結論から言うと、申告ミスに気づいた場合は、税務署に指摘される前に自主的に修正申告・期限後申告をすることで、加算税を軽減できる場合があります。
加算税には過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があり、さらに納付が遅れた日数分の延滯税が加わります。本記事でそれぞれの税率と軽減されるケース、手続きを整理します。
この記事は、こんな方に役立ちます
- 決算・申告を控えて段取りを確認したい経営者
- 記帳や決算整理をどこまで自社でやるか迷っている方
- 申告期限と納税の流れを把握したい方
- 過少申告10~15%、無申告15~30%、隠ぺいは重加算税35~40%
- 延滯税は令和8年分が年2.8%/9.1%。日割りで膨らむ
- 調査前の自主修正なら過少申告加算税なし、自主期限後申告なら5%
- 払えないときは猶予制度の検討を。放置が最悪
具体例:加算税・延滞税の税率と試算
具体例:本税100万円の場合の加算税・延滞税の早見表(2026年〈令和8年〉時点)
追加で納付する本税を100万円と仮定した場合の各加算税の概算額です。
| 種類 | 税率 | 概算額 | 発生場面 |
|---|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 10%(一定額超は15%) | 約10万円 | 申告額が少なかった場合 |
| 無申告加算税 | 15%(50万円超部分20%・300万円超部分30%) | 約15万円〜 | 期限内に申告しなかった場合 |
| 重加算税(過少申告) | 35% | 約35万円 | 仮装・隠ぺいがあった場合 |
| 重加算税(無申告) | 40% | 約40万円 | 無申告+仮装・隠ぺい |
※2026年(令和8年)時点の税率です。延滞税は納期限の翌日から2か月以内と2か月超で税率が異なり、特例基準割合に基づき年ごとに変動します(その年の率は国税庁で確認)。過去5年内に無申告・重加算税を受けた場合は加重される場合があります。税務調査の通知前に自主的に申告すると無申告加算税が軽減される場合があります。いずれも概算で、端数処理等により実額は異なります。
加算税の中で最も重いのが重加算税で、仮装・隠ぺい(二重帳簿・架空計上など)があったと認定された場合に適用されます。過少申告時35%・無申告時40%であり、本税と合わせると納付額が大幅に膨らむ場合があります。
延滞税は納期限の翌日から日数に応じて加算され、2か月を超えると税率が高くなります。気づいた時点で速やかに修正申告・期限後申告を行うことで、延滞税の累積を抑えられる場合があります。税務調査の通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税を軽減できる場合もあります。
加算税の種類と税率
国税庁の加算税制度の解説(加算税制度の見直しパンフレット)等によると、主な税率は次のとおりです。過少申告加算税は追加税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い方を超える部分は15%)。
無申告加算税は50万円まで15%、50万円超「300万円まで」20%、300万円超は30%(令和6年以降の強化)。隠ぺい・仮装があると重加算税(過少申35%・無申告40%)に置き換わります。
繰り返すとさらに加重される仕組みもあります。
延滯税:令和8年は年2.8%/9.1%
国税庁の延滯税の割合ページによると、令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月経過後が年9.1%です(令和4~7年は2.4%/8.7%でした)。金利上昇を受けて引き上がっている点に注意が必要です。
例えば追加税額100万円を納期限から2か月以内に納めれば延滯税は最大でも4,600円程度で済みますが、1年放置すると数万円規模に膨らむ場合があります。早めに納付することで延滯税を抑えられます。
自主的に動けば軽減される場合がある
税務調査の事前通知より前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されません。無申告も、調査前に自主的に期限後申告すれば5%に軽減されます。指摘される前に動くことで、負担が変わる場合があります。
修正申告は確定申告書を作り直す要領で提出でき、e-Taxにも対応しています。逆に税金を多く申告していた場合は「更正の請求」(原則として法定申告期限から5年以内)で取り戻せる場合があります。
納付が難しいときの選択肢
一時に納付できない場合は、換価の猶予や納税の猶予といった制度もあります。放置すると延滯税等の負担が増える場合があるため、資金繰りが厳しいときほど早めのご相談をおすすめします。関連記事「税金未納のリスクと対策」「税務調査の流れと準備」も参考にしてください。
まとめ
申告ミスに気づいた場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。
決算前にそろえておく主な書類
- 売上・仕入の請求書と入金記録
- 預金通帳・借入金の返済予定表
- 請求書・領収書(経費)
- 固定資産の取得・売却の資料
- 棚卸表(在庫の数量と金額)
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
出典・参考情報(公的機関)
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。
