- カテゴリ:相続税・贈与税
- 根拠:評基通188-2
- 入力5項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
少数株主として非上場株式を取得する場合、通常より簡易な配当還元方式で評価できることがあります。会社の資産価値ではなく、実際に受け取る配当の実績だけをもとに株価を計算する方法で、原則的な評価方式より低い金額になるのが一般的です。
この計算式を3行でいうと
- 直前2期の配当の平均額を50円株数で割って年配当を求めます。無配や2.5円未満の場合は、2.5円とみなして計算します。
- 配当還元価額は、年配当を10%で割り戻し、実際の1株あたり資本金額を反映させて求めます。特別配当・記念配当は除いて計算します。
- 配当還元価額が原則的評価額を上回る場合は、原則的評価額のほうを採用します。配当還元方式が不利になることはありません。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
配当還元価額の完全計算(2期・下限・比較)
評基通188-2★結果コピーリンク直前2期の配当実績から年配当金額(2.5円未満は2.5円)を求めて配当還元価額を計算し、原則的評価額と比較して低い方を採用します。
| 年配当金額(50円あたり) | 2.0円 → 2.5円に引上げ |
| 配当還元価額 | ¥250 |
| 原則的評価額 | ¥4,114 |
| 採用する評価額(低い方) | ¥250 |
こんなときに使います
- 同族会社の少数株主として株式を相続・贈与で取得し、配当還元方式が使えるか確認したいとき
- 経営に関与しない親族に株式を移す場合に、評価額の目安を知りたいとき
- 配当をほとんど出していない会社の株式を、少数株主が取得するとき
- 原則的評価額と配当還元価額のどちらが低いか比較したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 税務上の資本金等の額です。会計上の資本金そのものとは異なる場合があります。 | 直前期の法人税申告書別表五(一)などで確認します。 |
| 発行済株式数 | 実際に発行されている株式の総数です。自己株式の扱いは会社の状況により確認が必要です。 | 株主名簿や決算書の注記から確認します。 |
| 年配当(直前期) | 直前期に支払った配当金額です。特別配当・記念配当など一時的なものは除きます。 | 株主総会議事録や配当金の支払調書で確認します。 |
| 年配当(直前々期) | 直前々期(2期前)に支払った配当金額です。考え方は直前期と同じです。 | 同じく2期前の株主総会議事録などで確認します。 |
| 原則的評価額(比較用) | 類似業種比準価額方式または純資産価額方式で計算した、原則的な1株あたり評価額です。最終的な比較に使います。 | 別途、それぞれの計算機で算出した金額を入力します。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 年配当を計算する:直前期と直前々期の配当の平均を、50円株数(資本金等の額÷50円)で割ります。無配や2.5円未満の場合は、2.5円とみなします。
- 配当還元価額を計算する:年配当を10%で割り戻し(年配当÷10%)、実際の1株あたり資本金額(資本金等の額÷発行済株式数÷50円)を掛けます。
- 原則的評価額と比較する:配当還元価額と、あらかじめ計算しておいた原則的評価額(類似業種比準価額方式または純資産価額方式による金額)を比べ、低いほうを採用します。
配当還元方式は、会社の資産価値や利益水準を見ずに、受け取る配当の実績だけで評価する簡易な方法です。経営に関与しない少数株主にとっては、会社の含み益や利益の大小にかかわらず、実際に手にする配当収入の水準で株価が決まるという考え方にもとづいています。会社の規模が大きく、資産に多額の含み益があっても、少数株主の立場であれば評価額は配当水準だけで決まるため、原則的評価額との差が大きく開くことも珍しくありません。
具体例で確かめる
例1 配当が少なく、下限の2.5円が使われるケース(この計算機の初期値)
50円株数 = 50,000,000円 ÷ 50円 = 1,000,000株 年配当 =(200万円+200万円)÷2÷1,000,000株 = 2円(2.5円未満のため2.5円とみなす) 配当還元価額 = 2.5円÷10%×(500円÷50円)
1株あたり250円。原則的評価額4,114円より大幅に低く、少数株主にとって有利な評価額になる
例2 実際の配当水準で計算するケース
