を経過する日を指す。修正申告は提出した日が納期限になるため、提出と同時に納付すれば後段の高い割合はかからない
  • 期限内申告書を提出した後に1年以上経過してから修正申告や更正があった場合は、一定期間を延滞税の計算期間から除く(除算期間)取扱いがある。
  • 地方税では「延滞金」と呼ぶが、考え方はほぼ同じ。
  • 延滞税・延滞金、加算税、過怠税はいずれも損金不算入。別表4で加算する。

8. 会計ソフトとシステム運用

デスクトップ型とクラウド型の比較観点

どちらが優れているかではなく、顧問先の事情に対してどちらの制約が受け入れられるかで選ぶ。次の観点を並べて、顧問先と一緒に埋めるのが実務的である。

デスクトップ型で確認する点

  • 制度改正への対応はバージョンアップ版の提供時期に依存する。保守契約の有無と更新時期
  • データはローカルまたは自社サーバにある。バックアップの責任は利用者側
  • 複数人の同時入力や事務所との共有には、データの受渡しやサーバ構成の検討が必要
  • オフラインで動作する。回線障害の影響を受けにくい
  • 端末の入替え時にライセンスとデータの移行作業が発生する

クラウド型で確認する点

  • 制度改正は事業者側で反映される。反映時期と告知方法を確認する
  • データは事業者の環境にある。保管場所、暗号化、アクセスログの提供有無
  • 顧問先と事務所が同じデータを同時に見られる。権限設定の粒度を確認する
  • 回線障害・事業者側の障害時に業務が止まる。代替手段を決めておく
  • 契約終了時にデータをどの形式で持ち出せるか(エクスポートの範囲)
補足 特定の製品を推奨したり優劣を断定したりしない。事務所として複数の製品に対応できる体制を持ち、顧問先が既に使っているものを尊重するほうが、移行コストと教育コストの総額は小さくなることが多い。

銀行明細・クレジットカードの自動連携

自動連携は入力工数を確実に減らすが、設定の初期化と月次の突合を怠ると誤りが自動的に増殖する。設定時と運用時に押さえる点は次のとおり。

  1. STEP1 取込開始日を決める
    期首または連携開始月の1日に固定する。過去分をさかのぼって取り込むと、手入力済みの仕訳と重複する。すでに入力済みの期間は取り込まない。
  2. STEP2 口座と補助科目を1対1で対応させる
    普通預金の補助科目を口座単位で作り、連携先と一致させる。同じ銀行で複数口座があると取り違えが起きやすい。
  3. STEP3 クレジットカードは未払金で受ける
    カード明細は利用日で費用計上し、相手勘定を未払金(またはカード会社名の補助科目)とする。引落日の通帳明細は未払金の消込として処理する。これを分けないと、費用が二重計上される。
  4. STEP4 自動仕訳ルールと消費税区分をセットで登録する
    勘定科目だけを学習させて税区分を放置すると、非課税・不課税取引が課税で計上される。特にインボイス経過措置の税区分は、支払先ごとにルールを固定する。
  5. STEP5 保留取引の受け皿を決める
    内容不明の入出金は仮払金・仮受金に置き、月次で必ずゼロにする。事業主貸・役員貸付金に自動仕訳されたまま放置されるのが最悪のパターンで、決算時に一括で説明できなくなる。
  6. STEP6 毎月、件数と残高を突合する
    通帳(またはWeb明細)の行数と取込件数、期末残高と帳簿残高を照合する。連携が止まっていても画面上は正常に見えるため、件数の比較が最も確実な検知方法である。
  7. STEP7 連携が切れる要因を潰す
    ネットバンキングのパスワード変更、金融機関側の仕様変更、多要素認証の追加で連携が停止する。停止時の通知先を事務所の担当者にも設定する。

AI-OCRの使いどころと限界

  • 精度は書式・画質に強く依存する。手書き、感熱紙の退色、折れ目、影、斜めスキャンは誤読の温床。
  • 誤読が起きやすいのは金額の桁日付の年取引先名の略称適格請求書発行事業者の登録番号の4つ。
  • 登録番号は国税庁の公表サイトで照合する。件数が多い場合は一括照会の機能を使い、失効・取消しの有無まで確認する。番号の桁数が合っているだけでは検証にならない。
  • 同一金額・同一日付・同一取引先の組合せが重複していないか、取込後にソートして目視する。紙とデータの二重取込は月次で必ず起きる前提で仕組みを作る。
  • 人が検証する対象を明確にする。金額・日付・税区分・登録番号は全件目視、摘要と取引先名はサンプル確認という基準を事務所ルールとして決めると、作業時間が読める。

