- カテゴリ:個人の譲渡所得
- 根拠:措法39
- 入力3項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
相続した財産を、相続開始から間もない時期に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に上乗せできる特例があります。これが取得費加算の特例です。取得費が増えるぶん、譲渡所得が小さくなり、譲渡所得税の負担が軽くなります。この計算機では、相続税額と評価額を入力するだけで、加算できる金額の目安がわかります。
この計算式を3行でいうと
- 加算額は「その者の相続税額×(譲渡財産の評価額÷その者の課税価格)」で計算します。
- 対象になるのは、相続開始があった日の翌日から3年10か月以内に譲渡した場合だけです。
- 加算されるのは実際の購入代金ではなく、相続税の計算で使った評価額をもとにした按分額です。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
相続財産の取得費加算
措法39★結果コピーリンク相続開始後3年10か月以内に相続財産を譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
| 相続税額×(譲渡財産評価額/課税価格) | ¥10,000,000 |
こんなときに使います
- 相続した不動産を、相続税を払ったあとまもなく売却する予定があるとき
- 相続財産を売ったときの譲渡所得税を、少しでも軽くする方法がないか調べているとき
- 相続税の申告書がすでにあり、取得費にいくら加算できるのか目安を知りたいとき
- 相続財産の売却を検討していて、いつまでに売れば特例が使えるか期限を確認したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| その者の相続税額 | 今回財産を売った本人が、相続税の申告で確定し、実際に納めた相続税額です。 | 相続税の申告書(第1表)に記載されています。 |
| 譲渡財産の相続税評価額 | 今回売った財産について、相続税の申告のときに評価した金額です。実際の購入価格(取得費)ではありません。 | 相続税申告書の財産明細(第11表など)で確認します。 |
| その者の課税価格(債務控除前) | その相続人が相続税を計算するもとになった、債務控除を差し引く前の財産の合計額です。 | 相続税申告書の計算過程(第1表・第15表など)で確認します。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 適用期限を確認する:相続の開始があった日の翌日から3年10か月以内に譲渡しているかどうかを確認します。
- 加算額を計算する:その者の相続税額に、(譲渡財産の評価額 ÷ その者の課税価格)の割合を掛けます。
- 取得費に加算する:もとの取得費に加算額を足した金額を、新しい取得費として使います。
- 譲渡所得を計算し直す:加算後の取得費を使って、収入から取得費と譲渡費用を引く通常の譲渡所得の計算を行います。
具体例で確かめる
例1 相続税額2,000万円、譲渡財産の評価額5,000万円、課税価格1億円のケース
加算額 = 20,000,000円 ×(50,000,000円 ÷ 100,000,000円)
加算額1,000万円。もとの取得費にこの1,000万円を上乗せできる
例2 相続財産のうち一部だけを売ったケース
相続税額1,500万円、譲渡財産の評価額1,000万円、課税価格1億円のとき 加算額 = 15,000,000円 ×(10,000,000円 ÷ 100,000,000円)
加算額150万円。売った財産の評価額の割合が小さいと、加算額も小さくなる
例3 期限を過ぎてしまったケース
相続開始から4年後に譲渡した場合
3年10か月の期限を過ぎているため特例は使えず、加算額は0円になる
いつまでに売れば使えるか
この特例の期限は、相続税の申告期限とは別の数え方をします。相続開始日を基準に、次の例で確認してください。
| 基準日 | 期限の考え方 | 相続開始が令和8年1月10日の場合 |
|---|---|---|
| 相続の開始 | 基準となる日 | 令和8年1月10日 |
| 相続税の申告期限 | 開始を知った日の翌日から10か月 | 令和8年11月10日ごろ |
| 取得費加算の期限 | 開始があった日の翌日から3年10か月 | 令和11年11月10日ごろ |
ここを間違えやすい
1|按分に使うのは「評価額」であり、実際の取得費ではありません
加算額の計算に使うのは相続税評価額です。実際に亡くなった方がいくらで購入したか(取得費)とは別の金額なので、混同しないよう注意してください。
2|期限は「相続税の申告期限」ではなく「相続開始から3年10か月」です
相続税の申告期限(10か月)とは別の、より長い期限で判定します。申告が終わったからといって、売却を急ぐ必要はありません。
3|代償分割や物納をした場合は計算が複雑になることがあります
財産の分け方によっては、通常の按分計算だけでは対応できないケースがあります。個別の確認が必要です。
4|相続税自体が戻るわけではありません
この特例は、支払った相続税を取得費に上乗せして譲渡所得税を軽くする仕組みであり、相続税の還付を受けられるわけではない点に注意してください。
よくある質問
- 相続税を払っていない人でも使えますか。
- 相続税額がゼロであれば、加算額の計算式もゼロになるため、実質的にこの特例のメリットはありません。
- 複数の相続人がいる場合、誰の相続税額を使いますか。
- その財産を相続して実際に売った本人が納めた相続税額と課税価格を使います。他の相続人の金額は使いません。
- 土地の一部だけを売った場合はどう計算しますか。
- 売った部分に対応する相続税評価額を求めたうえで、同じ按分計算を行います。
- この特例と、居住用財産の3,000万円特別控除は一緒に使えますか。
- 制度の趣旨が異なるため、要件を満たせば両方使える場合がありますが、計算の順序などの確認が必要です。個別の判断が必要です。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 租税特別措置法第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
- 国税庁タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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