50円株数 = 40,000,000円 ÷ 50円 = 800,000株 年配当 =(900万円+700万円)÷2÷800,000株 = 10円 配当還元価額 = 10円÷10%×(500円÷50円)
1株あたり1,000円。原則的評価額3,500円と比べても配当還元価額のほうが低いため、1,000円を採用する
例3 配当還元価額が原則的評価額を上回るケース
50円株数 = 20,000,000円 ÷ 50円 = 400,000株 年配当 =(2,000万円+2,000万円)÷2÷400,000株 = 50円 配当還元価額 = 50円÷10%×(500円÷50円)= 5,000円だが、原則的評価額は2,000円
配当還元価額5,000円が原則的評価額2,000円を上回るため、低いほうの2,000円を採用する(上限は原則的評価額)
配当還元方式が使える立場かどうか
配当還元方式を使えるかどうかは、株式を取得した人がどのような立場にあるかで決まります。おおまかな考え方は次のとおりです。
| 取得者の立場 | 原則の評価方式 |
|---|---|
| 同族株主で、議決権割合の大きいグループに属する人 | 原則的評価方式(類似業種比準価額方式・純資産価額方式など) |
| 同族株主のグループに属するが、取得後の議決権割合が5%未満で、役員でもなく中心的な同族株主でもない人 | 配当還元方式 |
| そもそも同族株主に該当しない株主 | 配当還元方式 |
この判定は家族関係や議決権割合によって細かく分かれるため、迷う場合は別途、同族株主の判定を行ったうえでこの計算機を使ってください。取得者本人だけでなく、配偶者や直系血族など近い親族の議決権割合も合わせて考える必要がある点も、判断を難しくしている理由のひとつです。
ここを間違えやすい
1|配当還元方式は「誰でも選べる」わけではありません
少数株主で、経営への影響力が小さい人が取得する場合に限って使える特例的な評価方法です。同族株主のうち支配的な立場にある人や、役員である人(就任予定を含む)などには使えず、原則的評価方式で評価することになります。
2|無配当だからといって評価額がゼロにはなりません
配当を一切出していない会社でも、2.5円という最低ラインで計算するルールがあるため、必ずいくらかの評価額が算出されます。将来的に配当を出す可能性がある会社の株式に、無条件でゼロ評価を与えないための仕組みです。
3|特別配当・記念配当は年配当から除きます
創立記念日などにあわせた一時的な配当を含めてしまうと、通常の配当水準より高い金額で評価されてしまうため、計算からは除外します。
4|配当還元価額が原則的評価額を上回ることもあります
その場合は原則的評価額のほうを使います。配当水準が高い会社では起こりうるため、配当還元方式を使ったからといって必ず有利になるわけではありません。あくまで、計算した結果として低いほうを選べるという仕組みです。
よくある質問
- 配当還元方式を使えるのはどんな人ですか。
- 同族株主のうち、取得後の議決権割合が少なく、会社の経営に大きな影響力を持たない株主(役員でもなく、中心的な同族株主でもない人など)が対象です。判定には別途の確認が必要です。
- 「原則的評価額」はどうやって計算しますか。
- 会社規模に応じて、類似業種比準価額方式・純資産価額方式・これらの併用方式のいずれかで計算します。それぞれ別の計算機で算出した金額をこの欄に入力してください。
- 配当をまったく出していない会社はどうなりますか。
- 無配の場合でも、2.5円を年配当とみなして計算します。配当実績がゼロだからといって、評価額そのものがゼロになるわけではありません。
- この方式で評価すると、相続税は必ず安くなりますか。
- 少数株主が取得する株式に限っては、多くの場合、原則的評価額より低くなる傾向があります。ただし将来その株式が支配的な立場の人に集約されると、別の評価方法に切り替わる可能性がある点に注意してください。なお計算の途中で使う「1株あたり資本金額」は、50円を基準にした計算結果を、その会社の実際の資本金額にあわせて調整するためのものです。資本金を50円で割った株数と実際の発行済株式数が異なる会社では、この調整が欠かせません。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)
- 財産評価基本通達188-2(配当還元方式による評価)
- 国税庁タックスアンサー No.4638「取引相場のない株式の評価」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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