部門と補助科目の設計

  • 部門は経営者が意思決定したい単位で切る。店舗別、事業別、現場別など。分けすぎると入力の負担と配賦の恣意性が増え、誰も見ない資料になる。
  • 共通費を受ける「共通部門」を必ず用意し、配賦の要否と配賦基準(売上高比、人員比、面積比)を最初に決めて文書化する。
  • 補助科目は、預金は口座ごと、売掛金・買掛金・未払金は取引先ごと、借入金は金融機関と契約ごとに作る。借入金の補助科目は返済予定表と1対1で一致させると、期末の長短振替と支払利息の検証が一瞬で終わる。
  • 期の途中で部門を追加すると、期首残高の部門配賦が必要になり整合が崩れる。部門の新設は期首からを原則にする。

繰越処理と期首残高の確認

  1. 決算が確定してから繰越処理を行う。仮に繰越した後で前期を修正した場合、再繰越が必要かどうかはソフトによって挙動が異なるため、必ず仕様を確認する。
  2. 繰越直後に確認する3点。(1)貸借対照表の借方合計と貸方合計が一致しているか、(2)前期の決算書の各科目残高と期首残高が完全に一致しているか、(3)補助科目の内訳合計が本科目残高と一致しているか。
  3. 特に照合すべき科目は、繰越利益剰余金未払法人税等未払消費税等(または未収消費税等)仮払金・仮受金貸倒引当金。ここがずれていると、当期の税務調整がすべてずれる。
  4. 個人事業では元入金と事業主貸・事業主借の期首振替が正しく行われているかを確認する。

消費税設定の年度切替

期首に必ず確認する項目を並べる。ここを飛ばすと1年分の税区分が誤ったまま積み上がる。

確認項目確認の観点
納税義務の有無基準期間・特定期間の課税売上高。免税から課税、課税から免税への切替年度
計算方式一般課税か簡易課税か。2割特例の適用可否(令和8年9月30日の属する課税期間で終了
簡易課税の事業区分複数事業がある場合の区分と、区分できない場合の取扱い
経理方式税抜経理か税込経理か。期中で変更しない
端数処理仕訳ごとの端数処理と、申告時の積上げ・割戻しの整合
経過措置の税区分免税事業者等からの課税仕入れに対応する区分が正しい割合になっているか

2026年10月1日からの経過措置70%への切替手順

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は、2023年10月1日から2026年9月30日までが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%である。以後、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以後は0%と段階的に縮小する。切替は日付をまたぐだけの単純な話に見えて、設定漏れが最も起きやすい論点である。次の手順で潰す。

