- カテゴリ:所得税
- 根拠:所法84
- 入力4項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
税金の計算では、扶養している家族の年齢や同居の状況に応じて所得から一定額を差し引ける扶養控除があります。控除額は区分によって38万円から63万円まで変わるため、区分ごとに人数を数えて合計する必要があります。
この計算式を3行でいうと
- 扶養控除額は区分ごとに違い、一般38万円・特定(19〜22歳)63万円・老人48万円・同居老親等58万円の4区分です。
- 16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です。かわりに児童手当の対象になっています。
- 令和7年改正で、19〜22歳の親族の所得が一定額までなら特定親族特別控除という新しい控除も設けられました。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
扶養控除の合計
所法84★結果コピーリンク扶養親族の区分ごとの人数を入れると控除合計を計算します(一般38万・特定63万・老人48万・同居老親等58万)。
| 一般38万×1 | ¥380,000 |
| 特定63万×1 | ¥630,000 |
| 老人48万×0 | ¥0 |
| 同居老親58万×0 | ¥0 |
| 合計 | ¥1,010,000 |
こんなときに使います
- 年末調整の扶養控除等申告書を書く前に、控除の合計額を確認したいとき
- 子どもが大学生になり、扶養控除の区分が変わるかどうか知りたいとき
- 親と同居していて、同居老親等の加算があるか確認したいとき
- 家族の年齢構成が変わった年に、扶養控除の合計額を計算し直したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 一般(16歳以上)の人数 | 16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の扶養親族の人数です。 | 扶養する家族の生年月日で年齢を確認します。 |
| 特定(19〜22歳)の人数 | その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族の人数です。大学生の子どもが多く該当します。 | 同じく生年月日で確認します。 |
| 老人(70歳以上・別居等)の人数 | その年12月31日時点で70歳以上の扶養親族のうち、同居していない人の人数です。 | 親族の生年月日と同居の有無で確認します。 |
| 同居老親等の人数 | 70歳以上の扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、ふだん同居している人の人数です。 | 住民票上の世帯状況などで確認します。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 扶養親族を年齢で区分する:16歳未満は控除の対象外、16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満は一般、19歳以上23歳未満は特定、70歳以上は老人の区分になります。
- 老人扶養親族は同居かどうかで分ける:70歳以上の親族のうち、本人や配偶者の父母・祖父母などの直系尊属で同居していれば同居老親等、それ以外は老人(別居等)の区分です。
- 区分ごとの金額を掛けて合計する:一般は38万円、特定は63万円、老人(別居等)は48万円、同居老親等は58万円を、それぞれの人数に掛けて合計します。
具体例で確かめる
例1 高校生の子ども(一般)1人、大学生の子ども(特定)1人のケース
扶養控除の合計 = 38万円 × 1人 + 63万円 × 1人
扶養控除の合計は101万円
例2 別居の親(老人)1人と、同居する配偶者の母(同居老親等)1人のケース
扶養控除の合計 = 48万円 × 1人 + 58万円 × 1人
扶養控除の合計は106万円
例3 中学生(15歳)の子どもと、大学2年生(20歳)の子どもがいるケース
15歳の子どもは16歳未満のため扶養控除の対象外(0円) 20歳の子どもは特定扶養親族にあたる = 63万円 × 1人
扶養控除の合計は63万円(中学生の分は対象にならない)
扶養親族の区分と控除額の早見表
| 区分 | 年齢等の条件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 対象外 | 16歳未満 | 0円(児童手当の対象) |
| 一般 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人(別居等) | 70歳以上・同居老親等に該当しない | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上・本人や配偶者の直系尊属で同居 | 58万円 |
ここを間違えやすい
1|年齢は「その年12月31日時点」で判定します
扶養親族の年齢は、扶養控除等申告書を提出する時点ではなく、その年の12月31日現在で数えます。誕生日が年末に近い場合は区分がずれやすいので注意してください。
2|16歳未満の子どもは扶養控除がありません
以前は年少扶養控除がありましたが、現在は廃止され、かわりに児童手当で対応する仕組みになっています。人数を入力するときに16歳未満の子どもを含めないようにしてください。
3|特定扶養親族は19歳から22歳までの限られた期間です
19歳になった年から控除額が63万円に上がりますが、23歳になる年からは一般の区分(38万円)に戻ります。子どもの誕生日を確認してから人数を入力してください。
4|特定親族特別控除とは別の制度です
令和7年改正では、19〜22歳の親族の所得が一定額までであれば新たに特定親族特別控除が受けられる場合があります。これは扶養控除とは別枠の制度であり、この計算機の対象には含まれていません。
よくある質問
- 扶養控除と配偶者控除はあわせて受けられますか。
- 受けられます。配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除、その他の親族は扶養控除と、それぞれ別の制度として合計して控除できます。
- 同居していない親に仕送りをしている場合、扶養控除の対象になりますか。
- 対象になり得ます。同居していなくても、生活費を継続的に送金するなど「生計を一にする」関係であれば、老人(別居等)の区分で扶養控除を受けられる場合があります。
- 年の途中で子どもが19歳になった場合、その年の区分はどうなりますか。
- その年の12月31日時点の年齢で判定します。年の途中で19歳になった場合は、その年から特定扶養親族(63万円)の区分になります。
- 扶養している親族が年の途中で亡くなった場合はどうなりますか。
- 死亡した時点で「生計を一にしていたか」などの要件を満たしていれば、その年の扶養控除の対象になります。個別の状況によって判断が必要なため、詳しくは税理士や税務署に確認することをおすすめします。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 所得税法第84条(扶養控除)
- 令和7年度税制改正の関連法令・国税庁発表資料(特定親族特別控除の新設)
- 国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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