同族株主の判定(原則的評価か配当還元か)の計算方法|自動計算ツール

  • カテゴリ:相続税・贈与税
  • 根拠:評基通188
  • 入力5項目・その場で自動計算
  • 令和8年度の数値に対応

非上場株式の評価方法は、株式を取得する人が会社にとってどのような立場にあるかによって変わります。経営に強く関わる同族株主なら原則的評価方式、そうでない少数株主なら簡易な配当還元方式です。議決権割合と役員かどうかを入力すると、どちらの方式で評価すべきかがわかります。

この計算式を3行でいうと

  1. 議決権割合が50%を超えるグループがある会社では、そのグループに属する人だけが同族株主として扱われ、原則的評価方式が適用されます。
  2. 50%を超えるグループがない会社では、議決権割合が30%以上のグループに属する人が同族株主として扱われます。
  3. 同族株主であっても、取得後の議決権割合が5%未満で、役員でも中心的な同族株主でもない人は、例外的に配当還元方式が使えます。

まずは計算してみる(自動計算ツール)

同族株主の判定(原則的評価か配当還元か)

評基通188結果コピーリンク

同族株主グループの議決権割合と取得者の立場から、原則的評価方式(類似・純資産)と配当還元方式のどちらで評価するかを判定します。

同族株主(G30%以上・50%超Gがあればそのみ)→原則 ただし取得後5%未満かつ中心的同族株主でない非役員→配当還元
原則的評価方式
同族株主の判定同族株主に該当
理由同族株主で取得後5%以上
評価方法類似業種比準・純資産(会社規模による)
50%超のグループがある会社ではそのグループのみが同族株主。中心的同族株主=本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(+特定会社)で25%以上。
目次

こんなときに使います

  • 相続や贈与で非上場株式を取得し、原則的評価方式と配当還元方式のどちらを使うか確認したいとき
  • 自分がその会社の「同族株主」にあたるかどうかがわからないとき
  • 役員に就任している(または就任予定の)少数株主が株式を取得するとき
  • 家族内で株式が分散していて、自分のグループの議決権割合を整理したいとき

入力する項目のかんたん解説

入力する項目どんな数字かどこを見ればよいか
取得者の属するグループの議決権割合株式を取得する人と、その同族関係者(配偶者・親族など)を合わせたグループの議決権割合です。取得者本人と同族関係者の持株数を合計し、会社の議決権総数で割って算出します。
最大グループの議決権割合会社の中で、もっとも議決権割合が大きい同族グループの割合です。会社の株主構成をグループごとに整理し、もっとも大きいグループの割合を確認します。
取得後の本人の議決権割合今回の相続・贈与で株式を取得したあとの、本人1人だけの議決権割合です(同族関係者を含みません)。取得後の本人の持株数を、議決権総数で割って算出します。
中心的同族株主(1/0)本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族の持株を合計して、議決権割合25%以上になるかどうかです。該当する親族の持株数を合計し、議決権総数の25%以上かどうかを確認します。
役員(就任予定含む)1/0株式を取得する本人が会社の役員であるか、課税時期の翌年の株主総会までに役員になることが予定されているかです。役員名簿や、就任予定の有無で確認します。

計算のしくみ(3ステップ)

  1. 会社に50%を超える同族グループがあるか確認する:最大グループの議決権割合が50%を超える場合、そのグループに属する人だけが同族株主です。取得者の属するグループの割合が、この最大グループの割合と一致しなければ、取得者は同族株主に該当せず、配当還元方式になります。
  2. 50%を超えるグループがない場合は30%基準で判定する:最大グループの議決権割合が50%以下なら、議決権割合が30%以上のグループに属する人が同族株主です。30%未満なら同族株主に該当せず、配当還元方式になります。
  3. 同族株主に該当する場合は例外を確認する:取得後の本人の議決権割合が5%未満、かつ中心的同族株主でなく、かつ役員でもない場合に限り、例外的に配当還元方式が使えます。これ以外の場合は原則的評価方式(類似業種比準価額方式・純資産価額方式など)で評価します。

