ジェイスタート会計事務所
税理士によくある質問(FAQ)
分野別・網羅版/令和8年(2026年)6月時点の制度を反映(全216問・16分野)
※一般的な情報提供を目的としたものです。税率・控除額・期限は適用年度や個別事情により異なるため、実際の判断は最新情報をご確認のうえ顧問税理士にご相談ください。
顧問契約・料金12問
顧問契約の考え方・料金の決まり方・税理士の選び方や変更など、契約まわりの疑問。
Q1税理士と顧問契約を結ぶメリットは?全般
記帳・申告の正確性と節税の最適化に加え、毎月の経営数値を早期に把握できる点が要です。資金繰り・融資・税務調査といった節目で相談先が定まり、本業に集中しながら意思決定の精度を高められます。
#顧問税理士 #メリット #顧問契約
Q2税理士の顧問料の相場は?何で決まる?全般
年商規模・記帳代行の有無・訪問頻度・業種の複雑さ・申告の難易度で決まります。月額1〜5万円+決算料が一つの目安で、記帳代行を含むと加算されます。料金は対応業務とセットで確認すると安心です。
#顧問料 #相場 #料金
Q3顧問税理士は本当に必要?自分で確定申告ではダメ?全般
取引が単純で小規模なら自力申告も可能です。ただし消費税・インボイス・電帳法・法人化判断などが絡むと、誤りや過大納税のリスクが上がります。手間と税額への影響を費用対効果で見て判断します。
#必要性 #自分で申告
Q4記帳代行ありとなしで料金はどう変わる?全般
記帳を任せる『記帳代行あり』は仕訳量に応じて料金が上がり、自社で会計ソフト入力する『自計化(記帳指導のみ)』は割安です。自計化が進むほど顧問料を抑えられ、数値の把握も速くなります。
#記帳代行 #自計化 #料金
Q5決算申告だけスポットで依頼できる?全般
可能です。ただし期中の取引内容が分からないと確認に時間を要し、節税提案も限定的になります。会計データの整備状況によっては割増となる場合があります。
#スポット #決算のみ #単発
Q6税理士を途中で変更してもよい?引継ぎは?全般
いつでも変更できます。直近の申告書・決算書・総勘定元帳・固定資産台帳・各種届出の控えがあれば引継ぎは円滑です。期中の変更にも対応できます。
#税理士変更 #セカンドオピニオン #引継ぎ
Q7どんな税理士を選べばよい?選び方のポイントは?全般
自社の業種・規模への対応実績、レスポンスの速さ、料金の明確さ、提案力、相性を確認します。初回面談で『どこまでを誰がやるか』を具体的にすり合わせるのが、ミスマッチを防ぐ最大のコツです。
#税理士の選び方 #比較
Q8顧問契約はいつから始めるのがよい?全般
創業時から関与すると、設立形態・資本金・各種届出・消費税の有利選択で、後から取り返せない判断ミスを防げます。既存事業なら決算の3〜4か月前までのご相談が理想です。
#契約時期 #創業 #タイミング
Q9月次訪問は必要?オンライン対応は可能?全般
クラウド会計・チャット・Web会議の活用で、訪問なしでも月次確認は十分に可能です。必要に応じて訪問とオンラインを組み合わせます。遠方でも対応できます。
#オンライン #訪問 #クラウド
Q10顧問料以外に追加費用が発生するケースは?全般
年末調整・法定調書、税務調査の立会い、融資・補助金の支援、相続や組織再編などのスポット業務は別料金が一般的です。契約時に標準の業務範囲と料金表を確認しましょう。
#追加費用 #別料金 #スポット
Q11顧問契約の標準的な業務範囲は?どこまで含まれる?全般
一般的には、月次の記帳確認・試算表の作成・税務相談・年1回の決算申告が基本に含まれます。年末調整や各種届出、融資・調査対応の範囲は事務所ごとに異なります。『含む業務/別料金の業務』を一覧で確認すると認識のズレを防げます。
#業務範囲 #顧問契約 #料金表
Q12税理士と記帳代行業者・格安の申告代行サービスの違いは?全般
記帳代行業者は仕訳入力が中心で、税務代理(申告書の作成・提出や調査対応)は税理士の独占業務です。安価なサービスでも、最終的な申告責任や節税判断まで担えるかは別問題です。税務判断が絡む場面は税理士の関与が必要になります。
#記帳代行 #申告代行 #税理士の独占業務
法人決算・法人税中核31問
【中核】決算・申告の流れ、法人税率、防衛特別法人税、欠損金、損金の判断など。
Q13法人決算とは何をする?流れは?法人
期末で帳簿を締め、決算整理(棚卸・減価償却・引当・経過勘定)を行って決算書を作成します。これに別表を添付して法人税・地方税・消費税の申告書を作り、原則として事業年度末の翌日から2か月以内に申告・納税します。
決算整理とは、日々の記帳だけでは反映しきれない項目を期末に正しく計上する作業です。代表例として、在庫を実際に数える棚卸、固定資産の減価償却、将来の費用に備える引当金、家賃や保険料など期をまたぐ費用・収益を期間配分する経過勘定の調整があります。
#法人決算 #流れ #決算書
Q14決算月(事業年度)はどう決める?変更できる?法人
繁忙期や資金繰りの谷を避け、在庫が少なく消費税判定にも有利な月を選ぶのが基本です。設立時に自由に決められ、後から定款変更と異動届で変更もできます。
決算月は「いつ事業年度を区切るか」を決めるもので、必ずしも12月や3月にする必要はありません。選び方の主な観点は、業務が落ち着いていて締め作業に手が回るか、納税時期に資金の余裕があるか、在庫がたまりにくい時期か、消費税の判定上不利にならないか、といった点です。
変更の流れは、株主総会で定款の事業年度の定めを変更し、税務署・都道府県・市町村へ異動届出書を提出します。なお変更した事業年度は通常より短くなり、その短い期間で一度決算・申告が必要になる点に留意してください。具体的な手続や有利不利の判断は税理士にご相談ください。
#決算月 #事業年度 #変更
Q15法人税の税率は?中小法人の軽減税率は?法人
原則23.2%です。中小法人は所得年800万円以下の部分に15%の軽減税率が令和9年3月末まで適用されます。なお所得が年10億円を超える事業年度は17%、グループ通算法人は適用除外です。
軽減税率は会社全体の所得に一律でかかるのではなく、所得のうち年800万円以下の部分にだけ低い税率が適用され、それを超えた部分には原則税率がかかる仕組みです。税率は改正で変わりうるため、適用年度の最新の数値を確認してください。
#法人税率 #軽減税率 #中小法人
Q16防衛特別法人税とは?うちの会社も対象?法人
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税額に4%を上乗せする付加税です。基準法人税額から年500万円の基礎控除があり、法人税額がこれ以下なら負担は生じません。多くの中小法人は実質対象外ですが、申告様式が追加される点に留意します。
最新情報:R8.4.1以後開始事業年度から
これは令和8年4月1日以後に開始する事業年度から導入される、法人税額に上乗せされる付加税です。基準となる法人税額から年500万円が差し引かれるため、法人税額がこの範囲内に収まる多くの中小法人では、実質的に負担が生じない見込みです。ただし負担がなくても申告様式が追加される場合があるため、対応を確認しておくと安心です。最新の取扱いは適用年度に再確認してください。
#防衛特別法人税 #付加税 #令和8年
Q17赤字でも納める税金はある?法人
法人住民税の均等割(資本金・従業員数に応じ最低でも年7万円程度)は赤字でも課されます。預かった消費税や源泉所得税も、利益とは無関係に納付義務が生じます。
住民税の均等割は会社が存在していることに対してかかる税金で、利益の有無に関係なく毎年発生します。金額は資本金や従業員数に応じて段階的に決まります。また消費税や源泉所得税は、本来お客様や従業員から預かったお金を国に納めるものなので、会社が赤字かどうかとは切り離して納付義務が生じます。
#均等割 #赤字 #住民税
Q18決算書の提出先・申告期限は?法人
本店所在地の税務署(国税)と、都道府県・市町村(地方税)に提出します。期限は原則として事業年度末の翌日から2か月以内で、申告と納税を同時に行います。
#申告期限 #提出先 #2か月
Q19申告期限の延長はできる?法人
定款で株主総会を3か月以内に開くなどと定めている場合、届出により申告期限を1か月延長できます。ただし納税自体の延長ではないため、見込納付をしないと利子税がかかります。
株主総会の開催が決算日から2か月以内に間に合わないなどの事情があるとき、届出により申告書の提出期限を1か月延長できます。ただし延びるのはあくまで申告(書類提出)の期限で、納税の期限は延びません。そのため期限内に概算額を前もって納める「見込納付」をしておかないと、不足分に利子税がかかります。
#申告期限の延長 #利子税 #見込納付
Q20中間申告・予定納税とは?法人
前期の法人税額が一定以上だと、期の中間で中間申告・納付が必要です。前期実績の半分を納める『予定申告』か、上半期で仮決算を行う『仮決算』かを選べます。資金繰りに応じて選択します。
前期の法人税額が一定の基準を超えると、事業年度の途中(中間)でいったん申告・納付を行います。手間の少ない予定申告と、上半期の実績に基づく仮決算のどちらかを選べます。業績が前期より大きく落ちている年は、仮決算を選ぶと中間の納付額を抑えられる場合があり、資金繰りに応じた選択がポイントです。
#中間申告 #予定納税 #仮決算
Q21別表とは何?どこを見ればよい?法人
別表は、会計上の利益を税務上の所得に調整するための明細です。とくに別表四(所得の加算・減算)と別表五(利益積立金・納税状況)が中核で、両者の整合が申告の信頼性を支えます。
会計上の利益と、税金を計算するための所得は、ルールの違いから一致しません。たとえば会計では費用でも税務では認められない支出などがあり、その差を別表四で「加算」「減算」して調整します。別表五は利益のうち社内に積み立てられた額や納税の状況を示すもので、別表四の結果と整合していることが正しい申告の裏付けになります。
#別表 #別表四 #別表五
Q22繰越欠損金とは?何年繰り越せる?法人
青色申告法人の赤字(欠損金)は最大10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できます。中小法人は所得の全額と相殺できますが、大法人は控除割合に上限があります。青色申告の継続が前提です。
青色申告をしている法人の赤字は、最大10年間繰り越して将来の黒字と相殺でき、その分だけ将来の税負担を軽くできます。中小法人は黒字の全額と相殺できますが、大法人は相殺できる割合に上限があります。制度を使い続けるには青色申告を継続し、欠損金の記録を引き継いでいくことが前提になります。
#繰越欠損金 #10年 #青色申告
Q23欠損金の繰戻し還付とは?法人
中小法人等は、当期の欠損金を前期の黒字に繰り戻し、前期に納めた法人税の還付を受けられる制度です。資金繰りが厳しい局面で、納めた税の一部を取り戻す有効な選択肢になります。
これは将来へ繰り越す繰越欠損金とは逆の発想で、当期に出た赤字を前期にさかのぼって黒字とぶつけ、前期に納めた法人税の一部の還付を受ける制度です。中小法人等が対象で、資金繰りが厳しい局面で手元資金を確保する手段になります。適用には要件があるため、利用の可否は税理士にご確認ください。
#繰戻し還付 #欠損金 #還付
Q24法人実効税率とは?個人の所得税率とどう比べる?法人
中小法人の実効税率は概ね33〜34%です。個人の所得税は超過累進で最高45%+住民税10%のため、所得が一定額を超えると法人のほうが税負担を抑えやすくなります。これが法人成り判断の中心軸です。
実効税率とは、法人税・地方税などを合わせた実質的な税負担の割合のことです。個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進構造のため、所得が大きくなると法人の方が税率を抑えやすくなります。これが個人事業から会社設立(法人成り)を検討する際の中心的な判断軸になります。実際の有利不利は社会保険料や役員報酬の設計など他の要素も影響するため、総合的な試算が必要です。具体的な数値は変動するため最新の税率でご確認ください。
#実効税率 #所得税率 #法人成り
Q25交際費はどこまで経費にできる?法人
中小法人は『年800万円まで全額損金』か『接待飲食費の50%』の有利な方を選べます。1人あたり1万円以下の飲食費(令和6年4月以後)は、そもそも交際費から除いて全額損金にできます。相手先や人数の記録が前提です。
飲食費を交際費から除く特例を使うには、年月日・相手先・参加人数・店名などを記録しておく必要があります。基準額や適用開始時期は改正されることがあるため、適用年度の取扱いを確認してください。
#交際費 #飲食費 #損金算入
Q26役員退職金はいくらまで損金にできる?法人
功績倍率法(最終報酬月額×在任年数×倍率)で算定した金額が損金算入の目安です。不相当に高額な部分は損金不算入となるため、株主総会決議と算定根拠の整備が欠かせません。
この算定額を大きく上回る「不相当に高額」な部分は損金として認められません。後から否認されないよう、株主総会での決議の記録や、功績倍率の根拠を残しておくことが重要です。倍率の妥当性は個別判断になるため、税理士にご相談ください。
#役員退職金 #功績倍率 #損金
Q27少額な備品は一括で経費にできる?法人
中小企業者等は、取得価額30万円未満(令和8年4月以後の取得は40万円未満)の資産を年300万円まで一括で損金にできます。決算前の設備投資を検討する際の判断材料になります。
最新情報:R8.4以後取得分は40万円未満
通常、固定資産は耐用年数にわたって少しずつ費用化しますが、この特例を使うと購入年度に一括で経費にできるため、利益が出た年の決算前の設備投資を検討する材料になります。金額基準と適用時期は改正があるため、適用年度の取扱いを確認してください。
#少額減価償却資産 #30万円 #40万円
Q28減価償却の方法と一括償却資産(20万円未満)は?法人
10万円未満は全額損金、20万円未満は3年均等の一括償却(償却資産税の対象外)、それ以上は耐用年数で減価償却します。中小特例と合わせ、最も有利な区分を選びます。
20万円未満の資産は「一括償却資産」として3年間で均等に費用化でき、固定資産にかかる償却資産税の対象にならないという利点があります。Q27の少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括)と、この一括償却、通常の減価償却のうち、どの方法が有利かは資産の金額や償却資産税の負担も踏まえて判断します。
#減価償却 #一括償却資産 #20万円
Q29中小企業経営強化税制・投資促進税制とは?法人
投資促進税制は30%特別償却か7%税額控除、経営強化税制は即時償却か10%税額控除(要・経営力向上計画の認定)です。いずれも令和9年3月末までのため、設備投資の前に適用可否を確認します。
最新情報:令和9年3月31日まで
特別償却・即時償却は減価償却を前倒しして早く費用化するもの、税額控除は税金そのものを直接減らすものです。経営強化税制は「経営力向上計画」の認定が必要など要件が定められています。いずれも適用期限が設けられているため、設備投資の前に対象資産か・期限内かを必ず確認してください(適用期限・控除割合は要確認)。
#経営強化税制 #投資促進税制 #設備投資
Q30賃上げ促進税制とは?どれくらい控除できる?法人
中小企業向けは給与等支給増加額に対し最大45%の税額控除が可能です。控除しきれない分は5年間繰り越せるため、赤字や納税額が小さい年でも将来に活用できます。
従業員の給与等を前年より増やした中小企業が、その増加額の一定割合だけ法人税を直接減らせる制度です。控除率は上乗せ要件の達成状況で変わります。その年に控除しきれなかった分は5年間繰り越せるため、納める税が少ない年や赤字の年でも、将来黒字になったときに活用できます。控除割合や要件は改正されるため適用年度に確認してください。
#賃上げ促進税制 #税額控除 #繰越
Q31修繕費と資本的支出の違い・判定基準は?法人
原状回復や通常の維持管理は修繕費(即時損金)、価値や使用可能期間を増す支出は資本的支出(資産計上)です。判断に迷う場合、20万円未満や概ね3年周期などの形式基準で修繕費とできることがあります。
判断に迷う支出は、1件あたり20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行う修理・改良などの形式的な基準に当てはまれば、修繕費として処理できる場合があります。区分により費用化の時期が変わるため、判断に迷うときは税理士にご相談ください。
#修繕費 #資本的支出 #判定
Q32受取配当等の益金不算入とは?法人