  1. STEP1 影響のある顧問先を抽出する
    一般課税(原則課税)で申告している顧問先のうち、登録番号のない支払先がある先を抽出する。簡易課税・2割特例の顧問先は仕入税額控除の計算に仕入実額を使わないため影響しない。免税事業者も同様。抽出結果を一覧にして担当者に配る。
  2. STEP2 対象取引を支払先別に棚卸しする
    前期の総勘定元帳から「80%控除」の税区分が付いている仕訳を抽出し、支払先別に集計する。典型は個人事業主への外注費、一人親方への工事外注費、個人オーナーへの家賃・駐車場代、個人からの中古資産の購入、小規模な清掃・警備の委託。金額の大きい順に並べる。
  3. STEP3 支払先の登録状況を再確認する
    棚卸しした支払先が、その後に適格請求書発行事業者として登録していないかを国税庁の公表サイトで確認する。登録済みなら経過措置の対象から外れ、100%控除になる。ここで数件は動くのが通常。
  4. STEP4 会計ソフトの税区分マスタを確認する
    ソフトによって「課対仕入(控80)」「課対仕入(控70)」のような区分名を持つ。取引日から自動で70%区分が選択されるのか、手動で選び直す必要があるのかをベンダーの案内で確認する。自動切替のソフトでも、更新プログラムの適用が前提になっていることがある。
  5. STEP5 自動仕訳ルールと仕訳辞書を修正する
    ここが最大の漏れどころ。銀行明細・カード明細の自動仕訳ルール、摘要辞書、学習履歴に80%の税区分が固定されている。支払先ごとに70%へ付け替える。学習を消して再学習させる方式のソフトでは、消した直後の数件を必ず目視する。
  6. STEP6 定型仕訳・毎月の自動仕訳を差し替える
    家賃、リース料、顧問料のように毎月同額を自動計上している仕訳は、10月計上分から税区分を差し替える。9月分までのテンプレートを複製して10月用を作り、切替月を明記する。
  7. STEP7 期をまたぐ取引の判定基準を統一する
    判定は課税仕入れを行った日で行う。2026年9月30日以前に行った課税仕入れは、支払や請求書の日付が10月以降でも80%。10月1日以後に行った課税仕入れが70%。9月21日から10月20日までのような締日をまたぐ請求は、明細を取引日で分けて2本の仕訳に割る。工事の場合は完成引渡日、役務提供は提供完了日で判定する。
  8. STEP8 帳簿の記載事項を整える
    経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書等の保存に加え、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要である。摘要欄に「80%控除対象」「70%控除対象」と入れるか、税区分名でその旨が判別できるようにする。摘要の書式を10月から変える場合は、担当者全員に周知する。
  9. STEP9 10月度の月次で検算する
    10月度の試算表から税区分別集計を出力し、(1)80%区分の仕訳が残っていないか(9月以前の遅れ計上を除く)、(2)70%区分の金額が棚卸しした想定額と近いか、を確認する。想定より70%区分が少なければ、設定漏れで100%控除になっている可能性が高い。
  10. STEP10 申告書作成時に期間按分して集計する
    課税期間の途中で割合が変わるため、確定申告時は経過措置対象の課税仕入れを80%期間分と70%期間分に分けて集計し、それぞれの加算調整を行う。12月決算・3月決算の顧問先はいずれも期の途中で切り替わるので、集計表を先に作っておく。
補足(金額のインパクト) 免税事業者への年間支払が税込1,100,000円(本体1,000,000円、消費税相当100,000円)の場合。80%期間は80,000円が控除でき、控除できない20,000円は費用に上乗せされる。70%期間は控除できるのが70,000円に減り、費用への上乗せが30,000円になる。同じ支払でも、納税額と費用の合計負担が10,000円増える。この差を顧問先に事前に説明しないと、10月以降の試算表を見て「なぜ利益が減ったのか」という話になる。9月中に文書で案内する。
借方科目金額貸方科目金額摘要
外注費1,020,000普通預金1,100,000令和8年9月分 免税事業者への支払(経過措置80%控除対象)
仮払消費税等80,000同上
外注費1,030,000普通預金1,100,000令和8年10月分 免税事業者への支払(経過措置70%控除対象)
仮払消費税等70,000同上

税抜経理では、控除できない部分を本体価格に加算する(資産の取得なら取得価額に加算し、その後の減価償却を通じて費用化する)。税込経理を採用している顧問先では仕訳の見た目は変わらないが、申告書の計算過程で調整するため、税区分の設定は税込経理でも必須である。

バックアップとデータ保管

  • 3つのコピー、2種類の媒体、1つは別の場所を原則にする。同じパソコンの別フォルダに置いたものはバックアップではない。
  • 世代管理をする。日次で直近7世代、月次で12世代、決算確定時に永久保存の1世代、という設計が扱いやすい。上書き型のバックアップは、誤りが混入したまま全世代が汚染される。
  • クラウド型を使っていても、事業者側のバックアップと利用者のエクスポートは別物である。契約終了・障害・誤操作に備えて、定期的に自社でデータをエクスポートする
  • 年1回は復元テストを行う。戻せないバックアップを何年も取り続けている事故は珍しくない。テストの実施日と担当者を記録に残す。
  • 保存期間は帳簿書類に合わせる。原則7年、欠損金の繰越控除の適用を受ける事業年度は10年。会計データも同じ期間保存する。
  • 顧問契約が終了するときのデータ引渡し範囲(会計データ、電子取引データ、申告書控え、受信通知)を、契約書または業務内容の説明資料にあらかじめ書いておく。

9. 情報セキュリティ

会計事務所が扱うのは、顧問先の売上・利益・借入・給与・個人情報という、外部に出れば直ちに実害が生じるデータの塊である。税理士とその使用人には法律上の守秘義務があり、職員も例外ではない。仕組みで守り、意思や気合いに頼らない。

