- カテゴリ:社会保険
- 根拠:雇保法61の7
- 入力2項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
育児休業を取ると、会社からの給与はいったん止まりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。金額は「休業開始時賃金日額」をもとに、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%の割合で計算されます。あわせて社会保険料も免除されるため、額面が減るわりに手取りは大きく落ち込まない設計になっています。
この計算式を3行でいうと
- 育休給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数と支給率を掛けて計算し、180日目までは67%、181日目以降は50%です。
- 育休中は社会保険料が免除されるため、給付金だけでも手取りの水準は大きくは下がりにくい仕組みです。
- 支給額には上限があり、令和8年8月以後は支給単位期間(30日)あたり67%の期間で332,454円、50%の期間で248,100円です(毎年8月改定)。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
育児休業給付金
雇保法61の7★結果コピーリンク育休中は雇用保険から休業開始時賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。社会保険料も免除されるため手取りは意外と減りません。
| 〜180日(67%) | ¥1,206,000 |
| 181日〜(50%) | ¥900,000 |
| 給付総額 | ¥2,106,000 |
| 社保免除の効果(概算) | ¥540,000 |
| 実質手取り率(当初) | 非課税+社保免除で約8割 |
こんなときに使います
- 出産を控えていて、育休中の収入がどれくらいになるか事前に知りたいとき
- 会社に育休の取得を相談する前に、当面の生活費の見込みを立てたいとき
- 配偶者と交代で取得する産後パパ育休を検討しているとき
- 育休を延長するかどうか、支給率が67%から50%に下がるタイミングを確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 休業開始前の月額賃金 | 育休に入る直前の給与(残業代や諸手当を含む額面)の月額の目安です。ボーナスなどの賞与は含めず、毎月の給与だけで考えます。休業開始時賃金日額のもとになる金額です。 | 給与明細や源泉徴収票の支給額欄で確認できます。正式な休業開始時賃金日額は、育休開始前6か月の賃金をもとにハローワークが決定します。 |
| 育休月数 | 育児休業を取得する見込みの月数です。180日(約6か月)を境に支給率が変わるため、期間の見通しを立てる材料になります。延長する場合は延長後の期間で入力し直します。 | 会社に提出する育児休業申出書に記載する期間で確認します。延長する場合は、延長の申出書の期間で確認します。 |
支給率は途中で変わります
支給率がいつ切り替わるかを、期間ごとに整理すると次のとおりです。
| 期間 | 支給率 | ポイント |
|---|---|---|
| 育休開始日から180日目まで | 67% | 休業開始時賃金日額の67%が支給されます。 |
| 181日目以降 | 50% | 67%より低い支給率に切り替わります。 |
| 出生後休業支援給付の対象期間(両親とも一定期間取得するなどの要件あり) | 67%+13%=80%(非課税・社会保険料免除で手取り10割相当) | 令和7年4月に創設された上乗せの給付で、子の出生後8週間以内に両親がそれぞれ14日以上の育休を取る場合などに最大28日間適用されます。 |
計算のしくみ(4ステップ)
- 休業開始時賃金日額を確認する:育休に入る直前6か月の賃金合計をもとにした日額です。正式な金額はハローワークからの通知等で確認します。
- 支給日数をかける:休業開始時賃金日額に、実際に育休を取得した日数をかけます。1か月をおおむね30日として計算するのが目安です。
- 支給率をかける:休業開始から180日目までの日数には67%、181日目以降の日数には50%の率を、それぞれかけて合計します。
- 支給上限額と照らし合わせる:計算した金額が支給上限額を超える場合は、上限額が実際の支給額になります。上限は休業開始時賃金日額の上限(令和8年8月以後16,540円・毎年8月改定)から決まり、支給単位期間(30日)あたり67%の期間は332,454円、50%の期間は248,100円です。
ここで計算できるのはあくまで目安の金額です。実際の支給額は、休業開始時賃金日額や支給日数をもとにハローワークが正式に決定します。育休に入る前に、会社の担当窓口を通じておおよその金額を確認しておくと、その後の生活費の計画を立てやすくなります。
具体例で確かめる
例1 月額賃金30万円、育休6か月(180日以内)のケース
休業開始時賃金日額の目安 = 300,000円 ÷ 30日 = 10,000円 支給額(月あたりの目安) = 10,000円 × 30日 × 67%
月額約20万1千円が目安。6か月分でおよそ120万円程度が支給されます。
例2 育休を12か月取得し、181日目以降は50%に切り替わるケース(この計算機の初期値)
前半180日分 = 10,000円 × 180日 × 67% = 1,206,000円 後半(181日目以降の6か月=180日分) = 10,000円 × 180日 × 50% = 900,000円
