- カテゴリ:社会保険
- 根拠:健保法43・厚年法23
- 入力3項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
給料が大きく変わったのに、社会保険料の計算に使う標準報酬月額がそのままでは、実際の給料と保険料がずれてしまいます。そこで、昇給や降給などで固定的な給料が変わったときは、変動後3か月間の平均額を見て、随時改定(月額変更届)が必要かどうかを判定します。この計算機では、現在の標準報酬月額と変動後の平均報酬を入力するだけで、改定の対象になるかどうかの考え方を確認できます。
この計算式を3行でいうと
- 随時改定は、固定的賃金が変動し、その後3か月間の平均報酬が現在の標準報酬月額と2等級以上ずれた場合に行います。
- 残業代のような変動的な賃金だけが増減しても対象にはなりません。固定給や手当の変更が起点になります。
- 改定後の標準報酬月額は、変動があった月から4か月目に反映されます。3か月とも支払基礎日数17日以上が必要です。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
随時改定(月額変更届)の判定
健保法43・厚年法23★結果コピーリンク昇給・降給後3か月の平均報酬が現在の標準報酬と2等級以上ずれたら、4か月目から標準報酬を改定します(月変)。
| 現在の等級 | 22等級(300,000円) |
| 3か月平均の等級 | 24等級(340,000円) |
| 等級差 | 2等級 |
| 固定的賃金の変動 | あり |
| 判定 | 変動月から4か月目に改定 |
こんなときに使います
- 従業員の基本給を上げたので、社会保険料の計算に使う標準報酬月額を変更する必要があるか確認したいとき
- 残業が続いて給料が増えている従業員がいて、随時改定の対象になるか判断に迷うとき
- 降給があった従業員について、標準報酬月額を早めに見直せるかどうか知りたいとき
- 月額変更届を提出すべきかどうか、提出前に3つの条件を自分で確認しておきたいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 現在の標準報酬月額 | 今、給与計算や社会保険料の計算に使っている標準報酬月額です。 | 直近の標準報酬月額決定通知書や、給与計算ソフトの設定で確認します。 |
| 変動後3か月の平均報酬 | 固定的賃金が変わった月から3か月間に支払った報酬(残業代なども含む)を平均した金額です。 | 変動があった月から3か月分の給与明細の支給額を平均して求めます。 |
| 固定的賃金の変動あり1/0 | 基本給や役職手当など、毎月決まって支給される「固定的賃金」に変動があったかどうかを、1(あった)か0(なかった)で入力します。 | 昇給・降給の辞令や、給与規程の変更内容を確認します。 |
固定的賃金には、基本給のほか、役職手当・住宅手当・家族手当のように支給額や支給条件があらかじめ決まっている手当が含まれます。歩合給や残業手当のように、働いた実績によって毎月金額が変わるものは固定的賃金にはあたりません。
計算のしくみ(3ステップ)
- 固定的賃金の変動があったか確認する:基本給や家族手当、役職手当などの固定的な部分に変動があったかを確認します。残業手当のような変動的な部分だけが増減しても、この条件は満たしません。
- 変動後3か月間の平均報酬を計算する:固定的賃金が変わった月から3か月間に支払った報酬(残業代等を含む)を平均します。
- 現在の標準報酬月額と比べる:平均報酬を標準報酬月額表にあてはめ、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があるかを確認します。
- 3つの条件がそろえば該当と判定する:①固定的賃金の変動、②変動後3か月の平均、③2等級以上の差、この3つがすべてそろったときだけ、随時改定(月額変更届)の対象になります。
随時改定に該当すると判断したら、「被保険者報酬月額変更届」を年金事務所に提出します。健康保険組合に加入している場合は、あわせて健康保険組合にも提出が必要です。
具体例で確かめる
例1 基本給の昇給で、3つの条件をすべて満たすケース
現在の標準報酬月額300,000円、固定的賃金の変動あり(基本給の昇給) 変動後3か月の平均報酬340,000円 → 標準報酬月額表にあてはめると2等級以上の差になるケース
固定的賃金の変動があり、平均報酬も大きく上がっているため、随時改定に該当する可能性が高いケースです
例2 残業が増えて報酬だけ上がったケース
現在の標準報酬月額300,000円、固定的賃金の変動なし(残業が増えただけ) 変動後3か月の平均報酬340,000円