配当には法人段階で既に課税済みのため、二重課税を避ける目的で、受取配当は持株割合に応じた一定割合が益金不算入になります。完全子法人株式等は全額が対象です。
配当のもとになる利益には、支払う側の会社ですでに法人税が課されています。これを受け取った会社でそのまま課税すると同じ利益に二重に課税されてしまうため、受取配当の一定割合を益金(課税対象の収益)に含めない扱いにします。含めない割合は株式の持分(持株割合)に応じて段階的に決まり、100%保有する完全子法人からの配当は全額が対象です。
#受取配当 #益金不算入 #二重課税
Q33圧縮記帳とは?(補助金・保険金を受け取ったとき)法人
補助金や保険金で資産を取得した際、受贈益等への課税を将来へ繰り延べる処理です。課税の免除ではなく、その後の減価償却を通じて取り戻される繰延べである点に注意します。
補助金や保険金で資産を買うと、本来はその受取額が利益として課税されます。圧縮記帳は、その課税を受取時にいったん圧縮し、資産の帳簿価額を下げることで先送りする処理です。ポイントは、税金が免除されるわけではなく、帳簿価額が下がる分だけ将来の減価償却費が小さくなり、その後の事業年度で課税が取り戻される「繰延べ」だという点です。
#圧縮記帳 #補助金 #繰延べ
Q34短期前払費用の特例とは?法人
継続適用を条件に、支払日から1年以内に役務提供を受ける前払費用を、支払時に全額損金にできる特例です。家賃や保険料などで決算前対策に使われますが、等質・等量の継続的な役務に限られます。
注意点として、毎期継続してこの方法で処理することが条件で、年によって使い分けることはできません。また対象は家賃・保険料のように毎月同じ内容・同じ量で受け続けるサービス(等質・等量の継続的役務)に限られ、物品の購入や、内容が変動するサービスには使えません。
#短期前払費用 #特例 #前払い
Q35グループ通算制度(旧連結納税)とは?法人
100%支配関係にある企業グループで損益を通算する制度です。通算メリットと事務負担を比較する必要があり、中小単体では選択しない場合が多くなります。
これは旧連結納税制度に代わるもので、株式を100%保有し合う企業グループ内で、各社の黒字と赤字を通算して税負担を調整できる制度です。グループ全体では税負担を抑えられる場合がある一方、各社ごとの計算や事務手続が増えます。1社単体で事業を行う中小企業では、手間に見合わず選択しないケースが多くなります。
#グループ通算 #連結納税 #100%支配
Q36外形標準課税とは?うちの会社は対象?法人
資本金1億円超の法人が対象で、所得だけでなく付加価値・資本にも課税されるため赤字でも負担が生じます。令和6年度改正で、減資や100%子法人化による回避が制限されました。
外形標準課税は資本金1億円超の法人が対象で、利益に対する所得割だけでなく、人件費などをもとにした付加価値割や、資本金等をもとにした資本割が加わります。これらは利益と無関係に計算されるため、赤字の年でも一定の負担が生じます。資本金1億円以下の多くの中小法人は対象外ですが、令和6年度改正で減資などによる対象外し(回避)が制限された点に留意してください。
#外形標準課税 #資本金1億円 #付加価値割
Q37中小企業向け特例の判定(みなし大企業)とは?法人
資本金が小さくても、大法人に株式の一定割合を保有されると『みなし大企業』として中小向け特例(軽減税率・少額減価償却など)を使えない場合があります。出資関係の確認が前提です。
軽減税率や少額減価償却資産の特例などの中小企業向け優遇は、原則として資本金の規模で判定します。ただし自社の資本金が小さくても、大法人にその株式の一定割合を保有されている場合は「みなし大企業」とされ、これらの特例を使えないことがあります。親会社や出資者との資本関係を事前に確認しておくことが前提になります。判定は要件が細かいため税理士にご確認ください。
#みなし大企業 #中小判定 #資本金
Q38決算賞与は当期の損金にできる?要件は?法人
決算日までに全使用人へ各人別の支給額を通知し、翌期1か月以内に支給し、当期に未払計上する——この3要件を満たせば未払でも当期の損金にできます。要件を一つでも欠くと支給時の翌期損金になるため、通知の証跡が重要です。
決算賞与は、まだ支払っていなくても3つの要件を満たせば当期の経費にでき、利益が出た年の対策として使われます。とくに重要なのが要件①で、決算日までに対象となる全従業員へそれぞれの支給額を伝えたことを、書面など客観的な記録で残しておく必要があります。要件を一つでも欠くと、実際に支払った翌期の損金になってしまいます。
#決算賞与 #未払計上 #損金算入
Q39回収できない売掛金(貸倒損失)はいつ計上できる?法人
法律上の債権切捨て、回収不能が明らかになった事実、一定期間の取引停止後の売掛金など、要件を満たした事業年度に損金算入します。安易な計上は否認されやすいため、回収不能を示す客観的な記録を残します。
回収できなくなった売掛金は、いつでも自由に損失計上できるわけではなく、上の図のいずれかの要件を満たした事業年度に限って損金にできます。単に「回収が難しそう」というだけでは認められにくく、後から否認されないよう、相手先の支払能力や取引停止の経緯など、回収不能を裏付ける客観的な資料を残しておくことが大切です。なお将来の貸倒れに備える貸倒引当金とは扱いが異なります。
#貸倒損失 #貸倒引当金 #回収不能
Q40寄附金や使途のはっきりしない支出の扱いは?法人
寄附金は区分ごとに損金算入限度額があり、超過分は損金不算入です。相手先や使途を明らかにできない支出(使途秘匿金)は重い追加課税の対象となるため、相手先・目的・金額の記録が欠かせません。
寄附金は相手先の区分(国・地方公共団体、指定寄附、一般など)ごとに損金にできる限度額が定められ、それを超えた部分は損金になりません。一方、相手先や使い道を明らかにできない支出は「使途秘匿金」とされ、通常より重い追加の課税が課されます。いずれの場合も、支払いの相手先・目的・金額を記録しておくことが欠かせません。
#寄附金 #損金算入限度額 #使途秘匿金
Q41同族会社で特に気をつける税務は?法人
特定同族会社には、社内に利益を過度に留保した場合の留保金課税があります。また役員や親族との取引は『行為計算の否認』の対象になりやすいため、時価・取引条件の妥当性を説明できるようにしておきます。
少数の株主とその親族で支配される同族会社では、二つの点に注意が必要です。一つは、特定同族会社が利益を配当せず社内にためすぎた場合にかかる留保金課税です。もう一つは、役員やその親族との取引(土地の貸借や金銭の貸付など)が、税負担を不当に減らすものとして税務署に否認される「行為計算の否認」の対象になりやすいことです。取引は時価や通常の条件に沿っていることを説明できるようにしておきましょう。
#同族会社 #留保金課税 #行為計算の否認
Q42消費税の経理は税込・税抜どちらがよい?法人
税抜経理は損益が消費税の影響を受けず、少額減価償却の判定も税抜額で行えるため有利になりやすい方式です。免税事業者は税込経理となります。期中で混在しないよう統一します。
税抜経理は売上や費用を消費税抜きの金額で記帳する方式で、利益が消費税の増減に左右されにくく、少額減価償却資産の判定なども税抜額で行えるため有利になりやすい方式です。免税事業者は税込経理になります。期の途中で方式が混在すると正しく集計できないため、どちらかに統一して処理します。
#税抜経理 #税込経理 #経理処理
Q43法人で生命保険に入ると経理・節税はどうなる?法人
保険の種類と解約返戻率に応じ、保険料の損金算入割合(全額・2分の1・資産計上)が決まります。近年の通達改正で過度な節税保険の損金算入は制限されており、保障目的と出口(解約・受取時)まで含めて設計します。
法人で加入する生命保険は、保険の種類や解約したときに戻るお金の割合(解約返戻率)に応じて、支払保険料を全額損金にできるもの、一部だけ損金にできるもの、資産に計上するものに分かれます。近年の通達改正で、貯蓄性の高い保険を使った過度な節税は損金算入が制限されました。そのため節税効果だけで判断せず、本来の保障目的や、解約・受取時にどう課税されるか(出口)まで含めて設計することが大切です。具体的な取扱いは保険商品ごとに異なるため税理士にご相談ください。
#法人保険 #保険料 #損金算入割合
所得税・確定申告(個人)12問
確定申告の要否、基礎控除・年収の壁、各種所得控除など個人の所得税。
Q44確定申告が必要な人は?個人
個人事業などの所得がある人、給与以外の所得が年20万円を超える給与所得者、給与2,000万円超の人、年金受給者の一定の人などです。義務がなくても、還付を受けたい人は申告できます。
義務がない方でも、医療費控除やふるさと納税などで納め過ぎた税金がある場合は、申告により還付を受けられることがあります。
#確定申告 #必要な人 #要否
Q45確定申告の期限はいつ?個人
原則として翌年2月16日〜3月15日です(休日により前後)。納付期限も同日で、振替納税を選べば口座引落しは4月中旬になり、資金繰りに少し余裕が生まれます。
原則として、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間で、納付期限も同じ日です。具体的な日付は休日により前後するため、適用年度は要確認です。
#確定申告 #期限 #振替納税
Q46基礎控除はいくら?(令和7年改正後)個人
令和7年改正で48万円から58万円に引き上げられました(合計所得2,350万円以下)。低所得層にはさらに上乗せの特例があり、所得が高い層では段階的に縮小し、最終的に消失します。
令和7年の改正で、基礎控除は48万円から58万円に引き上げられました(合計所得2,350万円以下の場合)。低所得の層には、さらに上乗せされる特例が設けられています。
一方で、所得が高い層では控除額が段階的に縮小し、一定額を超えると適用されなくなります。ご自身に当てはまる金額は、適用年度の最新情報を要確認です。
#基礎控除 #58万円 #令和7年改正
Q47『年収の壁』103万・123万・160万・178万の違いは?個人
改正後は、給与所得控除65万+基礎控除58万で所得税の課税最低限が123万円になります。年収200万円以下の人は基礎控除の特例上乗せで160万円まで非課税です(令和7・8年分の時限措置)。178万円は当初議論された引上げ目標で、実際に成立した非課税ラインは160万円です。これらは税の壁で、社会保険の106万・130万の壁とは別物です。
改正後は、給与所得控除65万円と基礎控除58万円を合わせ、所得税が課され始める最低ラインが123万円となります。
年収200万円以下の方は、基礎控除の特例上乗せにより160万円まで非課税です(令和7・8年分の時限措置)。178万円は当初議論された引上げ目標で、実際に成立した非課税ラインは160万円です。具体的な金額や適用年度は要確認です。
#年収の壁 #123万円 #178万円
Q48配偶者控除・配偶者特別控除の年収条件は?個人
配偶者の合計所得58万円以下(給与年収123万円以下)で配偶者控除の対象です。配偶者特別控除は満額が給与160万円までで、約201.6万円で消失します。本人側にも所得制限があります。
配偶者の合計所得が58万円以下(給与年収123万円以下)であれば配偶者控除の対象です。これを超えても、配偶者特別控除の対象になる範囲があります。
配偶者特別控除は給与年収160万円までが満額で、約201.6万円で消失します。あわせて本人側にも所得制限がある点にご注意ください。金額は目安で、適用年度は要確認です。
#配偶者控除 #配偶者特別控除 #年収条件
Q49医療費控除はいくらから?セルフメディケーションとの違いは?個人
年間の自己負担が原則10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた部分が対象です。市販薬中心ならセルフメディケーション税制(年1.2万円超)との選択制で、有利な方を選びます。
医療費控除は、年間の自己負担が原則10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分が対象です。市販薬が中心の場合は、セルフメディケーション税制(対象の市販薬で年1.2万円超)との選択制となります。
#医療費控除 #セルフメディケーション #10万円
Q50ふるさと納税の限度額・ワンストップ特例とは?個人
実質負担2,000円で寄附でき、限度額は所得と家族構成で決まります。寄附先が年5自治体以内で確定申告をしない給与所得者はワンストップ特例が使えますが、医療費控除などで申告する年は特例が無効になり、寄附分も申告が必要です。
ふるさと納税は実質負担2,000円で寄附でき、限度額は所得や家族構成によって決まります。
#ふるさと納税 #ワンストップ特例 #限度額
Q51住宅ローン控除の概要・必要書類は?個人
年末残高に控除率を乗じた額を所得税等から差し引けます。初年度は確定申告が必要で、登記事項証明書・売買契約書・残高証明書などを添付します。2年目以降は年末調整で対応できます。
住宅ローン控除は、年末のローン残高に控除率を乗じた額を所得税などから差し引ける制度です。控除率や上限などの具体的な内容は、適用年度や住宅の区分により異なるため要確認です。
初年度は確定申告が必要で、登記事項証明書・売買契約書・残高証明書などを添付します。2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で対応できます。
#住宅ローン控除 #必要書類 #初年度
Q52副業の所得はいくらから申告が必要?個人
給与所得者は、給与・退職以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要で、副業が事業所得か雑所得かによって使える特典も変わります。
給与所得者の方は、給与・退職以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下の場合でも、住民税の申告は別途必要になります。
副業が事業所得か雑所得かによって、使える特典が変わります。区分は、収入の規模や継続性などの実態をふまえて判断します。
#副業 #20万円 #雑所得
Q53還付申告はいつまでできる?個人
還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間できます。医療費控除や住宅ローン控除の初年度などを申告し忘れても、遡って手続きすれば還付を受けられます。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間できます。確定申告の期間(2〜3月)にこだわらず手続きできます。
#還付申告 #5年 #期限
Q54株式・投資信託・暗号資産の利益は申告が必要?個人
上場株式等は特定口座(源泉あり)なら原則申告不要ですが、損益通算や繰越控除をするなら申告します。暗号資産の利益は原則『雑所得』で総合課税となり、給与所得者でも年20万円超で申告が必要です。
上場株式等は、特定口座(源泉あり)を使っていれば原則として申告は不要です。ただし、複数口座の損益通算や、損失の繰越控除を行いたい場合は申告します。
暗号資産の利益は原則として『雑所得』となり総合課税の対象です。給与所得者の方でも、年20万円を超える場合は申告が必要です。取扱いは状況により異なるため、具体的には要確認です。
#株式 #暗号資産 #雑所得
Q55退職金をもらったら確定申告は必要?個人
勤務先に『退職所得の受給に関する申告書』を提出していれば、源泉徴収で課税が完結し原則申告は不要です。未提出だと一律20.42%が源泉されるため、その場合は確定申告で精算します。
『退職所得の受給に関する申告書』を勤務先に提出していれば、源泉徴収で課税が完結し、原則として確定申告は不要です。
提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、納め過ぎになることがあります。その場合は確定申告で精算し、還付を受けられることがあります。
#退職金 #退職所得 #源泉徴収
個人事業主・フリーランス11問
開業手続き、青色申告、経費・家事按分、インボイス、法人成りの目安など。
Q56開業したら何の届出が必要?個人事業
税務署へ開業届を、青色申告を使うなら青色申告承認申請書を、原則として開業から2か月以内に提出します。従業員を雇う場合は給与支払事務所の届出、家族へ給与を払うなら青色専従者給与の届出も行います。
開業届と青色申告承認申請書は、原則として開業から2か月以内に提出します。提出が遅れると、その年は青色申告を使えないことがあるため早めの提出が安心です。
#開業届 #青色申告承認申請 #届出