この判定は、いわば入口の分かれ道です。同族株主として原則的評価方式に進むのか、少数株主として配当還元方式に進むのかで、その後の株価計算がまったく異なります。同じ会社の株式でも、取得する人の立場によって評価額が大きく変わることがあるのは、この判定があるためです。

具体例で確かめる

例1 支配的な立場の株主のケース(この計算機の初期値)

取得者の属するグループの議決権割合60%、最大グループの議決権割合60%(一致) 最大グループが50%超のため、このグループだけが同族株主 取得後の本人の議決権割合10%(5%以上)のため例外に該当しない

同族株主に該当し、例外の条件も満たさないため、原則的評価方式で評価する

例2 同じグループに属する少数株主のケース

取得者の属するグループの議決権割合55%、最大グループの議決権割合55%(一致) 最大グループが50%超のため、このグループだけが同族株主 取得後の本人の議決権割合3%(5%未満)、中心的同族株主でなく、役員でもない

同族株主のグループには属するが、例外の3条件(5%未満・非中心的・非役員)をすべて満たすため、配当還元方式が使える

例3 自分のグループが最大グループではないケース

取得者の属するグループの議決権割合20%、最大グループの議決権割合55%(不一致) 最大グループが50%超のため、55%のグループだけが同族株主となり、20%のグループはそもそも同族株主に該当しない

同族株主に該当しないため、本人の議決権割合や役員かどうかにかかわらず配当還元方式になる

判定の全体像 早見表

2段階の判定を、パターンごとに整理すると次のようになります。

最大グループの議決権割合取得者の属するグループ判定
50%超取得者のグループが最大グループと一致同族株主に該当。例外の3条件をすべて満たせば配当還元方式、それ以外は原則的評価方式
50%超取得者のグループが最大グループと不一致同族株主に該当しない。ただちに配当還元方式
50%以下取得者のグループが議決権割合30%以上同族株主に該当。例外の3条件をすべて満たせば配当還元方式、それ以外は原則的評価方式
50%以下取得者のグループが議決権割合30%未満同族株主に該当しない。ただちに配当還元方式

ここを間違えやすい

1|「議決権割合」は本人だけでなく同族関係者を含めた数字です

配偶者や親、子、兄弟姉妹などが持つ株式もあわせて、グループ全体の議決権割合で判定します。自分ひとりの持株比率だけで判断すると誤ります。

2|例外の3条件は「すべて」満たす必要があります

取得後5%未満、中心的同族株主でない、役員でない、のどれか1つでも当てはまらなければ、原則的評価方式になります。1つだけ満たしていても例外にはなりません。

3|役員は「就任予定」も含みます

課税時期には役員でなくても、課税時期の翌年の株主総会までに役員になることが決まっていれば、役員として扱われ、配当還元方式の例外は使えなくなります。

4|50%超のグループがある会社では、それ以外のグループは同族株主にすらなりません

議決権割合が仮に30%を超えていても、別のグループが50%を超えていれば、そちらだけが同族株主として扱われます。30%という数字だけを見て判断せず、まず会社全体に50%超のグループがあるかどうかを確認してください。

よくある質問

「同族関係者」にはどこまでの親族が含まれますか。
配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族など、民法上の親族の範囲を基本に、一定の特別な関係にある会社なども含まれます。詳しい範囲は個別の確認が必要です。
中心的同族株主と、ふつうの同族株主はどう違いますか。
中心的同族株主は、本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族の持株を合計して議決権割合25%以上になる、より会社に近い立場の株主です。この立場にあると、配当還元方式の例外は使えません。
判定の結果、配当還元方式になったらどうすればよいですか。
配当還元方式の計算機で、直前2期の配当実績をもとに評価額を計算します。原則的評価額もあわせて計算しておくと、比較のうえで安心です。
この判定は誰が行うのですか。
最終的には税理士が、株主名簿や親族関係を確認したうえで判定します。この計算機は、判定の考え方を理解するための目安として使ってください。実際の申告では、株主名簿の異動履歴や親族関係を裏づける戸籍などの資料をあわせて確認します。

根拠となる法令・出典

本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。

  • 財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)
  • 財産評価基本通達188の(1)から(4)(同族株主・中心的な同族株主の定義)
  • 国税庁タックスアンサー No.4638「取引相場のない株式の評価」

税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。

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