一括償却資産(3年均等)の計算方法|自動計算ツール

  • カテゴリ:法人税
  • 根拠:法令133の2
  • 入力1項目・その場で自動計算
  • 令和8年度の数値に対応

パソコンや事務机など、取得価額が20万円未満の資産を購入したとき、通常の耐用年数表を使わずに、もっと簡単な方法で経費にできる制度があります。それが一括償却資産です。同じ事業年度に取得した対象資産をまとめて、3年間で均等に償却していきます。月割りの計算が不要になるため、決算間際に購入した資産でも初年度から3分の1をまるごと損金にできるのが特徴です。

この計算式を3行でいうと

  1. 取得価額20万円未満の資産は、まとめて3年間で均等に償却できます。年償却費は取得価額の合計に3分の1を掛けるだけです。
  2. 月割り計算が不要なので、期末近くに購入した資産でも、初年度に全体の3分の1を損金にできます。
  3. 対象資産を期の途中で処分・除却しても、残額を一気に損金にはできず、当初の3年間は均等額の償却を続けます。

まずは計算してみる(自動計算ツール)

一括償却資産(3年均等)

法令133の2結果コピーリンク

取得価額20万円未満の資産は、3年間で均等に償却できます(除却しても3年で償却)。

年償却費 = 取得価額 × 1/3
年償却費 ¥60,000
取得価額×1/3¥60,000
20万円未満が対象。償却資産税(固定資産税)の対象外。
目次

こんなときに使います

  • 1台あたり20万円未満のパソコンや什器を、複数台まとめて購入したとき
  • 決算月の直前に少額の備品を購入し、当期にどれだけ経費にできるか確認したいとき
  • 通常の減価償却(耐用年数表)と一括償却資産のどちらで処理するか迷っているとき
  • 一括償却資産にした資産を処分した場合、その後の償却がどうなるか知りたいとき

入力する項目のかんたん解説

入力する項目どんな数字かどこを見ればよいか
取得価額(合計)その事業年度に取得した、一括償却資産として処理したい資産の取得価額の合計額です。20万円未満の資産を何点かまとめて計算します。購入時の領収書・請求書、固定資産台帳の取得価額欄で確認します。

入力するのはこの1項目だけです。複数の資産をまとめて一括償却資産にする場合は、対象資産の取得価額をあらかじめ合計してから入力してください。

計算のしくみ(3ステップ)

  1. 対象資産を選ぶ:その事業年度に取得した資産のうち、取得価額が20万円未満のものを一括償却資産として処理するかどうかを選びます。
  2. 取得価額を合計する:一括償却資産にすると決めた資産の取得価額を、まとめて合計します。個々の資産ごとではなく、合計額をひとつの単位として扱います。
  3. 年償却費を出す:取得価額の合計に3分の1を掛けます。これがその事業年度以降、3年間にわたって毎年損金算入できる金額です。

通常の減価償却とちがい、耐用年数表を調べる必要がなく、月割り計算も不要です。事業年度の途中で取得した資産でも、初年度から3分の1をまるごと損金にできます。

具体例で確かめる

例1 18万円のノートパソコンを1台購入したケース

年償却費 = 180,000円 × 1/3

年償却費60,000円 → 3年間、毎年60,000円ずつ損金算入する

例2 18万円のノートパソコンを5台まとめて購入したケース

取得価額の合計 = 180,000円 × 5台 = 900,000円 年償却費 = 900,000円 × 1/3

年償却費300,000円 → 5台分をまとめて1つの単位として3年間で均等償却する

例3 一括償却資産にした15万円のエアコンを2年目に処分したケース

年償却費 = 150,000円 × 1/3 = 50,000円(1年目・2年目・3年目とも同額) 2年目に故障して廃棄した場合でも、除却損は計上せず、当初どおりの償却を続ける

2年目・3年目も引き続き50,000円ずつを損金算入する(除却しても3年で償却)

一括償却資産と他の少額資産の扱いのちがい

取得価額主な処理方法償却資産税(固定資産税)
10万円未満取得時に全額を損金・必要経費にできる(消耗品費など)対象外
10万円以上20万円未満通常の減価償却、または一括償却資産として3年均等償却のいずれかを選べる一括償却資産を選んだ場合は対象外
20万円以上30万円未満通常の減価償却、または中小企業者等の少額減価償却資産の特例(別ページ)特例を使った場合も対象になる

ここを間違えやすい

1|除却・売却しても、残った金額を一度に損金にはできません

一括償却資産は個々の資産ではなく、合計額を1つの単位として償却します。そのため、対象資産の一部を期中に処分しても、当初の3年間は変わらず均等額の償却を続けます。

2|償却資産税(固定資産税)の対象外になります

一括償却資産として処理した資産は、市区町村が課す償却資産税の課税対象から外れます。少額の備品が多い場合、通常の減価償却より税負担の面で有利になることがあります。

3|取得価額の判定は「1個・1組単位」で行います

応接セットのように複数の部品で1セットとして使う資産は、1組の金額で20万円未満かどうかを判定します。バラバラに購入したという理由だけで個別に判定することはできません。

4|中小企業者等の30万円特例とは選択制です

取得価額が20万円未満の資産は、一括償却資産(3年均等)と、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(即時償却)のどちらを使うか選べる場合があります。年間の適用上限額や償却資産税の扱いが異なるため、あわせて比較することをおすすめします。

よくある質問

事業年度の途中で取得した場合、月割り計算は必要ですか。
不要です。一括償却資産は通常の減価償却と異なり、取得した月にかかわらず、その事業年度から3分の1ずつを均等に償却します。決算月直前に取得した資産でも、初年度からまるごと3分の1を損金にできます。
事業年度が12か月に満たない場合はどうなりますか。
事業年度の月数が12か月に満たない場合は、年償却費の計算にその事業年度の月数を反映させる調整が必要です。設立初年度や決算期変更を行った期は、個別に確認してください。
一括償却資産をやめて、通常の減価償却に変更できますか。
いったん一括償却資産として選択したものを、翌期以降に通常の減価償却へ任意に変更することは原則としてできません。取得した事業年度の申告時に、慎重に選択する必要があります。
個人事業主でも同じ制度を使えますか。
使えます。一括償却資産の制度は法人・個人事業主のどちらにも共通して適用されるルールです。

根拠となる法令・出典

本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。

  • 法人税法施行令第133条の2(一括償却資産の損金算入)
  • 国税庁タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
  • 国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」

税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。

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