Q57青色申告と白色申告の違い・メリットは?個人事業
青色申告は事前承認が必要な代わり、最大65万円の特別控除、赤字の3年繰越、専従者給与などの特典があります。白色は手続きが簡単ですが、特典は限られます。継続的に事業を行うなら青色が有利です。
青色申告は事前の承認が必要な代わりに、最大65万円の特別控除、赤字を翌年以降に繰り越せる制度、家族への給与を経費にできる仕組みなどの特典があります。
白色申告は手続きが簡単ですが、特典は限られます。継続的に事業を行うのであれば、一般的には青色申告が有利とされます。
#青色申告 #白色申告 #メリット
Q58青色申告特別控除65万円の要件は?個人事業
複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、そしてe-Taxによる電子申告(または優良な電子帳簿の保存)が要件です。要件を欠くと55万円または10万円の控除になります。
65万円の特別控除には、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、そしてe-Taxによる電子申告(または優良な電子帳簿の保存)が必要です。
これらの要件を欠くと、控除額は55万円または10万円になります。日々の記帳と申告方法をあわせて整えておくことが大切です。
#青色申告特別控除 #65万円 #要件
Q59経費にできるもの・できないものは?個人事業
事業のための支出は経費にできますが、家事費(私的な支出)や所得税・住民税の本税は対象外です。事業との関連を説明でき、領収書などの証憑を残せることが前提になります。
事業のための支出は経費にできますが、私的な支出である家事費や、所得税・住民税の本税は対象外です。
#経費 #必要経費 #家事費
Q60家事按分(自宅家賃・光熱費)とは?個人事業
自宅兼事務所の家賃・電気代・通信費などを、床面積や使用時間といった合理的な基準で事業分だけ経費にすることです。按分の基準と根拠を一貫して使うことが重要です。
家事按分とは、自宅兼事務所の家賃・電気代・通信費などを、床面積や使用時間といった合理的な基準で事業に使った分だけ経費にすることです。
#家事按分 #自宅家賃 #光熱費
Q61法人成りのタイミング・目安は?個人事業
所得が継続して概ね800万〜1,000万円を超える、消費税の負担を見直したい、信用力や採用を強化したい——こうした局面が目安です。税負担だけでなく社会保険料も含めて試算して判断します。
所得が継続して概ね800万〜1,000万円を超える、消費税の負担を見直したい、信用力や採用を強化したい——こうした局面が法人成りを検討する目安とされます。金額はあくまで目安で、状況により異なります。
判断にあたっては、税負担だけでなく社会保険料の負担も含めて試算することが大切です。
#法人成り #タイミング #目安
Q62専従者給与とは?家族へ給与を払える?個人事業
青色なら届出の範囲内で、家族への給与を全額経費にできます(青色事業専従者給与)。実際の労働実態と金額の妥当性が要件で、専従者は配偶者控除などの対象から外れる点に注意します。
青色申告であれば、届出の範囲内で家族への給与を全額経費にできます(青色事業専従者給与)。実際の労働実態があり、金額が妥当であることが要件です。
なお、専従者となった家族は、配偶者控除や扶養控除などの対象から外れる点に注意が必要です。
#専従者給与 #家族 #経費
Q63インボイス登録すべき?免税のままでよい?個人事業
取引先が課税事業者中心で仕入税額控除を求める場合は登録の実益が大きく、消費者向け中心なら免税のままも選択肢です。登録した場合の納税は、2割特例などで当面緩和されます。
取引先が課税事業者中心で仕入税額控除を求める場合は登録の実益が大きく、消費者向け中心であれば免税のままという選択肢もあります。
登録した場合の納税額は、2割特例などにより当面は緩和されます。適用される特例や期間は要確認です。判断に迷う場合はご相談ください。
#インボイス #免税事業者 #登録判断
Q64国民健康保険・国民年金の扱いは?個人事業
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入し、保険料は社会保険料控除の対象です。国民年金基金・iDeCo・付加年金などで将来の年金を上乗せでき、これらも控除に使えます。
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入し、その保険料は社会保険料控除の対象になります。
国民年金基金・iDeCo・付加年金などで将来の年金を上乗せでき、これらの掛金も控除に使えます。制度ごとに上限や条件が異なるため、具体的には要確認です。
#国民健康保険 #国民年金 #社会保険料控除
Q65予定納税とは?個人事業主も対象?個人事業
前年の納税額が一定以上だと、7月・11月に前払いとして予定納税が必要です。業績悪化で納税額の減少が見込まれる場合は、減額申請の手続きができます。
前年の納税額が一定以上だと、7月と11月に税金の一部を前払いする予定納税が必要になります。前払いした分は、翌年の確定申告で精算されます。
#予定納税 #減額申請 #前払い
Q66事業所得と雑所得はどう区別する?個人事業
おおむね、営利性・継続性・反復性があり、社会通念上『事業』と言えるかで判断します。帳簿書類の保存があれば事業所得と扱われやすい一方、収入が僅少で帳簿もないと雑所得とされ、青色特典や損益通算が使えなくなります。
おおむね、営利性・継続性・反復性があり、社会通念上『事業』と言えるかどうかで判断します。帳簿書類の保存があれば事業所得として扱われやすくなります。
一方、収入が僅少で帳簿もない場合は雑所得とされ、青色申告の特典や損益通算が使えなくなることがあります。判断に迷う場合はご相談ください。
#事業所得 #雑所得 #帳簿保存
消費税・インボイス制度12問
課税/免税判定、インボイス登録、2割・3割特例、簡易課税、経過措置。
Q67インボイス制度とは?簡単に言うと?全般
売手が発行する適格請求書(インボイス)がないと、買手は原則として仕入税額控除を受けられない仕組みです。登録した課税事業者だけがインボイスを発行できます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者だけです。免税事業者のままではインボイスを発行できない点が、制度の出発点になります。
#インボイス制度 #適格請求書 #仕入税額控除
Q68免税事業者と課税事業者の違い・判定基準は?全般
基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税です。特定期間(前年の上半期)の売上・給与でも判定され、いずれかが超えると課税事業者になります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則は免税事業者です。ただし特定期間(前年の上半期)の課税売上高と給与支払額のいずれもが1,000万円を超えると、課税事業者になります。
#免税事業者 #課税事業者 #判定基準
Q69インボイス登録は必須?登録しないとどうなる?全般
義務ではありません。登録しないとインボイスを発行できず、課税事業者の取引先が控除できる消費税が減るため、取引価格や継続に影響することがあります。影響度を見て判断します。
登録は義務ではなく任意です。取引先の構成や事業内容によって影響度が大きく変わるため、ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。
#インボイス登録 #任意 #影響
Q702割特例とは?いつまで使える?全般
免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合に、納税額を売上税額の2割に抑えられる特例です。令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人事業者は令和8年分の申告まで)使えます。
免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合の負担軽減策です。令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人事業者は令和8年分の申告まで)使えるとされていますが、適用年度や条件は経過措置のため要確認です。
#2割特例 #期限 #負担軽減
Q713割特例とは?(令和8年改正で新設)個人事業
2割特例の終了後、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割にできる特例が令和8年度改正で新設されました。対象は令和9年分・令和10年分の申告で、法人は対象外です。
最新情報:令和8年度改正で新設
2割特例の終了後、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割にできる特例が令和8年度改正で新設されました。対象は令和9年分・令和10年分の申告とされ、法人は対象外です。新しい制度のため、適用条件や対象年分は最新情報の確認をおすすめします。
#3割特例 #新設 #個人事業者
Q72簡易課税制度とは?業種別みなし仕入率は?全般
基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、売上税額にみなし仕入率を乗じて納税額を計算する方式です。率は第1種90%・第2種80%・第3種70%・第4種60%・第5種50%・第6種40%で、業種により決まります。
簡易課税は、実際の仕入れにかかった消費税を集計せず、売上税額にみなし仕入率を乗じて簡便に計算できる方式です。事業区分が複数ある場合は、区分ごとに率を適用します。
#簡易課税 #みなし仕入率 #5000万円
Q73本則課税と簡易課税はどちらが有利?全般
設備投資が多い年や課税仕入の割合が高い業種は本則が有利になりやすく、外注・仕入が少ない業種は簡易が有利になりがちです。2割特例が使える間は、それを含めた比較が必要です。
あくまで一般的な傾向であり、実際の有利不利は売上構成・経費の内容・その年の投資状況により変わります。2割特例が使える間は、それも含めた比較が必要です。具体的な判定は試算のうえご相談ください。
#本則課税 #簡易課税 #有利判定
Q74免税事業者からの仕入れの控除は今どうなっている?全般
経過措置により、80%(令和8年9月まで)→70%→50%→30%と段階的に縮小し、令和13年10月に廃止されます。令和8年度改正で70%・30%の期間が新設・延長され、負担増がより緩やかになりました。
最新情報:R8改正で70%・30%期間を新設
登録していない免税事業者からの仕入れでも、経過措置として一定割合は控除できます。80%(令和8年9月まで・目安)→70%→50%→30%と段階的に縮小し、令和13年10月に廃止される予定です。各割合の期間や適用年度は要確認です。
#経過措置 #80%控除 #免税事業者
Q75簡易課税を使いたい場合の届出期限は?全般
適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに届出が必要です(個人が令和9年分から使うなら令和8年12月31日まで)。一度選ぶと原則2年間は継続適用となります。
一度簡易課税を選ぶと、原則として2年間は本則課税に戻せません(2年縛り)。投資予定なども踏まえ、選択のタイミングは慎重に検討します。
#簡易課税選択届 #期限 #2年縛り
Q76消費税の申告・納付期限は?中間納付は?全般
法人は事業年度末の翌日から2か月以内、個人は翌年3月31日が期限です。前年の年税額に応じて、年1回〜11回の中間申告・納付が必要になります。
中間申告・納付の回数は、前年の確定した年税額に応じて年1回・3回・11回などに分かれます。資金繰りに影響するため、納付スケジュールを早めに把握しておくと安心です。
#消費税 #申告期限 #中間納付
Q77適格請求書(インボイス)に必要な記載事項は?全般
登録番号、取引年月日と内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額、交付を受ける相手方の名称が必要です。小売・飲食・タクシー等は記載を簡略化した簡易インボイス(レシート)も認められます。
記載漏れがあると、受け取った側で仕入税額控除ができなくなるおそれがあります。請求書フォーマットを見直す際は、上記の項目がすべて揃っているかを確認すると安心です。
#適格請求書 #記載事項 #登録番号
Q782割特例と簡易課税はどちらが有利?全般
売上税額に対する納税割合は、2割特例が一律2割、簡易課税は業種のみなし仕入率次第です(第1種なら実質1割)。卸・小売(第1・2種)は簡易が、サービス等(第3〜6種)は2割特例が有利になりやすく、使える期間の違いも踏まえて選びます。
2割特例は経過的な特例で使える期間に限りがあり、簡易課税は2年間の継続適用がある点も判断材料になります。どちらが有利かは売上構成や見込み期間によって変わるため、試算のうえご検討ください。
#2割特例 #簡易課税 #有利判定
会社設立・起業・法人成り11問
会社形態の選択、設立費用・手続き、資本金、設立後の届出など。
Q79株式会社と合同会社の違いは?どちらがよい?法人
合同会社は設立費用が安く意思決定も柔軟ですが、知名度や資金調達では株式会社が有利です。対外的な信用や将来の増資・株式譲渡を重視するなら株式会社、コスト重視なら合同会社が一つの目安です。
どちらも法人として認められ、税制上の扱いは基本的に同じです。事業の方向性(信用重視かコスト重視か)に合わせて選ぶとよいでしょう。
#株式会社 #合同会社 #違い
Q80会社設立の費用・流れは?法人
定款の作成・認証(株式会社)、出資金の払込み、登記申請の順に進みます。法定費用は株式会社で約20〜25万円、合同会社で約6〜10万円が目安です(電子定款なら印紙代4万円が不要)。
記載した法定費用は目安です。登録免許税は資本金額により変わることがあり、専門家へ依頼する場合は別途報酬がかかります。最新の費用は手続き時にご確認ください。
#会社設立 #費用 #流れ
Q81資本金はいくらにすればよい?法人
1円から設立できますが、当面の運転資金・対外的な信用・許認可の要件を踏まえて決めます。設立時の資本金1,000万円未満なら、初年度の消費税が原則免税になる利点もあります。
設立時の資本金が1,000万円未満なら、初年度の消費税が原則免税になる利点があります。ただし許認可業種では一定額以上が求められる場合があるため、業種の要件も確認しておきましょう。
#資本金 #1000万円 #免税
Q82設立時に必要な税務署等への届出は?法人
税務署へ法人設立届・青色申告の承認申請・給与支払事務所の届出などを、都道府県・市町村へ法人設立届を提出します。青色申告の申請には期限があるため、設立後すみやかに行います。
青色申告の承認申請には提出期限があるため、設立後すみやかに行うことが大切です。提出書類は会社の状況により増減するため、漏れがないよう一覧で管理すると安心です。
#設立届 #青色申告承認 #届出
Q83法人成りのメリット・デメリットは?法人
メリットは所得分散・節税の幅、信用力、決算期の自由などです。デメリットは社会保険の加入義務、設立・維持コスト、赤字でも均等割が生じる点です。所得水準と社保負担を含めて試算します。
有利不利は所得水準と社会保険の負担額に大きく左右されます。法人成りの判断は、個人のままの場合と法人化した場合を試算して比較することをおすすめします。
#法人成り #メリット #デメリット
Q84役員報酬はいつまでに・どう決める?法人
原則として事業年度開始から3か月以内に決定し、その期は毎月同額(定期同額給与)にします。この期限を過ぎたり期中に増減すると、損金不算入になる部分が生じます。
毎月同額で支給する給与を「定期同額給与」といい、原則として損金に算入できます。金額の設定は、会社の利益見込みと個人の手取り・社会保険料を踏まえて検討します。
#役員報酬 #定期同額給与 #3か月
Q851人社長でも社会保険に加入する?法人
報酬を支払う以上、社長1人の会社でも原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務があります。報酬ゼロなら対象外となる場合もあり、設立直後の設計が重要です。
社会保険料は会社と本人で負担するため、報酬設計は手取りだけでなく保険料も含めて考えることが重要です。設立直後の報酬の決め方が、その後の負担に影響します。
#社会保険 #1人社長 #加入義務
Q86設立初年度に消費税は免税になる?法人
