- カテゴリ:法人税
- 根拠:措法62
- 入力1項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
交際費や外注費などの支出について、相手先の名前や住所を帳簿に書かず、誰に払ったかを明らかにしないまま処理すると、税務上とても重いペナルティを受けます。それが使途秘匿金の追加課税です。支出そのものが経費として認められないうえ、さらに追加の税金までかかる二重の不利益がある点が最大の特徴です。
この計算式を3行でいうと
- 使途秘匿金と判定されると、その支出額はそもそも損金(経費)として認められず、全額が課税所得に加算されます。
- そのうえで、支出額の40%が通常の法人税に上乗せして課税されます。赤字の会社でもこの追加課税だけは発生します。
- 交際費の損金不算入とは別の制度です。交際費として一部が否認されるケースとは重さがまったく違います。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
使途秘匿金の追加課税
措法62★結果コピーリンク相手先を明かさない支出は、損金不算入に加えて支出額の40%が法人税に加算される重いペナルティがあります。
| 支出額×40% | ¥2,000,000 |
| (別途、全額損金不算入) |
こんなときに使います
- 税務調査で、相手先が分からない支出について説明を求められたとき
- 帳簿の記載を整理していて、支払先の名称や住所が抜けている支出が見つかったとき
- 使途秘匿金に該当した場合、実際にどれくらいの追加負担になるのかを事前に知りたいとき
- 接待や紹介料などの支払いで、領収書や相手先の記録をきちんと残す重要性を確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 使途秘匿金の支出額 | 相手先の氏名や名称、住所、支出の理由を帳簿に記載しておらず、かつ取締役会などでも明らかにされていない支出の金額です。 | 総勘定元帳や現金出納帳のうち、支払先や取引の内容が不明・不記載になっている支出を集計します。 |
入力するのはこの1項目だけですが、そもそも何が使途秘匿金に「該当するか」の判定のほうが実務では重要です。次のステップで確認します。
計算のしくみ(3ステップ)
- 使途秘匿金に該当するかを確認する:相手先が明らかでなく、帳簿にも記載がない金銭の支出かどうかを確認します。相当の理由があると認められる場合は対象外です。
- 通常の法人税の計算では、まず損金不算入にする:使途秘匿金は経費として認められないため、課税所得の計算上、その全額を所得に加算します。
- 追加課税額を計算する:使途秘匿金の支出額に40%を掛けた金額を、通常の法人税額に上乗せして納めます。
使途秘匿金に該当するかどうかの判定と、実際の追加課税額の計算は、必ずしも一致した金額になるとは限りません。判定の結果、一部だけが使途秘匿金に該当し、残りは通常の交際費や外注費として処理されることもあります。
具体例で確かめる
例1 使途秘匿金が500万円認定されたケース
追加課税額 = 5,000,000円 × 40%
追加課税額200万円 → この200万円は、通常の法人税額に上乗せして納付する
例2 その期の法人税額がゼロ(赤字)だったケース
通常の法人税額が0円でも、使途秘匿金の追加課税額 = 3,000,000円 × 40% = 1,200,000円
追加課税額120万円 → 赤字であっても、この金額だけは必ず納付が必要になる
例3 通常の法人税と追加課税をあわせた負担感を確かめる
使途秘匿金1,000万円は、まず損金不算入で課税所得に加算され通常の法人税がかかり そのうえで追加課税額 = 10,000,000円 × 40% = 4,000,000円が別枠で加算される
経費として認められないうえ、支出額の4割が丸ごと追加負担になる
ここを間違えやすい
1|交際費の否認とは重さがまったく違います
交際費は一定額を超えた部分だけが損金不算入になる制度ですが、使途秘匿金はそれとは別枠で、支出額全体が損金不算入になったうえ40%の追加課税まで受けます。両方の制度に同時に該当することもあります。
2|「相当の理由」があれば対象外になります
反社会的な取引を隠すための支出ではなく、正当な事業上の理由から相手先を明らかにできない相当の理由があると認められる場合は、使途秘匿金として扱われません。取引の性質上どうしても匿名が必要な特殊な事情がある場合などが想定されますが、単に「言いたくない」というだけでは認められません。実務でこの理由が認められるハードルは高いとされています。
3|赤字でも追加課税だけは発生します
使途秘匿金の追加課税は、その事業年度の所得の有無にかかわらず、支出額の40%がそのままかかる仕組みです。赤字だからといって免れることはできません。
4|地方税(住民税・事業税)にも影響が及びます
追加課税額は法人税額そのものに加算されるため、これを基準に計算する住民税の法人税割などにも連動して影響することがあります。
よくある質問
- 使途秘匿金として指摘されないためには、何を残しておけばよいですか。
- 支払先の氏名または名称、住所、支払った理由を帳簿や契約書、領収書に明確に記載しておくことが基本です。現金でのやり取りが多い業種ほど、記録の整備が重要になります。
- 相手先に迷惑がかかるので、名前を書けない場合はどうすればよいですか。
- 取引の性質上どうしても記載できない事情がある場合でも、税務上は原則として使途秘匿金と扱われるリスクが残ります。契約書や覚書などの形で、可能な範囲の記録を残しておくことがリスクの軽減につながります。個別の状況については、事前に税理士へ相談することをおすすめします。
- 使途秘匿金の支出額は、消費税の計算にも影響しますか。
- この追加課税はあくまで法人税の制度です。消費税の仕入税額控除の可否は、インボイス制度など別の要件で判断されるため、この計算機の対象には含まれません。
- 過去の年度にさかのぼって課税されることはありますか。
- 税務調査で過去の使途秘匿金が発見された場合は、その支出があった事業年度にさかのぼって追加課税や修正申告が必要になることがあります。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 租税特別措置法第62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
- 国税庁ホームページ「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」関連情報
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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