根拠 税理士法は税理士本人の守秘義務を定めるとともに、税理士の使用人その他の従業者についても、正当な理由なく税理士業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならないと定めている。退職後も義務は継続する。また税理士には使用人に対する監督義務があり、職員の情報漏えいは事務所全体の責任として問われる。

顧問先データの取扱いルール

  • データは事務所が管理する場所にのみ置く。個人のクラウドストレージ、個人のメールアカウント、私物のUSBメモリへの保存は禁止。
  • 持ち出しは原則禁止。訪問時に必要な場合は、閲覧のみのクラウドアクセスを基本とし、ファイルの複製を端末に残さない。やむを得ず持ち出す場合は、暗号化、持出台帳への記録(日時・対象・持出者・返却予定)、返却確認までを1セットにする。
  • 紙資料も同じ扱い。机上に放置しない、離席時は施錠、不要になったら溶解処理または細断。預かった原本は預り証を発行し、返却時に受領印をもらう。
  • 顧問先の情報を他の顧問先の前で口にしない。エレベーター、飲食店、公共交通機関での会話は最も多い漏えい経路である。

パスワードと多要素認証

  • 使い回しをしない。長さを優先する(記号を混ぜた短いものより、長いほうが強い)。
  • 事務所としてパスワード管理ツールを導入し、共有アカウントは管理ツール内で共有する。表計算ファイルでの一覧管理、付箋、手帳への記載は禁止。
  • 多要素認証は全アカウントで有効化する。メール、会計クラウド、給与クラウド、ストレージ、e-Tax関連のいずれも対象。
  • 入退社時のアカウント棚卸しを手順化する。退職者のアカウントは退職日当日に停止する。共有アカウントを使っていた場合はパスワードを変更する。
  • 顧問先から預かる利用者識別番号・暗証番号・ネットバンキングの情報は、預かる範囲を最小限にし、預かった事実を記録する。ネットバンキングの振込権限は預からない。

メール誤送信の防止

  • 送信ボタンを押してから実際に送るまでの遅延送信(数分の保留)を全員の環境で有効にする。取り消せる時間を作るのが最も効果的な対策である。
  • 宛先の自動補完(サジェスト)は誤送信の主因。過去の宛先からの補完を無効化するか、送信前に宛先のドメインを声に出して確認する運用にする。
  • 複数の顧問先に同報するときは必ずBCC。TOとCCに複数の顧問先を並べた時点で、顧問関係という情報自体が漏れる。
  • 添付ファイルの扱いは、パスワード付き圧縮ファイルを送ってパスワードを後送する方式に依存しない。期限付きの共有リンクとアクセス権限の設定に切り替える。リンクの有効期限とダウンロード可能者を必ず設定する。
  • 誤送信に気づいたら、隠さず即座に上長へ報告する。時間が経つほど被害が広がる。報告した職員を責めない文化を作ることが、結果として被害を最小化する。

クラウド利用時の確認事項

確認項目確認の観点
データの保管場所国内か国外か。国外の場合、その国の法制度で当局のアクセスがあり得るか
暗号化通信経路と保存データの双方が暗号化されているか
アクセス権限顧問先ごと・担当者ごとに権限を分けられるか。閲覧のみの権限があるか
ログ誰がいつ何を見たか・出力したかの記録が取得でき、後から確認できるか
第三者認証情報セキュリティに関する第三者認証を取得しているか
再委託事業者が処理を第三者に再委託しているか、その範囲は開示されるか
データの二次利用利用規約で入力データの分析・学習利用が定められていないか。顧問先データを扱う以上、ここは必ず読む
解約時の扱い解約後のデータ返還・削除の方法と時期、削除証明の有無
障害時の対応稼働率の目標、障害時の連絡方法、復旧見込みの告知手段

私物端末

私物端末での業務は原則禁止とする。認める場合は範囲を限定し、条件を明文化する。

  • 認める業務は連絡手段(メール・チャット)の閲覧までとし、会計データ・顧問先資料の閲覧やダウンロードは対象外とする。
  • 画面ロック、最新の基本ソフトへの更新、遠隔での消去が可能な設定を条件にする。
  • 業務データを端末本体に保存しない。撮影した領収書や資料の写真をカメラロールに残さない。
  • 家族との共用端末は認めない。退職時に業務関連データの削除を確認する。