設立1期目は基準期間がないため、資本金1,000万円未満なら原則として免税です。ただし特定期間の判定やインボイス登録により、初年度から課税事業者になる場合があります。
初年度の免税は資金繰りに有利ですが、インボイス登録をすると免税のメリットを使えなくなります。取引先の状況と、免税で得られるメリットを比較して判断することが大切です。
#設立初年度 #消費税 #免税
Q87創業融資は受けられる?自己資金はいくら必要?法人
令和6年に新創業融資制度が終了し、自己資金1割以上という形式要件は撤廃されました。ただし実務上は、自己資金の額やコツコツ蓄えてきた過程が審査で重視されます。無担保・無保証の枠もあります。
融資の審査基準や制度の内容は変わることがあるため、申込み前に最新情報の確認をおすすめします。事業計画書の精度や自己資金の準備状況が、審査では重視されやすい点です。
#創業融資 #自己資金 #公庫
Q88バーチャルオフィスでも設立できる?法人
登記自体は可能ですが、銀行口座開設・創業融資・許認可で事業実態を問われる場合があります。信用面への影響を踏まえて利用を判断します。
登記そのものは可能でも、銀行口座開設や融資、許認可の場面で事業の実態を確認されることがあります。信用面への影響を踏まえ、事業内容に合うかどうかで利用を判断します。
#バーチャルオフィス #登記 #口座開設
Q89個人事業の資産・契約は法人へどう引き継ぐ?法人
在庫・固定資産は売買や現物出資で法人へ移し、リース・賃貸借・各種契約は名義変更します。引継ぎ価額や消費税の扱いに注意が必要で、屋号の口座や許認可の取り直しも論点になります。
引継ぎの価額が適正でないと、税務上の問題が生じることがあります。資産の移転方法や消費税の扱いには注意が必要で、契約の名義変更や許認可の取り直しも忘れずに進めましょう。
#法人成り #資産引継ぎ #名義変更
記帳・経理・帳簿11問
記帳代行と自計化、帳簿保存、会計ソフト、月次試算表、経理効率化。
Q90記帳代行とは?自社でやるのと何が違う?全般
仕訳入力や帳簿作成を事務所が代行するサービスです。自社入力(自計化)に比べ手間は省けますが費用は上がります。数値把握の速さ・正確さとコストのバランスで選びます。
数値把握の速さ・正確さと、かけられるコストのどちらを重視するかで選びます。立上げ期は記帳代行で土台を作り、体制が整ってから自計化へ移す方法もあります。
#記帳代行 #自計化 #違い
Q91どんな帳簿を・何年保存する必要がある?全般
総勘定元帳・仕訳帳・請求書・領収書などを、法人は原則7年(欠損金がある事業年度は10年)、個人も原則7年保存します。電子取引データはデータのまま保存します。
メールやクラウドなどで授受した電子取引データは、紙に出力するだけでなくデータのまま保存することが原則です。保存年数の起算日や具体的な要件は適用制度・年度により異なるため、要確認です。
#帳簿保存 #7年 #10年
Q92領収書・レシートはどう保管する?電子保存は必須?全般
紙のままの保存もできますが、メール等で受け取った電子取引データは電子保存が義務です。要件を満たせばスキャナ保存で紙を廃棄することも可能です。
一定の要件を満たせば、紙の領収書をスキャナ保存して原本を廃棄することも可能です。スキャナ保存・電子取引の具体的な要件は適用年度により異なるため、要確認です。
#領収書 #電子保存 #スキャナ保存
Q93クレジットカード明細は領収書代わりになる?全般
明細だけでは原則として証憑になりません。利用先が発行する領収書やインボイスを併せて保存します。電子で受け取った明細はデータのまま保存します。
カード明細だけでは、原則として支払いの内容を示す証憑にはなりにくいとされています。電子で受け取った明細は、データのまま保存することが原則です。インボイス制度の下での仕入税額控除の要件は、適用制度・年度により異なるため要確認です。
#クレジットカード明細 #領収書 #証憑
Q94現金主義と発生主義の違いは?全般
現金主義は入出金時、発生主義は取引が発生した時点で記帳します。正しい期間損益の把握や青色申告65万円控除には、発生主義での記帳が必要です。
正しい期間損益(その期の本当のもうけ)を把握するには発生主義が基本です。青色申告の65万円控除(目安)の適用にも発生主義での記帳が前提となります。控除額や適用要件は適用年度により異なるため、要確認です。
#現金主義 #発生主義 #期間損益
Q95会計ソフトは何を使えばよい?全般
クラウド会計(マネーフォワード・freee・弥生など)は銀行・カード連携で入力を自動化でき、電帳法やインボイスにも対応しやすいです。事業規模と連携先で選びます。
電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しやすい点が利点です。事業規模や、ふだん使う銀行・決済サービスとの連携のしやすさで選ぶとよいでしょう。
#会計ソフト #クラウド会計 #選び方
Q96仕訳がわからないときはどうする?全般
科目に迷う取引は、内容・相手・目的をメモして証憑を残し、顧問税理士に確認するのが確実です。判断を後回しにせず月次で潰すと、決算時のミスと手戻りが減ります。
判断を後回しにせず月次で潰しておくと、決算時のミスや手戻りが減ります。
#仕訳 #勘定科目 #確認
Q97売掛金・買掛金の管理はなぜ必要?全般
売掛金の管理は回収漏れや資金ショートの防止に、買掛金の管理は支払予定の把握に直結します。月次で滞留状況(年齢表)を見ると、資金繰りの精度が上がります。
月次で滞留状況(年齢表=支払期日からの経過期間の一覧)を確認すると、資金繰りの精度が上がります。
#売掛金 #買掛金 #資金繰り
Q98試算表(月次)は何のために見る?全般
月次試算表は、業績の早期把握・資金繰り・銀行への説明に使う経営の計器盤です。早く正確に出るほど、打ち手のタイミングを早められます。
月次試算表は経営の「計器盤」のような役割を持ちます。早く正確に出るほど、判断のタイミングを前倒しできます。
#月次試算表 #経営判断 #早期化
Q99経理を効率化するには?全般
ネットバンキング・カード・請求書ソフトと会計を連携し、入力を自動化するのが基本です。証憑の電子化と仕訳ルールの統一で、月次の早期化と人為ミスの削減が進みます。
証憑の電子化と、仕訳ルール(科目の決め方)の統一を併せて進めると、月次の早期化と人為ミスの削減につながります。
#経理効率化 #自動化 #DX
Q100自計化と記帳代行、どちらがよい?全般
自計化は数値をリアルタイムに把握でき顧問料も抑えられますが、入力体制と一定の知識が要ります。立上げ期や人手が足りない時期は記帳代行で土台を作り、軌道に乗ったら自計化へ移すのも現実的です。
自計化は数値をリアルタイムに把握でき顧問料も抑えやすい一方、入力体制と一定の知識が必要です。立上げ期や人手が足りない時期は記帳代行が向く場合があります。
#自計化 #記帳代行 #選択
給与計算・年末調整・源泉所得税10問
源泉徴収、納期の特例、年末調整、賞与・退職金の源泉、社会保険。
Q101源泉徴収とは?誰が・いつ納める?全般
給与や一定の報酬の支払者が所得税を天引きし、原則として翌月10日までに国へ納める仕組みです。納め忘れには不納付加算税・延滞税がかかります。
給与のほか、一定の報酬の支払いでも源泉徴収が必要です。納め忘れると不納付加算税や延滞税がかかることがあります。納期限が休日の場合の取扱いなど、細かな期限は要確認です。
#源泉徴収 #翌月10日 #納付
Q102源泉所得税の納期の特例とは?全般
給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を年2回(7月・1月)にまとめて納付できる特例です。事務負担と資金繰りの両面で有効です。
事務負担の軽減と資金繰りの両面で有効です。適用には所定の届出が必要で、要件や納付期日の詳細は要確認です。
#納期の特例 #年2回 #10人未満
Q103年末調整とは?確定申告との違いは?全般
給与所得者の1年間の所得税を勤務先で精算する手続きです。生命保険料控除や扶養の状況を反映し、原則として確定申告に代えて税額を確定させます。
医療費控除や副業の所得がある場合など、年末調整だけでは精算できないものは別途確定申告が必要になることがあります。対象となるケースは要確認です。
#年末調整 #確定申告 #精算
Q104年末調整で必要な書類は?全般
扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除・配偶者控除等申告書のほか、保険料の控除証明書や住宅ローンの年末残高証明書などが必要です。
各人の状況により必要書類は異なります。提出が必要な申告書・証明書の種類は、適用する控除や年度により変わるため要確認です。
#年末調整 #必要書類 #控除証明書
Q105扶養控除等申告書はなぜ必要?全般
扶養親族の把握と、源泉税額(甲欄)の適用に必要な書類です。提出がないと高い税率(乙欄)になります。その年最初の給与の支払日の前日までに提出します。
この申告書は、扶養親族の把握と源泉税額(甲欄)の適用に必要です。原則として、その年最初の給与の支払日の前日までに提出します。
#扶養控除等申告書 #甲欄 #乙欄
Q106賞与の源泉所得税の計算は?全般
賞与は『賞与に対する源泉徴収税額の算出率表』を用い、前月給与と扶養人数から税率を求めて計算します。社会保険料控除後の金額が計算の基礎です。
計算の基礎となるのは社会保険料控除後の金額です。算出率表の具体的な税率や区分は適用年度により異なるため、要確認です。
#賞与 #源泉所得税 #算出率表
Q107社会保険料・労働保険料の概要は?全般
社会保険(健康保険・厚生年金)は労使折半、労働保険は労災が全額事業主負担、雇用保険は労使で按分します。新規雇用時は加入手続きが必要です。
新たに従業員を雇用したときは、各保険の加入手続きが必要です。保険料率や負担割合は適用年度・制度により異なるため、要確認です。
#社会保険料 #労働保険 #労使折半
Q108『年収の壁』改正で給与計算の実務は何が変わる?全般
令和7年改正で扶養の判定が給与年収123万円に変わり、源泉・年末調整の基準も見直されました。基礎控除の特例上乗せは令和7年分から適用され、令和7年分は年末調整で精算、令和8年1月以降は毎月の源泉に反映されます。
最新情報:R7改正
令和7年改正により、扶養の判定が給与年収123万円(目安)に変わり、源泉・年末調整の基準も見直されました。具体的な金額・適用範囲は最新の制度内容を要確認です。
#年収の壁 #給与計算 #令和7年改正
Q109退職金の源泉徴収・税額計算は?全般
退職所得は『(退職金-退職所得控除)×2分の1』に課税する優遇措置があります。受給に関する申告書の提出があれば、源泉徴収で課税が完結します。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば、原則として源泉徴収で課税が完結します。退職所得控除の金額や勤続年数の数え方など、具体的な計算は適用年度により異なるため要確認です。
#退職金 #退職所得控除 #源泉徴収
Q110マイナンバーは給与でどう扱う?全般
給与・法定調書の作成にマイナンバーが必要です。取得時の本人確認と、漏えい防止の安全管理措置(保管・利用・廃棄のルール)が求められます。
マイナンバーは利用目的が法令で限られており、安全管理措置(適切な保管・利用・廃棄)が求められます。具体的な取扱いルールは要確認です。
#マイナンバー #本人確認 #安全管理措置
役員報酬・節税対策中核14問
【中核】役員報酬の設計、定期同額給与、各種共済、決算前節税、節税と脱税の境界。
Q111役員報酬と給与の違いは?法人
役員報酬は会社法・税法上の制約が強く、原則として期首から3か月以内に決め毎月同額(定期同額給与)にしないと損金になりません。従業員給与のような随時の増減はできません。
定期同額給与は「期首からおおむね3か月以内」「以後は毎月同額」が損金算入の基本的な枠組みです。具体的な期限や例外要件は適用年度・状況により異なるため、事前に確認することをおすすめします。
#役員報酬 #給与 #定期同額給与
Q112役員報酬を期中に変更するとどうなる?法人
原則として、期中の増額・減額分は損金不算入になります。業績の著しい悪化など、やむを得ない事由(臨時改定・業績悪化改定)に該当する場合に限り変更が認められます。
臨時改定事由(役職の変更など)や業績悪化改定事由に当たるかは個別の事情で判断されます。該当の可否は要件の確認が必要ですので、変更を検討する際は事前にご相談ください。
#役員報酬 #期中変更 #損金不算入
Q113役員報酬と配当、どちらが有利?法人
役員報酬は損金になり社会保険の対象、配当は損金にならず社保対象外という違いがあります。法人・個人を通じた税と社会保険の総額で最適点を探ります。
どちらが有利かは、法人税と個人の所得税・住民税、社会保険料をあわせた総額で比較します。利益水準や他の所得の状況で最適点が変わるため、毎期の試算で見直すのが基本です。具体的な税率・保険料率は適用年度・要件の確認が必要です。
#役員報酬 #配当 #有利判定
Q114役員社宅で節税できる?法人
会社が借りた住宅を役員に貸し、適正な賃料相当額を受け取る形にすれば、家賃の差額分を会社の費用にできます。賃料相当額の計算ルールを満たすことが要件です。
役員から受け取るべき「賃料相当額」は、住宅の規模や床面積などに応じた計算ルールで決まります。受取額が不足すると差額が給与とみなされることがあるため、計算と契約形態の確認が必要です。
#役員社宅 #賃料相当額 #節税
Q115出張日当(旅費規程)は節税になる?法人
旅費規程を整備し、社会通念上妥当な範囲の日当を支給すれば、会社の損金かつ受け取る側は原則非課税にできます。規程・支給実態・金額の妥当性が前提です。
日当の金額が同業他社や役職に比べて高すぎると、給与とみなされる可能性があります。妥当な水準や規程の整え方は要件の確認が必要ですので、整備の際はご相談ください。
#出張日当 #旅費規程 #非課税
Q116生命保険を使った節税の注意点は?法人
本来の目的は保障の確保で、節税効果は課税の繰延べに過ぎません。通達改正で損金算入は制限され、解約時期によっては想定外の益金が出ることもあるため、出口まで設計します。
保険の本来の目的は保障の確保であり、税効果はあくまで繰延べに過ぎません。損金算入できる割合は通達改正で制限されており、商品や契約形態で扱いが異なるため、加入前の確認が必要です。
#生命保険 #節税 #繰延べ
Q117倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?全般
掛金が全額損金になり、取引先倒産時に借入れができる制度です。解約時は益金になるため、出口(赤字年・退職金支給年など)の設計が重要です。
正式名称は中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)です。解約時には益金が立つため、出口(赤字年・退職金支給年など)の設計が重要になります。掛金の上限や要件は適用時の確認が必要です。
#倒産防止共済 #セーフティ共済 #損金
Q118小規模企業共済とは?個人事業主の節税は?全般
経営者・個人事業主の退職金積立で、掛金は全額が所得控除になります。受取時は退職所得等として優遇され、現役時と引退時の双方で税メリットがあります。
経営者や個人事業主の退職金積立を目的とした制度です。現役時は所得控除、受取時は退職所得等として優遇され、双方で税メリットがあります。掛金の範囲や受取方法による扱いは要件の確認が必要です。
#小規模企業共済 #所得控除 #退職金
Q119決算前にできる節税対策は?法人
未払費用の計上、短期前払費用、決算賞与、少額減価償却資産、共済の活用などが代表例です。期末までに実行が必要なものが多く、利益が固まる前の早めの試算が肝心です。
これらの多くは期末までに実行しないと当期の費用にできません。利益が固まってからでは間に合わないことがあるため、期中の早い段階で試算しておくことをおすすめします。各対策の要件は適用時の確認が必要です。
#決算前節税 #対策 #試算
Q120『節税』と『脱税』の違い・グレーゾーンの考え方は?全般
節税は法律の範囲内で税負担を最適化すること、脱税は売上除外や架空経費など事実の仮装・隠蔽です。グレーな租税回避も否認リスクがあり、根拠と実態を伴うかが分かれ目になります。
根拠となる事実と実態を伴うかどうかが分かれ目です。形式だけを整えた行き過ぎた租税回避は否認されるリスクがあるため、判断に迷うときは事前にご相談ください。
#節税 #脱税 #租税回避
Q121役員報酬は手取りを最大化するにはどう決める?法人
