- カテゴリ:地方税・流通税
- 根拠:登免法別表第一
- 入力2項目・その場で自動計算
- 令和8年度の数値に対応
登録免許税は、登記の種類によって税率が大きく異なります。土地の売買なのか、建物の売買なのか、相続による名義変更なのか、それとも会社の設立なのかによって、掛ける税率も計算のもとになる金額も変わります。この計算機では登記の種類ごとの軽減税率を織り込んで、実際に近い税額を計算します。
この計算式を3行でいうと
- 税率は登記の種類ごとに異なります。土地売買1.5%、建物売買2.0%(住宅用家屋0.3%)、相続0.4%が目安です。
- 保存登記は0.15%、抵当権設定は0.4%(住宅用家屋は0.1%)が軽減後の税率の目安です。
- 会社設立は資本金×0.7%で、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円です。
まずは計算してみる(自動計算ツール)
登録免許税の詳細(登記の種類別)
登免法別表第一★結果コピーリンク不動産登記の種類(売買・相続・保存・抵当権)と会社設立の登録免許税を、軽減税率込みで計算します。
| 区分 | 土地の売買(軽減1.5%) |
| 登録免許税 | ¥300,000 |
| (参考)相続登記の免税 | 評価額100万以下の土地は免税(R9.3まで) |
こんなときに使います
- 土地と建物をあわせて購入し、それぞれの登録免許税がいくらになるのか、あらかじめ正確に知りたいとき
- 相続で不動産の名義変更をする際に、売買のときと比べてどれくらい税額が違うのか比べたいとき
- 住宅ローンを組んで住宅用家屋を取得し、所有権保存と抵当権設定の両方で軽減税率が使えるか確認したいとき
- 株式会社や合同会社を設立する際に、資本金にかかる登録免許税の最低額をあらかじめきちんと知りたいとき
入力する項目のかんたん解説
| 入力する項目 | どんな数字か | どこを見ればよいか |
|---|---|---|
| 登記の種類 | 土地売買、建物売買、住宅用家屋、相続、保存、抵当権、株式会社設立、合同会社設立の8種類から選びます。同じ取引でも土地と建物、それぞれ別に選んで計算します。 | これから行う登記の目的(登記原因)を法務局への申請書や司法書士との打ち合わせ内容から確認します。 |
| 不動産の価額・債権額・資本金 | 不動産の登記なら固定資産税評価額、抵当権設定なら借入額(債権額)、会社設立なら資本金の額です。入力する金額の性質が、選んだ登記の種類によって変わる点に注意してください。 | 固定資産税の課税明細書、金銭消費貸借契約書、定款の資本金の記載などで確認します。 |
計算のしくみ(3ステップ)
- 登記の種類を選ぶ:土地売買・建物売買・住宅用家屋・相続・保存・抵当権・会社設立(株式会社/合同会社)の中から、該当するものを選びます。
- 税率を確認する:種類ごとにあらかじめ軽減税率が織り込まれています。土地売買1.5%、建物売買2.0%(住宅用家屋は0.3%)、相続0.4%、保存0.15%、抵当権0.4%(住宅用家屋は0.1%)が目安です。
- 価額に税率を掛ける、または最低額と比べる:不動産登記は価額に税率を掛けます。会社設立は資本金に0.7%を掛けますが、株式会社は15万円、合同会社は6万円を下回る場合、それぞれの最低額が適用されます。
登記の種類が複数にまたがる取引では、それぞれを別の登記として順番に計算し、最後に合計するのが基本です。たとえば住宅ローンを使って住宅用家屋を購入する場合、所有権移転(住宅用家屋)と抵当権設定の2つの登記が同時に必要になり、それぞれの登録免許税がかかります。土地もあわせて購入するなら、さらに土地の所有権移転分も加わります。
具体例で確かめる
例1 評価額2,000万円の土地を売買で取得したケース
登録免許税 = 20,000,000円 × 1.5%(軽減後の税率)
登録免許税は300,000円
例2 評価額1,500万円の住宅用家屋(要件を満たすケース)
登録免許税 = 15,000,000円 × 0.3%(住宅用家屋の軽減税率)
登録免許税は45,000円
例3 資本金300万円で合同会社を設立するケース
資本金 × 0.7% = 3,000,000円 × 0.7% = 21,000円 合同会社の最低額は60,000円のため、計算結果より最低額が優先される
登録免許税は60,000円(最低額が適用される)
登記の種類別・税率早見表
| 登記の種類 | 税率の目安 | ひとこと解説 |
