- カテゴリ:相続税・贈与税
- 根拠:措法70の2の2・70の2の3
- 入力3項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
祖父母や親などから、教育費や結婚・子育て費用としてまとまったお金を一括で受け取るとき、一定額までは贈与税がかかりません。これが教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度です。ただし非課税になるのは目的に沿って使い切った部分だけで、契約が終了した時点で使い残しがあると、その残額に贈与税がかかります。教育資金は令和8年3月31日で新規の受け付けが終わっているため、これから使えるのは結婚・子育て資金のみです。
この計算式を3行でいうと
- 教育資金は1,500万円(学校等以外の習い事などは500万円)、結婚・子育て資金は1,000万円(結婚関連は300万円)まで非課税です。
- 教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で新規受付が終了。結婚・子育て資金は令和9年3月31日まで利用できます。
- 契約が終了した時点で非課税枠を使い切れず残った金額には、一般税率で贈与税がかかります。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
措法70の2の2・70の2の3★結果コピーリンク教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で新規受付終了(既存契約は継続適用)。結婚・子育て資金(1,000万円)は令和9年3月31日まで利用できます。
| 適用期限 | 【新規終了】R8.3.31まで(既存契約は継続) |
| 非課税枠 | 1,500万円(学校以外500万) |
| 枠超過(当初から課税) | 0万円 |
| 終了時残額への贈与税(一般税率) | 9万円 |
| 終了事由 | 30歳到達(在学中は40歳まで) |
こんなときに使います
- 祖父母や親から、孫や子の教育費としてまとまった資金を一括で渡したいとき
- 結婚や子育ての費用を、親や祖父母からまとめて援助してもらいたいとき
- 暦年贈与を毎年少しずつ行うより、まとまった額を一度に非課税で渡す方法がないか調べているとき
- 結婚・子育て資金の一括贈与を契約していて、期限までに使い切れるかを確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 教育資金0/結婚子育て1 | どちらの非課税制度を使うかの区分です。教育資金なら0、結婚・子育て資金なら1を選びます。 | 金融機関と結んだ契約の種類(教育資金管理契約か結婚・子育て資金管理契約か)で確認します。 |
| 一括贈与額 | 金融機関の専用口座に一括で拠出する金額です。 | 贈与契約書、金融機関の口座開設時の書類で確認します。 |
| 終了時の使い残し(見込) | 受贈者が30歳になる、婚姻適齢を超える、亡くなるなど、契約が終了する時点で口座に残っていると見込まれる金額です。 | これまでの使用実績と今後の使用予定から見積もります。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 区分ごとの非課税枠を確認する:教育資金は1,500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円が上限)、結婚・子育て資金は1,000万円(結婚関連の費用は300万円が上限)です。
- 非課税枠の中で使う:入学金・授業料や結婚式費用・不妊治療費・保育料など、目的に沿った使途であれば、非課税枠の範囲内は贈与税がかかりません。使うたびに金融機関へ領収書を提出します。
- 契約終了時の残額を確認する:受贈者が一定の年齢に達する、亡くなるなどで契約が終了したとき、口座に使い残しがあれば、その残額に贈与税がかかります。税率は一般税率が適用されます。
具体例で確かめる
例1 教育資金1,500万円を一括贈与したケース
区分=教育資金、非課税枠の上限=1,500万円 一括贈与額1,500万円は上限の範囲内のため、拠出時点では贈与税がかからない
拠出時点では非課税。ただし今後、学校等の教育費に使い切れるかどうかがポイントになる
例2 結婚・子育て資金として500万円を一括贈与したケース
区分=結婚・子育て資金、非課税枠の上限=1,000万円 一括贈与額500万円は上限の範囲内のため、拠出時点では贈与税がかからない
拠出時点では非課税。結婚関連の費用に使えるのは300万円までという内枠に注意
例3 教育資金の契約が終了し、200万円の使い残しがあったケース
受贈者が30歳に達し契約終了、口座に使い残し200万円 残額200万円は、その時点で贈与があったものとして扱われる
200万円に一般税率で贈与税が課される(その年の他の贈与と合算して計算)
ここを間違えやすい
1|教育資金の新規契約はすでに受け付けを終了しています
教育資金の一括贈与は、令和8年3月31日をもって新規契約の受け付けが終了しました。すでに契約している人は、非課税措置の適用を引き続き受けられますが、これから新しく始めることはできません。
2|結婚・子育て資金には期限があります
結婚・子育て資金の一括贈与は、令和9年3月31日までの措置です。期限が近づくと制度が延長されるか終了するかが変わる可能性があるため、利用を検討している場合は早めに確認してください。
3|使い残しには一般税率が適用されます
契約終了時の残額にかかる贈与税は、直系尊属からの贈与であっても優遇された特例税率ではなく、通常の一般税率で計算されます。使い切れなかった分は割高な税負担になりやすい点に注意が必要です。
4|贈与者が死亡すると、残額が相続財産に加算されることがあります
贈与者が亡くなった時点で口座に残額があると、原則としてその残額は相続財産に加算されます。教育資金については、受贈者が23歳未満である場合や在学中である場合など、加算されない例外もあります。
よくある質問
- 今から教育資金の一括贈与を始めることはできますか。
- 新規の契約受け付けは令和8年3月31日で終了しています。すでに契約済みの口座であれば、非課税措置の適用を受けながら引き続き利用できます。
- 領収書はどのように提出しますか。
- 教育費や結婚・子育て費用を支払ったら、その領収書を契約している金融機関に提出します。提出がないと、その支払いは非課税枠の対象として認められません。
- 結婚・子育て資金として使える費用の範囲はどこまでですか。
- 結婚式や新居の費用、妊娠・出産にかかる費用、子の医療費や保育料などが対象です。このうち結婚関連の費用は300万円が上限です。具体的にどの費用が対象になるかは、契約している金融機関にご確認ください。
- 暦年贈与と一括贈与は、どちらが有利ですか。
- 使い切れる見込みが高いなら一括贈与の非課税枠は大きな効果があります。反対に、使い切れずに残額が生じると一般税率での課税や相続財産への加算が発生するため、毎年少しずつ贈与する方法のほうが結果的に有利になる場合もあります。個別の状況に応じた判断が必要です。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 租税特別措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
- 租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
- 国税庁タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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