役員報酬を上げると会社の損金は増えますが、個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。法人実効税率と個人の限界税率・社保が釣り合う水準を、利益計画とあわせて毎期見直すのが基本です。
報酬を上げると会社の税は減りますが、個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。法人の実効税率と個人の限界税率・社保が釣り合う水準を、利益計画とあわせて毎期見直すのが基本です。最適な金額は税率・保険料率など適用年度・要件の確認が必要です。
#役員報酬 #最適化 #社会保険料
Q122役員に賞与を出すと損金にできる?法人
通常の役員賞与は損金になりません。損金にするには、支給時期・金額を事前に届け出る『事前確定届出給与』の手続きが必要で、届出どおりに支給しないと全額否認されます。
通常の役員賞与は損金になりません。損金にするには事前確定届出給与の手続きが必要で、届出どおりに支給しないと全額否認されます。届出の期限や記載方法は要件の確認が必要ですので、利用の際はご相談ください。
#役員賞与 #事前確定届出給与 #損金
Q123経営者の退職金はどう準備する?法人
役員退職金は損金算入でき、受け取る側も退職所得として優遇されます。小規模企業共済・倒産防止共済・保険などを組み合わせ、在任中から計画的に原資を積み立てます。
役員退職金は損金算入でき、受け取る側も退職所得として優遇されます。小規模企業共済・倒産防止共済・保険などを組み合わせ、在任中から計画的に原資を積み立てるのが基本です。退職金の適正額や損金算入の要件は個別の確認が必要です。
#役員退職金 #退職金準備 #共済
Q124家族を役員・従業員にして節税できる?法人
実態のある勤務に対する妥当な範囲なら、所得分散により世帯の税負担を抑えられます。ただし勤務実態のない名義だけの支給は否認されるため、職務内容と金額の根拠が必要です。
実態のある勤務に対する妥当な範囲であれば、世帯全体の税負担を抑えられます。ただし職務内容と金額の根拠が問われるため、業務日報や勤務の記録を残しておくことをおすすめします。
#所得分散 #家族 #役員給与
税務調査10問
調査の対象・流れ・立会い、加算税・延滞税、さかのぼり年数、日頃の備え。
Q125税務調査はどんな会社に来る?頻度は?法人
売上規模の大きい法人、利益率や経費の変動が大きい先、現金商売、過去に指摘がある先などが入りやすい傾向です。中小法人で数年〜10年に一度が一つの目安ですが、明確な周期はありません。
あくまで一般的な傾向であり、これらに当てはまらなくても調査が入ることはあります。逆に当てはまっても入らないこともあり、明確な周期や基準が公表されているわけではありません。日頃から適正な処理を心がけておくことが大切です。
#税務調査 #対象 #頻度
Q126税務調査の連絡が来たらどうすればよい?全般
多くは事前通知があり、日程を調整できます。慌てず顧問税理士に連絡し、対象期間と必要書類を確認して臨みます。当日までに帳簿と証憑を整えておきます。
多くの場合は事前通知があり、日程を相談できます。慌てる必要はありません。日程や必要書類の範囲は状況により異なるため、連絡を受けたら早めに顧問税理士にご相談ください。
#税務調査 #事前通知 #対応
Q127調査では何を見られる?準備しておくものは?全般
売上の計上時期、経費の事業関連性、人件費、在庫、消費税の区分などが中心です。総勘定元帳・請求書・契約書・通帳を、取引の流れが追えるよう整理しておきます。
取引の事実が資料で確認できる状態になっていることが大切です。何が重点的に見られるかは業種や状況で異なるため、準備の範囲は顧問税理士に確認しておくとよいでしょう。
#税務調査 #準備 #確認事項
Q128税理士は調査に立ち会ってくれる?全般
税務代理権限のある税理士は、調査の立会いから当局との折衝、修正の要否の検討まで対応できます。日頃から関与しているほど、説明が的確になります。
税務代理権限のある税理士は、調査の立会いから当局との折衝、修正の要否の検討まで対応できます。日頃から関与しているほど取引の経緯を把握しているため、説明が的確になります。対応できる範囲は契約内容により異なるため、事前にご確認ください。
#税務調査 #立会い #税務代理
Q129修正申告と更正の違いは?全般
修正申告は納税者が自ら誤りを正す手続き、更正は税務署が職権で是正する処分です。更正には不服申立てができますが、修正申告は原則それができません。
修正申告は納税者が自ら誤りを正す手続き、更正は税務署が職権で是正する処分です。更正には不服申立てができますが、自ら行った修正申告は原則それができません。どちらで対応するかは内容により判断が分かれるため、提出前に顧問税理士にご相談ください。
#修正申告 #更正 #不服申立て
Q130重加算税・過少申告加算税・延滞税の違いは?全般
過少申告加算税は申告漏れ、無申告加算税は未申告、重加算税は仮装・隠蔽があった場合の重いペナルティです。これらに加え、納付遅延に延滞税がかかります。
過少申告加算税は申告漏れ、無申告加算税は未申告、重加算税は仮装・隠蔽があった場合の重いペナルティです。これらに加え、納付の遅延には延滞税がかかります。具体的な税率や計算方法は適用年度・要件の確認が必要です。
#重加算税 #過少申告加算税 #延滞税
Q131調査は何年分さかのぼる?全般
通常は3年、必要に応じて5年、仮装・隠蔽など不正があれば7年さかのぼります。帳簿の保存期間(原則7年)とも整合しています。
通常は3年、必要に応じて5年、仮装・隠蔽など不正があれば7年さかのぼるのが一般的な目安です。帳簿や証憑は原則7年の保存が求められており、この年数とも整合しています。具体的に何年が対象になるかは事案により異なります。
#税務調査 #さかのぼり #7年
Q132反面調査とは?取引先に連絡が行く?全般
申告内容を確認するため、取引先や金融機関に事実確認が及ぶことがあります。取引の実在性を示す資料が整っていれば、過度に恐れる必要はありません。
反面調査は、申告内容を確認するために取引先や金融機関へ事実確認が及ぶ調査です。日頃から取引の実在性を示す契約書や請求書などの資料が整っていれば、過度に恐れる必要はありません。気になる場合は顧問税理士にご相談ください。
#反面調査 #取引先 #事実確認
Q133電子帳簿保存法違反で調査時にどんなリスクがある?全般
電子取引データを適正に保存していないと、青色申告の取消しや、隠蔽があれば重加算税の加重につながる可能性があります。最低限の保存体制は整えておきます。
電子取引データを適正に保存していないと、青色申告の取消しや、隠蔽があれば重加算税の加重につながる可能性があります。最低限の保存体制は整えておくことをおすすめします。求められる保存要件は制度や事業規模により異なるため、対応状況の確認が必要です。
#電帳法 #違反 #青色取消し
Q134調査で指摘されないための日頃の備えは?全般
証憑をその都度残し、私的支出と事業支出を分け、現金管理と売上計上を徹底することです。月次でズレを潰しておくと、調査時の説明が容易になります。
月次でこまめにズレを確認しておくと、いざ調査が入ったときも取引の経緯を説明しやすくなります。日頃の記帳と顧問税理士との月次確認が、最も確実な備えになります。
#税務調査 #備え #月次
相続税・贈与税・事業承継10問
基礎控除、申告期限、暦年/精算課税、生前贈与加算、小規模宅地、自社株。
Q135相続税の基礎控除はいくら?個人
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』です。例えば相続人3人なら4,800万円までは相続税がかかりません。
法定相続人の数え方には一定のルールがあり、実際の人数と異なる場合があります。控除額や要件は適用年度・要件を要確認のうえ、早めに試算しておくと安心です。
#相続税 #基礎控除 #法定相続人
Q136相続税の申告期限はいつ?個人
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。期限に遅れると加算税・延滞税の対象になります。
遺産分割や財産評価には時間がかかることが多いため、期限に余裕をもって着手することをおすすめします。期限に遅れると加算税・延滞税の対象になります。
#相続税 #申告期限 #10か月
Q137相続税がかかるかどうかの簡単な判定方法は?個人
遺産の概算(不動産・預貯金・有価証券など-債務・葬式費用)が基礎控除を超えるかで大まかに判断します。不動産評価で変動するため、超えそうなら早めの試算が安全です。
不動産の評価額によって正味の遺産額は大きく変動します。判定が微妙な場合は、適用年度・要件を要確認のうえ、早めに試算しておくと安心です。
#相続税 #判定 #基礎控除
Q138贈与税の基礎控除(暦年110万円)とは?個人
贈与税は1人が1年間に受けた贈与の合計から年110万円を控除して計算します。基礎控除内は申告不要ですが、毎年同額を続けると定期贈与とみなされない工夫が要ります。
毎年同じ時期に同額を続けると、まとまった金額を分割した「定期贈与」とみなされる懸念があります。贈与の都度に意思を確認するなどの工夫が必要です。
#贈与税 #暦年110万円 #基礎控除
Q139暦年課税と相続時精算課税はどちらがよい?個人
精算課税は累計2,500万円まで贈与時非課税(超過分20%)で、令和6年から年110万円の基礎控除も加わりました。相続時に持ち戻すため、資産規模や時期により有利不利が分かれます。
相続時精算課税はいったん選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。金額・要件は適用年度・要件を要確認のうえ、慎重に選択することをおすすめします。
#暦年課税 #相続時精算課税 #選択
Q140生前贈与加算は何年分?個人
相続人等への贈与は、相続開始前の一定期間分を相続財産に持ち戻します。加算期間は3年から段階的に7年へ延長されており(令和6年以降の贈与から)、早めの対策ほど効果的です。
最新情報:3年→7年へ段階的延長
持ち戻しの対象や具体的な期間の数え方は段階的に移行中です。適用年度・要件を要確認のうえ、最新の取扱いに沿って判断することをおすすめします。
#生前贈与加算 #7年 #持ち戻し
Q141小規模宅地等の特例とは?個人
自宅や事業用の宅地について、要件を満たせば評価額を最大80%減額できる特例です。適用要件が細かく相続税額に大きく影響するため、事前の検討が重要です。
対象となる宅地の種類や同居・事業継続などの要件は細かく定められています。適用年度・要件を要確認のうえ、事前に検討しておくことが重要です。
#小規模宅地等の特例 #80%減額 #宅地
Q142自社株の評価・事業承継税制とは?法人
非上場株式は純資産や類似業種比準で評価され、業績次第で高額になります。事業承継税制で納税猶予を受けられる場合がありますが、要件・手続きが複雑なため、専門家と連携して進めます。
事業承継税制は要件・手続きが複雑で、適用後も継続して満たすべき条件があります。適用年度・要件を要確認のうえ、専門家と連携して進めることをおすすめします。
#自社株評価 #事業承継税制 #納税猶予
Q143名義預金とは?相続で問題になる理由は?個人
名義は家族でも、実質的に被相続人が管理・原資負担していた預金は相続財産とされます。贈与の事実(合意・通帳と印鑑の管理)を整えておくことが対策になります。
生前贈与として整えるには、贈与の合意があったこと、通帳・印鑑を受贈者が管理していることなどが目安になります。記録を残しておくことが対策につながります。
#名義預金 #相続財産 #贈与
Q144二次相続まで考えた対策とは?個人
一次相続で配偶者の税額軽減を使い切ると、二次相続(その配偶者の相続)で税負担が膨らむことがあります。両方を通算した分割・対策が有効です。
誰がどの財産を引き継ぐかは、一次・二次の両方を見据えて検討すると効果的です。家族構成や資産内容によって最適な分け方は異なるため、早めの試算をおすすめします。
#二次相続 #配偶者の税額軽減 #対策
資金調達・融資・補助金25問
創業融資、事業計画、銀行が見る決算書、補助金・助成金、資金繰り。
Q145創業融資(日本政策金融公庫)の概要は?全般
新規開業資金などが代表的で、実績のない創業期でも自己資金と事業計画の説得力で借入が可能です。無担保・無保証の枠もあり、創業初期の主要な選択肢になります。
無担保・無保証の枠の有無や限度額・利率は、制度や年度、申込者の状況により異なります。最新の取扱いは公的金融機関の公募・商品情報でご確認ください。
#創業融資 #日本政策金融公庫 #無担保
Q146融資を受けるための事業計画書のポイントは?全般
売上根拠(単価×数量の積上げ)、必要資金と調達のバランス、返済原資の具体性が要です。経験や強み、数値の前提条件を一貫させると説得力が高まります。
前提(客数・単価・原価率など)が箇所ごとにバラバラだと説得力が下がります。同じ前提が計画全体で一貫しているかを確認しましょう。
#事業計画書 #売上根拠 #返済原資
Q147銀行融資(プロパー・保証協会付き)の違いは?全般
保証協会付きは協会の保証で銀行のリスクが下がり、創業期や中小でも借りやすい一方、保証料がかかります。プロパーは銀行が直接リスクを取る分、実績や信用が必要です。
一般に創業期はまず保証協会付きから始め、実績を積んでプロパーへ広げていく流れが多く見られます。保証料率は制度・保証額等により異なります(目安)。
#プロパー融資 #保証協会 #違い
Q148決算書のどこを銀行は見ている?法人
債務超過でないか、利益(特に営業利益)が出ているか、債務償還年数、現預金と借入のバランスなどを見ます。役員貸付金や不明瞭な勘定は評価を下げます。
債務償還年数は、ざっくり「借入金 ÷(利益+減価償却)」で何年で返せるかを見る指標です。年数が短いほど返済余力があると評価されやすくなります。
役員貸付金などは、放置せず計画的に整理・説明できる状態にしておくと、評価上のマイナスを抑えやすくなります。
#決算書 #銀行 #債務償還年数
Q149補助金と助成金の違いは?全般
補助金は政策目的で公募・審査があり採択数に限りがあります。助成金は主に雇用・労働関係で、要件を満たせば原則受給できます。いずれも原則として後払いです。
呼び名は制度ごとに例外もあります(助成金でも審査があるものなど)。実際の要件は、各制度の公募要領・支給要領でご確認ください。
#補助金 #助成金 #違い
Q150主な補助金(ものづくり・持続化・IT導入等)とは?全般
ものづくり補助金は設備投資、小規模事業者持続化補助金は販路開拓、IT導入補助金はITツール導入を支援します。年度ごとに要件や枠が変わるため、公募要領の確認が前提です。
補助率・補助上限額・対象経費・申請枠は年度や公募回ごとに変わります(目安・要確認)。必ず最新の公募要領を確認してから準備を進めてください。
#ものづくり補助金 #持続化補助金 #IT導入
Q151補助金申請に税理士は関われる?全般
事業計画の数値設計や、認定経営革新等支援機関としての関与など、税理士が支援できる場面があります。ただし申請代行の可否は補助金により異なります。
補助金によっては、認定経営革新等支援機関の関与が要件や加点になる場合があります。関与の範囲や費用は、事前にご相談のうえご確認ください。
#補助金 #税理士 #認定支援機関
Q152資金繰り表はなぜ必要?全般
損益とは別に、実際の入出金の見通しを管理する表です。黒字でも入金と支払のズレで資金は不足し得るため、数か月先まで見える化することが重要です。
資金繰り表は、損益計算書とは別に「いつ・いくら入って・いくら出るか」を数か月先まで見える化する表です。資金が薄くなる月を早めに把握し、対策を打つために役立ちます。
#資金繰り表 #キャッシュフロー #見える化
Q153リスケ(返済条件変更)とは?全般
返済条件の変更(元金据置・期間延長など)で、一時的に資金繰りを立て直す手段です。新規借入は難しくなるため、経営改善計画とセットで臨みます。
リスケ中は新規借入が難しくなる傾向があります。一時的な延命だけでなく、収益を立て直す計画とあわせて取り組むことが重要です。
#リスケ #返済条件変更 #経営改善計画
Q154債務超過でも融資は受けられる?法人
難易度は上がりますが、改善傾向と実現可能性の高い抜本計画を示せれば可能性はあります。含み損益を調整した実態の純資産で評価される点がポイントです。
債務超過だと審査の難易度は上がりますが、改善傾向や実現可能性の高い抜本的な計画を示せれば、融資の可能性が残ることもあります。
#債務超過 #融資 #実態純資産
Q155信用保証協会の保証とは?保証料・責任共有制度は?全般