インシデント発生時の初動

  1. STEP1 切り離す
    不審な挙動、ウイルス検知、不正アクセスの疑いがあれば、直ちに端末をネットワークから切り離す(有線ケーブルを抜く、無線を切る)。電源は切らない。証拠が消える可能性があるため、専門家の指示を待つ。
  2. STEP2 即時報告する
    事務所の責任者へその場で報告する。判断を自分でしない。時刻、気づいたきっかけ、画面に出た表示、直前に開いたファイルやリンクをメモに残す。記憶は数十分で曖昧になる。
  3. STEP3 影響範囲を特定する
    どの顧問先の、どの種類のデータが、どれだけ外に出た可能性があるかを洗い出す。共有フォルダの権限、同期していたクラウド、メールの送信履歴を確認する。
  4. STEP4 二次被害を止める
    関係するアカウントのパスワードを変更し、必要なら停止する。共有リンクを無効化する。同じ認証情報を使い回していた他のサービスも対象にする。
  5. STEP5 顧問先へ報告する
    判明している事実のみを伝える。原因が未確定なら「調査中」と伝え、憶測を語らない。連絡は書面またはメールで記録に残る形で行い、口頭で済ませない。
  6. STEP6 監督官庁への報告を検討する
    個人データの漏えい等で、要配慮個人情報が含まれる場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的による行為の場合、または対象人数が1,000人を超える場合は、個人情報保護委員会への報告義務がある。速報は事態を知った時から3日から5日以内、確報は30日以内(不正アクセス等による場合は60日以内)が目安。
  7. STEP7 本人へ通知する
    報告義務がある事案では、対象となる本人への通知も必要になる。通知が困難な場合は、公表など本人の権利利益を保護するための代替措置をとる。
  8. STEP8 記録と再発防止
    時系列、原因、対応、影響、再発防止策を1枚にまとめて保存する。同種の事故は必ず再発するため、手順書とチェックリストに反映して初めて対応が完了する。
注意 「小さいから報告しなくていい」という判断を職員がしないよう、報告の基準を低く設定する。不審なメールを開いた、添付を実行してしまった、宛先を間違えた、書類が1枚見当たらない。この程度で報告が上がってくる状態が正常である。報告のハードルを下げるほど、実際の被害は小さくなる。

10. 実務チェックリスト

その他の税目

  • 1月申告の償却資産について、前年中の取得・除却・移動を固定資産台帳と突合したか
  • 少額減価償却資産の特例を適用した資産を、償却資産の申告対象に加えたか
  • 一括償却資産・無形固定資産・車両(大型特殊を除く)を申告対象から除いたか
  • 除却した資産の減少申告を行い、除却の証拠書類を保存したか
  • リース資産について、申告義務者が貸主か借主かを契約書で確認したか
  • 免税点未満の顧問先についても「該当資産なし」の申告書を提出したか
  • 設備投資をした顧問先に、翌年からの償却資産税の発生見込みを伝えたか
  • 契約書の印紙について、号の判定・記載金額・軽減措置の適用可否を確認したか
  • 基本契約書に7号の4,000円が必要ないか(自動更新条項の有無)を確認したか
  • 領収書と契約書で、消費税額等を区分記載するよう顧問先に指導したか
  • 電子契約に切り替えた顧問先について、紙の原本を作成していないことを確認したか
  • 均等割の資本金等の額を、資本金と資本準備金の合計額とも比較して判定したか
  • 期中の事務所の新設・廃止について、地方税の届出と月割計算を反映したか
  • 複数自治体に事務所がある場合、従業者数による分割基準を期末時点で確認したか
  • 法人税の申告期限延長に対応する地方税の届出書を提出済みか
  • 事業所税の課税団体に事業所があり、免税点(1,000平方メートル・100人)を超えていないか

電子申告・電子納税

  • 顧問先ごとの利用者識別番号・利用者IDを事務所の台帳に一元管理しているか
  • 電子証明書の有効期限を一覧化し、更新の3か月前にアラートが立つようにしているか
  • 代理送信の際、税務代理権限証書を同時に送信しているか
  • 送信後に受信通知の格納を確認し、PDFで保存したか(即時通知だけで終えていないか)
  • メッセージボックスを週1回、全顧問先分確認しているか。確認記録を残しているか
  • 添付書類(適用額明細書、法人事業概況説明書、内訳書、財務諸表)の送信漏れを一覧で照合したか
  • ダイレクト納付の利用届出を提出済みか。引落日の前営業日に残高確認の連絡をしたか
  • 納付手段ごとの限度額(スマホアプリとコンビニは30万円以下)を超えていないか
  • 申告期限を延長していても、納付期限は延びないことを顧問先に伝えたか
  • 期限後納付が生じた場合、延滞税の見込額を計算して顧問先に事前に伝えたか

