貸倒損失の判定の計算方法|自動計算ツール

  • カテゴリ:法人税
  • 根拠:法基通9-6-1〜3
  • 入力3項目・その場で自動計算
  • 令和8年度の数値に対応

取引先の倒産や経営悪化で、売掛金や貸付金が返ってこなくなることがあります。あきらめて経費にしてしまいたくなりますが、税務上は貸倒損失として認められる要件が細かく決まっています。要件を満たさないまま損金にすると、税務調査で否認されるだけでなく、相手先への寄附金とみなされるおそれもあります。

この計算式を3行でいうと

  1. 貸倒れの認め方には「法律上・事実上・形式上」の3つの基準があり、それぞれ要件も損金にできる範囲も異なります。
  2. 法律上の貸倒れは法的整理などで債権が切り捨てられた金額の全額、事実上の貸倒れは担保処分後もなお回収できない金額が対象です。
  3. 形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上)は売掛債権だけが対象で、全額ではなく備忘価額1円を残して損金にします。

まずは計算してみる(自動計算ツール)

貸倒損失の判定

法基通9-6-1〜3結果コピーリンク

売掛金・貸付金の貸倒損失を計上できるかを3つの基準(法律上・事実上・形式上)で判定します。

①法的整理・切捨て→その事業年度に損金 ②全額回収不能(担保処分後)→損金経理で損金 ③取引停止後1年以上(売掛債権)→備忘価額1円を残して損金
形式上の貸倒(9-6-3)・売掛債権のみ/損金 ¥499,999
判定形式上の貸倒(9-6-3)・売掛債権のみ
損金算入額¥499,999
備忘価額1円を残す
留意貸付金は9-6-3不可。回収努力の証拠(督促記録)を保存
寄附金認定リスク回避には債権放棄通知(内容証明)や回収不能の立証が重要。時効消滅だけでは損金にならない。
目次

こんなときに使います

  • 取引先が倒産し、売掛金や貸付金が回収できなくなったとき
  • 長期間取引がなく、支払いも止まっている取引先の売掛金をそろそろ整理したいとき
  • 債務者の資産状況から見て、これ以上回収の見込みがないと判断できるとき
  • 貸倒損失として計上する前に、税務上どの基準にあてはまるのかを確認しておきたいとき

入力する項目のかんたん解説

入力する項目どんな数字かどこを見ればよいか
状況の区分「法的整理による切り捨て」「全額回収不能」「取引停止後1年以上」「その他」のうち、あてはまる状況を選びます。会社更生法・民事再生法などの決定内容、債務者の資産状況、最終取引日などから判断します。
債権額回収できていない売掛金・貸付金などの金額です。売掛金元帳、金銭消費貸借契約書、請求書の残高で確認します。
担保・保証による回収見込額担保を処分したり、保証人から回収したりして、実際に回収できる(できた)金額です。回収の見込みがなければ0を入力します。担保物件の処分価格、保証人からの回収実績・見込みで確認します。

計算のしくみ(3ステップ)

  1. どの基準にあてはまるかを判定する:法的整理などで債権が法律上切り捨てられたのか、全額回収不能と判断できるのか、それとも取引停止後1年以上が経過しただけなのかを確認します。
  2. 基準ごとに損金にできる範囲を確認する:法律上の貸倒れは切り捨てられた金額の全額、事実上の貸倒れは債権額から担保・保証による回収見込額を引いた金額、形式上の貸倒れは債権額から備忘価額1円を引いた金額が対象です。
  3. 証拠を残す:どの基準で計上する場合も、回収不能と判断した根拠(通知書・処分実績・取引記録など)を書類として残しておきます。

具体例で確かめる

例1 法的整理で債権の一部が切り捨てられたケース(法律上の貸倒れ)

会社更生計画の認可決定により、80万円の売掛金のうち切り捨てが確定した部分 損金算入額 = 800,000円(切り捨てが確定した金額の全額)

その事業年度に、切り捨てが確定した80万円を損金にできる

例2 担保を処分してもなお回収できない部分があるケース(事実上の貸倒れ)

貸付金100万円のうち、担保物件の処分で30万円を回収できた 損金算入額 = 1,000,000円 - 300,000円

損金算入額70万円 → 回収できなかった部分だけを損金経理で貸倒損失にする

例3 取引停止後1年以上が経過した売掛金のケース(形式上の貸倒れ)

最後の取引から1年以上が経過した売掛金50万円 損金算入額 = 500,000円 - 1円(備忘価額)

損金算入額499,999円 → 全額ではなく、帳簿に1円だけ残すのが特徴

3つの判定基準の比較

区分該当する状況損金にできる金額
法律上の貸倒れ会社更生法・民事再生法などの法的整理により、債権が切り捨てられた切り捨てが確定した金額の全額。その事業年度に計上します。
事実上の貸倒れ債務者の資産状況・支払能力から見て、全額が回収できないと明らかになった担保があれば処分したうえで、なお回収できない金額。損金経理が必要です。
形式上の貸倒れ継続的な取引をしていた債務者との取引を停止してから1年以上が経過した(売掛債権のみ)備忘価額1円を残した残額。貸付金には使えません。
その他(いずれにも該当しない)単に支払いが遅れている、時効期間が経過しただけ、などのケース原則として貸倒損失として計上できません。要件を満たすまで待つ必要があります。

ここを間違えやすい

1|時効が完成しただけでは、貸倒損失にはなりません

消滅時効の期間が過ぎていても、債権者側が時効を援用しない限り、法律上は債権が残ったままです。時効の完成だけを理由に損金経理をしても、税務上は認められないことがあります。

2|形式上の貸倒れは、売掛債権にしか使えません

取引停止後1年以上という基準は、継続的な取引をしていた相手の売掛金・未収請負金だけが対象です。貸付金や、そもそも継続的な取引ではなかった一度きりの取引には使えません。

3|安易な債権放棄は、寄附金と認定されるリスクがあります

回収できない根拠が乏しいまま債権を放棄すると、取引先への寄附金とみなされ、貸倒損失としての損金算入が否認されることがあります。債権放棄通知を内容証明郵便で送るなど、回収不能であることを裏付ける記録を残すことが重要です。

4|担保がある場合は、必ず処分してから判断します

事実上の貸倒れとして処理するには、担保物件があるならまず処分し、保証人がいるなら回収の手続きを尽くしたうえで、それでも回収できない金額を確定させる必要があります。担保を処分せずに全額を損金にすることはできません。

よくある質問

債権の一部だけを貸倒損失にすることはできますか。
法律上の貸倒れと事実上の貸倒れは、原則として全額が回収不能であることが前提です。一部だけを任意に貸倒損失にすることは、原則として認められません。
相手先が行方不明になった場合はどうすればよいですか。
状況によって、事実上の貸倒れや形式上の貸倒れのいずれかで検討することになります。所在調査を行った記録や、督促を続けた記録を残しておくことが判断の助けになります。
個人事業主の場合も同じ基準ですか。
考え方の基本は同じです。所得税でも、事業所得の必要経費として貸倒損失を計上する際に、同様の3つの基準で判定します。
消費税の仕入税額控除や売上に、貸倒れは関係しますか。
売掛金が貸倒れになった場合、その売掛金に含まれていた消費税額について、貸倒れに係る消費税額の控除という別の制度があります。この計算機は法人税・所得税の貸倒損失の判定が対象です。

根拠となる法令・出典

本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。

  • 法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ)
  • 法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
  • 法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。

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