中小の信用を補完する公的保証で、原則 協会80%・金融機関20%の責任共有です。保証には保証料がかかりますが、制度によっては100%保証もあります。
信用保証協会の保証は、中小企業の信用を補完して借入をしやすくする公的な仕組みです。保証料は信用リスクや保証額などに応じて決まります(目安)。
#信用保証協会 #保証料 #責任共有制度
Q156制度融資(自治体)とは?全般
自治体・金融機関・信用保証協会が連携した融資で、低利・好条件のものが多いです。地域や対象が限定されるため、所在自治体の制度を確認します。
制度融資は地域や対象(業種・創業時期など)が限定されることが多く、利率や保証料の一部を自治体が補助する場合もあります(目安)。所在地の自治体の制度をご確認ください。
#制度融資 #自治体 #低利
Q157証書貸付・手形貸付・当座貸越の違いは?全般
証書貸付は長期の設備資金、手形貸付は短期の運転資金、当座貸越は枠内で出し入れ自由な短期資金に向きます。資金使途と期間で使い分けます。
どの方式が使えるかや条件(金利・極度額など)は、金融機関や信用状況により異なります(目安)。資金使途と返済の期間に合わせて選ぶことが基本です。
#証書貸付 #手形貸付 #当座貸越
Q158据置期間とは?運転資金と設備資金の違いは?全般
据置期間は元金返済を猶予し利息のみ払う期間です。運転資金は短〜中期、設備資金は投資回収に合わせた長期で組むのが基本です。
据置期間は元金の返済を一定期間猶予する仕組みで、創業直後など収益が安定する前の負担を抑えるのに役立ちます。設定可能な期間は制度・金融機関により異なります(目安)。
#据置期間 #運転資金 #設備資金
Q159借入金は月商の何か月分まで?適正な借入水準は?法人
業種により差はありますが、月商の3〜6か月分が一つの目安とされます。重要なのは額そのものより、返済原資(利益+減価償却)で無理なく返せるかです。
適正水準は業種・ビジネスモデルにより大きく異なります(目安)。同じ借入額でも、利益や減価償却で無理なく返せるかどうかが判断の中心になります。
#借入金 #月商 #適正水準
Q160金融機関の格付け(債務者区分)とは?法人
金融機関は決算内容から債務者区分(正常先〜要注意先等)を付け、融資姿勢や金利に反映します。区分を意識した決算と説明が、調達条件の改善につながります。
区分を意識した決算(利益の確保、不明瞭な勘定の整理など)と、金融機関への丁寧な説明が、調達条件の改善につながりやすくなります。具体的な区分基準は各金融機関の内部基準によります。
#格付け #債務者区分 #正常先
Q161経営者保証は外せる?経営者保証ガイドラインとは?法人
経営者保証ガイドラインの要件(法人個人の分離、財務基盤、適時開示)を満たせば、保証なしの融資や保証解除を求められます。透明な経理が前提です。
これらの要件を満たせば、新規融資で保証を付けない対応や、既存の保証解除を求められる場合があります。実際の判断は金融機関によります。日頃から法人と個人を明確に分け、決算内容を適時に開示する体制づくりが土台になります。
#経営者保証 #ガイドライン #保証解除
Q162資本性劣後ローン(資本性ローン)とは?法人
返済が劣後し、金融機関の審査上は自己資本とみなされ得る融資です。債務超過の解消や、追加調達の余地づくりに使われます。
債務超過の解消や、追加の借入余地づくりに使われることがあります。利率や償還条件、利用できる制度は時期・要件により異なります(要確認)。利用可否は金融機関の判断によります。
#資本性劣後ローン #自己資本 #劣後
Q163売掛債権を使った資金調達(ABL・ファクタリング)とは?全般
ABLは在庫・売掛金を担保にした融資、ファクタリングは売掛債権の売却による早期資金化です。資金繰りの選択肢ですが、コストと条件の見極めが要ります。
いずれも資金繰りの選択肢になりますが、手数料や金利などのコスト、契約条件をよく見極めることが大切です。条件は事業者・取引内容により異なります(要確認)。
#ABL #ファクタリング #売掛債権
Q164ファクタリングの注意点・違法業者の見分け方は?全般
手数料が過大、契約が実質的な貸付(高金利)に近い、償還請求がある等の業者には注意します。給与ファクタリング等の違法な貸付には関わらないことが肝心です。
「償還請求あり(売掛先が払えない場合に自社が買い戻す)」の契約は、実態として貸付に近い場合があります。契約書の内容をよく確認し、不審な点があれば契約前に専門家へご相談ください。
#ファクタリング #注意点 #違法業者
Q1652026年度の主な補助金は?全般
ものづくり、中小企業省力化投資、新事業進出、小規模事業者持続化、IT・AI導入などが見込まれます。制度再編が続くため、公募ごとに最新の要領を確認します。
最新情報:制度再編進行中・要確認
名称・要件・補助率・上限額・申請枠は、制度再編や年度・公募回により変わります(要確認)。申請を検討する際は、その時点の最新の公募要領をご確認ください。
#2026補助金 #省力化投資 #新事業進出
Q166補助金の入金は後払い?つなぎ資金はどうする?全般
補助金は原則、事業完了後の精算払い(後払い)です。先に支出するため、入金までのつなぎ資金を融資などで手当てしておく必要があります。
補助金は原則、事業完了後の精算払いです。設備購入などの支出が先行するため、入金までの期間を支える「つなぎ資金」を、融資などであらかじめ確保しておくと安心です。
#補助金 #後払い #つなぎ融資
Q167補助金を受け取ったときの会計・税務処理は?法人
受け取った補助金は原則として収益(益金)に計上します。固定資産の取得に充てた場合は、圧縮記帳で課税を繰り延べられることがあります。
圧縮記帳は税負担を免除する制度ではなく、課税の時期を後ろにずらす(繰り延べる)仕組みです。適用できる要件や処理方法は補助金の種類により異なります(要確認)ので、申告前にご相談ください。
#補助金 #会計処理 #圧縮記帳
Q168認定経営革新等支援機関とは?全般
国が認定した経営支援の担い手で、融資・補助金・経営改善で関与します。一定の補助金や制度融資では、関与が要件や加点になることがあります。
一定の補助金や制度融資では、認定支援機関の関与が「要件」や「加点」になることがあります。具体的な扱いは制度・公募回により異なります(要確認)。税理士が認定支援機関である場合もあります。
#認定支援機関 #経営革新 #加点
Q169経営改善計画・405事業とは?法人
405事業(経営改善計画策定支援)は、認定支援機関の支援で計画を作る費用の一部を国が補助する制度です。リスケや再生の局面で活用されます。
405事業は、リスケや事業再生の局面で計画づくりを後押しする制度です。補助の割合・上限や対象となる費用は制度の内容により異なります(要確認)。活用の可否は状況に応じてご相談ください。
#経営改善計画 #405事業 #再生
電子帳簿保存法・経理DX10問
電帳法3区分、電子取引データ保存の義務化、保存要件、ペナルティ。
Q170電子帳簿保存法とは?3つの区分は?全般
電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3区分があります。前2つは任意ですが、電子取引データの保存は義務です。
3区分のうち電子帳簿等保存とスキャナ保存は任意ですが、電子取引データの保存は義務とされています。区分ごとに保存要件が異なるため、自社の取引に合わせて整理しておくと安心です。
#電子帳簿保存法 #3区分 #電子取引
Q171義務化されたのはどの部分?全般
メールやネットで授受した請求書・領収書などの『電子取引データ』を、原則そのままデータで保存することが義務化されています。紙だけの保存は認められません。
対象は「データでやり取りした書類」です。最初から紙でもらった書類はこの義務の対象ではありません。保存方法の要件は適用年度・要件を要確認のうえ整えることをおすすめします。
#電帳法 #義務化 #電子取引データ
Q172いつから義務?猶予措置はまだある?全般
電子取引データの保存は令和6年1月から完全義務化されています。相当の理由がある場合の猶予措置はありますが、最低限の保存は必要です。
最新情報:R6.1完全義務化
猶予措置があっても、データそのものの最低限の保存は必要とされています。適用年度・要件を要確認のうえ、できる範囲から保存体制を整えておくと安心です。
#電帳法 #令和6年 #猶予措置
Q173電子取引データの保存要件(真実性・可視性)は?全般
改ざん防止(真実性)と、検索・表示できること(可視性)が柱です。タイムスタンプや訂正削除規程、検索機能の確保で要件を満たします。
真実性はタイムスタンプや事務処理規程など複数の方法で確保できます。可視性は検索できる状態を保つことが中心です。具体的な要件は適用年度・要件を要確認のうえ整えることをおすすめします。
#真実性 #可視性 #保存要件
Q174メールPDFの請求書はどう保存する?全般
受け取ったPDF請求書は、原則データのまま保存します。ファイル名や索引で日付・金額・取引先を検索できるようにし、改ざん防止策を講じます。
会計ソフトや専用ストレージの検索機能を使う方法もあります。改ざん防止は訂正・削除の記録が残る仕組みや事務処理規程で確保できます。要件は適用年度・要件を要確認のうえ整えることをおすすめします。
#メールPDF #請求書 #電子保存
Q175スキャナ保存とは?紙の領収書は捨ててよい?全般
要件を満たしてスキャナ保存すれば、紙の領収書を廃棄できます。解像度・タイムスタンプ・検索性などの要件確認が前提です。
スキャナ保存には解像度・タイムスタンプ・検索性・入力期限などの要件があります。要件を満たさないまま紙を廃棄しないよう、適用年度・要件を要確認のうえ進めることをおすすめします。
#スキャナ保存 #紙の領収書 #廃棄
Q176検索要件とは?小規模事業者の緩和は?全般
日付・金額・取引先で検索できることが原則です。基準期間の売上5,000万円以下などの小規模事業者は、税務職員のダウンロード要請に応じることを条件に検索要件が緩和されます。
原則は日付・金額・取引先で検索できることが求められます。緩和の対象となる売上基準や条件は適用年度・要件を要確認のうえ、自社が該当するか確認することをおすすめします。
#検索要件 #小規模事業者 #緩和
Q177タイムスタンプは必須?訂正削除規程で代替できる?全般
必須ではありません。訂正・削除の履歴が残るシステムを使う、または事務処理規程を整備することでも真実性を確保できます。
タイムスタンプは必須ではなく、複数の方法のいずれかで真実性を確保できます。自社の運用に合った方法を選ぶとよく、具体的な要件は適用年度・要件を要確認のうえ整えることをおすすめします。
#タイムスタンプ #訂正削除規程 #代替
Q178違反した場合のペナルティは?全般
保存不備は青色申告の取消しや、隠蔽・仮装があれば重加算税の加重につながり得ます。実務上は、まず確実な保存体制づくりが優先です。
ペナルティを恐れるより、まずは確実な保存体制をつくることが実務上の優先事項です。どこまで対応すべきかは適用年度・要件を要確認のうえ、できる範囲から整えることをおすすめします。
#電帳法 #ペナルティ #青色取消し
Q179中小企業がまず最低限やるべきことは?全般
電子取引データを決まったフォルダ・命名規則で保存し、訂正削除規程を整えることから始めます。クラウド会計や専用ストレージの活用で負担を抑えられます。
クラウド会計や専用ストレージを使うと、検索や改ざん防止の機能を活用でき、手作業の負担を抑えやすくなります。詳しい要件は適用年度・要件を要確認のうえ整えることをおすすめします。
#電帳法 #最低限 #クラウド会計
不動産・資産税10問
譲渡所得、マイホーム特例、不動産賃貸、減価償却、固定資産税など。
Q180不動産を売却したときの税金(譲渡所得)は?個人
売却益は、保有期間5年超で長期(約20%)、5年以下で短期(約39%)と税率が変わります。取得費・譲渡費用を差し引いて計算するため、取得時の資料が重要です。
取得費がわからないと売却益が大きく計算され、税負担が増えることがあります。購入時の契約書や領収書など、取得時の資料を保管しておくことが重要です。
#譲渡所得 #長期短期 #税率
Q181マイホーム売却の3,000万円特別控除とは?個人
居住用財産の売却益から最大3,000万円を控除できる特例です。一定の要件があり、買換えや住宅ローン控除との併用制限に注意します。
適用には居住用財産であることなど一定の要件があり、買換えの特例や住宅ローン控除との併用に制限がある場合があります。適用年度・要件を要確認のうえ判断することをおすすめします。
#マイホーム #3000万円特別控除 #居住用財産
Q182不動産賃貸(家賃収入)の確定申告は?個人
家賃収入は不動産所得として申告します。固定資産税・減価償却・修繕費・借入利息などが経費で、規模により事業的と認められると青色の特典が広がります。
貸付けの規模が一定以上で事業的規模と認められると、青色申告特別控除などの特典が広がる場合があります。事業的規模の判断基準は適用年度・要件を要確認のうえ確認することをおすすめします。
#不動産所得 #家賃収入 #確定申告
Q183減価償却とは?建物と土地の扱いは?個人
建物は減価償却の対象ですが、土地は対象外です。中古物件は耐用年数の見積りで償却期間が変わり、節税やキャッシュフローに影響します。
中古物件は、見積もった耐用年数によって償却の期間が変わり、各年の費用やキャッシュフローに影響します。耐用年数の考え方は適用年度・要件を要確認のうえ判断することをおすすめします。
#減価償却 #建物 #土地
Q184固定資産税・都市計画税とは?個人
毎年1月1日の所有者に、評価額をもとに固定資産税(標準1.4%)と都市計画税(上限0.3%)が課されます。住宅用地には軽減措置があります。
税率や住宅用地の軽減割合は自治体や年度によって異なる場合があります。具体的な税額や軽減の有無は、適用年度・要件を要確認のうえ、課税明細などで確認することをおすすめします。
#固定資産税 #都市計画税 #住宅用地
Q185不動産取得税・登録免許税とは?個人
取得時に不動産取得税が、登記時に登録免許税がかかります。住宅には軽減措置があり、適用要件の確認で負担を抑えられます。
一定の要件を満たす住宅には軽減措置が設けられている場合があります。対象や軽減割合は適用年度・要件を要確認のうえ、購入前に確認しておくと負担の見通しが立てやすくなります。
#不動産取得税 #登録免許税 #軽減措置
Q186不動産の法人保有と個人保有、どちらが有利?全般
賃料収入が大きい・所得分散したい場合は法人保有が有利になり得ますが、設立・移転コストや譲渡時の課税も要検討です。保有目的と出口で判断します。
法人化には設立や物件移転のコスト、譲渡時の課税なども関わるため、保有目的と将来の出口まで含めて比較することが大切です。有利不利は状況により分かれ、適用年度・要件を要確認のうえ判断することをおすすめします。
#法人保有 #個人保有 #有利判定
Q187住宅ローン控除と譲渡特例は併用できる?個人
入居前後の一定期間に居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除等)を使うと、住宅ローン控除を併用できない場合があります。買換え時は順序とタイミングに注意します。
買換えの際は、売却と購入の順序やタイミングによって有利不利が変わります。併用できる期間や条件は適用年度・要件を要確認のうえ、事前にシミュレーションしておくと安心です。
#住宅ローン控除 #譲渡特例 #併用制限
Q188親から不動産をもらう(贈与)ときの注意点は?個人
贈与税は高額になりやすく、不動産取得税・登録免許税もかかります。相続時精算課税の活用や、相続まで待つ選択も含め、税負担を比較して判断します。
相続時精算課税の活用や、あえて相続まで待つ選択など、複数の方法を比較することが大切です。どの方法が有利かは資産の内容や時期によって異なり、適用年度・要件を要確認のうえ判断することをおすすめします。
#不動産贈与 #贈与税 #精算課税
Q189相続した実家(空き家)を売るときの特例は?個人
相続した実家を一定要件のもとで売却すると、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例があります。耐震改修や取壊し、期限などの要件確認が必要です。
この特例には、耐震基準への適合や取壊し、売却の期限など細かな要件があります。対象になるかどうかは適用年度・要件を要確認のうえ、早めに確認しておくことをおすすめします。
#空き家特例 #3000万円控除 #相続
その他・一般10問
