- カテゴリ:源泉徴収
- 根拠:所法204
- 入力1項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
フリーランスのデザイナーやライター、講演を依頼した先生、税理士や弁護士などに報酬を支払うとき、支払う側の会社が源泉徴収をして、あらかじめ所得税を差し引いてから支払う決まりになっています。差し引く金額は、支払う金額が100万円以下かどうかで計算方法が変わります。うっかり源泉徴収を忘れると、あとから会社側が追徴を受けることもあるため、正しい金額を把握しておくことが大切です。
この計算式を3行でいうと
- 支払金額100万円以下は10.21%、100万円超はその超えた部分に20.42%を掛けて102,100円を足して源泉税を計算します。
- 原稿料・講演料・デザイン料・士業への報酬など、対象となる報酬の種類は所得税法で決まっています。
- 司法書士・土地家屋調査士などへの報酬は計算方法が別で、「(支払額-1万円)×10.21%」で計算します。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
報酬・料金の源泉徴収
所法204★結果コピーリンク原稿料・講演料・士業報酬などの源泉税。100万円を境に税率が変わります。
| 源泉徴収税額 | ¥204,200 |
| 差引手取り | ¥1,295,800 |
こんなときに使います
- フリーランスのライター・デザイナーに、原稿料やデザイン料を支払うとき
- 社内のセミナーや研修の講師に、講演料・謝礼を支払うとき
- 税理士・弁護士・司法書士など士業に、顧問料や相談報酬を支払うとき
- 支払う側として、源泉徴収した税額をいくら差し引けばよいか、正確に確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 支払金額 | 相手に支払う報酬・料金の額面金額です。消費税を別立てで請求されている場合、原則として税込みの金額で計算しますが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、報酬額だけを基準にすることもできます。 | 請求書・契約書に記載された金額、見積書の内訳で確認します。 |
源泉徴収の対象になる主な報酬・料金
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 原稿料・講演料等 | 原稿料、挿絵料、講演料、放送謝金など |
| 士業への報酬 | 弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などへの報酬 |
| 技芸・スポーツ等の報酬 | デザイン料、モデル料、外交員・集金人への報酬など |
| 司法書士等への報酬 | 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士への報酬(計算方法が別) |
対象となる報酬の区分は所得税法で細かく定められており、上表はその一部です。取引の内容がどの区分に当てはまるか迷う場合は、契約書や実際の業務内容から、実質的にどの区分に近いかを確認して判断します。
計算のしくみ(3ステップ)
- 支払金額を確認する:相手に支払う報酬・料金の金額を、契約書や請求書にもとづいて確定します。
- 100万円を境に税率を選ぶ:支払金額が100万円以下なら10.21%を掛けます。100万円を超える部分がある場合は、その超えた部分に20.42%を掛けて、102,100円を足します。
- 源泉徴収税額を差し引いて支払う:計算した源泉徴収税額を報酬から差し引き、残りの金額を相手に支払います。差し引いた税額は、支払った月の翌月10日までに国に納付します。
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、この計算方法とは別に「(支払額-1万円)×10.21%」という専用の式で計算します。同じ「士業への報酬」でも、税理士や弁護士とは計算のしかたが異なるため、支払う相手の職業を確認したうえでどちらの式を使うか判断してください。
具体例で確かめる
例1 ライターへの原稿料15万円のケース
源泉徴収税額 = 150,000円 × 10.21%
源泉徴収税額は15,315円。手取りとして相手に支払う金額は134,685円
例2 デザイナーへの制作料150万円のケース
100万円以下の部分 = 1,000,000円 × 10.21% = 102,100円 100万円超の部分 = (1,500,000円-1,000,000円)× 20.42% = 102,100円
源泉徴収税額は合計204,200円。手取りとして相手に支払う金額は1,295,800円
例3 司法書士への登記報酬5万円のケース
源泉徴収税額 = (50,000円-10,000円)× 10.21%
源泉徴収税額は4,084円。一般の報酬とは異なる計算式が使われる
支払金額ごとの源泉徴収税額の目安
| 支払金額 | 源泉徴収税額 | 手取り額の目安 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,693,700円 |
| 3,000,000円 | 510,500円 | 2,489,500円 |
あくまで目安の金額です。実際の源泉徴収税額は、報酬の種類や消費税の区分表示の有無によって変わることがあるため、支払いのたびに個別に計算して確認してください。
目安の表からもわかるとおり、支払金額が100万円を超えると、超えた部分の税率が10.21%から20.42%へと一段高くなります。まとまった金額を支払う予定がある場合は、あらかじめおおまかな源泉徴収税額を見積もっておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
ここを間違えやすい
1|消費税を含めるかどうかで金額が変わります
請求書に報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額だけを基準に源泉徴収税額を計算してよいことになっています。区分されていなければ、税込みの総額で計算します。請求書の書き方ひとつで源泉徴収税額が変わってくるため、取引先に区分表示をお願いしておくと、双方にとって計算がわかりやすくなります。
2|支払う相手が法人か個人かで扱いが変わります
この源泉徴収の対象になるのは、原則として個人に対する支払いです。相手が株式会社などの法人であれば、原稿料や講演料であっても源泉徴収は不要な場合がほとんどです。取引の相手が個人事業主なのか法人なのか、契約前に確認しておくと経理処理がスムーズになります。
3|納付を忘れると会社側が追徴課税を受けます
源泉徴収は支払う側の義務です。差し引き忘れたり納付を忘れたりすると、あとから税務署の調査で発覚し、支払う側の会社が本税に加えて不納付加算税・延滞税を負担することになります。相手から報酬額をそのまま満額で支払うよう求められても、義務である以上は正しく差し引く必要があります。
4|報酬の種類によって対象・対象外が細かく分かれます
同じような支払いでも、所得税法で定められた区分に当てはまるかどうかで、源泉徴収が必要かどうかが変わります。名目が「謝礼」や「お礼」であっても、実質的に原稿料や講演料に相当すれば対象になります。迷う支払いがある場合は、対象になる報酬の一覧を確認するか、税理士に相談してください。
よくある質問
- 相手から「源泉徴収しないでほしい」と言われたら、しなくてよいですか。
- できません。源泉徴収は支払う側に法律で課された義務であり、相手の希望や合意があっても省略することはできません。正しく差し引いて納付する必要があり、差し引かずに全額を支払うと、後日支払う側が追加で納税を求められることがあります。
- 源泉徴収した税金はいつまでに納めますか。
- 原則として、支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支払人数が常時10人未満の場合は、届出をすることで年2回にまとめて納付する特例(納期の特例)を利用でき、事務の負担を減らすことができます。
- 個人事業主に外注費を支払う場合はすべて源泉徴収が必要ですか。
- すべてではありません。源泉徴収の対象になるのは、原稿料・講演料・士業報酬など所得税法で定められた特定の報酬・料金に限られます。物品の販売代金や、システム開発の請負代金など対象外の業務委託料は源泉徴収の対象になりません。契約内容によって判断が分かれることもあるため、迷ったときは個別に確認することをおすすめします。
- 源泉徴収税額に1円未満の端数が出たらどうしますか。
- 1円未満の端数は切り捨てて計算します。計算時にあらかじめ端数処理のルールを社内で統一しておくと、経理処理がスムーズになります。複数の支払いをまとめて計算する場合は、支払いごとに端数処理を行います。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 所得税法第204条(源泉徴収義務)、第205条(徴収税額)
- 国税庁タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
- 国税庁「源泉徴収のあらまし」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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