- カテゴリ:所得税
- 根拠:確拠法69
- 入力2項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
iDeCoは、毎月積み立てた掛金の全額が所得控除になる、老後資金づくりの制度です。ただし、いくらまで積み立てられるかという上限額は、自営業か会社員か、勤務先に企業年金があるかどうかで大きく変わります。この計算機では、区分を選ぶだけで自分の拠出限度額と、控除による節税額の目安がわかります。
この計算式を3行でいうと
- 月々の掛金の上限は、自営業6.8万円から会社員・公務員の2万円台まで、職業や企業年金の有無で決まります。
- 掛金は全額が所得控除になるため、節税額の目安は「年間掛金×(所得税の限界税率+住民税10%)」で計算できます。
- 令和6年12月の改正で、DB併用者と公務員の上限が月1.2万円から2万円に広がりました。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
iDeCoの拠出限度額判定
確拠法69★結果コピーリンク職業・企業年金の有無から、iDeCoの月額拠出限度額と年間の所得控除枠を判定します。
| 月額拠出限度額 | ¥23,000 |
| 年間の所得控除枠 | ¥276,000 |
| 満額拠出時の年間節税額 | ¥83,959 |
| (参考) | 自営業は国民年金基金と合算で6.8万 |
こんなときに使います
- 自営業やフリーランスとして、老後資金づくりのためにiDeCoを始めようか迷っているとき
- 会社員だが、勤務先に企業年金があるかどうかで掛金の上限がいくらになるか知りたいとき
- 公務員やDB(確定給付企業年金)がある会社員で、令和6年の改正でいくら上限が増えたか確認したいとき
- 掛金を増やすと税金がどれくらい軽くなるか、節税額の目安を知りたいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 加入区分 | 自分の働き方や、勤務先の企業年金の状況を表す区分です。0は自営業等、1は企業年金のない会社員、2は企業型DCがある会社員、3はDB併用者や公務員、4は専業主婦(夫)です。 | 給与明細や勤務先の総務・人事部、国民年金の種別で確認できます。 |
| 限界税率 | 自分の所得にかかる所得税の税率です。所得が高いほど税率も上がるしくみになっています。 | 源泉徴収票の所得金額をもとに、所得税の速算表で確認します。わからないときは初期値の20%のままで概算できます。 |
区分ごとの月額上限の早見表
| 区分 | 月額の上限 | 年間の上限 |
|---|---|---|
| 0 自営業等(第1号被保険者) | 6.8万円 | 81.6万円 |
| 1 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 27.6万円 |
| 2 企業型DCに加入 | 2.0万円 | 24万円 |
| 3 DB併用・公務員 | 2.0万円 | 24万円 |
| 4 専業主婦(夫)(第3号被保険者) | 2.3万円 | 27.6万円 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 区分を確認する:自分が自営業か、会社員(企業年金の有無)か、公務員か、専業主婦(夫)かを確認し、当てはまる区分を選びます。
- 月額の上限を確認する:区分ごとに決まっている月額の拠出限度額を確認します。同じ会社員でも、企業型DCの有無で上限が変わります。
- 年間の上限を計算する:月額の上限に12を掛けて、1年間に積み立てられる金額、つまり所得控除の対象になる金額を求めます。
- 節税額の目安を出す:年間の掛金額に、所得税の限界税率と住民税10%を足した率を掛けると、おおよその節税額がわかります。
具体例で確かめる
例1 自営業(区分0)、限界税率20%のケース
月額上限 = 6.8万円 → 年間上限 = 6.8万円 × 12 = 81.6万円 節税額 = 816,000円 ×(20% + 10%)
年間81.6万円まで拠出でき、税金は年間約24.5万円軽くなる目安
例2 企業型DCに加入している会社員(区分2)、限界税率10%のケース
月額上限 = 2.0万円 → 年間上限 = 24万円 節税額 = 240,000円 ×(10% + 10%)
年間24万円まで拠出でき、税金は年間約4.8万円軽くなる目安
例3 公務員(区分3)、改正前後を比べるケース
改正前(令和6年11月まで) = 月額1.2万円 → 年間14.4万円 改正後(令和6年12月以後) = 月額2万円 → 年間24万円
年間の所得控除枠が9.6万円増えた(限界税率20%なら節税額はおよそ2.9万円増える目安)
iDeCoの3段階の税制メリット
iDeCoが節税につながるのは、掛金を払うときだけではありません。次の3つの段階でそれぞれ税制上の優遇があります。
| 段階 | 内容 | 税制上の扱い |
|---|---|---|
| 拠出するとき | 毎月の掛金を払うとき | 全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除になる |
| 運用しているとき | 掛金を運用しているとき | 運用で得た利益に税金がかからない |
| 受け取るとき | 一時金や年金として受け取るとき | 退職所得控除や公的年金等控除の対象になるが、課税はされる |
ここを間違えやすい
1|上限額は「他の制度との併用状況」で細かく変わります
勤務先の企業型DCの規約や、マッチング拠出の有無によって、実際に使える上限がここで示した金額と異なる場合があります。加入前に勤務先や運営管理機関に確認してください。
2|専業主婦(夫)は「掛けても税金が戻らない」ことがあります
所得税や住民税を払っていない人は、掛金を払っても控除できる税金自体がないため、拠出時の節税効果はありません。将来受け取るときの控除メリットだけが残ります。
3|掛金は原則60歳まで引き出せません
iDeCoは老後資金づくりの制度のため、途中で解約して自由に引き出すことは原則できません。無理のない金額で始めることが大切です。
4|上限額は法令改正で変わることがあります
令和6年12月の改正でDB併用者と公務員の上限が広がったように、今後も制度が見直される可能性があります。最新の上限額を確認してから拠出額を決めてください。
よくある質問
- 転職して会社員から自営業になったら、上限はどう変わりますか。
- 区分が変わったタイミングから、新しい区分の上限額が適用されます。運営管理機関への届出(区分変更の手続き)が必要です。
- 上限額を超えて拠出してしまったらどうなりますか。
- 拠出限度額の管理は加入者自身の責任です。超過が判明した場合は、金融機関を通じて還付などの手続きが必要になる場合があります。
- 掛金額は毎月同じ金額にしないといけませんか。
- 年1回、決まった時期に金額を見直すことができます。区分が変わったときも、そのタイミングで見直しが必要です。
- 企業型DCとiDeCoは両方使えますか。
- 勤務先の規約でiDeCoへの同時加入が認められているかによります。認められている場合でも、企業型DCの事業主掛金の額によって、iDeCoの上限が変わることがあります。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 確定拠出年金法第69条ほか(拠出限度額に関する規定)
- 所得税法第75条(小規模企業共済等掛金控除)
- 国税庁タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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