士業の役割分担と相談範囲、期限後申告、納税猶予、e-Tax、改正情報の追い方。
Q190税理士・公認会計士・行政書士・社労士の違いは?全般
税理士は税務・会計、公認会計士は監査、司法書士は登記、行政書士は許認可書類、社労士は労務・社会保険が専門です。重なる相談は、適切な士業に橋渡しして連携します。
同じ「会社にまつわる手続き」でも、担当する専門家が分かれています。たとえば会社設立では、税務署への届出は税理士、登記は司法書士、許認可は行政書士、社会保険の加入手続きは社会保険労務士、と複数の士業が関わります。窓口を一本化したい場合は、まず顧問税理士に相談すると、必要に応じて各士業へつないでもらえます。
#士業 #違い #連携
Q191税理士に相談できることの範囲は?全般
税務・会計・決算・申告のほか、これらに直結する資金繰り・融資・経営数値の相談に対応します。登記・労務手続き・法律紛争など他士業の領域は、連携してご案内します。
#相談範囲 #税務会計 #連携
Q192初回相談は無料?何を準備すればよい?全般
初回相談を無料とする事務所が多いです。直近の決算書・申告書、試算表、相談したい論点のメモがあると、的確な助言につながります。
#初回相談 #無料 #準備
Q193確定申告を忘れた・期限後申告はどうなる?全般
期限後でも申告できますが、無申告加算税・延滞税の対象になります。自主的に早く申告するほど加算税が軽減されるため、気づいた時点での対応が肝心です。
期限を過ぎても申告できなくなるわけではありません。期限後申告では、申告しなかったことに対する無申告加算税と、納付の遅れに対する延滞税が本来の税額に上乗せされます。税務署の調査による指摘を受ける前に、自分から進んで申告するほど無申告加算税は軽くなる取り扱いがあるため、遅れに気づいた時点で速やかに対応することが大切です。具体的な税率や軽減の要件は状況・適用年度により異なるため、早めにご相談ください。
#期限後申告 #無申告加算税 #延滞税
Q194税金を払えないときはどうする?全般
放置せず、税務署に相談して換価の猶予・納税の猶予を申請できます。要件を満たせば分割納付や延滞税の軽減が受けられます。資金繰り全体の見直しも併せて行います。
納期限までに一度に納めるのが難しい場合でも、放置すると延滞税が増え、最終的に財産の差押え(滞納処分)に進むおそれがあります。先に税務署へ相談し、要件に応じて「換価の猶予」や「納税の猶予」を申請することで、一定期間の分割納付や延滞税の軽減が認められる場合があります。資金繰りそのものの見直しと並行して対応するのが効果的です。
#納税猶予 #換価の猶予 #分割納付
Q195マイナンバーカードでできる手続き(e-Tax)は?全般
e-Taxで申告・納税・各種届出・残高や納付状況の確認ができます。マイナンバーカードとスマホ等で本人認証し、添付書類の省略も可能です。
#e-Tax #マイナンバーカード #電子申告
Q196インボイス・電帳法で結局何から手をつければよい?全般
まずインボイスの登録要否を決め、次に電子取引データの保存体制を整えます。会計のクラウド化を起点にすると、両方に同時に対応しやすくなります。
制度が二つ同時に話題になると身構えがちですが、論点を分けて順番に進めると整理しやすくなります。まず自社が適格請求書発行事業者として登録すべきか(取引先や顧客の状況によります)を判断し、次にメールやインターネット上で授受した請求書・領収書などの電子取引データを、ルールに沿って保存できる体制を整えます。会計ソフトのクラウド化を起点にすると、請求書の発行と電子データの保存をまとめて見直せます。
#インボイス #電帳法 #着手順
Q197顧問税理士に何でも聞いていい?こんな質問は失礼?全般
経営に関わる税務・会計の疑問は、些細に思えても遠慮なくご相談ください。早い段階の相談ほど打てる手が多く、結果的にコストを抑えられます。
#顧問税理士 #相談 #気軽
Q198経営相談・資金繰り相談も税理士にできる?全般
数値に基づく経営の相談——資金繰り、利益計画、融資、設備投資の意思決定など——は税理士の得意領域です。決算数値を経営判断につなげる支援を行います。
#経営相談 #資金繰り #経営判断
Q199税制改正の情報はどう追えばよい?全般
国税庁・財務省の公表資料や、顧問税理士からの案内で押さえるのが確実です。毎年の改正大綱(前年12月)と4月施行の流れを知ると、先回りできます。
税制改正は、おおむね前年12月ごろに翌年度の方針をまとめた「改正大綱」が公表され、その後の法案審議を経て、多くが新年度(4月ごろ)から施行される、という流れで進みます。確実な情報源は国税庁・財務省の公表資料です。日々の実務では、顧問税理士から自社に関係する改正点の案内を受けるのが効率的です。施行時期や内容は項目によって異なるため、最新情報は都度ご確認ください。
#税制改正 #改正大綱 #情報収集
一人会社社長(ひとり社長)17問
ひとり社長・一人法人(マイクロ法人)特有の、役員報酬・社会保険・経費・社宅・退職金・決算など実務的な疑問。
Q200一人会社(ひとり社長)とは?個人事業主と何が違いますか?法人
一人会社(ひとり社長・一人法人・マイクロ法人)とは、社長一人が出資し経営も実務も担う会社のことで、株主・役員が一人でも株式会社や合同会社を設立できます。個人事業主が『個人=事業主』なのに対し、一人会社は『会社という別人格』を作り、社長はその会社から役員報酬を受け取る立場になる点が最大の違いです。
会社にすると役員報酬を経費にでき、社会的信用や有限責任といった利点が生まれる一方、社会保険の加入義務や決算・申告の手間、赤字でもかかる税負担などの負担も増えます。所得や事業の状況により有利・不利が分かれるため、法人化(法人成り)は総合的に判断します。
法人化のメリットとしては、役員報酬・退職金を活用した所得分散、社会的信用の向上(取引・融資・採用で有利になりやすい)、有限責任、決算月を自由に選べることなどが挙げられます。一方デメリットは、設立・維持コスト、社会保険の負担、赤字でもかかる法人住民税の均等割、会計・申告の事務負担の重さです。一般に『所得がいくらを超えたら法人が得』という単純な線引きはなく、社会保険・消費税・将来の事業計画まで含めて判断するのが安全です。
#一人会社 #ひとり社長 #個人事業主との違い
Q201一人社長でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入が必要ですか?法人
はい。法人は社長一人だけの会社であっても、原則として健康保険・厚生年金保険(社会保険)の適用事業所となり、報酬を受ける社長は被保険者として加入が必要です。個人事業主のように国民健康保険・国民年金を選ぶことは原則できません。
保険料は会社と本人が折半し、会社負担分も含めて納めます。役員報酬を0円にするなど報酬がない場合は加入対象外となることもありますが、生活費を会社から受け取れないなど別の問題が生じます。加入手続きや料率の詳細は適用年度・地域により異なるため、年金事務所や顧問税理士にご確認ください。
厚生年金は将来の年金額に反映され、健康保険は傷病手当金など個人事業の国保にはない給付がある点がメリットです。一方、社会保険料は会社・本人合わせると負担が小さくないため、一人会社では役員報酬の水準を決める際にこの保険料負担まで含めて考えることが重要になります(Q4参照)。なお、報酬を著しく低く設定して保険料を抑える設計は、生活実態との整合や後述のマイクロ法人スキームの留意点(Q16)とあわせて慎重に検討します。
#一人社長 #社会保険 #厚生年金
Q202自分の給料(役員報酬)はどう決めますか?いつまでに決める必要がありますか?法人
役員報酬は、原則として『定期同額給与』(毎月同じ時期に同じ額を支給する給与)にすると、その全額を会社の損金(経費)にできます。金額は事業年度開始の日から原則として3か月以内に株主総会などで決め、その後は期中に変えないのが基本です。
この期限を過ぎてから増額・減額したり、毎月の金額がばらついたりすると、損金にできない部分が生じる場合があります。一人会社でも『株主総会議事録』などで決定した記録を残しておくことが大切です。
役員報酬には『定期同額給与』のほかに、事前に税務署へ届け出る『事前確定届出給与』(賞与のように特定の時期にまとめて支給するもの)などの方法もあります。いずれも形式要件を満たさないと損金にできないため、決め方と支給時期は事前の設計が重要です。一人会社では株主総会・取締役の決定が形だけになりがちですが、議事録など決定の証跡を残しておくと税務調査の際にも安心です。
#役員報酬 #定期同額 #決め方
Q203役員報酬はいくらにすると有利ですか?法人
役員報酬は『高くすれば得』とは限りません。報酬を上げると会社の利益(法人税)は減りますが、その分だけ社長個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。逆に報酬を下げると個人の負担は軽くなりますが、会社に利益が残って法人税がかかります。
そのため、会社と個人を合わせた『手取り合計』が最も大きくなる水準を、法人税・所得税・社会保険料の3つのバランスで探すのが基本的な考え方です。最適額は所得水準・家族構成・適用年度の税率や料率で変わるため、シミュレーションのうえ顧問税理士と決めるのが安全です。
判断の軸は主に、(1)法人税の実効税率と個人の所得税・住民税率の比較、(2)社会保険料(会社・本人合計)の負担、(3)所得控除や扶養の状況です。さらに、将来の役員退職金(Q12)や小規模企業共済・iDeCo(Q13)といった『出口』まで含めると、目先の報酬額だけで決めるより有利になることがあります。報酬は期中に自由に変えられない(Q5)ため、期首の決定が一年の税負担を左右します。
#役員報酬 #手取り #社会保険料
Q204役員報酬は期の途中で変更できますか?法人
原則として、役員報酬は事業年度の途中で自由に変更することはできません。定期同額給与は期中ずっと同じ額であることが損金算入の条件のため、期の途中で増額・減額すると、増額分や減額に伴う一部が損金不算入(経費にならない)となる場合があります。
ただし例外として、(1)期首から概ね3か月以内の改定、(2)役職変更など『臨時改定事由』、(3)業績が著しく悪化したときの『業績悪化改定事由』による減額などは、要件を満たせば認められます。安易な期中変更は税負担を増やすため、変更する場合は要件と証跡を事前に確認します。
『業績悪化改定事由』による減額は、単に利益が思ったほど出ないという理由では認められにくく、取引先の倒産や経営状況の著しい悪化など客観的な事情が必要とされます。減額の場合でも、議事録などで改定理由と決定を残しておくことが重要です。要件の判断は個別性が高いため、期中改定を検討する際は事前に顧問税理士へ相談されることをおすすめします。
#役員報酬 #期中変更 #損金不算入
Q205会社のお金を社長が自由に使ってよいですか?法人
いいえ。一人会社であっても、会社のお金と社長個人のお金は別のものとして扱う必要があります。社長が会社の口座から私的な支出を引き出すと、原則として『役員貸付金』(会社が社長に貸したお金)として処理され、会社に貸したままになります。
役員貸付金が膨らむと、会社は社長から利息を取る必要が生じ、決算書の見栄えが悪くなって金融機関の評価が下がるなどの問題があります。生活費は役員報酬として受け取り、会社と個人の財布をきちんと分けることが基本です。
役員貸付金には、会社が社長に対して一定の利息を計上する必要があり、無利息や低すぎる利率だと社長に対する給与とみなされて課税される場合があります。また、会社が社長からお金を借りる『役員借入金』は逆のパターンで、相続時に債権として評価されるなど別の論点があります。いずれも会社と個人の取引であり、貸付・返済の記録や金銭消費貸借契約書など、客観的な証跡を残しておくことが望ましいです。
#会社のお金 #役員貸付金 #公私混同
Q206一人社長が経費にできるもの・できないものは?法人
会社の事業に必要な支出は経費(損金)にできますが、社長個人の生活費(家事費)は経費にできません。自宅兼事務所の家賃・光熱費、自家用にも使う車、携帯電話などは、事業で使う割合だけを合理的に按分して経費にするのが原則です。
一人会社は会社と個人が事実上同じため、公私の区別があいまいになりがちです。事業との関連性を説明できる根拠(業務での使用実態・按分の計算根拠・領収書)を残しておくことが、経費として認められるための前提になります。
会社の場合、自宅を会社が借り上げて社宅にする(Q8)、社用車を会社名義で保有する、といった形にすると按分の論点が整理されることもあります。一方、スーツや時計など『事業専用とは言いにくいもの』は、私的利用が想定されるため経費性が否定されやすい代表例です。経費かどうかは『事業に必要か』『私的利用がないか』で判断され、最終的には事実関係と証跡がものを言います。判断に迷う支出は顧問税理士に確認すると安全です。
#経費 #家事按分 #一人社長
Q207自宅を「社宅」にして節税できますか?法人
自宅を会社が借り上げて社長に貸す『役員社宅』にすると、家賃の一部を会社の経費にできる場合があります。具体的には、会社が大家と賃貸借契約を結んで家賃を支払い、社長は会社に一定の『賃貸料相当額』を負担する形にします。会社負担分が経費になるため、結果として節税につながることがあります。
ただし、社長が負担すべき賃貸料相当額は税法上の計算ルール(建物の固定資産税評価額や床面積などに基づく)で決まり、これを下回る負担しかしていないと差額が給与として課税されます。適正な家賃設定と契約・支払いの実態が前提です。
賃貸料相当額は、役員の場合『小規模な住宅か否か』で計算式が分かれ、豪華社宅(床面積や時価が一定以上)は実勢に近い家賃を負担する必要があるなど、ルールが細かく定められています。負担額が相当額に満たないと差額が給与課税となり、かえって不利になることもあります。契約名義・家賃の実際の支払い・社長からの負担額の入金など、形式と実態を整えることが重要です。導入時は計算方法を顧問税理士に確認することをおすすめします。
#役員社宅 #家賃 #節税
Q208出張日当(日当規程)は一人会社でも使えますか?法人
はい。出張旅費規程を整備すれば、一人会社でも社長の出張に対して『日当』を支給し、会社の経費にできます。日当は実費の精算とは別に支給するもので、受け取った社長側では一定の範囲なら所得税が非課税となり、会社・個人の双方にメリットが生じる場合があります。
ただし、規程の整備と運用が前提です。役職に応じた金額・支給対象・距離や宿泊の要件などを定めた出張旅費規程を作り、実際の出張記録(行先・目的・日程)を残す必要があります。社会通念上不相当に高額な日当は、給与とみなされたり経費性が否定されたりするリスクがあります。
日当が一定の範囲で非課税になるのは、出張に伴う細かな実費(食事代の上乗せ分など)を概算で補填する性格があるためです。一人会社では『社長一人にだけ高額な日当』という設計になりやすいため、同業・同規模の水準に照らして常識的な金額にとどめること、規程を形だけにせず実際に運用することが大切です。金額設定や規程のひな形については顧問税理士に相談すると安心です。
#出張日当 #出張旅費規程 #非課税
Q209一人会社の決算・申告は自分でできますか?流れを教えてください。法人
制度上は社長自身で決算・申告を行うこともできます。流れは、(1)日々の記帳を締める、(2)決算整理(在庫の棚卸・減価償却・経過勘定など)を行う、(3)決算書を作る、(4)別表を添えて法人税・地方税・消費税の申告書を作成し、(5)原則として事業年度末の翌日から2か月以内に申告・納税する、という順です。
ただし、法人の申告は別表の作成や税務調整が必要で、個人の確定申告よりかなり複雑です。記帳ソフトの普及で自計化(自社での記帳)はしやすくなりましたが、申告書の作成までを誤りなく行うのは負担が大きく、一人会社でも税理士に依頼する方が多いのが実情です。
個人事業の確定申告と比べ、法人申告は別表四・別表五などで会計上の利益を税務上の所得に調整する作業が必要で、消費税の申告も加わると難易度が上がります。記帳までは自社で行い(自計化)、申告書の作成・チェックや節税の判断は税理士に任せる『役割分担』も一般的です。申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるため、スケジュール管理も重要です。自社で行うか依頼するかは、手間と正確性・コストのバランスで判断します(Q17参照)。
#決算 #申告 #流れ
Q210赤字でも払う税金はありますか?法人
はい。法人は赤字(利益がゼロやマイナス)でも、法人住民税の『均等割』を納める必要があります。均等割は所得ではなく資本金等の額や従業員数に応じて決まる定額の負担で、利益が出ていなくても毎期発生します。
