- カテゴリ:所得税
- 根拠:所法84の2
- 入力1項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
大学生くらいの年齢の子がアルバイトなどで年間58万円を超えて稼ぐと、以前は親の扶養控除が急になくなり、家計全体の手取りがかえって減ってしまうことがありました。特定親族特別控除は、この「年収の壁」を緩和するために、令和7年分から新しくできた制度です。子の所得が58万円を超えても、123万円までは段階的に控除を受けられます。控除額は親族本人の所得金額によって変わるため、まずは所得金額がいくらになるかを確認するところから始めます。
この計算式を3行でいうと
- 19歳から22歳までの親族の所得が58万円を超え85万円以下なら、63万円の特定親族特別控除が受けられます
- 親族の所得が85万円を超えると、所得が増えるごとに控除額が段階的に少なくなっていく仕組みです
- 親族の所得が120万円を超え123万円以下になると控除額は3万円まで下がり、123万円を超えると控除はなくなります
まずは計算してみる(自動計算ツール)
特定親族特別控除(令和7年新設)
所法84の2★結果コピーリンク19〜22歳の子等の所得が58万円を超えても、123万円までは段階的に控除が受けられる新制度(大学生アルバイトの「年収の壁」対策)。
| 親族の所得 | ¥1,000,000 |
| 控除額(親側) | ¥410,000 |
| 給与収入換算 | ¥1,650,000程度まで働ける |
こんなときに使います
- 大学生や専門学校生の子がアルバイトで稼ぎすぎて、扶養から外れてしまいそうなとき
- 子の年収をいくらに抑えるべきか、以前の基準のままで悩んでいたとき
- 子のアルバイト収入が増えても、家計全体の手取りが急に減らないか心配なとき
- 年末調整や確定申告で、子の所得を正しく伝えて控除額を計算したいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 親族(19〜22歳)の合計所得金額 | その年の12月31日時点で19歳から22歳の子など親族本人の、給与所得や事業所得などを合計した所得金額です。年収そのものではありません。 | 親族本人の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄や、確定申告書の所得金額の合計欄。 |
入力するのはこの1項目だけですが、判定の基準になるのは「所得金額」であって「年収」ではない点に注意してください。アルバイトなど給与収入だけの親族であれば、年収から給与所得控除を差し引いた残りが所得金額になります。
計算のしくみ(3ステップ)
- 対象になる親族かどうかを確認する:その年の12月31日時点で19歳から22歳であること、生計を一にしていることなど、要件を満たす親族かどうかを確認します。
- 親族の合計所得金額を確認する:アルバイト代などから計算した、親族本人のその年の合計所得金額を求めます。
- 所得金額に応じた控除額をあてはめる:所得が58万円超85万円以下なら63万円、そこから所得が増えるにつれて段階的に少なくなり、120万円超123万円以下では3万円になります。123万円を超えると控除はなくなります。控除額は58万円を境に急になくなるのではなく、少しずつ減っていくため、アルバイト収入が基準の近くにある場合でも、家計全体の手取りが一気に減りにくいように工夫されています。
具体例で確かめる
例1 アルバイト収入が多く、所得が70万円になったケース
親族(20歳、大学生)の合計所得金額が70万円 70万円は「58万円超85万円以下」にあたる
特定親族特別控除は63万円
例2 所得が123万円のぎりぎりのケース
親族(21歳)の合計所得金額が122万円 122万円は「120万円超123万円以下」にあたる
特定親族特別控除は3万円
例3 所得が58万円以下で、この制度の対象にならないケース
親族(19歳)の合計所得金額が50万円 50万円は58万円以下なので、特定親族特別控除の対象外
この場合は、通常の扶養控除(特定扶養親族としての扱い)で控除を受けます
ここを間違えやすい
1|「年収」ではなく「所得金額」で判定します
アルバイトなど給与だけの場合、年収(収入金額)から給与所得控除を差し引いた金額が所得金額になります。年収の金額をそのまま基準にあてはめないよう注意してください。
2|123万円を1円でも超えると、控除はゼロになります
控除額は所得が増えるほど段階的に減っていきますが、123万円を超えた瞬間にゼロになります。アルバイトのシフトを増やしすぎると、家計全体では手取りが減ってしまうこともあります。
3|親族自身の税負担にも上限があります
親族本人の所得が123万円以下であれば、親族自身の基礎控除(令和7年分以後は95万円)などとあわせて、本人が所得税を課税されない範囲におさまるよう制度が設計されています。つまりこの制度は、親を扶養する側の控除だけでなく、親族本人が非課税でいられる範囲を広げる役割もかねています。
4|この制度と、通常の扶養控除は別物です
所得58万円以下の親族は、これまでどおり通常の扶養控除(特定扶養親族)の対象です。特定親族特別控除は、58万円を超えてしまった場合の新しい受け皿という位置づけです。
よくある質問
- この制度はいつから使えますか。
- 令和7年分の所得税から適用されています。年末調整や確定申告で、扶養控除等申告書などに記載して申告します。
- 何歳から何歳までの親族が対象ですか。
- その年の12月31日時点で19歳から22歳の親族が対象です。配偶者は対象になりません。
- 控除額の途中の金額(85万円超120万円以下の部分)はどうなりますか。
- 所得が増えるにつれて、63万円から3万円まで段階的に少なくなっていきます。正確な金額は最新の速算表で確認してください。
- 特定親族特別控除と扶養控除は同時に使えますか。
- 同じ親族について、特定親族特別控除と扶養控除を重ねて使うことはできません。所得58万円以下なら扶養控除、58万円を超え123万円以下ならこの特定親族特別控除の対象になります。どちらに該当するかは、その年の親族の所得金額が確定してから判断することになります。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 所得税法第84条の2(特定親族特別控除)
- 国税庁タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
関連する計算ツール
← 税務計算ツール集(全168式)の一覧にもどるこの計算、実際の数字で確かめませんか
札幌のジェイスタート会計事務所(公認会計士・税理士)が、御社の実額をもとに試算し、次に打つ手までご提案します。初回のご相談は無料です。
初回相談(無料)を申し込む料金・契約の流れを見る