- カテゴリ:消費税
- 根拠:消法42
- 入力1項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
消費税を納めている事業者は、決算のときだけでなく、年の途中にも消費税を前払いする中間申告が必要になる場合があります。年に何回申告するか、1回あたりいくら納めるかは、前の課税期間に納めた消費税額(国税分)の大きさによって自動的に決まります。まずは自分がどの区分に当てはまるかを確認しましょう。
この計算式を3行でいうと
- 前期の消費税額(国税分)が48万円以下なら申告不要、400万円以下は年1回、4,800万円以下は年3回、超えると年11回です。
- 各回の納付額は、前期の消費税額(国税分)を回数に応じて均等に割った金額が目安です。地方消費税分は別途上乗せされます。
- 前期の実績に関係なく、仮決算を組んで実際の売上・仕入れをもとに中間申告することも選べます。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
消費税の中間申告
消法42★結果コピーリンク前期の消費税額(国税分)に応じて中間申告の回数と各回の納付額が決まります。
| 中間申告回数 | 3回 |
| 1回あたり(国税) | ¥1,500,000 |
こんなときに使います
- 前期の消費税の確定申告が終わり、今期は中間申告が必要かどうかを確認したいとき
- 税務署から中間申告の案内が届いたが、年何回・いくら納めればよいのか分からないとき
- 資金繰りの計画を立てるため、年の途中でいつ・いくら消費税を納めるのか把握したいとき
- 業績が伸びて、来期から中間申告の回数が増えるかどうかを事前に確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 前期の消費税額(国税・年税額) | 前の課税期間に確定した消費税額のうち、地方消費税を除いた国税分だけの金額です。 | 前期の消費税及び地方消費税の確定申告書にある「差引税額」のうち、消費税(国税)の欄で確認します。 |
入力するのはこの1項目だけです。地方消費税分は含めずに、国税としての消費税額だけを入れてください。
計算のしくみ(3ステップ)
- 前期の消費税額(国税分)を確認する:地方消費税を含まない、国税としての消費税額だけを使います。
- 金額に応じた区分を確認する:48万円以下は中間申告不要、400万円以下は年1回、4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。
- 各回の納付額を出す:前期の消費税額(国税分)を、その区分の回数に応じて均等に割った金額が1回あたりの目安です。ここに地方消費税分が別途上乗せされます。
中間申告で納めた金額は、翌年の確定申告のときに年間の納税額から差し引かれます。中間申告のしすぎで損をするようなことはなく、あくまで前払いという位置づけです。
具体例で確かめる
例1 前期の消費税額(国税分)600万円のケース
600万円は400万円超4,800万円以下の区分なので、年3回 1回あたり = 6,000,000円 × 1/4
年3回、1回あたり1,500,000円(国税分)の中間申告・納付が必要
例2 開業まもない小規模事業者で、前期の消費税額(国税分)30万円のケース
30万円は48万円以下の区分にあたる
中間申告は不要。確定申告のときにまとめて納付すればよい
例3 業績が伸びて、前期の消費税額(国税分)6,000万円になったケース
6,000万円は4,800万円超の区分なので、年11回 1回あたり = 60,000,000円 × 1/12
年11回、1回あたり5,000,000円(国税分)の中間申告・納付が必要になる
前期の消費税額と中間申告の回数
| 前期の消費税額(国税・年税額) | 中間申告の回数 | 1回あたりの目安 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | なし(任意の中間申告は選択できる) | - |
| 48万円超~400万円以下 | 年1回 | 前期の消費税額(国税分)×1/2 |
| 400万円超~4,800万円以下 | 年3回 | 前期の消費税額(国税分)×1/4 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前期の消費税額(国税分)×1/12 |
ここを間違えやすい
1|ここでの金額は「国税分」だけです
この計算機で出す金額は消費税(国税)の部分だけです。実際の納付では地方消費税分が別途上乗せされ、最終的な精算は確定申告のときに行われます。
2|提出を忘れても納税義務は消えません
中間申告書を期限までに提出しなかった場合、前期実績にもとづく中間申告書の提出があったものとみなされます。納付が遅れれば延滞税がかかることもあるため、期限は必ず確認してください。
3|仮決算という別の計算方法もあります
前期実績の割合で計算する方法のほかに、その期間を実際に区切って売上・仕入れを集計する「仮決算」による中間申告も選べます。業績が前期より落ち込んでいる場合に有利になることがあります。
4|回数は自分で選べるものではありません
中間申告の回数は、前期の消費税額(国税分)の大きさによって自動的に決まる仕組みです。資金繰りの都合で回数を増減させることはできません。
よくある質問
- 中間申告を忘れるとどうなりますか。
- 期限までに提出しなかった場合は、前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。納付が遅れると延滞税がかかることがあるため、忘れないよう注意してください。
- 仮決算をすると、必ず有利になりますか。
- 前期より業績が悪化していれば納付額を抑えられる場合がありますが、期間を区切って試算表を作るなどの事務負担が増えます。業績が前期並みかそれ以上であれば、前期実績による方法のほうが簡単です。
- 地方消費税はどうやって計算しますか。
- 中間申告でも、国税分の消費税額に応じた地方消費税額が別途上乗せされて納付額が決まります。この計算機は国税分の目安を確認するためのものです。
- 新しく設立した会社にも中間申告はありますか。
- 中間申告は前期の実績をもとに計算するため、前期がない設立1期目には基本的に発生しません。2期目以降、前期の消費税額(国税分)が48万円を超えた時点で対象になります。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 消費税法第42条(中間申告書の提出義務)、第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)、第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)
- 国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」(中間申告に関する案内部分)
- 国税庁タックスアンサー「消費税の中間申告」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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