- カテゴリ:所得税
- 根拠:所法73
- 入力3項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
1年間に払った医療費が多かった年は、確定申告をすると税金の一部が戻ってきます。それが医療費控除です。ただし「払った医療費がそのまま戻る」わけではありません。戻るのは、控除額に自分の税率をかけた金額です。この違いがいちばん誤解されやすいところなので、まず計算のしくみから見ていきましょう。
この計算式を3行でいうと
- 控除額は「支払った医療費-保険金など-10万円」。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を引きます。
- 控除額の上限は200万円。控除額そのものが戻るのではなく、控除額×(所得税率+住民税10%)がおおよその減税額です。
- 生計を一にする家族の医療費は合算できます。ふつうは所得がいちばん高い人がまとめて申告すると有利です。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
医療費控除
所法73★結果コピーリンク支払った医療費から保険金等と足切額(10万円か所得の5%の低い方)を引いた額(上限200万円)が控除されます。
| 足切り(10万 or 所得5%の小) | ¥100,000 |
| 控除額(上限200万) | ¥300,000 |
こんなときに使います
- 入院・手術・出産などで、1年間の医療費が10万円を超えたとき
- 歯の治療やレーシック、不妊治療などで大きな支出があったとき
- 家族全員分をまとめると10万円を超えそうで、誰の申告にするか決めたいとき
- 市販薬の購入が多く、セルフメディケーション税制とどちらが得か比べたいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 支払医療費 | その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費の合計です。年内に治療を受けても、支払いが翌年なら翌年分になります。 | 病院・薬局の領収書、医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」)で確認できます。 |
| 保険金等で補填された金額 | 生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など、あとから戻ってきたお金です。 | 保険会社の支払通知、健康保険組合からの支給決定通知で確認します。 |
| 総所得金額等 | 給与だけの方は「給与所得控除後の金額」、事業をしている方は「所得金額」です。年収そのものではありません。 | 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄、または確定申告書の所得金額の合計欄。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 1年分の医療費を合計する:本人と、生計を一にする家族が支払った分をすべて足します。同居していなくても、仕送りをしている親や下宿中の子の分は合算できます。
- 戻ってきたお金を引く:保険金や高額療養費を引きます。このとき、その給付の対象になった医療費からだけ引くのがルールです。引ききれない分を別の医療費から引くことはできません。
- 足切額を引く:総所得金額等が200万円以上の人は10万円、200万円未満の人は総所得金額等の5%を引きます。残った金額(上限200万円)が控除額です。
控除額が出たら、そこに税率をかけたものがおおよその減税額です。所得税は5%から45%まで人によって違い、これに住民税10%が加わります。減税額 = 控除額 ×(所得税率+10%)と覚えておくと見当がつきます。
具体例で確かめる
例1 医療費45万円、保険金15万円、給与所得500万円のケース
控除額 = 450,000円 - 150,000円 - 100,000円 = 200,000円 所得税率20%の人なので、減税額 = 200,000円 ×(20% + 10%)
控除額20万円 → 税金は約6万円軽くなる(所得税4万円・住民税2万円)
例2 所得が少ない年(総所得金額等150万円)のケース
足切額 = min(100,000円, 1,500,000円 × 5%) = 75,000円 医療費12万円・保険金なしなら、控除額 = 120,000円 - 75,000円
控除額45,000円 → 10万円に届かなくても控除を受けられる
例3 保険金の引き方を間違えやすいケース
入院費30万円に対し入院給付金40万円を受け取り、別に歯科治療費が20万円 誤り:(30万+20万)-40万=10万円 正しい:入院分は30万-40万→0円(マイナスは切り捨て)/歯科20万はそのまま
正しい医療費合計は20万円。ここから10万円を引いて控除額10万円
対象になるもの・ならないもの
| 区分 | 対象になる(○) | 対象にならない(×) |
|---|---|---|
| 診療・治療 | 診察料、入院費、手術費、療養上必要な差額ベッド代 | 本人の希望による個室代、予防接種、健康増進のサプリメント |
| 医薬品 | 治療のために買った市販の風邪薬・鎮痛剤 | 疲労回復目的のビタミン剤、栄養ドリンク |
| 通院の交通費 | 電車・バス代、公共交通機関が使えない場合のタクシー代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代・高速代 |
| 歯科 | 虫歯治療、治療上必要な金歯やインプラント、子どもの歯列矯正 | 美容目的の歯列矯正、ホワイトニング |
| 目 | 治療としてのレーシック、オルソケラトロジー | 近視の一般的なメガネ・コンタクトレンズ代 |
| 出産 | 妊婦健診費、分娩費、通院のための電車バス代、入院中の食事代 | 里帰り出産のための帰省の交通費、入院時の身の回り品 |
| 健診 | 人間ドックで重大な疾病が見つかり、そのまま治療した場合の健診費用 | 異常が見つからなかった人間ドック・健康診断の費用 |
| 介護 | 訪問看護、介護老人保健施設の施設サービス費のうち一定額 | おむつ代(医師の証明書がある場合を除く) |
ここを間違えやすい
1|「控除額がそのまま戻る」わけではありません
控除額20万円でも、戻るのは約6万円です。医療費控除は所得から差し引く仕組みであり、税額から直接引く住宅ローン控除とは性質が違います。
2|家族の分は「生計が一つかどうか」で判断します
同居していなくても、生活費や学費を送金していれば合算できます。逆に、共働きで財布が完全に別なら合算できません。健康保険の扶養に入っているかどうかは関係ありません。
3|セルフメディケーション税制とは併用できません
市販薬中心の年は、対象医薬品の購入額から1万2千円を引くセルフメディケーション税制のほうが有利な場合があります。どちらか一方しか選べないため、両方を計算して比べてください。
4|領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です
提出するのは「医療費控除の明細書」です。医療費通知を添付すれば明細の記入を省略できます。領収書は自宅で5年間保存し、求められたら提示します。
よくある質問
- 会社員ですが、年末調整で医療費控除は受けられますか。
- 受けられません。医療費控除は確定申告でのみ適用できます。会社員の方も、源泉徴収票と医療費控除の明細書を用意してe-Taxまたは書面で申告してください。
- 去年の分を申告し忘れました。もう間に合いませんか。
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えます。たとえば2021年分なら2026年12月31日まで申告できます。
- 夫婦のどちらで申告するのが得ですか。
- 原則として所得の高いほうが有利です。税率が高いほど減税額が大きくなるためです。ただし一方の総所得金額等が200万円未満なら、足切額が10万円ではなく所得の5%になるため、そちらのほうが有利になることもあります。両方で試算して比べてください。
- クレジットカードで支払った場合はいつの年分になりますか。
- カードを使って医療機関に支払った日の属する年分です。口座からの引き落とし日ではありません。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 所得税法第73条(医療費控除)、所得税法施行令第207条
- 国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき」/No.1122「医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁タックスアンサー No.1128「セルフメディケーション税制」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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