システム運用・セキュリティ

  • 銀行・カードの自動連携で、取込件数と明細行数を月次で突合しているか
  • カード利用分を未払金で受け、引落しを消込処理して二重計上を防いでいるか
  • 仮払金・仮受金・事業主貸が月末にゼロまたは内容明示の状態になっているか
  • 自動仕訳ルールと仕訳辞書の消費税区分を、勘定科目とセットで点検したか
  • AI-OCRの読取結果について、金額・日付・税区分・登録番号を全件目視したか
  • 適格請求書発行事業者の登録番号を公表サイトで照合し、失効・取消しを確認したか
  • 2026年10月1日以後の経過措置70%について、税区分マスタ・自動仕訳ルール・定型仕訳を差し替えたか
  • 締日をまたぐ請求を、課税仕入れを行った日で80%分と70%分に分けたか
  • 帳簿に経過措置の適用を受ける旨(80%控除対象・70%控除対象)を記載しているか
  • 10月度の試算表で税区分別集計を出力し、80%区分の残存がないか検算したか
  • 繰越処理後、前期決算書と期首残高の一致を全科目で確認したか
  • バックアップを3つのコピー・2種類の媒体・1つは別の場所で保持しているか
  • 年1回の復元テストを実施し、実施日と担当者を記録したか
  • 全アカウントで多要素認証を有効化し、退職者のアカウントを当日中に停止しているか
  • メールの遅延送信を全員の環境で有効にし、宛先の自動補完を制御しているか
  • 添付ファイルを期限付き共有リンクに切り替え、有効期限とアクセス権を設定しているか
  • データの持出台帳を運用し、返却まで確認しているか
  • インシデント時の初動手順を全職員が読み、報告先と連絡方法を言えるか

Q. 顧問先から「支店を1か所閉めたので、あとはよろしく」と言われた。何から手をつけるか。

A. 期限の短いものから並べる。(1)ハローワークと労働基準監督署への廃止・変更の届出(10日以内)、(2)年金事務所への届出(5日以内)、(3)支店登記をしている場合は法務局(2週間以内)、(4)都道府県税事務所と市町村への異動届(条例の期限。おおむね15日から1か月)、(5)税務署への異動届。並行して税務側の影響を洗う。均等割は事務所が存在した月数で月割になるため廃止月を確定させ、分割基準の従業者数は「廃止の日の属する月の直前の月末の従業者数×存在月数÷事業年度の月数」で計算する。償却資産は、その支店にあった資産を除却したのか本店へ移動したのかで扱いが分かれるので、資産の行き先を必ず確認する。移動なら移動先の市町村で増加申告、旧所在地で減少申告が必要になる。事業所税の課税団体だった場合は、廃止後も当該事業年度分の申告義務が残る点も忘れない。

Q. 顧問先の経理担当者から「10月から会計ソフトの税区分が勝手に変わったが、これは正しいのか」と質問が来た。どう答えるか。

A. まず正しい可能性が高いと伝えたうえで、必ず検算する。2026年10月1日以後の課税仕入れから、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の割合が80%から70%に下がるため、対応しているソフトは取引日に応じて自動で区分を切り替える。ただし確認すべきは3点ある。(1)9月30日以前の課税仕入れが10月に計上されているものまで70%になっていないか(判定は課税仕入れを行った日であって計上日ではない)、(2)自動仕訳ルールや仕訳辞書に80%が固定されたままの支払先が残っていないか、(3)その支払先がその後に適格請求書発行事業者として登録していないか。(3)に該当すれば経過措置ではなく100%控除になる。10月度の試算表で税区分別集計を出し、想定した支払先と金額が並んでいるかを一緒に確認するのが最短である。

実務のコツ この章で扱った税目と手続は、いずれも年に1回しか回ってこないものが多い。だからこそ、担当者の記憶に頼らず「いつ・誰が・何を見て・どう判断したか」を残す。償却資産の差分リスト、印紙の判定メモ、地方税の届出状況一覧、電子証明書の期限表、経過措置の対象支払先一覧。この5つを顧問先フォルダに常設し、毎年更新するだけで、事故はほとんど消える。
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監修ジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士事務所)
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