合計でおよそ210万6千円が1年間の支給額の目安です(この計算機は1か月を30日として計算します)。期間の後半は支給率が下がる分、月々の受取額も少なくなります。
例3 産後パパ育休で28日間取得するケース(180日以内なので67%)
出生時育児休業給付金 = 10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円 出生後休業支援給付金(要件を満たす場合) = 10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
187,600円が28日間の支給額の目安です。両親がそれぞれ14日以上取得するなどの要件を満たせば、出生後休業支援給付金36,400円が上乗せされ、合計224,000円(80%)になります。
こんな場合の取り扱い
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 育休中に退職することが決まっている | 原則として、退職日より後の期間については育休給付金の対象になりません。退職を予定している場合は、事前に会社や勤務先を通じて取り扱いを確認しておく必要があります。 |
| 出産前後の産前産後休業期間 | 産前産後休業の期間は、育休給付金とは別の制度(出産手当金など)の対象になります。育休給付金は、産後休業が終わったあとの育児休業期間から対象になります。制度が切り替わるタイミングを混同しないようにしましょう。 |
| 保育所に入れず育休を延長する | 保育所に入れないなどの要件を満たせば、子が1歳6か月・2歳になるまで育休と給付を延長できます。延長した期間は通算181日目以降にあたるため、支給率は50%です。 |
ここを間違えやすい
1|「額面」ではなく「休業開始時賃金日額」がベースです
賞与は休業開始時賃金日額の計算に含まれません。月々の給与(所定内・所定外賃金)をもとに計算するため、賞与の割合が多い方は、思ったより給付額が伸びないことがあります。年収ベースのイメージだけで見積もると、実際の支給額との差に戸惑うことがあるため注意が必要です。
2|育休を延長すると支給率が下がる場合があります
180日を超えて延長すると、その期間は67%から50%に下がります。延長を決める前に、いつ181日目を迎えるかを確認しておくと、その後の家計の見通しを立てやすくなります。
3|支給額には上限があります
休業開始時賃金日額が高い方は、67%をそのままかけた金額が出るとは限りません。上限額を超える部分は支給されないため、収入が高い方はあらかじめ目安を確認しておくとよいでしょう。上限額は毎年8月1日に見直されます(令和8年8月以後は30日あたり67%期間332,454円・50%期間248,100円)。育休に入る時点の最新の金額で確認することが大切です。
4|社会保険料の免除は給付金とは別の仕組みです
育休中の社会保険料免除は、給付金の金額そのものを増やす制度ではありません。給与から天引きされる保険料がなくなることで、結果として手取りの落ち込みが緩和される仕組みです。両方の制度をあわせて理解しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
よくある質問
- 育休給付金はいつ振り込まれますか。
- 通常は2か月に1回、ハローワークでの支給決定後にまとめて振り込まれます。育休開始直後は給付が始まるまでに時間がかかるため、当面の生活費は別に見込んでおくと安心です。初回の振込までは特に期間があくため、家計の資金繰りに余裕を持たせておくとよいでしょう。
- パート・アルバイトでも受け取れますか。
- 雇用保険に加入していて、育休開始前の一定期間についての要件を満たしていれば、雇用形態にかかわらず対象になり得ます。個別の要件は勤務先やハローワークで確認してください。
- 育休中に少し働いても大丈夫ですか。
- 就業日数や賃金の水準によっては、支給額が減額されたり、支給されない月が生じたりする場合があります。在宅での短時間勤務やスポットの仕事であっても対象になり得るため、就労を考えている場合は、事前にハローワークまたは会社に確認することをおすすめします。
- 「出生後休業支援給付」とは別物ですか。
- 出生後休業支援給付金は、令和7年4月に新設された上乗せの給付です。子の出生後8週間以内(母親は産後休業後8週間以内)に両親がそれぞれ14日以上の育休を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、67%とあわせて80%(非課税・社会保険料免除のため手取りで10割相当)になります。ひとり親家庭など、要件の考え方が異なる場合もあるため、詳しい要件は最新の制度案内で確認してください。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 雇用保険法第61条の7(育児休業給付金)、第61条の8(出生時育児休業給付金)、第61条の10(出生後休業支援給付金)
- 厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「育児休業給付金の内容と支給申請手続」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金について」
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