|---|---|---|
| 土地の売買 | 1.5%(軽減後) | 本来2.0%のところ、軽減措置により1.5%になっています。適用期限があります。 |
| 建物の売買 | 2.0% | 住宅用家屋の要件を満たさない一般の建物売買はこの税率です。 |
| 住宅用家屋(要件あり) | 0.3% | 床面積50平方メートル以上・自己居住用などの要件を満たし、証明書を添付した場合の税率です。 |
| 相続 | 0.4% | 売買より低い税率です。相続人以外への遺贈は税率が異なる場合があります。 |
| 所有権保存 | 0.15%(軽減後) | 新築の住宅用家屋で要件を満たした場合の軽減後の税率です。 |
| 抵当権設定 | 0.4%(住宅用家屋は0.1%) | 住宅ローンの担保設定は、要件を満たせば0.1%まで軽減されます。 |
| 株式会社設立 | 資本金×0.7%(最低15万円) | 計算結果が15万円未満でも、最低15万円は必要です。 |
| 合同会社設立 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 計算結果が6万円未満でも、最低6万円は必要です。 |
ここを間違えやすい
1|軽減税率には適用期限があります
土地売買の1.5%などの軽減税率は、期限が区切られた時限措置です。期限を過ぎると本来の税率に戻る可能性があるため、登記予定の時期における最新の適用期限を確認してください。決済や登記の時期が期限をまたぎそうな場合は、早めにスケジュールを確認しておくと安心です。
2|住宅用家屋の軽減には床面積などの要件があります
住宅用家屋の軽減税率(0.3%や0.1%)を使うには、床面積50平方メートル以上であることや、自己の居住用であることなどの要件を満たし、市区町村が発行する証明書を登記申請時に添付する必要があります。
3|会社設立は最低額が適用される場合があります
資本金が少ない会社を設立する場合、資本金×0.7%で計算した金額が最低額(株式会社15万円、合同会社6万円)を下回ることがあります。その場合は計算結果ではなく最低額を納めます。
4|オンライン申請による減税は終了しています
以前は登記のオンライン申請に対する減税措置がありましたが、現在は終了しています。書面申請とオンライン申請とで税率に差はないものとして計算してください。
よくある質問
- 土地と建物をあわせて購入した場合、どう計算しますか。
- 土地と建物はそれぞれ別の登記として扱い、税率も異なります。土地は1.5%(軽減後)、建物は要件を満たす住宅用家屋なら0.3%、満たさなければ2.0%というように、それぞれの評価額に該当する税率を掛けて合計します。この計算機でも、土地と建物を分けて2回計算し、結果を足し合わせて確認します。
- 住宅用家屋の証明書はどこで取得しますか。
- 建物が所在する市区町村役場で、住宅用家屋証明書を取得します。新築か中古か、耐火建築物かどうかなどによって申請窓口や必要書類が異なる場合があります。
- 相続で複数の相続人がいる場合、税率は変わりますか。
- 相続による所有権移転登記の税率は0.4%で、相続人の人数によって税率自体は変わりません。ただし、共有名義にする場合は持分に応じて評価額を按分して計算するため、結果的に1人あたりの負担額は変わります。
- 株式会社と合同会社ではどちらが登録免許税は安くなりますか。
- 資本金が同じ場合、最低額が異なるため(株式会社15万円、合同会社6万円)、資本金が少額であるほど合同会社のほうが登録免許税は安くなる傾向があります。資本金が2,000万円を超えるあたりからは、0.7%の計算結果が両者とも最低額を上回るため、差はなくなります。ただし会社形態の選択は税額だけで決めるものではなく、事業内容や信用力なども踏まえた総合的な判断が必要です。
根拠となる法令・出典
本ページは次の公的資料にもとづいて作成しています(最終確認:2026年8月)。
- 登録免許税法別表第一、租税特別措置法(土地の売買・住宅用家屋等の軽減税率関連規定)
- 国税庁タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」
- 法務局「不動産登記の登録免許税」「商業・法人登記の登録免許税」の案内
税制は毎年改正されます。実際の申告にあたっては最新の条文・通達および税理士の確認をお願いします。
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