金額は自治体によって異なりますが、資本金が小さい一人会社でも年7万円程度(目安)が最低ラインとされることが多く、最新の金額は所在地の自治体・適用年度により異なるため要確認です。このほか、預かった消費税や給与から預かった源泉所得税も、会社の利益とは無関係に納付義務が生じます。
均等割は資本金等の額や従業員数の区分で金額が段階的に上がります。一人会社のように資本金が小さく従業員がいない場合は最低区分になることが多いですが、資本金を大きくすると均等割や外形標準課税などの負担が増える点に注意が必要です。なお、消費税は売上で預かった分から仕入で支払った分を差し引いて納めるため、赤字でも納税が生じることがあります(インボイス・2割特例はQ15参照)。最低限の固定負担があることは、法人化を判断する際のデメリット要素として押さえておきます。
#赤字 #法人住民税 #均等割
Q211自分(社長)に退職金を出せますか?法人
はい。一人会社でも、社長が退任する際に会社から役員退職金を支給できます。退職金は会社の損金(経費)になり、受け取る社長側でも『退職所得』として、勤続年数に応じた退職所得控除や、課税対象を原則2分の1にできる優遇など、給与より税負担が軽くなる仕組みが用意されています。
このため、在任中の役員報酬を抑えつつ将来の退職金で受け取る設計は、一人会社の代表的な節税・資産形成の手法です。ただし、不相当に高額な部分は損金不算入となるため、適正額の算定と株主総会決議などの手続きが必要です。
退職所得は、(退職金−退職所得控除額)×1/2 に課税される(一定の役員等で勤続5年以下の場合は1/2が適用されない等の例外あり)ため、同じ金額を給与で受け取るより手取りが多くなりやすいのが特徴です。一方で、勤務実態のない名目だけの退職や、功績倍率を大きく超える金額は『不相当に高額』として損金否認のリスクがあります。退職金の準備として小規模企業共済(Q13)や法人保険を併用することもあります。支給額・時期・手続きは事前に顧問税理士と設計しておくと安心です。
#役員退職金 #退職所得 #節税
Q212小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済(倒産防止共済)は一人社長でも使えますか?法人
いずれも一人会社の社長が活用しやすい制度ですが、性格が異なります。小規模企業共済は経営者の退職金を積み立てる制度で、掛金は個人の所得控除になります。iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金を作る私的年金で、掛金が個人の所得控除になります。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は取引先の倒産に備える制度で、掛金は会社の損金にできます。
『個人の所得控除になるもの(小規模企業共済・iDeCo)』と『会社の損金になるもの(経営セーフティ共済)』を整理して使い分けると、税負担の軽減と将来への備えを両立しやすくなります。加入資格・掛金の上限・解約時の取扱いは制度ごと・適用年度ごとに異なるため、最新の要件は各運営機関や顧問税理士にご確認ください。
経営セーフティ共済は掛金が損金になる一方、解約時に受け取る解約手当金は会社の益金(収益)になるため、課税の繰延べという性格が強い点に注意します(解約のタイミング設計が重要)。小規模企業共済は廃業・退任時に受け取る共済金が退職所得や公的年金等に準じた扱いとなり、退職金の準備として相性が良い制度です。iDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに運用益も非課税という特徴があります。いずれも『入口(掛金)』だけでなく『出口(受取・解約)』まで含めて検討すると失敗が少なくなります。
#小規模企業共済 #iDeCo #経営セーフティ共済
Q213家族を役員や従業員にして所得を分散できますか?法人
はい。配偶者など家族に会社で実際に働いてもらい、その対価として役員報酬や給与を支払えば、社長一人に集中していた所得を分散でき、世帯全体の税負担を抑えられる場合があります。家族への給与も、適正額であれば会社の損金になります。
ただし、最も重要なのは『実態』です。勤務や職務の実態がない、あるいは仕事内容に比べて明らかに高すぎる報酬は、『過大役員給与』などとして損金不算入とされたり、税務上否認されたりするリスクがあります。実際の業務内容・勤務状況・他の従業員とのバランスを説明できることが前提です。
家族を『役員』にする場合は役員報酬のルール(定期同額など、Q3〜Q5)が、『従業員』にする場合は労働の実態や勤怠管理が問われます。役員給与は職務内容・会社の状況・同業同規模の支給状況などに照らして『不相当に高額』でないことが求められます。所得分散は適切に行えば有効な手法ですが、実態を伴わない形だけの分散は税務リスクが高く、家族への支払いほど客観的な記録(業務内容・勤務状況・支給根拠)を残すことが大切です。設計は顧問税理士と相談すると安心です。
#家族 #所得分散 #過大役員給与
Q214一人会社でも消費税・インボイスは関係ありますか?法人
はい。設立直後の一人会社は、原則として最初の一定期間は消費税の納税義務が免除される『免税事業者』になれます(資本金や売上規模などの要件あり)。ただし、取引先が仕入税額控除を行うために『インボイス(適格請求書)』を求める場合、インボイスを発行するには課税事業者になって登録する必要があります。
登録すると消費税の申告・納税が必要になりますが、登録から一定期間は納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる『2割特例』などの負担軽減措置が用意されています(適用年度・要件あり)。免税のまま行くか、インボイス登録して課税事業者になるかは、取引先の状況と負担を比べて判断します。
免税の判定は、基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高などで行いますが、設立初期は基準期間がないため、資本金1,000万円未満などの要件を満たせば当初は免税になりやすい仕組みです。インボイス登録すると免税には戻りにくくなるため、登録のタイミングは慎重に判断します。2割特例や簡易課税など、消費税の計算方法によって納税額や事務負担が変わるため、自社にとって有利な方法の選択も含めて顧問税理士に相談すると安心です。制度の要件・経過措置は適用年度により変わる点にご注意ください。
#消費税 #インボイス #2割特例
Q215「マイクロ法人」と個人事業の二刀流とは?法人
『マイクロ法人と個人事業の二刀流』とは、社長一人の小さな法人(マイクロ法人)と個人事業を別々に持ち、それぞれに事業を振り分けることで、社会保険料や税負担の最適化を図る考え方です。たとえば、社会保険は法人から最低限の役員報酬を受けて加入し、残りの事業は個人事業として行う、といった組み合わせが代表例です。
うまく設計すれば、国民健康保険より社会保険のほうが負担を抑えられるケースや、所得を法人・個人に分けることで税率を抑えられるケースがあります。ただし、それぞれの事業に実体(別個の事業内容・取引・経理)があることが前提で、税負担を減らすためだけの形だけの設計は、否認や指摘のリスクがあります。
この手法は、(1)社会保険料の負担調整、(2)所得を法人・個人に分散して税率を抑える、(3)消費税の免税・特例の活用、などを狙うものです。一方で留意点も多く、報酬を著しく低くして社会保険料だけ抑える設計は実態との整合が問われること、法人と個人で同じ事業を形式的に分けただけでは事業区分が否認される恐れがあること、法人維持コスト(均等割・申告の手間)がかかること、が挙げられます。メリットだけでなく実体の必要性と過度な節税のリスクを理解したうえで、適用可否は必ず顧問税理士に個別相談することをおすすめします。
#マイクロ法人 #二刀流 #社会保険
Q216一人会社に税理士は必要ですか?依頼するメリットと費用の目安は?法人
法律上、税理士への依頼は義務ではなく、社長自身で記帳・申告を行うこともできます。ただし、法人の決算・申告は別表の作成や税務調整が必要で個人より複雑なうえ、役員報酬の決め方(Q3〜Q5)や消費税・インボイス(Q15)など判断を要する論点が多いため、一人会社でも税理士に依頼する方が多いのが実情です。
依頼のメリットは、申告の正確性と税務調査への備え、節税や資金繰りの助言、本業に時間を使えることなどです。費用は、記帳を自社で行うか丸ごと任せるか、売上規模、訪問の有無などで変わります。月額の顧問料+決算料という形が一般的で、金額はあくまで目安として、依頼内容に応じて見積りを取って比較するのが安全です。
一人会社でも、設立直後の届出(青色申告の承認申請など)や、役員報酬の設定、消費税・インボイスの選択は最初の一年の税負担を大きく左右します。これらを誤ると後から取り返しがつかないこともあるため、少なくとも設立時と決算時は専門家の関与を検討する価値があります。費用は『顧問料を払っても節税や手間の削減で十分に元が取れるか』という視点で考えると判断しやすくなります。当事務所でも初回のご相談を承っておりますので、依頼範囲やお見積りについてお気軽にお問い合わせください。
#税理士 #顧問料 #費用の目安
重要数値 早見表(令和8年(2026年)6月時点)
| 区分 | 項目 | 数値・内容 | 適用時期・備考 |
|---|---|---|---|
| 所得税・個人 | 基礎控除(所得税・原則) | 58万円(合計所得2,350万円以下。超で逓減) | 令和7年改正で48万円→58万円。低所得層は特例で上乗せあり |
| 所得税・個人 | 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 令和7年改正で55万円→65万円 |
| 所得税・個人 | 所得税の課税最低限(給与・単身) | 123万円(基礎58+給与控除65)/年収200万円以下は160万円(基礎控除の特例上乗せ) | 160万円は令和7・8年分の時限措置。令和7年分は年末調整で精算し令和8年1月以降の源泉に反映。178万円は当初の引上げ目標で未実現 |
| 所得税・個人 | 配偶者控除の配偶者所得要件 | 合計所得58万円以下(給与年収123万円以下)/配偶者特別控除の満額は給与160万円まで | R7改正後。約201.6万円で消失 |
| 所得税・個人 | 扶養控除の所得要件 | 合計所得58万円以下(給与年収123万円以下) | R7改正後 |
| 所得税・個人 | 副業等で確定申告が必要な基準 | 給与所得者は給与・退職以外の所得20万円超 | 20万円以下でも住民税の申告は必要 |
| 所得税・個人 | 青色申告特別控除 | 最大65万円(複式簿記+e-Tax電子申告等)/55万円/10万円 | |
| 相続・贈与 | 相続税の基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | |
| 相続・贈与 | 相続税の申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | |
| 相続・贈与 | 贈与税の暦年課税基礎控除 | 年110万円 | |
| 相続・贈与 | 相続時精算課税の基礎控除 | 年110万円(暦年課税の110万円とは別枠) | 令和6年新設 |
| 相続・贈与 | 生前贈与加算(持ち戻し) | 相続開始前7年(3年から順次延長) | R6.1以降の贈与から段階的に7年へ |
| 法人税 | 法人税率(原則) | 23.2% | |
| 法人税 | 中小法人の軽減税率 | 所得年800万円以下の部分15%(本則19%) | 令和9年3月31日まで延長。所得10億円超は17%/グループ通算法人は適用除外 |
| 法人税 | 防衛特別法人税 | (基準法人税額-基礎控除500万円)×4% | 令和8年4月1日以後開始事業年度から。法人税額500万円以下は負担なし |
| 法人税 | 賃上げ促進税制(中小) | 給与等支給増加額に対し最大45%の税額控除(控除しきれない分は5年繰越可) | 要件・控除率は適用年度で要確認 |
| 法人税 | 欠損金の繰越期間 | 中小法人等は最大10年(青色申告が前提) | |
| 法人税 | 法人実効税率(中小・概算) | おおむね33〜34% | 所得・自治体により変動。個人の所得税は最高45%+住民税10% |
| 法人税 | 交際費の損金算入(中小) | 年800万円まで全額 or 接待飲食費の50%/1人1万円以下の飲食費は対象外 | 1人1万円はR6.4以後。特例は令和9年3月末までに開始する事業年度 |
| 法人税 | 少額減価償却資産(中小) | 取得価額40万円未満を年300万円まで一括損金 | R8.4以後取得分から40万円未満(現行30万円未満)。R11.3末まで・従業員400人以下 |
| 法人税 | 一括償却資産 | 取得価額20万円未満を3年均等償却 | 償却資産税の対象外。10万円未満は全額損金 |
| 法人税 | 中小企業投資促進税制 | 30%特別償却 or 7%税額控除 | 令和9年3月31日まで |
| 法人税 | 中小企業経営強化税制 | 即時償却(100%)or 10%税額控除(資本金3,000万円超は7%) | 経営力向上計画の認定が前提。令和9年3月31日まで |
| 法人税 | 外形標準課税 | 資本金1億円超が対象(資本割は赤字でも課税) | 令和6年度改正で減資・100%子法人による回避を制限(R7.4以後開始事業年度〜) |
| 法人税 | 償却資産税の免税点 | 課税標準150万円→180万円(家屋は20万円→30万円) | 令和9年度以後の固定資産税から |
| 消費税・インボイス | 消費税率 | 標準10%/軽減8% | |
| 消費税・インボイス | 事業者免税点 | 基準期間の課税売上高1,000万円以下(特定期間判定あり) | |
| 消費税・インボイス | 2割特例 | 納税額を売上税額の2割に。令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分申告まで) | |
| 消費税・インボイス | 3割特例(新設) | 納税額を売上税額の3割に。個人事業者のみ・令和9・10年分の申告が対象(法人は対象外) | 令和8年度改正で新設 |
| 消費税・インボイス | 免税事業者からの仕入税額控除 | 80%(〜R8.9)→70%(R8.10〜R10.9)→50%(R10.10〜R12.9)→30%(R12.10〜R13.9)→廃止(R13.10〜) | 令和8年度改正で70%・30%の期間を新設し延長 |
| 消費税・インボイス | 経過措置の上限 | 同一の免税事業者からの課税仕入れが年1億円超の部分は適用不可(令和8年度改正で10億円から引下げ) | R8.10.1以後開始課税期間から |
| 消費税・インボイス | 簡易課税のみなし仕入率 | 第1種90%・第2種80%・第3種70%・第4種60%・第5種50%・第6種40% | 基準期間の課税売上5,000万円以下が対象 |
| 消費税・インボイス | 簡易課税選択届の期限 | 適用課税期間開始日の前日まで(個人がR9分から使うならR8.12.31) | |
| 経理・電帳法 | 電子取引データの電子保存 | 令和6年(2024年)1月1日から完全義務化 | 相当の理由による猶予措置あり |
| 経理・電帳法 | 帳簿・書類の保存期間 | 法人は原則7年(欠損金がある事業年度は10年)/個人は原則7年 | |
| 経理・電帳法 | 源泉所得税の納期の特例 | 給与の支給人員が常時10人未満なら年2回納付(7月・1月) | |
| 資金調達・補助金 | 信用保証(責任共有制度) | 原則 信用保証協会80%・金融機関20%の負担 | |
| 資金調達・補助金 | 債務償還年数の目安 | 借入金÷返済原資(簡易CF)が概ね10年以内 | |
| 資金調達・補助金 | 据置期間 | 元金返済を猶予し利息のみ支払う期間 | 創業期・投資直後の資金繰り対策 |
| 資金調達・補助金 | 補助金の入金 | 原則 後払い(精算払い)。立替期間はつなぎ融資で対応 | |
| 資金調達・補助金 | 主な補助金(2026) | ものづくり/中小企業省力化投資/新事業進出/小規模事業者持続化/IT・AI導入 等 | 制度再編が進行中。公募ごとに要件・上限が変動するため最新の公募要領を要確認 |
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