平均報酬は例1と同じでも、固定的賃金の変動がないため随時改定には該当しません
例3 固定的賃金は変動したが、差が小さいケース
現在の標準報酬月額300,000円、固定的賃金の変動あり 変動後3か月の平均報酬310,000円 → 差額は小さく、2等級以上の差にならない可能性が高い
固定的賃金の変動はあっても、平均報酬の差が小さければ随時改定に該当しないことがあります(実際の等級差は標準報酬月額表で確認してください)
随時改定と他の改定のしくみとの違い
| 制度 | 見直すタイミング | 使う数字 |
|---|---|---|
| 定時決定 | 毎年1回、決まった時期に全員をまとめて見直します | 4月から6月に支払われた報酬の平均 |
| 随時改定(月額変更届) | 固定的賃金の変動があった従業員だけ、年の途中でも見直します | 変動後3か月間の平均報酬と、現在の標準報酬月額との差 |
| 育休等終了時改定 | 育児休業や産前産後休業から復帰した従業員を対象に見直します | 復帰後3か月間の平均報酬 |
ここを間違えやすい
1|残業代だけの増減は対象外です
随時改定のきっかけになるのは、基本給や役職手当などの固定的賃金の変動です。残業手当や皆勤手当のように、働き方によって毎月変わる手当だけが増減しても、随時改定の対象にはなりません。繁忙期で残業が増えて報酬の平均が大きく上がったとしても、固定的賃金そのものに変動がなければ、標準報酬月額はそのままです。
2|支払基礎日数が17日未満の月があると対象外になることがあります
3か月間の平均を計算するとき、そのすべての月で支払基礎日数(給与計算のもとになった日数)が17日以上あることが要件です。欠勤や休職などで支払基礎日数が少ない月があると、随時改定の対象にならないことがあります。
3|休職・産休明けには別の改定の仕組みがあります
育児休業や産前産後休業から復帰した際の報酬の変動については、随時改定とは別に「育休等終了時改定」という仕組みが用意されています。復帰直後は時短勤務などで報酬が下がりやすく、通常の随時改定の要件にあてはまらないことも多いため、休職明けの改定を検討する場合は、随時改定の要件だけでなくこちらの制度もあわせて確認してください。
4|2等級以上の差は標準報酬月額表で確認が必要です
平均報酬の金額だけを見て「増えた・減った」と判断せず、実際に標準報酬月額表にあてはめて、現在の等級と比べて2等級以上の差になっているかを確認する必要があります。表の区切り方によっては、金額の変動が大きく見えても、実際は1等級しか変わらないことがあります。
よくある質問
- 随時改定に該当したら、いつから新しい標準報酬月額になりますか。
- 固定的賃金が変動した月から数えて4か月目から、新しい標準報酬月額が適用されます。
- 3か月のうち1か月だけ給料が大きく変わった場合はどうなりますか。
- 随時改定で見るのは、固定的賃金が変動した月から3か月間の平均です。1か月だけ一時的に増減しても、3か月の平均でならすと2等級以上の差にならないことがあります。逆に、3か月とも同じ方向に変動が続いていれば、平均額は現在の標準報酬月額から大きく離れやすくなります。
- 降給の場合も随時改定の対象になりますか。
- なります。随時改定は昇給・降給のどちらにも適用される仕組みで、固定的賃金が下がって平均報酬が現在の標準報酬月額より2等級以上低くなった場合も対象になります。人手不足で手当を減らした場合や、役職が変わって役職手当がなくなった場合なども、固定的賃金の変動にあたることがあります。
- 月額変更届を出し忘れるとどうなりますか。
- 実際の給料に見合わない標準報酬月額のまま保険料を計算し続けることになり、あとから差額の徴収や訂正の手続きが必要になる場合があります。さかのぼって保険料を精算すると、従業員・会社ともに事務の負担が大きくなるため、固定的賃金に変動があったときは、早めに3か月間の平均を確認する習慣をつけておくと安心です。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 健康保険法第43条(随時改定)、厚生年金保険法第23条(随時改定)
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)の提出が必要な場合」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「標準報酬月額の随時改定」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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